UDRPとの違い
JP-DRPはUDRPをモデルとして策定されましたが、 一部の事項についてはUDRPの規定をそのまま採用するのではなく、 日本の状況を考慮に入れてローカライズされています。
- (1)申立の根拠である「商標」
- UDRPでは、 申立の根拠は「商標(trademark or service mark)」となっていますが、 有名な人名等についてもこれに含めるものとして取り扱われています。 一方、日本で申立の根拠を「商標」という表記にした場合、 それは日本の商標法における「商標」に限定されるところとなり、 有名な人名等はこれに含まれないという解釈になります。 有名な人名等はサイバースクワッティングの対象となる可能性が十分にあることを考慮に入れ、 JP-DRPでは、申立の根拠を「商標その他表示」としました。 これにより、 日本の商標法における「商標」よりも若干緩やかな解釈が可能となり、 有名な人名や営業表示等も対象にできるようにしてあります。
- (2)悪意/不正の目的の判断
- UDRPでは、申立の条件として、 ドメイン名の登録時点「および」使用時点の両方において不正の目的があると認められることが必要です。 これに対してJP-DRPでは、 ドメイン名の登録時点「または」使用時点のいずれかに不正の目的があれば、 申立の条件として認められる形になっています。
- (3)申立書・答弁書の送付方法
- UDRPでは、申立書の送付は、 申立人が紛争処理機関に対して行うとともに、 登録者に対しても直接行うことになっています。 また、答弁書についても、登録者から紛争処理機関へ送付されるとともに、 直接申立人に対して行うことになっています。 これに対して、JP-DRPでは、 申立書・答弁書ともに紛争処理機関に対してのみ送付を行えばよく、 直接相手方に送付するという仕組みにはなっていません。