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マイクロソフトの技術情報
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
最終更新2004年6月21日
この文書は2004年5月4日に公開された
http://www.apnic.net/mailing-lists/sig-policy/archive/2004/04/msg00001.html
を翻訳したものです。本文書は現在ドラフト段階であることを念のため申し添
えます。
JPNICはこの翻訳を参考のために提供しますが、その品質に責任を負いません。
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APNIC IPv6割り振り・割り当て申請のガイドライン
当文書について
-------------------
このガイドラインは以下のURLにて参照できる「IPv6割り振りおよび割り当てポ
リシー」を補完することを意図したものである。
http://www.apnic.net/docs/policy/ipv6-address-policy.html
このガイドラインは、その時々のアドレス運用環境に照らして確実に適切な内容
となっているようにするため、アジア太平洋地域及び全世界のインターネットコ
ミュニティとの協議のうえ、時宜に応じ、更新される。
目次
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第1章: 背景
1 はじめに
2 範囲
3 本文書以外のガイドライン
4 アドレス空間管理の目標
5 ガイドラインの適用
第2章: 一般的なガイドライン
6 「エンドサイト」の定義
7 IPv6の割り振り
7.1 初期割り振り基準
7.1.1 200の/48の割り当て計画
7.1.2 既存のIPv4ネットワークインフラストラクチャ
7.1.3 参考となる資料
8 エンドサイトへの割り当て
8.1 割り当てサイズ
8.2 セカンドオピニオン申請
8.2.1 再割り振りとセカンドオピニオン申請
8.2.2 参考となる資料
9 追加割り振り
9.1 再割り振りされたアドレスブロックの利用率
9.2 /32割り振りの利用率しきい値
9.3 /32割り振りの利用率しきい値
10 逆引き委譲申請
10.1 ip6.int と ip6.arpaの逆引きDNS委譲
11 登録が必要な事項
11.1 登録詳細の更新
11.2 連絡先(コンタクトパーソン)の登録
第1章: 背景
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1 はじめに
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このガイドラインはAPNICコミュニティ内で策定されたものであり、IPv6アドレ
ス空間管理で適用される目標とポリシーに沿ったものである。本ガイドラインは、
IPv6アドレスのみを申請する組織への一助となるよう意図している。
このガイドライン中の記述はどれ一つとして、他のAPNICドキュメントで定義さ
れている特定のポリシーを代替、修正するものではない。
2 範囲
-------------
本ドキュメントは、アジア太平洋地域におけるグローバルユニキャストIPv6パブ
リックアドレス空間管理において適用される。
本ドキュメントはIPv4、マルチキャスト、ユニークローカルIPv6ユニキャストア
ドレス、AS番号には適用されない。本ドキュメントとあわせ、他のドキュメント、
特に APNIC-089「IPv6割り振り・割り当てポリシー(Policies for IPv4 address
space management in the Asia Pacific region)」も参照されたい。
3 本文書以外のガイドライン
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本ガイドラインは、全体を網羅することを意図していない。この他のガイドライ
ンや例については、各APNIC申請フォームのヘルプガイドや、FAQ、APNICウェブ
サイト中にあるその他のその他の情報から入手可能である。
* リソースガイド
http://www.apnic.net/services
* APNIC FAQ
http://www.apnic.net/info/faq
* RFC 3152 「IP6.ARPAの委譲 (Delegation of IP6.ARPA)」
http://www.ietf.cnri.reston.va.us/rfc/rfc3152.txt
* RFC 3177 「IAB/IESGによる、サイトへのIPv6アドレス割り振りにつ
いての推奨 (IAB/IESG Recommendations on IPv6 Address
Allocations to Sites)」
http://www.ietf.cnri.reston.va.us/rfc/rfc3177.txt
4 アドレス空間管理の目標
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本ドキュメントにおいてアドレス空間管理の目標と言う際は全て、「IPv6アドレ
ス割り振り・割り当てポリシー(IPv6 address allocation and assignment
policy) に記述されている目標を指す。つまり、
* 一意性
* 登録
* 集成
* 節約
* 公平性
* オーバーヘッドの最小化
である。
5 ガイドラインの適用
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本ドキュメントは主として、ISPが顧客に対し割り当てを行なったり、APNICに対
しアドレス申請を行なったりする際の一助になることを意図している。本ドキュ
メントにおける論点は、APNICが初期割り振り申請や追加割り振り申請の審議時
における、APNICの考察を反映している。
NIRも本ガイドライン、もしくは同様のものを自己のメンバーに対して適用する
ことが意図されている。
第2章: 一般的なガイドライン
_____________________________________________________________________
6 「エンドサイト」の定義
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「IPv6アドレス割り振り・割り当てポリシー (IPv6 address allocation and
assignment policy)」の 2.9 項において、エンドサイトは「サービスプロバイ
ダと契約関係を持つエンドユーザ(加入者)」と定義されている。この項はまた、
典型的なエンドサイトの例として示されるビジネス上の関係(通常LIRとその顧
客との間の契約に見られる)についても列挙している。エンドサイトは、他の組
織に対して自身に割り当てられたIPアドレスを再割り当てすることはない。
例 :
単一のエンドサイト
* 自身の機器やネットワークのためにサービスプロバイダと単一の契約
を締結しているホームユーザもしくは企業ユーザ
* インターネットに接続する複数の機器があるが、サービスプロバイダ
と1契約しか締結していないホームユーザもしくは企業ユーザ
複数のサイト
* 1もしくは2以上のサービスプロバイダと複数の契約を締結している
ホームユーザもしくは企業ユーザ
* 同じ場所にあったとしてもそれぞれのネットワークの管理ポリシーが
違うため、互いに接続していない複数の個別のネットワークを保持し
ているホームユーザもしくは企業ユーザ(例えば、合併した企業で複
数の独立したネットワークが存在する場合)
7 IPv6の割り振り
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APNICは、グローバルもしくはローカルな接続性を持つネットワークに対してIPv
6アドレス空間を割り振るが、そのネットワークは「IPv6アドレス割り振り・割
り当てポリシー (IPv6 address allocation and assignment policy)」に記述さ
れている要件を満たす必要がある。
次に挙げるネットワークは、APNICへ一般にIPv6割り振りを申請する組織種別の
例である。このリストは全てを網羅することを意図していない。
* グローバルインターネットへのIPv6の接続性を提供するISP
* エンドサイトへIPv6サービスを提供するが、接続性はそのISPの閉域
網に制限しているISP
* エンドサイトへIPv6サービスを提供するが、接続性はそのピアリング
パートナー内に制限しているISP
* 自身のグループ企業もしくは子会社へIPv6の接続性を提供するが、接
続性は自身のネットワーク内に制限している大規模組織
7.1 初期割り振り基準
IPv6アドレス空間の初期割り振り資格を得るには、組織は「IPv6アドレ
ス割り振り・割り当てポリシー (IPv6 address allocation and
assignment policy) 」の 5.1.1 項に記述されている要件を満たさなけ
ればならない。
7.1.1 200の/48の割り当て計画
組織は、2年間に少なくとも200の/48の割り当てを行なう計画を提出し
なければならない。しかし、APNICは計画そのものの実現可能性につい
ての評価は行なわず、計画の存在をもってIPv6サービスを開始する準備
が出来ていることの証明とみなす。例えば、LIRがIPv4アドレスを使用
する顧客を少なくとも既に200持っている場合、そのLIRが2年以内にそ
の顧客に対しIPv6接続サービスを提供する計画を立てたとしたら、その
LIRは200の/48を割り当てるという要件を満たし得ることとなる。
LIRが下流ISPに行なったIPv4の再割り振りについては、それに対応する
/48の割り当て数を正当化するものとして利用することができる。
以下は、下流ISPに対する再割り振りを含んだ、2年以内に200の/48の割
り当てを行なう計画があるという初期割り振り基準を満たしている計画
の例である。
ISPに対する、/44 の再割り振り: 16 x /48
PoPへの割り当て: 20 x /48
エンドサイトへの割り当て: 170 x /48
----------------------------------------
/48 の合計: 206 x /48
例えば、CATVプロバイダがIPv4で4,000の静的割り当てを行なっており、
その5%の顧客(200顧客)がIPv6サービスに加入することが見込まれる
としたら、このプロバイダは200の/48の割り当てを行うという初期割り
振り基準を満たすこととなる。(/48の割り当ては、エンドサイトへ動
的にも静的にも行うことができる。)
もしLIRがIPv4で静的に1IPを割り当てているとしたら、ISPはIPv6では/
48までは割り当てることができる。LIRはまた、RFC3177の推奨にした
がって、それより小さいプリフィクスを割り当てることもできる。
7.1.2 既存のIPv4ネットワークインフラストラクチャ
LIRは、既存のIPv4顧客とIPv4ネットワークインフラストラクチャを、
/32の初期割り振りを受ける正当化の材料として用いることができる。
その正当化は、IPv4ネットワークインフラストラクチャの規模を示す資
料及び顧客数に関する資料を提出することによって行なうことができる。
IPv4顧客とインフラストラクチャへの割り当てを基にした申請の場合、
HD-ratioが用いて適切なIPv6割り振りサイズを決定する。詳細は以下を
参照のこと。
IPv6 allocations to IPv4 networks
http://www.apnic.net/docs/policy/proposals/prop-016-v001.html
LIRは、次の両方の条件を満たす場合においては、ほとんどの場合初期
割り振り基準を満たすと考えられる。
* LIRとして既にIPv4の割り振りを受けているか、もしくはIPv4割り振
り基準を満たしている。
* 既存のIPv4インフラストラクチャか顧客の一部もしくは全部を、2年
以内にIPv6へ移行させる計画をしている。
LIRはその場合でもなお、2年以内にいくつの/48を割り当てるかの計画
についての情報を提出することを求められる。これはLIRが200の/48の
割り当てを行うという要件を満たしていることを明確にするためであり、
/32より大きいアドレスブロックを申請している場合においてはどのサ
イズを割り振るかを決定するためでもある。
以下は、/32より大きい割り振りサイズを正当化するために必要なIPv4
顧客数を記述した、HD-ratioに基づいた簡易表である。HD-ratioの詳細
な表については、「IPv6アドレス割り振り・割り当てポリシー (IPv6
address allocation and assignment policy) 」の Appendix A を参照
のこと。
プリフィクス 左記プリフィクス長の
正当化に必要な顧客数
------ --------------------------
32 7,132
31 12,417
30 21,619
29 37,641
24 602,249
注: このガイドラインの記述は初期割り振りが行われることを保証する
ものではない。
7.1.3 参考となる資料
APNICの割り振り申請フォームは、LIRのIPv6初期割り振り申請の追加補
助資料を含めることができるようになっている。LIRがフォーム中の
「その他の情報 (Additional information)」欄に、申請の補助として
含めることのできる情報の例は、以下の通りである。
* ネットワーク構成図
* おおよその開始日
* サービス計画(ウェブホスティング、アクセスサービス、等)
* LIRがIPv6対応のインフラストラクチャを導入する計画があるという
ことを立証できるネットワーク機器情報
* 既存のIPv4インフラストラクチャを申請の正当化に用いるオプション
を用いた際は、IPv4インフラストラクチャと(もしくは)顧客に関す
る情報(7.1.2項を参照)
APNICへ初期割り振り申請を行なう場合、ベンダー名やモデル名等の
ネットワーク機器に関する情報は必須ではない。しかし、LIRがCATVや
ADSL運用のための大規模プールアドレススペースを申請してきている場
合、APNICはそのようなネットワークの機器に関する情報について尋ね
ることがある。
詳細は以下を参照のこと。
APNIC IPv6 Allocation Request Form
http://ftp.apnic.net/apnic/docs/ipv6-alloc-request
8 エンドサイトへの割り当て
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8.1 割り当てサイズ
RFC 3177 と、「IPv6アドレス割り振り・割り当てポリシー (IPv6
address allocation and assignment policy) 」は、単一のエンドサイ
トは通常/48が割り当てられると記述している。
個人ユーザは、ADSLやCATVのようなオンデマンド接続もしくは常時接続
の形態では/48を受け取ることができる。
/64や/128が初期段階ではより適切のような場合であっても(例えば、1
台のコンピュータがエンドサイトである場合)、エンドサイトの成長が
見込まれるのであれば、LIRはエンドサイトに/48を割り当てることがで
きる。
LIRは単一のエンドサイトに/48より大きいサイズを割り当てる計画をし
た場合、APNICに対してセカンドオピニオン申請を提出しなければなら
ない。(8.2項を参照のこと。)
8.2 セカンドオピニオン申請
現在のところ、グローバルインターネットコミュニティでは/48の割り
当てはエンドサイトにとっては十分なアドレススペースであると考えら
れている。
したがって、エンドサイトにおいて/48より大きい割り当てが必要な場
合、もしくは、最初の割り当て後、追加の/48の割り当てが必要になっ
た場合は、LIRはまず、次のフォームを用いてセカンドオピニオン申請
を提出しなければならない。
APNIC Second Opinion Request Form
Web: http://www.apnic.net/services/second-opinion/index.html
Text: http://ftp.apnic.net/apnic/docs/second-opinion-request
8.2.1 再割り振りとセカンドオピニオン申請
LIRは下流のISPに対して再割り振りを行なう際には、セカンドオピニオ
ン申請を提出する必要はない(以下の9項を参照のこと)。しかし、LIR
がどの程度のアドレススペースを再割り振りするか確信が持てない場合、
APNICはLIRに対し、APNICのホストマスターに助言を求めることを推奨
する。
8.2.2 参考となる資料
APNICのセカンドオピニオン申請フォームは、LIRが/48より大きい割り
当てをエンドサイトに行なう際の、申請の追加補助資料を含めることが
できるようになっている。LIRがフォーム中の「その他の情報
(Additional information)」欄に、申請の補助として含めることのでき
る情報の例は、以下の通りである。
* エンドサイトのネットワーク構成図
* ネットワーク機器情報
* エンドサイトに対して複数の/48を割り当てることを正当化できる、
より詳細な情報(例えば、クライアント(PCや他のネットワーク機
器)数や、複数の/48割り当てを正当化できる他の情報)
9 追加割り振り
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現在のところ、APNICがLIRに初期割り振りを行なう場合、一続きの8つの/32アド
レスブロック、合計/29をLIRの消費のために予約している。しかし、現在議論中
である「スパースアロケーション (sparse allocation)」という、これとは異な
る割り振りシステムにおいては、これは必ずしも当てはまらない。詳細について
は、以下を参照のこと。
"IPv6 address space management"
http://www.apnic.net/docs/policy/proposals/prop-005-v001.html
LIRは、自身の過去のIPv6アドレス利用率が、HD-ratio表(ポリシードキュメン
トの Appendix A を参照のこと)で規定された/48の最小割り当て量に達するか
超えた場合、追加割り振りを申請することができる。
利用率は、APNICのWhoisデータベースに登録された/48の割り当て数に基づいて
計算される。これには、下流ISPへ再割り振りされた中から割り当てられた/48も
含む。
9.1 再割り振りされたアドレスブロックの利用率
下流ISPへの再割り振りサイズは、追加割り振りの正当化の材料として
用いることができない。
LIRは、下流ISPへ再割り振りした中からの割り当てを、その割り当てが
APNICのWhoisデ―タベースに登録されていることを条件として、追加割
り振り申請の正当化の材料として用いることができる。
下流ISPに対し再割り振りが行なわれたが、割り当てがデータベースに
登録されていない場合、利用されているとは見なされない。
以下は、下流ISPへの/40の再割り振りの中で、利用されていると見なさ
れる合計量の例である。
ISPへの /40 再割り振り: 256 x /48
再割り振りからの顧客割り当て: 2 x /48
下流ISP PoP 1 x /48
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利用されているとみなされる合計アドレス: 3 x /48
したがって、LIRは追加割り振り申請を行なう際の正当化の材料として
/40の再割り振りの中から3つの/48しか使えないこととなる。APNICの
IPv6割り振り申請フォームでは、LIRは下流ISPが行なったインフラスト
ラクチャー(POP)への割り当てと顧客への割り当てについて記述するこ
ととしている。
再割り振りの大部分が利用されないままとなることを避けるために、
LIRは計画再割り振りサイズを注意深く検討し、正当化するべきである。
注: LIRは下流ISPにIPv6の再割り振りを行なう場合、セカンドオピニオ
ン申請を提出する必要はない。
9.2 /32割り振りの利用率しきい値
典型的なLIRは、初期割り振りとして/32の割り振りを受ける。これは
65,536個の/48の割り当てと等しい量である。HD-ratio表によれば、LIR
は7,132の/48に等しい割り当てを自身の顧客とPoPへ行なったことを証
明できれば、追加割り振り申請を正当化することができる。
以下は、既に/32の初期割り振りを受けたLIRが追加割り振り申請の要件
を満たしている例である。
PoPへの割り当て 326 x /48
エンドサイトへの割り当て 6,500 x /48
下流ISPからの割り当て 306 x /48
----------------------------------------------------
/48 の合計 7,132 x /48
9.3 /31割り振りの利用率しきい値
LIRが/32の初期割り振りを受け、隣接ブロックからの/32の追加割り振
り申請を正当化した場合、LIRは合計で/31の割り振りを受けることとな
る。さらに追加の割り振り申請を正当化するには、LIRは12,417個の/48
に等しい割り当てを行なったことを証明しなければならない。これには
1回目の追加割り振り申請を正当化するために用いた、以前の7,132個の
/48の割り当てを含む。
10 逆引き委譲申請
-------------------------------------------
LIRは自身の顧客のネットワークの逆引きDNS委譲を維持管理するべきである。ネ
ットワークがLIRに特にひもづいていない場合、逆引きDNS委譲はAPNICによって
維持管理される。逆引きDNS委譲は、エンドサイトがアドレスを個々のホストに
割り当てている場合は義務ではない。
逆引きDNS委譲の最小サイズは/48である。
10.1 ip6.int と ip6.arpaの逆引きDNS委譲
RFC3152で規定されているように、in6.intツリーにおける逆引きDNS委
譲は廃止されている。これにしたがい、組織は逆引きDNS委譲を
ip6.arpa ツリーへ移行するべきである。過去のシステムをサポートす
る必要があり、それ故にip6.intツリーから移行できない組織も、
ip6.arpa 委譲を維持管理することが求められる。
詳細については、以下を参照のこと。
Reverse DNS delegations resource guide
http://www.apnic.net/services/dns_guide.html
11 登録が必要な事項
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LIRは自身の割り振り、再割り振り、割り当て情報を速やかに、かつ正確にAPNIC
のWhoisデータベースに、以下の通り登録する責任がある。
* 全ての割り振りと再割り振りは登録されなければならない。
* /48より大きいネットワークへの割り当ては登録されなければならな
い。
* /48もしくはそれより小さいネットワークへの割り当てはLIRとネット
ワーク管理者の裁量において登録してもよい。
* ホストへの割り当てはLIRとエンドサイトの裁量において登録しても
よい。
LIRが下流ISPに再割り振りを行なった場合、LIRは当該再割り振りレンジからの
割り当てのデータベース登録に責任を持つが、LIRはこの責任を下流ISPに委譲し
てもよい。
注:顧客割り当てにおけるプライバシー関連の提案 (prop-007-v001) が2004年
内に適用となる。この新ポリシーにおいては、割り当てや再割り振りの登録を公
開する必要はない。顧客割り当ての登録についてはこのポリシー下でも必要であ
るが、初期設定では「非公開 (hidden)」とされる。
11.1 登録詳細の更新
LIRは、登録情報が変化したは必ずAPNICのWhoisデータベースを更新し
なければならない。これは関係するLIRの責任であるが、元々の割り当
て時の条件として、エンドユーザに公式に委譲することもできる。
11.2 連絡先(コンタクトパーソン)の登録
管理・技術に関する連絡先(コンタクトパーソン)は、登録されなけれ
ばならない。
管理に関する連絡先 (admin-c) は、実際にそのネットワークの場所に
存在する人物でなければならないが、次の例外を除く。
* 家庭内のネットワークやユーザについては、当該ネットワークの技
術に関する連絡先を admin-c として登録することができる。
* 現場での運用責任者を設けるのが非現実的だという例外的な状況下に
あるネットワークの場合、現場にいない人物をadmin-cとして登録し
てもよい。
技術に関する連絡先 (tech-c) は、実際にそのネットワークの場所に存
在している必要はないが、ネットワークの日常の運用の責任者でなけれ
ばならない。
以上