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JPドメイン名紛争処理方針改訂案に対する意見


  • Subject: JPドメイン名紛争処理方針改訂案に対する意見
  • Date: Mon, 19 Feb 2007 01:23:56 -0000

                                                         2007年2月16日

      社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター 御中

      株式会社日本レジストリサービス

      今般公開された「JPドメイン名紛争処理方針・同手続規則改訂案(以下、改訂
      案)」に関し、現行のJPドメイン名紛争処理方針(以下、JP-DRP)の不明確な
      規定ぶりを見直し、より安心、 安全なJPドメイン名の利用につなげることを
      目指すという理念に賛同し、下記の通り意見を述べる。


      記

      1. 改訂項目3 裁定の公表と保管 について

      公表窓口および公表基準が統一されることは、利用者の利便性を高めるた
      め、JPNICが裁定の公表主体となる点について賛同する。

      なお、裁定の公表主体が変わることに伴い、JPドメイン名登録情報等の取
      り扱いを定めた規則等の改訂も必要となるため、JP-DRPの改訂と当社(株
      式会社日本レジストリサービス、以下JPRS)の規則改訂とが適切に連動で
      きるよう、実施日や一般への告知方法等を調整させていただきたい。

      2. 改訂項目4 JP-DRP第3条aの削除 について

      JP-DRP第3条aは、移転手続きのみに適用されることを明確化した上で、記
      述を維持することを提案する。以下に理由を述べる。

      第3条aは、審理手続きが係属中のドメイン名について、その審理結果に従
      う旨の書面がJPRSへ提出された場合には、JPRSはそのドメイン名の移転申
      請の手続きを行うことを示している。このため、第3条aを削除すると、こ
      のような場合に、移転をするのかしないのかが不明確となる。

      改訂の趣旨にある懸念点(紛争処理手続の係属中に登録者が移転ではなく
      取消を申し出た場合に、JPRSが取消の手続きを行わなければならないかの
      ような解釈の余地を生じる)は、第3条aの適用が移転のみであることを記
      述することで解消できるのではないかと考える。

      以上