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謝金に関する規程 (2001年5月30日改定) (2002年5月23日改定) (目的) 第1条 この規程は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下 「JPNIC」という)の役員以外の者に支払う謝金について必要な事項を定める ことを目的とする。 (謝金対象者) 第2条 第3条第1項各号に定める対象会議の構成員であって、役員および職員以外 の者は、この規程による会議出席謝金対象者とする。  2 理事会は、必要に応じて、前項以外の者を、会議出席謝金対象者に加えるこ とができる。 (会議出席謝金の対象会議) 第3条 会議出席謝金の対象となる会議は、次のものとする。   (1)理事会  (2)執行理事会・人事委員会   (3)評議委員会   (4)検討委員会 2 執行理事会は、JPNICの業務の遂行にとって必要もしくは有益であると執行 理事会が判断した会議(国内外を問わない)を謝金対象とすることができる。 (会議出席謝金) 第4条 第2条に定める会議謝金対象者が第3条に定める会議に出席した場合は、対 価として謝金を支払うものとする。 (原稿執筆謝金) 第5条 JPNICの運営及び活動に必要な原稿を執筆した者には、対価として謝金を支払 うことができる。 (会議出席謝金の単価) 第6条 会議出席謝金の単価は次のとおりとする。会議出席謝金は、会議開催時間 15分を単位として支給し、会議開催時間に15分未満の端数を生じたとき は、15分に切り上げて処理するものとする。ただし執行理事会は一会議あた りの謝金支給額の上限を定めることができる。   (1)理事会    別表のAとする。  (2)執行理事会・人事委員会   別表のAとする。  (3)評議委員会      別表のBとする。  (4)検討委員会      理事会が検討委員会を設置するにあたり、執行理事会において、その 目的・内容を考慮して、各検討委員会ごとに、別表のA〜Eのうちの1つ に従い定める。  (5)その他、JPNICの業務の遂行にとって必要もしくは有益であると執行理事会 が判断した会議(国内外を問わない)  執行理事会が、会議の目的・内容を考慮して、各会議ごとに別表のA〜E のうちの1つに従い定める。 (原稿執筆謝金の単価) 第7条 謝金の単価は、原稿の文字数を400字詰に換算して、400字詰当たり 2,500円とする。なお、400字未満は400字に切り上げて処理するもの とする。 附則 1 この規程は、1997年3月31日に遡って適用する。 2 この規程の改定は、2002年5月23日から施行する。 別表 会議出席謝金の単価表  ┏━┳━━━━━┓  ┃ ┃1時間単価┃  ┣━╋━━━━━┫  ┃A┃ 8,500円┃  ┃B┃ 7,500円 ┃  ┃C┃ 5,000円┃  ┃D┃ 3,000円 ┃  ┃E┃ 0円 ┃  ┗━┻━━━━━┛


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