事件番号:JP2017-0005

               裁  定

 申立人:

  名称  復縁屋株式会社
  住所  東京都杉並区高円寺北2丁目39番3号 FREUDE left side 1F
  電話番号:0120-115-805
  電子メールアドレス:steering_committee@fukuenya.co.jp

 登録者:
  氏名(名称):Ken Hosokawa
  住所:大阪府大阪市住之江区北島2-7-27
  電話番号:08094070503
  電子メールアドレス:hoso_ken1@yahoo.co.jp
 日本知的財産仲裁センター紛争処理パネルは、JPドメイン名紛争処理方針、
JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則及び日本知的財産仲裁センターJP
ドメイン名紛争処理方針のための手続規則の補則並びに条理に則り、申立書・
答弁書・提出された証拠に基づいて審理した結果、以下のとおり裁定する。

1 裁定主文
  ドメイン名「別れさせ屋.JP」の登録を取り消す。
2 ドメイン名
  紛争に係るドメイン名は「別れさせ屋.JP」である。
3 手続の経緯
  別記のとおりである。
4 当事者の主張
 a 申立人
  申立人は、申立人の主たるサービス名称の一つであり、商標法に基づく登
録を行っている標準文字商標と同一であり、すでにあるWEBサイト「別れさせ
屋工作.JP」と類似であると主張する。申立人によれば、ドメイン名は、申立
人の商標と混同を引き起こすほどに類似し、登録者はドメイン名について正当
な利益を有していない。そしてドメイン名は、不正の目的で登録または使用さ
れている。
  従って、申立人は、ドメイン名登録の申立人への移転を請求する。

 b 登録者
  登録者は、答弁書を期間内に提出しなかった。


5 争点および事実認定
 規則第15条(a)は、パネルが紛争を裁定する際に参照すべき原則につい
て、パネルに次のように指示する。「パネルは、提出された陳述・文書および
審問の結果に基づき、処理方針、本規則および適用されうる関係法規の規定・
原則、ならびに条理に従って、裁定を下さなければならない。」
 方針第4条a項は、申立人が次の事項の各々を証明しなければならないこと
を指図している。
 i)登録者のドメイン名が、申立人が権利又は正当な利益を有する商標その
他表示と同一又は混同を引き起こすほど類似していること
 ii)登録者が、ドメイン名に関係する権利又は正当な利益を有していないこ
と
 iii)登録者のドメイン名が、不正の目的で登録又は使用されていること
順次、各要件を充足しているか否かを検討する。

(1)登録者のドメイン名が、申立人が権利又は正当な利益を有する商標その
   他表示と同一又は混同を引き起こすほど類似していること
A 登録者ドメイン名「別れさせ屋.JP」(以下本件ドメイン名という。)の
登録の内容は以下の通りである。
[ドメイン名] 別れさせ屋.JP
[Domain Name] XN--48JM9L298KIVK.JP
[登録者名] Ken Hosokawa
[登録年月日] 2017/07/02
[有効期限] 2018/07/31
[Email] hoso_ken1@yahoo.co.jp
B 申立人は、2014年3月12日に会社が設立された後、主だったサービス名
称として「復縁屋」のほか、「別れさせ屋」のサービス名を使用し探偵業・興
信所などの調査業務、カウンセリング業務、広告業、ならびにフランチャイズ
事業、システム提供業務の紹介を行っている。
 申立人は別の登録者が「別れさせ屋」のドメイン名を登録していたので、
2014年10月20日に「別れさせ屋工作.jp」のドメイン名を取得して、2016年
4月1日より「別れさせ屋」サービスとして営業を行っている。
 これらの名称は、「個人の調査、身の上相談、カウンセリング」のほか、フ
ランチャイズ先企業への同一名称での「広告業、経営の診断または助言、独自
システムの販売」等を意図し使用しており「別れさせ屋」として標準文字商標
での下記の通り登録を行っている。
  商標登録第5911101号、商標「別れさせ屋」、役務区分第35類、
指定役務 「広告業、トレーディングスタンプの発行、経営の診断又は経営に
関する助言、市場調査又は分析、商品の販売に関する情報の提供、ホテル事業
の管理、財務書類の作成又は監査若しくは証明に関する情報の提供、職業のあ
っせん、競売の運営、輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の
取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子
計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,
建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複
写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与,アプ
リケーションプログラムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供,電子計算機用プログラムの小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供,ダウンロード可能な音楽又は音声の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,録音済み記録媒体の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコー
ドの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ダウンロ
ード可能な映像又は画像の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供,録画済み記録媒体の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供,電子出版物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供」である。
  なおドメイン名「別れさせ屋」については、申立人は本センターJP20
17-0001により、本件申立とは異なる別の登録者に対してドメイン名の
移転を申し立てたが、取消裁定がなされ、最終的に本件ドメイン名を取得出来
なかった。
C 更に、申立人は、商標登録第5826982号、商標「復縁したい」、役
務区分第45類、指定役務「結婚又は婚礼に関する情報の提供他」の商標権者
であり、商標登録第5899475号、商標「復縁屋」、役務区分第35類、
指定役務「広告業他」の商標権者である。
D 又、また「別れさせ屋工作.jp」以外にも、サイト名に「別れさせ屋」を
冠する4つのインターネットサイトを運営しており、その他の運営サイトにお
いても、各ページにて「別れさせ屋」名称を使用しており、又「rewind-
agency.com」「renai-fukuen.net」の2社に対して、WEBサイトの代行運営、
顧客募集、広告業務ならびに提携企業のサイト運営、顧客管理システムの提供
を行っている。
 さらにセカンドレベルドメイン「別れさせ屋」が一致する19種類のトップ
レベルドメインを商標権の保護のため取得している。
 以上より、本件ドメイン名のうち、トップレベル・ドメインの「JP 」は日
本国を示す国名コードであり、出所を識別する機能を有しない。したがって、
本件ドメイン名における要部ないし比較対象は「別れさせ屋」であると認めら
れる。他方申立人登録商標は「別れさせ屋」であり、申立人がサービス名称と
して使用しており、申立人登録商標と本件ドメイン名の要部が同一乃至類似で
あり、両者は混同を惹起するほど類似する。

(2)登録者が、当該ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有してい
ないこと
 登録者は答弁書を提出せず、又登録者は、「別れさせ屋」のドメイン名を使
用したホームページは存在せず、当該ドメイン名に関係する商標登録を行って
おらず、また、登録者がドメイン名に関係する権利又は正当な利益を有してい
る証拠が見当たらない。なお、甲29によれば、有限会社Takaエンタプライ
ズは、「別れさせ屋」商標を役務区分第43類宿泊施設の提供、飲食物の提供
等で商標登録出願を行っている(商願2017-95796)。
 
(3)登録者の当該ドメイン名が、不正の目的で登録または使用されているこ
と
 A 本件ドメイン名「別れさせ屋.JP」の登録者Ken Hosokawaは、「別れさ
せ屋.JP」を、2017年7月2日に登録を行った。本件ドメイン名と同一の前ド
メイン名(以下本件旧ドメイン名という。)は、本件と同じ申立人が2017
年2月2日に日本知的財産仲裁センターへ当時の登録者に対するドメイン紛争
処理による移転を申し立て、2017年5月10日に裁定がなされ、方針第4
条a項の申立人が証明しなければならない事項である、i)登録者のドメイン
名が、申立人が権利又は正当な利益を有する商標その他表示と同一又は混同を
引き起こすほど類似していること、ii)登録者が、ドメイン名に関係する権利
又は正当な利益を有していないこと、iii)登録者のドメイン名が、不正の目
的で登録又は使用されていることについては、申立人の主張を受け入れたが、
移転裁定については、正当な商標権者が複数存在し、相互の紛争を誘発するこ
とが明らかと思われるような事案について、一方の正当な商標権者のみに優先
的なドメイン名取得を認めるような裁定はすべきでないという点にも及ぶと考
えるべきであるとして、取消裁定を行った(甲22)。
 申立人は、前記裁定に不服であったが、裁判所に対する出訴はしなかった
(甲23)。
 B 前記本件ドメイン名と同一の本件旧ドメイン名は、取消裁定がなされ、
2017年6月2日 取消裁定実施が実施された。そして凍結期間は7月1日
までで、2017年7月2日午前0時0分以後凍結期間終了により、先願によ
る登録受付が開始された。
 C 本件ドメイン名は、本件前登録者Taka Enterprise Ltd.によって201
7年7月2日午前0時11分頃に取得された。whois情報(甲26)に基づく本
件前登録者の情報は、Emailは「domains@takaenterprise.co.jp」で、住所が
東京都西新宿3-9-3、電話番号は、03-6300-7969であった。
 甲18は、セカンドレベルドメイン、トップレベルドメインが
「takaenterprise.co.jp」であり同一の会社と思われるホームページでは、会
社名が有限会社Takaエンタプライズであり、ドメイン名が
「http://www.takaenterprise.co.jp」であり、本社住所が東京都新宿区西新
宿3-9-3第3梅原ビル903であり、電話番号は甲26と同じ03-63
00-7969であり、事務処理所在地が東京都中野区南台5-4-16-2
02である。又代表取締役が高下誠治である。又甲28の商業登記簿謄本によ
れば、有限会社Takaエンタプライズは、住所は東京都新宿区西新宿3-9-
3第3梅原ビル903であり、代表取締役は、高下誠治であり、その住所は東
京都中野区南台5-4-16、ワコーレ中野南台202である。なお申立人は
本社の電話番号に電話したが、本件ドメイン名について回答はなかった。
 D 本件ドメイン名は、2017年7月2日午前0時35分に本件前登録者
Taka Enterprise Ltd.から本件登録者に移転された(甲1)。本件ドメイン名
の内容は、前述したようにドメイン名は、「別れさせ屋.JP」であり、登録者
名は Ken Hosokawaであり、[Email]は、hoso_ken1@yahoo.co.jp、住所は大阪
府大阪市住之江区北島2-7-27である。
 申立人は、有限会社Takaエンタプライズに連絡した所、2017年7月3
日13時51分に、「ドメイン移転が行われ、すでに移転済みの登録者へ連絡
するよう」との返答があった(甲13の別れさせ屋jpドメイン名の取得につ
いてと題するEメール)。この時は、時系列的に「Ken Hosokawa」に登録が移
転している時である。
 一方、登録者からは2017年7月10日 19:44に移転を拒否する返答のみ
あった。
 申立人は、本件ドメイン名の登録者である、Ken Hosokawaの大阪府大阪市住
之江区北島2-7-27に本件ドメイン名の移転を打診する内容証明郵便を送
付したが、宛名不明で返送されてきた(甲16、甲17)。なお当センターか
らの申立書の送付も不送達であった。
 E 甲10、甲11によれば、例えばAzerbaijan.jpのドメイ
ン名では、有限会社Takaエンタプライズの代表取締役と同名である高下誠治
は、連絡場所が東京都中野区南台5-4-16―202であり、[Email]は、
hoso_ken1@yahoo.co.jp、である。そして同ドメイン名は6900$で売り出
されている(1$112円で77万2800円)。同様にbear.jp他も同
様である。
 F 以上より、本件前登録者Taka Enterprise Ltd.の代表取締役の高下誠治
であり、その住所は東京都中野区南台5-4-16、ワコーレ中野南台202
であるが、この高下誠治の使用しているメールアドレスが、
hoso_ken1@yahoo.co.jpであり、これは登録者である Ken Hosokawaのメール
アドレスである、hoso_ken1@yahoo.co.jpと同一である。しかもKen Hosokawa
の住所である大阪府大阪市住之江区北島2-7-27の住所には、本件申立人
からの本件ドメイン名の移転を打診する内容証明郵便は送達できなかった(甲
16、甲17)ので偽住所である可能性が高い。
  よって、本件前登録者Taka Enterprise Ltdの代表取締役である高下誠治
のメールアドレスと、本件登録者Ken Hosokawaのメールアドレスが、
hoso_ken1@yahoo.co.jpであり、両者は同一であるから、本件前登録者Taka
Enterprise Ltdと本件登録者Ken Hosokawaは少なくとも、関係が極めて緊密
な人物であることが推認できる。
  ところで、本件登録者のKen Hosokawaのメールアドレスである、
hoso_ken1@yahoo.co.jpが、Azerbaijan.jpのドメイン名他のよ
うに販売譲渡目的で登録されており、本件ドメイン名についても同様の目的の
販売譲渡目的であることは容易に推認できる。
  また、本件前登録と本件登録が30分以内に譲渡されていることも、本件
前登録者Taka Enterprise Ltdと本件登録者Ken Hosokawaは少なくとも、関
係が極めて緊密な人物であることが推認できる。
  よって、本件登録者のKen Hosokawaが、少なくとも申立人と同種の営業
をしているものに対して、本件ドメイン名取得にかかった費用を超える金額で
移転する目的で本件ドメイン名を取得したことが推認できる。
  ところでJPドメイン名紛争処理方針の第4条b.ⅰ.では、
「登録者が、申立人または申立人の競業者に対して、当該ドメイン名に直接か
かった金額(書面で確認できる金額)を超える対価を得るために、当該ドメイ
ン名を販売、貸与または移転することを主たる目的として、当該ドメイン名を
登録または取得しているとき」が規定されており、本件では販売代金の請求は
ないが、いずれにしても譲渡目的で本件ドメイン名を取得したのであり、上記
の販売は申立人に限定されないのであるから、ⅰの認定は可能である。又登録
者が答弁書を提出しない事情もその裏付けとなるものである。

 以上より、本件申立は、方針第4条a項の
i)登録者のドメイン名が、申立人が権利又は正当な利益を有する商標そ
  の他表示と同一又は混同を引き起こすほど類似していること ii)登
  録者が、ドメイン名に関係する権利又は正当な利益を有していないこ
  と iii)登録者のドメイン名が、不正の目的で登録又は使用されて
  いること
  の3要件の主張立証があると考える。
(4)救済措置
 申立人は、登録ドメイン名の登録移転を求めているが、本パネルは、取消裁
定が適切と判断する。
  ①本件ドメイン名である「別れさせ屋」については、以下の商標登録乃
   至出願がある。以下は特許庁の出願検索である特許情報プラットホー
   ムの検索状況である。
                記
            
項番 出願/書換/登録番号 商標(検索用) 区分 出願人 出願日 登録日 イメージ ステータス
1 登録/4549146 別れさせ屋 42 株式会社SEC 2000/12/26 2002/03/08 ロゴイメージ1 係属 / 存続-登録-継続
2 登録
5217783
別れさせ屋\アクアグローバルサポート 45 株式会社 アクアグローバルサポート 2007/05/28 2009/03/27 ロゴイメージ2 係属 / 存続-登録-継続
3 登録
59111011
別れさせ屋 35 復縁屋株式会社 2016/05/13 2017/01/06 ロゴイメージ3 係属 / 存続-登録-継続
4 登録
5974754
別れさせ屋 41 復縁屋株式会社 2016/12/09 2017/08/25 ロゴイメージ4 係属 / 存続-登録-継続
5 商願
2017-095796
別れさせ屋 43 有限会社Takaエンタプライズ 2017/07/04 ロゴイメージ5 係属 / 存続-出願-審査待ち
 以上のように、商標権者等が複数存在し、相互の紛争を誘発することが明ら
かと思われる本件のような事案について、一方の正当な商標権者のみに優先的
なドメイン名取得を認めるような裁定はすべきでない。
  ②また、上記2の商標登録第5217783号、登録日平成21年3月
   27日、商標「別れさせ屋 アクアグローバルサポート」は、「別れ
   させ屋」と下段の会社名が上下に分離して記載されているが、「商品
   及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務   第45類  別れたい
   者・別れさせたい者からの依頼を受けて男女間のトラブル・離婚問題
   等において不要になった人間関係を断ち切る工作の代行」である。商
   標権者は株式会社 アクアグローバルサポートである。当該商標は申
   立人の業務である「個人の調査、身の上相談、カウンセリング」或い
   は「大切な人を奪い返す 別れさせ屋(工作)」(甲4の冒頭に記載
   されている)等と極めて類似した業務であり、したがって申立人に本
   件ドメイン名と移転させることは、一方的に優先的なドメイン名の取
   得を認めることになり相当ではない。

  ③ 以上より本件救済は、本パネルは、取消裁定が適切と判断する次第
   である。


  (5) 結論
 以上の通り、本紛争処理パネルは、登録者によって登録されたドメイン名
「別れさせ屋.JP」が申立人の登録商標と混同を引き起こすほど類似し、登録
者が、ドメイン名について権利又は正当な利益を有しておらず、当該登録ドメ
イン名が不正の目的で使用されているものと判断する。
 よって、方針第4条iに従って、ドメイン名「別れさせ屋.JP」登録を取り
消すべきこととし、主文のとおり裁定する。

2017年11月28日

 
日本知的財産仲裁センター紛争処理パネル

               主任パネリスト 渡  邊     敏

               パネリスト   町  村  泰  貴
               
               パネリスト   高 橋  菜 穂 恵
 
別記  手続の経緯
(1)申立書受領日
      2017年9月14日(電子メール)及び9月14日(書面)
(2)手数料受領日
      2017年7月18日  申立手数料の受領確認
(3)ドメイン名及び登録者の確認
      2017年9月14日  JPRSへ照会
      2017年9月14日  JPRSから登録情報の回答
      回答内容:申立書に記載された登録者はドメイン名の登録者であるこ
と、JPRSに登録されている登録者の電子メールアドレス及び住所等
(4)適式性
      日本知的財産仲裁センター(以下「センター」という。)は、2017
年9月20日に申立書の添付書類(証拠の一覧及び説明書、証拠書類及び代表
者の資格を証明する公的証明書類)の不備について申立人に通知し、9月26
日に補正書類を受領し、申立書が処理方針と規則に照らし適合していることを
確認した。
(5)登録者への通知日及び内容
      1) 申立書送付日(手続開始日) 2017年9月29日(電子メール
及び郵送)
      2) 申立書及び証拠等一式
      3) 答弁書提出期限  2017年10月30日
(6)手続開始日  2017年9月29日
      センターは、2017年9月29日に申立人及び登録者には電子メール
及び郵送で、JPRS及びJPNICには電子メールで、手続開始日を通知した。
(但し登録者宛郵送分については「あて所に尋ねあたりません」として返送さ
れた。)
(7)答弁書の提出の有無及び提出日
      センターは、提出期限日までに答弁書を受領しなかったので、2017
年10月31日に「答弁書の提出はなかったものと見做す」旨の答弁書不提出
通知書を、電子メール及び郵送で申立人及び登録者に送付した。
(但し登録者宛郵送分については「あて所に尋ねあたりません」として返送さ
れた。)
(8)パネリストの指名 2017年11月7日
  申立人が3名のパネルによって審理・裁定されることを選択したため、セ
ンターは、次の3名のパネリストを選任した。
 パネリスト:学識経験者 町村 泰貴(申立人が提示した候補者から指名)
 パネリスト:弁理士   高橋菜穂恵(登録者が候補者を提示しなかったの
で、センターのパネリスト名簿登載者全員の中から指名)
 弁護士   渡邊  敏(「三番目のパネリスト」として指名)
   言明書の受領日:2017年11月10日(町村・渡邊)
   2017年11月15日(高橋)
(9)紛争処理パネルの指名及び裁定予定日の通知
   2017年11月7日  JPNIC及びJPRSへ電子メールで通知
              申立人及び登録者へ電子メール及び郵送で通知
(但し登録者宛郵送分については「あて所に尋ねあたりません」として返送さ
れた。)
      裁定予定日:2017年11月28日
(10)パネリストへのパネリスト指名書及び一件書類受け渡し
      2017年11月7日(電子メール及び郵送)
(11)パネルによる審理・裁定
      2017年11月28日  審理終了、裁定。