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 マイクロソフトの技術情報

○このドキュメントは有効期限を過ぎており無効です
(注意)
第6条第2項について「甲から開示された」と記載しておりましたのは、「乙から開示され
た」の誤記、第11条第1項(3)の「第5条の割り当て手数料・維持料…」と記載しており
ましたのは「第4条の割り当て手数料・維持料…」の誤記でございます。
ここにお詫びのうえ訂正いたします。


[変更履歴]
2001年3月8日・第6条第2項「甲から開示された」→「乙から開示された」
         ・第11条第1項(3)「第5条の割り当て手数料・維持料…」
                →「第4条の割り当て手数料・維持料…」


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            IPアドレス管理指定事業者契約書

 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「甲」という)と***
**(以下「乙」という)とは、IPアドレスの割り当て管理の委託を行うことについて、
次のとおり契約を締結する。

第1条(委託業務)
  甲は乙に対し、IPアドレス割り当て規則(以下「IP割り当て規則」という)の定め
るところによりIPアドレス割り当て等の管理業務(以下「委託業務」という)を委託し、
乙はこれを受託する。
2 乙は、委託業務を遂行するにあたり、IPアドレス管理に関する甲の事業目的を尊重
し、独立の事業者としての責任において誠意をもってこれを遂行するものとし、かつ、委
託業務に関する甲の指示を遵守するものとする。

第2条(届け出)
 乙は、その名称、略称、代表者、連絡担当者その他甲が必要とする事項を、甲に届け出
るものとする。その変更があった場合も同様とする。

第3条(エンドユーザとの関係)
 乙は、IP割り当て規則およびこれに関して甲が公開する文書に反しない範囲において、
エンドユーザに対するIP割り当て等の取り扱いの条件を定めるものとする。
2 前項の定めに関する一切の責任は甲の責に帰すべき事項を除き、乙が負担するものと
し、甲が損害を被った場合は、甲は乙にその賠償を求めることができる。
3 甲の責に帰すべき事由により乙または乙のエンドユーザが損害を被った場合、甲は、
その損害を賠償する責に任ずる。ただし、甲が負担すべき責任の範囲は、IP割り当て規
則に定める事項に限られる。

第4条(割り当て手数料・維持料の支払い)
 乙は、IP割り当て規則別表「IP割り当て手数料・維持料の額および支払い方法」に
定めるところにより、乙とエンドユーザの間の割り当て手数料・維持料の授受の有無にか
かわらず、これを甲の指定する銀行口座に送金して支払う。
2 前項の送金に要する費用は、乙の負担とする。

第5条(権利・義務の譲渡の禁止)
 乙は、この契約により生ずる権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または承継させては
ならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。

第6条(秘密の保持)
 乙は、委託業務の遂行により知った甲およびエンドユーザの秘密を第三者に漏洩・開示
してはならない。ただし、IP割り当て規則の定めにより公開される事項についてはこの
限りでない。
2 甲は、割り振り申請および割り当て申請において乙から開示された乙およびエンドユ
ーザの秘密を第三者に漏洩・開示しない。ただし、前項ただし書きの場合およびIP割り
当て規則第18条第2項所定の事由がある場合にはこの限りでない。
3 前各項の定めは、この契約終了時において、甲、乙または前項所定のエンドユーザか
ら秘密として指定された事項については、この契約終了後もなおその効力を有する。

第7条(IP割り当て規則等の変更)
 甲がIP割り当て規則またはこれに関連する文書を変更し、もしくは新たに定めた場合
には、乙は、変更された内容に基づいて、委託業務を遂行する。

第8条(契約終了の場合の処理)
 この契約が期間満了、解約、解除等により終了した場合、乙は、IP割り当て規則に定
める処理を行うとともに、甲の指示により、委託業務の現務の結了をする。

第9条(契約期間)
 この契約の有効期間は、この契約の効力発生の日から翌年3月31日までとする。ただ
し、期間満了3か月前までに甲、乙いずれからも別段の意思表示がない場合には、更に1
年間延長されるものとし、以後も同様とする。

第10条(告知による解約)
 前条の定めにかかわらず、乙は、1か月前の書面による予告をもってこの契約を解約す
ることができる。

第11条(解除)
 乙が下記各号のいずれか1に該当する場合、甲はこの契約を解除することができる。た
だし、乙に対する損害賠償の請求を妨げない。
(1)委託業務の遂行にあたり、この契約またはIP割り当て規則またはこれに関して甲
が定める規則・文書等に違反し、甲が定める相当な期間をもった是正の催告にもかかわら
ず、その是正を行わないとき
(2)委託業務を遂行することが著しく困難と認められるとき
(3)第4条の割り当て手数料・維持料または費用の支払いを怠ったとき
(4)資産、営業、信用等に重大な変更が生じ委託業務の遂行が困難と認められるとき
2 甲がこの契約に違反した場合、乙は、この契約を解除することができる。ただし、I
P割り当て規則の定める範囲内での損害賠償の請求を妨げない。

第12条(契約終了時の措置)
 期間の満了、解除そのほか事由のいかんを問わずこの契約が終了した場合、乙はIP割
り当て規則に定める措置を取るとともに、甲の請求により未払いの第4条の割り当て手数
料等を支払う。

第13条(協議)
 この契約に定めのない事項および解釈に疑義のある事項については、甲乙誠意をもって
協議し解決するものとする。

第14条(効力発生日)
  この契約は、****年**月**日にその効力を生ずる。


  上記契約成立の証としてこの契約書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、各その1通
を保有する。

  ****年**月**日

            (甲)


            (乙)




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