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評議委員会規程
(2001年5月30日制定)
(2002年5月23日改定)
(2004年6月18日改定)
(目的)
第1条 この規程は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
(以下「JPNIC」という)理事会内規第11条に基づき設置する評議委員
会の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。JPNIC理事会内
規において定義されている用語は、この規程に別段の定義がある場合を
除き、この規程においてもJPNIC理事会内規所定の意味を有する。
(評議委員会の設置)
第2条 評議委員会はインターネットの発展という観点からJPNICの事業に関し
理事会に提言することを目的として設置される。
(評議委員会の提言の効力)
第3条 評議委員会の提言は、理事会に対する勧告的意見として効力を有し、理
事会は、最大限提言の趣旨を尊重しなければならない。
(評議委員の委嘱)
第4条 理事会は、必要と考える団体を決定し、理事会の指名またはその団体か
らの推薦に基づき、評議委員の委嘱を行う。
2 理事会は、必要に応じ有識者等の個人に、評議委員の委嘱を行うことができ
る。
(委員長)
第5条 評議委員会の委員長は、評議委員の互選により定める。
2 評議委員会の議長は、委員長がつとめる。
(副委員長)
第6条 評議委員会は、必要に応じて、副委員長をおくことができる。
2 副委員長は、評議委員の互選により定める。
3 委員長が、職務を行うことができない場合、副委員長がその職務を代行する。
(評議委員会構成員以外の者の出席)
第7条 評議委員会が必要と認めた者は、評議委員会に出席し、意見を述べるこ
とができる。
(任期)
第8条 評議委員の任期は、委嘱された事業年度の最終日までとする。
(評議委員会の開催)
第9条 評議委員会は、年2回以上開催する。
2 評議委員会は、委員長が招集する。但し、評議委員の5分の1以上から評議委
員会開催の要請があった場合には、委員長はその適否を判断し、必要と考え
る場合は、評議委員会を招集する。
(定足数)
第10条 評議委員会は、評議委員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開く
ことができない。
(議決)
第11条 評議委員会の議事は、出席した評議委員の過半数をもって決し、可否
同数のときは議長の決するところによる。
2 評議委員会は、定められたメーリングリスト宛ての電子メールによって議決
を行うことができる。
3 評議委員会が、電子メールによる議決を行う場合、その議決方法は、 議長
が、投票期間および議事を明示したうえで、電子メールによる投票開始宣言
を行い、評議委員の過半数の賛成をもって決する方法による。電子メールに
よる議決を行う場合、投票期間中に過半数に達しない議案は廃案となる。
(公開の原則)
第12条 評議委員会は、公開することにより当事者又は第三者の権利、利益や
公共の利益を害するおそれがある場合その他委員長が非公開とするこ
とを必要と認めた場合を除き、公開する。
(規程の変更)
第13条 この規程の変更は、理事会の決議を経て行う。
附則
1 この規程は、2001年5月30日から施行する。
2 2002年5月23日付の改定は、2002年5月23日から施行する。
3 2004年6月18日付の改定は、2004年6月18日から施行する。