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トップページ > JPNICトピックス一覧 > 1998年


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 マイクロソフトの技術情報

各位
                                                        1998年4月21日
                                           社団法人  日本ネットワーク
                                           インフォメーションセンター


	      ドメイン名の移転に関する補足説明について

  皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素は(社)
日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)の活動にご理解とご協
力をいただきまして誠にありがとうございます。

  さて、1998年3月1日より施行いたしましたドメイン名登録規則では、ドメ
イン名の移転が可能となりました。ドメイン名の移転は、今回の規則改訂で
新たに盛り込まれました。新しく設けられた規則ということもあり、提出書
類等、不明確な点がありましたので、取りまとめお知らせすることと致しま
した。お役立ていただければ幸です。


  ドメイン名移転が可能な場合は、以下の3ケース

	1、組織の合併によるドメイン名移転
	2、親子会社間におけるドメイン名移転
	3、営業譲渡にともなうドメイン名移転
            

  組織の合併によるドメイン名移転の際に必要となる書類

	ドメイン名登録原簿記載事項変更届け
	組織の合併が証明できる登記簿謄本


  親子会社間におけるドメイン名移転の際に必要となる書類

	ドメイン名登録原簿記載事項変更届け
	ドメイン名移転合意書
	子会社の株主名簿


  営業譲渡にともなうドメイン名移転の際に必要となる書類

	ドメイン名登録原簿記載事項変更届け
	ドメイン名移転合意書
	公正取引委員会への届出受領書 または 営業権売買契約書


  ドメイン名移転審査の期間

	ドメイン名の移転は、今回の規則改訂で盛り込まれた新しい
	枠組みです。当面、より慎重な判断を行うために、審査期間
	を通常より1週間程度延長する場合がありますので、予め
	ご承知おきください。
	ドメイン名移転の実例や審査経験の蓄積により、審査期間の
	短縮に努めてまいりますので、ご理解ご協力いただけますよ
	うお願い申し上げます。

	上記の3ケースに当てはまらないケースであっても、それに
	準ずると判断できる場合には、ドメイン名の移転が認められ
	る場合があります。ただし、そのような場合には理事会での
	審査を必要とするため、1ケ月程度の期間が必要となります。




以上



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