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 マイクロソフトの技術情報

Q&A-IPアドレス管理指定事業者について

このページに掲載されているのは2012年6月6日時点の情報です。

Q.1-1 IPアドレス管理指定事業者とJPNIC会員の違いについて教えてください。
A.1-1 IPアドレス管理指定事業者とは、 IPアドレスの管理業務(IPアドレス割り振り、割り当てを含む) をJPNICより委託された事業者のことです。

JPNIC会員は、JPNICの活動の趣旨にご賛同、 ご協力いただける方々にご入会いただいております。
(最終更新日:2008.05.29)


Q.1-2 現在JPNIC会員ですが、IPアドレスの管理業務を行いたい場合にはどうすればいいのですか。
A.1-2 JPNICとIPアドレス管理指定事業者契約を締結して、 IPアドレス管理指定事業者になっていただく必要があります。 「IPアドレス管理指定事業者について」をご参照のうえ必要な手続きをおとりください。
(最終更新日:2008.05.29)


Q.1-3 IPアドレス管理指定事業者になるには、どのような申請を行えばよいのでしょうか。
A.1-3 IPアドレス管理指定事業者として、 IPアドレス管理業務を行うためには、 IPアドレス管理業務について定めた規則等に同意した上で、 JPNICと契約を締結する必要があります。 IPアドレス管理指定事業者になるためには、 以下の文書をご参照のうえ必要な手続きをおとりください。
IPアドレス管理指定事業者について
http://www.nic.ad.jp/doc/ip-member.html
(最終更新日:2001.04.02)


Q.1-4 IPアドレス管理指定事業者となると自動的にアドレスが付与されるのでしょうか。
A.1-4 IPアドレス管理指定事業者契約締結の手続き完了と同時にアドレスブロックが委任されます。 委任されるアドレスブロックのサイズは、 IPアドレス管理指定事業者契約手続きの際にご提出いただく 「初期割り振り申請フォーム」の内容に基づき決定します。

IPアドレス管理指定事業者契約手続きについては、 以下の文書をご参照ください。
IPアドレス管理指定事業者について
http://www.nic.ad.jp/doc/ip-member.html
初期割り振り要件については、以下の文書をご参照ください。
IPアドレス割り振り/返却申請手続きについて
http://www.nic.ad.jp/doc/ip-addr-alloc-process.html
(最終更新日:2009.02.26)


Q.1-5 IPv4アドレスの在庫が枯渇したとのことですが、これからIPアドレス管理指定事業者 になっても、IPv4アドレスは取得できないのでしょうか。
A.1-5 いいえ。初期割り振り要件を満たしていれば、/22(1,024IP)の割り振りを受けることができます。 ただし、この/22の割り振りは、1指定事業者につき1回限りとなります。 IPv4アドレスが不足しても、以降はJPNICより追加で割り振りを受けることはできませんので ご注意ください。
(最終更新日:2011.07.27)


Q.1-6 複数のAS番号にBGP4による接続を行っていますが、どれか一方をメインにして片方をバックアップにするような使い方はマルチホーム接続と見なされるのでしょうか。
A.1-6 いいえ、マルチホーム接続と見なされません。 複数のAS番号への接続を同時に行い、 同じ大きさのアドレスを複数から同じように(同じ重みで) 経路広告している場合をマルチホーム接続と定義しています。
(最終更新日:2008.12.19)


Q.1-7 IPアドレス管理指定事業者契約を締結するまでにどのくらいの期間がかかるのでしょうか。
A.1-7 JPNIC において全ての申し込み書類を受け取った時点で、 お申し込み受付とさせていただき、書類審査を開始いたします。 ご質問のやりとりにかかる期間などを含めずに最短のケースでお答えしますと、 お申し込みから契約締結完了までにはおよそ2か月から2か月半ほどの期間を要します。

ただ、書類審査の段階で、 ご提出いただいた書類の内容についてご質問させていただく場合があり、 また、審査通過後には郵送およびメールにて数回のやりとりが発生するため、 あくまでおおよその目安として考えてください。
(最終更新日:2005.10.28)


Q.1-8 手数料・維持料・契約料などの請求書、領収書、見積書等の書類は発行してもらえますか。
A.1-8 領収書は銀行等の振り込み控えにて代えさせていただいておりますが、 必要であれば発行いたします。 請求書の再発行、見積書もご依頼があれば発行いたします。 必要な場合には、以下の(1)から(5)の事項を記述し、 電子メールまたはファックスでご請求ください。 また、領収書、 見積書につきましては指定の用紙がある場合にはそれに従いますので、 郵送にて下記住所までお送りください。

発行は郵送の日を含め5営業日以内に行います。 また、領収書の発行はご入金の確認後となります。
  1. 必要な書類1(割り振り手数料・AS手数料・維持料・契約料)
  2. 必要な書類2(請求書・領収書・見積書)
  3. その書類が必要な理由
  4. 宛名組織名
  5. 書類の送付先
【送付先】
〒101-0047
東京都 千代田区 内神田3-6-2 アーバンネット神田ビル4F
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
事務局 IPアドレス担当宛

電子メール :
ファックス : 03-5297-2312
(最終更新日:2008.12.19)


Q.1-9 IPv4とIPv6アドレスの両方の割り振りを受けている場合、IPアドレスの維持料はどのように算出されますか。
A.1-9 当センターでは、それぞれの空間における維持料を比較した後、 どちらか一方、 金額の高い方をその年のIPアドレス維持料として請求します。 例えば、4月1日00:00の時点で「/18」のIPv4アドレス空間と 「/32」のIPv6アドレス空間の割り振りを受けている場合、 IPv4アドレスにおける維持料は472,500円、 IPv6アドレスにおける維持料は262,500円となります。 この場合、 金額の高いIPv4アドレスにおける維持料(472,500円) を該当年度のIPアドレス維持料として請求させていただきます。
(最終更新日:2008.12.19)


Q.1-10 IPアドレス管理指定事業者をやめるにはどうすればいいのでしょうか。
A.1-10 IPアドレス管理指定事業者についての「6. IPアドレス管理指定事業者契約の解約案内」をご覧ください。
(最終更新日:2005.07.14)


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