事件番号:JP2003-0003

                                  裁 定

 申立人:
 (名称)株式会社ラストミニット・ドット・コム
 (住所)東京都千代田区外神田4丁目7番5号 石川興産ビル9階
登録者:
 (名称)Alexander Evdokimov
 (住所)5005 Del Prado Blvd.South Cape Coral,Florida 33904,
          United States of America

 日本知的財産仲裁センター紛争処理パネルは、JPドメイン名紛争処理方針、JP
ドメイン名紛争処理方針のための手続規則及び日本知的財産仲裁センターJPドメイ
ン名紛争処理方針のための手続規則の補則並びに条理に則り、申立書・提出された証
拠に基づいて審理を遂げた結果、以下のとおり裁定する。

1 裁定主文
  ドメイン名「lastminute.jp」の登録を申立人に移転せよ

2 ドメイン名
  紛争に係るドメイン名は「lastminute.jp」である。

3 手続の経緯
  別記のとおりである。

4 当事者の主張
 a 申立人
  申立人は、申立人の登録商標番号第4535438号、第4598935号およ
 び商願2002-57338に関する登録査定にかかる商標を実質的に模写し、マ
 ークにおける申立人の好評を利用する意図をもって登録者によって採択されたドメ
 イン名を登録していることを主張する。申立人によれば、ドメイン名は、申立人の
 商標と混同を引き起こすほど類似し、登録者はドメイン名について正当な利益を有
 していない、そしてドメイン名は不正の目的で登録され且つ使用されている。
  従って、申立人は、ドメイン名登録の申立人への移転を請求する。
 b 登録者
  登録者によって答弁書は提出されなかった。

5 争点および事実認定
  規則第15条(a)は、パネルが紛争を裁定する際に使用することになっている
 原則についてパネルに次のように指示する。「パネルは、提出された陳述及び文章の
 結果に基づき、方針、規則、及び適用されうる関係法規の規定、原則ならびに条理
 に従って、裁定を下さなければならない。」
  方針第4条aは、申立人が次の事項の各々を証明しなければならないことを指図
 している。
  (1)登録者のドメイン名が、申立人が権利または正当な利益を有する商標その
    他表示と同一または混同を引き起こすほど類似していること
  (2)登録者が、ドメイン名の登録についての権利又は正当な利益を有していな
    いこと
  (3)登録者のドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていること

 a 同一又混同を引き起こすほどの類似性を肯認することができる。

 b 登録者が権利又は正当な利益を有していないことを確認することができる。

 c 従って、本件について不正の目的での登録及び使用を肯認することができる。

6 結論
  以上に照らして、紛争処理パネルは、登録者によって登録されたドメイン名
 「lastminute.jp」が申立人の商標と混同を引き起こすほど類似し、登録者が、ドメ
 イン名について権利又は正当な利益を有していない、登録者のドメイン名が不正の
 目的で登録され且つ使用されているものと裁定する。
  よって、方針第4条iに従って、ドメイン名「lastminute.jp」の登録を申立人に
 移転するものとし、主文のとおり裁定する。

   2003年7月28日

   日本知的財産仲裁センター紛争処理パネル
               田 倉  整
               単独パネリスト
別記(手続の経過)
(1)申立受領日
   電子メール 2003年5月28日   書面 2003年5月29日
(2)申立不備通知書の送付日 2003年6月2日
(3)補正申立書受領日
   電子メール 2003年6月2日   書面 2003年6月3日
(4)適式性
  日本知的財産仲裁センターは、申立書が社団法人日本ネットワークインフォメー
 ションセンター(JPNIC)のJPドメイン名紛争処理方針(方針)、JPドメイ
 ン名紛争処理方針のための手続規則(規則)、JPドメイン名紛争処理方針のための
 補則(補則)の形式要件を充足することを確認した。
(5)手続開始日  2003年6月4日
  申立人はセンターに対して上記の日に規定料金を支払った。
(6)ドメイン名及び登録者の確認日
  センターの照会日(電子メール)      2003年6月3日
  JPRSの確認日及び確認内容(電子メール)
  1)2003年6月3日
  2)申立書に記載の登録者はドメイン名の登録者である。
  3)登録担当者は登録者本人である。
(7)登録者への通知日及び内容
  1)2003年6月4日
  2)申立書、申立通知書
  3)答弁書提出期限 2003年7月2日
(8)答弁書の提出の有無
  登録者は答弁書を提出しなかった。
(9)答弁書不提出通知書の登録者への送付日 2003年7月3日
(10)パネリストの選任
  × 単独(□ 申立人の指定 □ 相手方の指定 × センターの選任)
  パネリストの氏名  田 倉  整
(11)紛争処理パネルの指名及び予定裁定日の通知日 2003年7月8日
(12)中立宣言書の受領日 2003年7月17日
(13)予定裁定日 2003年7月29日