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http://www.nic.ad.jp/ja/doc/validity.html

文書管理情報
本文書番号 JPNIC-01113
文書名 IPv4アドレス移転申請手続き(JPNIC契約組織間の移転用)
発効日 2011/8/1
最終更新日 2011/7/1
この文書によって無効となった文書 なし
この文書を無効とする文書 JPNIC-01144
IPv4アドレス移転申請手続き

社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター

本文書について

 この文書は、JPNICとIPアドレス管理に関する契約締結を行っている組織
(移転日までに契約の締結を完了する組織を含む)が、IPv4アドレス空間の
移転にあたり、JPNICへ申請する際の具体的な手続きについて解説したもので
す。IPv4アドレス空間の移転申請をJPNICへ提出する際には、本文書をよくお
読みください。

________________________________________
目次
1. IPv4アドレス移転申請の要件
2. 申請手続きの流れ
2.1. 申請書および必要書類の提出
2.2. IPアドレス管理に関する契約または解約手続きの開始(該当者のみ)
2.3. JPNICからの申請受理の通知
2.4. JPNICによる申請内容の確認
2.5. JPNICからの申請内容確認完了の通知
2.6. 移転後のアドレス管理に必要な手続きの完了(該当者のみ)
2.7. JPNICからの移転予定日の通知
2.8. JPNICによる移転申請の承諾・登録情報の変更
2.9. JPNICからの移転完了の通知
3. 申請方法
3.1. 提出書類
3.2. 申請書の記入方法
3.3. 申請書の記入例
4. 情報の公開
5. 費用
5.1. IPv4アドレス移転申請手数料
5.2. アドレス維持料
6. 問い合わせ窓口
7. 関連文書
8. IPv4アドレス移転申請書
________________________________________

1. IPv4アドレス移転申請の要件
 IPv4アドレス空間の移転申請を行うためには、「JPNICにおけるアドレス空
間ポリシー」に定める、以下のa)からd)に示す要件を満たすことが必要です。

  a) 移転元の要件
  ・JPNICとIPアドレス管理に関する契約(*1) のいずれかの契約を締結してい
    る組織であること。
  ・IPv4アドレス移転申請書に記述した「対象IPv4アドレス空間」(以下、対
    象IPv4アドレス空間)の管理先として登録されていることが、JPNICデータ
    ベースで確認できること。
  ・対象IPv4アドレス空間について、管理下の割り当て先も含めて、いかなる
    紛争にも関っていないこと。

  b) 移転先の要件
  ・JPNICとIPアドレス管理に関する契約(*1) のいずれかの契約を締結してい
    る、もしくは、移転申請とともに契約の申し込みが行われていること。
    (移転予定日までに契約の締結を完了していることが必要となります。)
  ・JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシーに従い、移転後のIPv4アドレス
    空間の管理を行うこと。
  ・対象IPv4アドレス空間について「プロバイダ集成可能アドレス(以下、PA
    アドレス)」、もしくは「プロバイダ非依存アドレス(以下、PIアドレス)」
    のどちらのアドレス種別で移転後に管理するかを選択すること。

  c) 移転元および移転先に共通する要件
  ・移転元および移転先とも、JPNICに対するアドレス維持料等の料金の滞納
    がないこと。
  ・申請を行うIPv4アドレス空間の移転について、移転元および移転先両者の
    合意が得られていること。
  ・移転元および移転先とも、「IPv4アドレス移転申請書」に定めるすべての
    「事前確認事項」に同意すること。

  d) 対象IPv4アドレス空間の要件
  ・JPNIC管理下であり、a)に該当する組織に割り振り、または割り当てが行
    われた/24以上のサイズのIPv4アドレス空間であること。

(*1) IPアドレス管理に関する契約
  ・IPアドレス管理指定事業者契約
     http://www.nic.ad.jp/ja/ip/member/
  ・プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約
     http://www.nic.ad.jp/ja/ip/pi-application.html
  ・歴史的経緯をもつプロバイダ非依存アドレスの割り当てに関する確認書
     http://www.nic.ad.jp/ja/ip/hr/application.html

2.申請手続きの流れ
 IPv4アドレス移転申請の提出から手続きの完了までの流れは以下の通りです。
2.1.以降の項目で個々の内容について具体的に説明していきます。

2.1. 申請書および必要書類の提出
2.2. IPアドレス管理に関する契約または解約手続きの開始(該当者のみ)
2.3. JPNICからの申請受理の通知
2.4. JPNICによる申請内容の確認
2.5. JPNICからの申請内容確認完了の通知
2.6  移転後のアドレス管理に必要な手続きの完了(該当者のみ)
2.7. JPNICからの移転予定日の通知
2.8. JPNICによる移転申請の承諾・登録情報の変更
2.9. JPNICからの移転完了の通知

2.1. 申請書および必要書類の提出
 IPv4アドレス移転申請は、書面での申し込みが必要です。必要書類は
「3.1. 提出書類」をご確認ください。

2.2. IPアドレス管理に関する契約または解約手続きの開始(該当者のみ)
 a)~d)のいずれかに該当する場合は、それぞれ該当する手続きを行ってくだ
さい。該当しない場合は、本項目で示す手続きは不要です。

  a) 移転先がJPNICとIPアドレス管理に関する契約を締結していない場合
  b) 移転先が移転申請時点で「IPアドレス管理指定事業者契約」以外の契約
     を締結しており、移転後のIPv4アドレス空間を「PAアドレス)として管
     理する」ことを選択する場合
  c) 歴史的経緯をもつプロバイダ非依存アドレス以外のIPv4アドレス空間の
     移転を、歴史的経緯をもつプロバイダ非依存アドレスの割り当て先が受
     ける場合
  d) 移転元がJPNICから直接分配を受けたすべてのIPv4アドレス空間を移転
     する場合

 a)~d)に該当する場合、必要となる手続きは以下の通りです。

  a)  移転先がJPNICとIPアドレス管理に関する契約を締結していない場合
          IPアドレス管理に関する契約(*1)のうち、「IPアドレス管理指定事
          業者契約」、または「プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス
          契約」のいずれか、移転後に管理するアドレス種別に対応した契約
          の申し込みを行ってください。

  b)  移転先が移転申請時点で「IPアドレス管理指定事業者契約」以外の契約
      を締結しており、移転後のIPv4アドレス空間を「PAアドレスとして管理
      する」ことを選択する場合
          IPアドレス管理指定事業者の要件を満たしていることを(*1)に示す
          「IPアドレス管理指定事業者契約」のURLより確認の上、IPアドレ
          ス管理指定事業者契約の申し込みを行ってください。

  c)  歴史的経緯をもつプロバイダ非依存アドレス以外のIPv4アドレス空間の
      移転を、歴史的経緯をもつプロバイダ非依存アドレスの割り当て先が受
      ける場合
          IPアドレス管理に関する契約(*1) のうち、「IPアドレス管理指定
          事業者契約」、または「プロバイダ非依存アドレス割り当てサービ
          ス契約」のいずれか、移転先におけるアドレス管理状況に該当する
          契約の申し込みを行ってください。
          ※ 歴史的経緯をもつプロバイダ非依存アドレス契約で移転を受け
             られるIPv4アドレス空間は、歴史的経緯をもつプロバイダ非依
             存アドレスに限定されます

  d)  移転元がJPNICから直接分配を受けたすべてのIPv4アドレス空間を移転
      する場合
          既存のJPNICとのIPアドレス管理に関する契約(*1)の解約届けを提
          出してください。

2.3.JPNICからの申請受理の通知
 「2.1. 申請書および必要書類の提出」に定めた必要な書類がすべて提出さ
れ、「3.2. 申請書の記入方法」に従って必要項目がすべて記入・捺印されて
いることを確認した後に、JPNICは申請受理通知を、移転元および移転先へ各
1通、電子メールでお送りします。

 申請受理通知は、「IPv4アドレス移転申請書」に記入された[連絡先電子メー
ルアドレス]に加え、確認のために、移転元および移転先がそれぞれJPNICデー
タベースに登録している[契約法人情報]の[連絡担当窓口]にもお送りします。

 移転元または移転先いずれかの[契約法人情報]の[連絡担当窓口]から、移転
申請を取り下げる申し出があった場合は、JPNICはそれ以降の手続き処理を一
時中断します。

 なお、「2.2. IPアドレス管理に関する契約または解約手続きの開始(該当者
のみ)」で定める手続きを必要とする場合には、JPNICはこれらの手続きの必要
書類が提出されていることを確認した後に、申請受理通知をお送りします。

2.4. JPNICによる申請内容の確認
 JPNICは、本文書「1. IPv4アドレス移転申請の要件」で定める要件を満たし
ていることを確認します。この際に不明な事項があれば、JPNICが「IPv4アド
レス移転申請書」に記入された[連絡先電子メールアドレス]に照会する場合が
あります。

2.5. JPNICからの申請内容確認完了の通知
 JPNICは、IPv4アドレス移転申請の内容が「1. IPv4アドレス移転申請の要件」
に定める要件を満たしていることを確認した後に、申請内容の確認完了通知を
「2.3.JPNICからの申請受理の通知」に使用した連絡先に電子メールでお送り
します。

2.6. 移転後のアドレス管理に必要な手続きの完了(該当者のみ)
 a)~d)に該当する場合は、移転後のアドレス管理に向けた手続きを完了しな
ければJPNICで移転申請を承諾することはできませんので、それぞれ必要な手
続きを完了してください。これらの手続きが必要となる場合は、JPNICから手
続きを必要とする組織の「IPv4アドレス移転申請書」に記入された[連絡先電
子メールアドレス]へその旨をご連絡します。該当しない場合は、本項目で示
す手続きは不要となります。

  a)  移転先がJPNICと新たにIPアドレス管理に関する契約締結(*1)を行う場合
  b)  移転先がJPNICとIPアドレス管理に関する契約(*1)を締結済みである場合
  c)  移転元が「プロバイダ非依存アドレス契約」をJPNICと締結している場合
      であって、かつ、当該契約にて管理対象となっているIPv4アドレス空間
      の一部を移転する場合
  d)  移転元が「歴史的経緯をもつプロバイダ非依存アドレスの割り当てに関
      する確認書」をJPNICへ提出している場合であって、かつ、当該確認書
      にて管理対象となっているIPv4アドレス空間の一部を移転する場合

 a)~d)に該当する場合、必要となる手続きは以下の通りです。

  a)  移転先がJPNICと新たにIPアドレス管理に関する契約締結(*1)を行う場合
          該当する捺印済みの契約書の提出および契約料の支払い

  b)  移転先がJPNICとIPアドレス管理に関する契約を締結済みである場合
        移転を受けたIPv4アドレスに関する登録情報の提出
        ※b)に該当する場合、契約締結手続きは不要ですが、移転後の登録情
          報の提出は必要となるため、JPNICから提出をお願いする登録情報
          をあらためてご案内します

  c)  移転元が「プロバイダ非依存アドレス契約」をJPNICと締結している場
      合であって、かつ、当該契約にて管理対象となっているIPv4アドレス空
      間の一部を移転する場合
          移転後のIPv4アドレス空間を記述した捺印済みの変更契約書の提出

  d)  移転元が「歴史的経緯をもつプロバイダ非依存アドレスの割り当てに関
      する確認書」をJPNICへ提出している場合であって、かつ、当該確認書
      にて管理対象となっているIPv4アドレス空間の一部を移転する場合
          移転後のIPv4アドレス空間を記述した捺印済みの確認書の提出(そ
          の際、過去の確認書は無効となります)

2.7. JPNICからの移転予定日の通知
 「2.6. 移転後のアドレス管理に必要な手続きの完了(該当者のみ)」も含め、
移転に必要な手続きがすべて完了していることをJPNICで確認した後に、移転
予定日の通知を「2.3.JPNICからの申請受理の通知」に使用した連絡先に電子
メールでお送りします。

 「移転予定日」は、JPNICがIPv4アドレス移転申請を承諾し、JPNICデータベー
スにおける登録情報の変更を行う予定の日とします。

 移転予定日は、通知を行う日から最短で5営業日後、最長で10営業日後の範
囲内でJPNICが指定します。

移転予定日の前日までに当該移転申請について異議が申し立てられた場合、
JPNICは移転手続きを保留することがあります。移転予定日の前日を過ぎると、
移転申請を取り下げることはできませんのでご注意ください。


2.8. JPNICによる移転申請の承諾・登録情報の変更
 移転予定日の前日までに当該移転手続きを保留すべき事項が確認されなかっ
た場合には、JPNICは移転申請を承諾し、JPNICデータベースにおける登録情報
の変更を行います。

 移転申請の承諾およびJPNICデータベースにおける登録情報の変更は、原則
として移転予定日に行います。ただし、やむをえない事情により、移転予定日
以降に当該申請の承諾およびJPNICデータベースにおける登録情報の変更を行
う場合もありますことをあらかじめご了承ください。

 JPNICが移転申請を承諾し、JPNICデータベースにおける登録情報の変更が完
了した日を正式な「移転日」とします。

 また、次の内容を記録した移転履歴をJPNICのWebページの所定の場所に公開
します。

  ・移転元組織名
  ・移転元組織への割り振り日または割り当て日
  ・移転先組織名
  ・対象IPv4アドレス空間
  ・移転日

 なお、移転元が対象IPv4アドレス空間について登録していた割り当て情報お
よび逆引きゾーンの委任情報が移転先に引き継がれることを、JPNICが保証し
ていないことをあらかじめご了承ください。

2.9. JPNICからの移転完了の通知
 JPNICがIPv4アドレス移転申請を承諾し、JPNICデータベースにおける登録情
報の変更が完了した旨を、電子メールおよび書面にて、移転元および移転先へ
通知します。

 電子メールでの通知は、移転日に「2.3.JPNICからの申請受理の通知」に使
用した連絡先へお送りします。

 書面での通知は、「IPv4アドレス移転完了通知書」を発行し、「IPv4アドレ
ス申請書」に記入された移転元、移転先のご担当者へ各1通、郵送します。書
面での通知の発送は、移転日の5営業日以内に行います。

 なお、IPv4アドレス移転完了通知書に記す「移転日」は、移転履歴における
「移転日」と同日とします。

3.申請方法
 IPv4アドレス移転申請にあたっては、以下に定める方法を厳守してください。

3.1. 提出書類
 次の2種類の書類を提出してください。

  a) IPv4アドレス移転申請書 (移転元、移転先の代表者印を捺印したもの)
    IPv4アドレス移転申請書は以下のPDFファイルをダウンロード、印刷して
    ご利用ください。

      http://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-01113-form.pdf (PDF、21.4KB)

  b) 移転申請提出時において、3ヶ月以内に発行された印鑑登録証明書の原本
     (移転元、移転先各1通)

  書類の送付先は次の通りです。
  〒101-0047 東京都 千代田区 内神田3-6-2 アーバンネット神田ビル4F
  社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
  事務局 IPアドレス担当宛

3.2. 申請書の記入方法
 IPv4アドレス移転申請書に指定されているすべての項目に漏れなく記入して
ください。各項目に記入すべき内容は、以下を参考にしてください。
            
記入項目 記入内容
対象IPv4アドレス空間 移転元管理下のIPv4アドレス空間であることを確認の上、 移転を行うIPv4アドレス空間をプリフィクスもしくはハイフン表記で記入してください。
複数の連続しないIPv4アドレス空間を移転する場合、 各アドレス空間を「,」で区切って記述してください。
移転後のIPv4アドレス空間の管理種別 移転先が「乙はPAアドレスとして管理する」 「乙はPIアドレスとして管理する」のどちらかを選択し、 該当するものにチェックをつけてください。

PAアドレスとして管理する場合:
  • 移転を受けたアドレスを割り振りアドレスと同等に管理していただくことになります。
  • 移転を受けたアドレスから自組織または他の組織への割り当てを行うことが可能です。
  • IPアドレス管理指定事業者契約を締結していない場合は、 当該契約の締結手続きが必要となります。
      http://www.nic.ad.jp/ja/ip/member/
      上記のURLで定義しているIPアドレス管理指定事業者としての要件を満たさない場合は、この管理方法を選択することはできませんのでご注意ください。

PIアドレスとして管理する場合:
  • 自組織への割り当てとしてアドレスの移転を受けることになります。
  • 移転を受けたアドレスを、他の組織へ割り当てることはできません。
  • プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約を締結していない場合は、当該契約の締結手続きが必要となります。
      http://www.nic.ad.jp/ja/ip/pi-application.html
移転元組織名/移転先組織名 移転元および移転先における組織の正式名称をそれぞれ記入してください。 その際、以下の点にご注意ください。
  1. 組織名は[契約法人情報]の[契約組織名]と同一のものを記入してください。「株式会社」なども(株)と略さず、登録情報と完全に一致する正式名称を記入してください。
  2. 移転先が移転申請時点でIPアドレス管理に関する契約(*1)の締結を完了していない場合は、契約手続きの申込書と同一の組織名を記入してください。

組織名が、 [契約法人情報]の[契約組織名] としてJPNICデータベースに登録されているものと異なる場合は、 JPNIC文書「契約者情報・資源管理情報の登録・更新について」に従い、 [契約組織名]の変更手続きを行ってください。
移転元組織代表者氏名/移転先組織代表者氏名 移転元および移転先における組織の代表者の氏名をそれぞれ記入し、 右側に代表者印を捺印してください。 その際、以下の点にご注意ください。
  1. 社印や個人印ではなく、印鑑登録されている代表者印を使用してください。
  2. 代表者の氏名は、[契約法人情報]の[代表者名]と同一のものを記入してくだい。
  3. 移転先が移転申請時点でIPアドレス管理に関する契約(*1)の締結を完了していない場合は、契約手続きの申込書と同一の代表者氏名を記入してください。

代表者氏名が、 [契約法人情報] の[代表者名] としてJPNICデータベースに登録されているものと異なる場合は、 JPNIC文書「契約者情報・資源管理情報の登録・更新について」従い、 [代表者名]の変更手続きを行ってください。
移転元担当者氏名/移転先担当者氏名 移転元および移転先組織から選任されたIPv4アドレス移転申請手続きを行う担当者の氏名を、それぞれ記入してください。
連絡先電子メールアドレス 「移転元担当者氏名」「移転先担当者氏名」項目に記入した担当者の電子メールアドレスをそれぞれ記入してください。
3.3. 申請書の記入例
 記入例として、以下のURLを参考にしてください。

 http://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-01113-sample.pdf (PDF、109KB)

4. 情報の公開
 共有資源であるIPアドレス空間に関する情報の一部は原則として公開されま
す。 登録された情報は、「JPNICのIPアドレス割り当て管理業務にお
ける情報の取り扱い等に関する規則」に従って、公開・開示の対象となります。

 移転履歴の公開については「2.8. JPNICによる移転申請の承諾・登録情報の
変更」にてご案内した通りです。

5.費用

5.1. IPv4アドレス移転申請手数料
 IPv4アドレス移転申請に伴う手数料は発生しません。

 なお、移転先がJPNICとの間で新たに契約を締結することが必要となる場合
には、JPNICとの契約手続きは、JPNIC管理下のIP v4 アドレス空間の管理を行
ううえで一般的に要求される手続きであるため、該当する契約料を通常通りお
支払いいただく必要があります。

5.2. アドレス維持料
 移転されたIPv4アドレス空間は、他のIPv4アドレス空間と同じく、次の各文
書の定めに従いアドレス維持料が課金されます。

 「IPアドレス割り当て等に関する規則」別表:4.IPアドレス維持料
 「プロバイダ非依存アドレス割り当て規則」

   移転元および移転先は、JPNICに対するアドレス維持料等の料金の滞納が
  ある場合、移転申請時までに滞納している料金をお支払いいただくことが必
  要となります。

 また、通常の維持料の支払い期限前であっても、移転元が未払いの維持料が
あった場合、移転申請時までに当該維持料を移転元からお支払いいただくこと
が必要となります。

 移転日前の「移転対象IPv4アドレス空間」に係る権利義務の一切は移転元に
帰属するため、当該IPv4アドレス空間の維持料は移転元に課金されます。移転
元へ課金されている維持料は、移転元がお支払いください。

 移転日後に最初に到来する維持料算出基準日以降は、当該IPv4アドレス空間
の維持料は、移転先に課金されます。移転先が移転日以前にアドレスを保有し
ていた場合は、従前の保有アドレス総量と合算して算出した維持料が課金され
ます。

 移転申請提出後に維持料算出基準日が到来した場合には、移転元は未払いの
維持料を、移転予定日までにお支払いください。支払い対象となった維持料の
全額をお支払いいただけない場合、JPNICは移転申請を承諾することはできま
せんのでご注意ください。

6.問い合わせ窓口
 申請フォームの提出や手続きについての問い合わせ窓口は以下の通りです。

 電子メール :ip-service@nir.nic.ad.jp

7.関連文書
・JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシー
  http://www.nic.ad.jp/doc/ip-addr-ipv4policy.html

・IPアドレス割り当て等に関する規則
  http://www.nic.ad.jp/doc/info-rule.html

・プロバイダ非依存アドレス割り当て規則
  http://www.nic.ad.jp/doc/pi-rule.html

・JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則
  http://www.nic.ad.jp/doc/info-rule.html

・その他IPアドレス技術文書群
  http://www.nic.ad.jp/ja/ip/doc/

8. IPv4アドレス移転申請書
--------------------------------------------------------------------------------------
                                                                         年 月 日
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
理事長殿
                       IPv4アドレス移転申請書

甲および乙はJPNIC文書「IPv4アドレス移転申請手続き」および以下に記したすべての事項(「事前確
認事項」)に同意した上で、両者合意のもと、IPv4アドレス空間の移転を申請いたします。

1.  乙は、「JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシー」に従い、対象IPv4アドレス空間を効率的に使用する
    こと。
2.  甲および乙は、JPNICに対するアドレス維持料等の料金の滞納がある場合、移転申請時までに滞納
    している料金を支払うこと。
3.  甲は、IPv4アドレス移転申請書提出後、維持料算出基準日が到来した場合には、支払い期限前で
    あっても未払いの維持料の支払いを移転予定日までに完了すること。この際、「対象IPv4アドレ
    ス空間」の維持料は、甲が支払うこと。
4.  甲は、移転申請時点で対象IPv4アドレス空間について、管理下の割り当て先も含めて、いかなる
    紛争にも関っていないことを保証すること。
5.  甲および乙は、前4項にもかかわらず、IPv4アドレス移転申請提出後、移転予定日までの間に紛
    争に関わることとなった場合は、速やかにその内容をJPNICへ報告すること。
6.  甲および乙は、移転日後に対象IPv4アドレス空間に関して、甲と乙間、乙と第三者間、甲と第三者間、
    または甲および乙と第三者間で、いかなる紛争が発生または発覚してもJPNICに一切関与を求めず、
    紛争当事者間で解決すること。
7.  JPNICは、「IPv4アドレス移転申請手続き」その他IPアドレス技術文書群で定める手続きに従い、
    JPNICからあらかじめ通知した移転予定日以後は、いかなる事情によっても、甲、乙および第三者から
    の移転の取り消しの要請には応じないこと。ただし、わが国において効力を有する確定判決、和解調書、
    調停調書または仲裁判断書もしくはこれと同一の効力を有する文書の正本の写しの提出があった場合
    は、JPNICはその判断に従うこと。
8.  JPNICは、移転結果の履歴をJPNIC文書「IPv4アドレス移転申請手続き」で定める形式および方法に
    従い公開すること。
9.  JPNICは、対象IPv4アドレス空間が、JPNIC管理下のPAアドレスである場合に、移転申請日前に行わ
    れた当該PAアドレス空間範囲内の割り当て報告が、移転日以後には引き継がれることを保証しないこ
    と。

対象IPv4アドレス空間:

移転後の「対象IPv4アドレス空間」の管理種別:
□ 乙はPAアドレスとして管理する (割り振りアドレスと同等の管理が求められます)
    *IPアドレス管理指定事業者契約を未締結の場合は、当該契約の締結が必要です
□ 乙はPIアドレスとして管理する (自組織への割り当てとして管理が求められます)
    *プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約を未締結の場合は、当該契約の締結が必要です

(甲)
移転元組織名:
移転元組織代表者氏名:                              (印)

移転元組織担当者氏名:
連絡先電子メールアドレス:

(乙)
移転先組織名:
移転先組織代表者氏名:                           (印)

移転先組織担当者氏名:
連絡先電子メールアドレス:
--------------------------------------------------------------------------------------

            

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