事件番号:JP2021-0007
                  裁 定

申立人:
名称:ヴァン クレフ エ アルペル エス アー
住所:スイス国 1752 ヴィラールーシュルーグラヌ ルート デ ビッシュ 8
代理人:弁護士 達野 大輔
    弁理士 中山 真理子

登録者:
氏名:Sato Masami
住所:福岡県 Amagi 23-3, Asakura

 日本知的財産仲裁センター紛争処理パネルは、JPドメイン名紛争処理方針、JPドメイン
名紛争処理方針のための手続規則及び日本知的財産仲裁センターJPドメイン名紛争処理
方針のための手続規則の補則並びに条理に則り、申立書・提出された証拠に基づいて審理
を遂げた結果、以下のとおり裁定する。

1 裁定主文
 ドメイン名「VANCLEEFARPELS-OUTLET.JP」の登録を取り消せ。

2 ドメイン名
 紛争に係るドメイン名は「VANCLEEFARPELS-OUTLET.JP」(以下「本件ドメイン名」という)
である。

3 手続の経緯
別記のとおりである。

4 当事者の主張
 a 申立人
   申立人は、以下のように主張している。
   (i)申立人は、我が国において商標「VAN CLEEF & ARPELS」および「VAN CLEEF ARPELS」
    について複数の登録商標を有している。申立人は、高いデザイン性と品質により
    長年にわたり世界的に広く知られるに至った極めて高級な宝飾品および宝飾時
    計を販売する宝石商(ジュエラリー)であり、我が国においても「VAN CLEEF &
    ARPELS」の名称を付した高級店舗において、上記商標を使用して高級宝飾品およ
    び時計を販売している。しかるところ、登録者が登録しオンラインショッピング
    サイトで宝飾品の販売のために使用している本件ドメイン名「VANCLEEFARPELS-
    OUTLET.JP」は、申立人の上記商標と実質的に同一または混同を引き起こすほど類
    似している。
   (ⅱ)登録者は、本件ドメイン名に関係する正当な利益を有していない。申立人は登
    録者に対し本件ドメイン名を登録および使用を許諾したことはない。
   (ⅲ)登録者は、申立人の名称および上記商標が登録されかつ周知著名になった後
    に本件ドメイン名を登録し、本件ドメイン名を使用してオンラインショッピング
    サイトを運営し、「ヴァン クリーフ & アーペル アウトレット公式サイト」
    と称して宝飾品を販売しており、申立人の上記商標の知名度を利用して顧客を誘
    引する等の不正の目的をもって本件ドメイン名を登録または使用している。
   従って、申立人は、本件ドメイン名登録の取消を請求する。

 b 登録者
   登録者によって答弁書は提出されなかった。

5 争点および事実認定
 規則第15条(a)は、パネルが紛争を裁定する際に使用することになっている原則に
ついてパネルに次のように指示する。「パネルは、提出された陳述・書類および審問の結果
に基づき、処理方針、本規則および適用されうる関係法規の規定・原則、ならびに条理に
従って、裁定を下さなければならない。」
 方針第4条aは、申立人が次の事項の各々を証明しなければならないことを指図してい
る。

 (1)登録者のドメイン名が、申立人が権利または正当な利益を有する商標その他表示
   と同一または混同を引き起こすほど類似していること
 (2)登録者が、当該ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していないこと
 (3)登録者の当該ドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていること
以上にしたがって、上記(1)、(2)、(3)の各々について順次検討する。

 (1)登録者のドメイン名が、申立人が権利または正当な利益を有する商標その他表示
   と同一または混同を引き起こすほどの類似
 (a)申立人が権利または正当な利益を有する商標その他の表示
   申立人によれば、申立人は申立人商標について9件の登録商標を主張しているが
  (甲53ないし61。なお、申立人は本件申立の依拠資料として申立人資料1ないし
  67を提出しているが、本件裁定においては同資料番号を甲1ないし67と読み替え
  るものとした。)、以下の3件の登録商標(以下「本件登録商標①、②、③」という)
  が「宝玉、貴金属、身飾品、時計およびその小売業務を指定商品ないし指定役務」と
  するものであり、特に本件に関係すると認められる。
   ① 商標登録第1219829号(甲54)
    商標「VAN CLEEF & ARPELS」
    指定商品 21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、
    造花、化粧用具」
    登録日 1976年9月20日
   ② 商標登録第4036083号(甲60)
    商標「Van Cleef & Arpels」
    指定商品 14類「貴金属、宝石箱、身飾品、宝玉及びその原石、宝玉の模造品、
    時計(その他は省略)」
    登録日 1997年8月1日
   ③ 商標登録第5204293号(甲61)
    商標「Van Cleef & Arpels」
    指定役務 35類「宝飾品の小売業務において行われる顧客に対する便益の提供、
    時計の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、身の回り品の小売
    の業務において行われる顧客に対する便宜の提供」
    登録日 2009年2月20日
   上記のとおり、申立人の商標登録①ないし③にかかる商標の構成は、上記①の商標
  登録においては「VAN CLEEF & ARPELS」(以下「申立人商標A」という)であり、上記
  ②及び③の商標登録においては「Van Cleef & Arpels」(以下「申立人商標B」とい
  う)である。
   ところで、申立人は、本件請求の理由4.2(1)においては、甲第53ないし6
  1号証を引用した上で「『VAN CLEEF & ARPELS』の商標又は『VAN CLEEF ARPELS』を含
  む商標について多数保有している」とした上で、以後、申立人の商標を「『VAN CLEEF
  & ARPELS』の商標又は『VAN CLEEF ARPELS』を含む商標」を本件ドメイン名と比較し
  ている。
   しかしながら、申立人が提出した資料を総合しても、「VAN CLEEF」と「ARPELS」の
  間に「&」の字を備えない「VAN CLEEF ARPELS」の構成を有する商標について申立人
  が商標登録を有する事実あるいは使用している事実は認定できない。
   よって、本裁定においては、申立人が提出した主張及び証拠から、申立人が商標登
  録①ないし③にもとづく商標権を保有することが明らかに認められる申立人商標A
  (VAN CLEEF & ARPELS)および申立人商標B(Van Cleef & Arpels)について検討す
  ることとする。
   申立人は、ヴァン クレフ エ アルペル エス アー(Van Cleef & Arpels S.A.)
  の名称により営業を行うスイスの法人であるが、1906年創設以来パリに本拠を有
  し、世界で最も高級な宝飾品および宝石を付した高級時計を制作し販売するジュエラ
  ーとして広く知られており、その著名性はカルティエ、ブルガリ、ティファニー、ハ
  リー・ウィンストンとともに世界5大ジュエラーの一つと称されるに至り、また、種々
  の報道媒体において頻繁に掲載されている(甲1ないし7、12ないし52)。申立人
  商標にかかる申立人の商品は世界で140の直営もしくは特約販売店の店舗におい
  て販売されているが、我が国においても「VAN CLEEF & ARPELS」ないし「Van Cleef &
  Arpels」の名称を付した最初の店舗を1973年に開設して以来18の高級店舗にお
  いて、申立人商標を使用して高級宝飾品及び時計が販売されている(甲8ないし11)。
   よって、申立人の上記①ないし③の商標登録にかかる商標権は、申立人が取り扱う
  高級宝飾品および時計およびその小売販売の業務についての申立人商標の使用に及
  ぶものであり、かつ申立人の商品および業務を示すものとして市場において広く認識
  され周知著名な表示であり、申立人は申立人商標について権利および正当な利益を有
  すると認められる。
 (b)登録者の本件ドメイン名は、申立人商標と同一または混同を引き起こすほど類似
  していること
   本件ドメイン名は、「VANCLEEFARPELS-OUTLET.JP」というローマ字の大文字により
  表したものである。
   本件ドメイン名の構成を申立人商標AおよびBと比較すると以下のとおりである。
 (ア)商標登録第1219829号(甲54)にかかる申立人商標Aは、「VAN CLEEF &
    ARPELS」の構成からなり、ローマ字の大文字の「VAN CLEEF」と「ARPELS」の間
    に「&」の文字を配置したものである。「VAN CLEEF」も「ARPELS」も、それ自体
    で記述的な語ではなく、欧州における二つの家名ないし姓を「および」を意味す
    る「&」(フランス語では「エ」と読む)で結合したものであると合理的に推測さ
    れるが、そのいずれもありふれた家名・姓とは認められず、まして、「VAN CLEEF」
    と「ARPELS」とを組み合わせた構成は識別性が高いものと認められる。
     一方、本件ドメイン名「VANCLEEFARPELS-OUTLET.JP」の構成中の「.JP」は日
    本に住所を有する登録者によって使用されうるトップドメインの属性を表すに
    過ぎないから、申立人商標Aと比較する場合には、この部分は識別力を有しない
    ものである。
     そこで、本件ドメイン名の「VANCLEEFARPELS-OUTLET」の部分と申立人商標A
    を比較すると、申立人商標Aにおいては「VAN」と「CLEEF」の間に一文字ほどの
    隙間を配置し、また「CLEEF」と「ARPELS」の間に「&」の文字を配置してそれぞ
    れの部分が区別できるように表示しているが、本件ドメイン名においては
    「VANCLEEFARPELS」として「VAN」、「CLEEF」および「ARPELS」を連続した一連の
    ローマ字の羅列として表示し「&」の文字を省略した点で上に第1の相違点があ
    り、また、本件ドメイン名においては末尾に「-OUTLET]の文字を付加している
    のに対し、申立人商標Aにおいては末尾に「-OUTLET」の文字を有しない点にお
    いて第2の相違点が存在する。
     そこで、第1の相違点について検討すると、本件ドメイン名の「VANCLEEFARPELS」
    の部分は、申立人商標Aの主要な構成であり識別性の高い「VAN CLEEF」と「ARPELS」
    とを一連に記載し、接続詞である「&」を省略したものと容易に感得される。し
    かしながら、ドメイン名の登録ルールとして、「汎用.jp」においても「.com」に
    おいても「&」の文字は使用できないものとされているから、本件ドメイン名に
    おいて「&」の文字が省略されているのは、登録ルール上の必要性から生じたも
    のとも認められる。また、一つのセカンドドメインないし独自ドメイン中に空隙
    (空白)を設けることも登録ルール上できないから、本件ドメインにおいて「VAN
    CLEEF」および「ARPELS」の語を一連に構成したことも登録ルールに従ったもの
    と認められる。したがって、本件ドメインの「VANCLEEFARPELS」の部分は、申立
    人商標Aの識別性の高い主要な構成部分である「VAN CLEEF」および「ARPELS」
    の語を「.jp」の登録ルールにしたがって、一連に記載したものに過ぎないと需
    要者に看取されるものであるから、本件ドメインの上記部分は申立人商標Aと混
    同を生ずる程度に類似していると認められる。
     次に、第2の相違点について検討すると、「OUTLET」の語は、我が国において、
    在庫処理に伴う安売りを行う小売販売の業態あるいは工場直売の販売経路によ
    る安売りの小売販売の業態を意味する記述的な用語として、一般に認識されてい
    ると認められる(甲62ないし64)。例えば、世界的に著名な「coach」ブラン
    ドでバッグ等を販売する営業主体の日本法人であるタベストリージャパン合同
    会社は、日本において「japan.coach.com」のドメイン名で公式オンラインスト
    アを開設し販売する一方で、「japan.coachoutlet.com」のドメイン名で公式アウ
    トレットオンラインストアを開設し、二つの販売経路でcoachのブランド商品
    を販売していることが知られているように、被服・靴・バッグ・アクセサリーな
    どの著名なファッション品のブランドを「OUTLET」の語をハイフォン「-」で連
    結して組みあわせた場合には、需要者は当該ブランドの販売経路を意味する記述
    的表示と認識され、「OUTLET」の語を付したというだけで当該ブランドとは異な
    る出所を示す識別性を取得するものと認めることはできない。したがって、本件
    ドメインネームの構成において、申立人の業務にかかる商品を示すものとして著
    名ないし周知の申立人商標A「VAN CLEEF & ARPELS」に類似する「VANCLEEFARPELS」
    に「-OUTLET」を付加して「VANCLEEFARPELS-OUTLET」としたとしても、本件ドメ
    イン名が全体として申立人商標Aの「VAN CLEEF & ARPELS」と混同を生ずる程度
    に類似するとの認定を妨げるものではない。
 (イ)商標登録第4036083号(甲60)および商標登録第5204293号(甲
    61)にかかる申立人商標Bは「Van Cleef & Arpels」であり申立人商標Aとす
    べての綴り文字が同一であり、申立人商標Aではローマ字表示がすべて大文字で
    表記されているのに対し、申立人商標Bでは各語のイニシャル(最初の文字)以
    外は小文字で表記されている点が異なるに過ぎない。したがって、申立人商標B
    と本件ドメイン名とは、申立人商標Aとの比較で述べた認定と判断と同じ理由に
    より、混同が生じる程度に類似であると認められる。
     よって、本件ドメイン名は、申立人が権利および正当な利益を有する申立人商
    標と同一または混同を起こすほどに類似しているものと認められる。

 (2)登録者が、本件ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していないこと
    登録者は答弁書を提出せず、登録者が本件ドメイン名に関係する権利または正当
   な利益を有することの主張をせず、証拠も提出していない。
    なお、登録者は本件ドメイン名を使用して運営するオンラインショッピングサイ
   トにおいて、多くの頁に「Van Cleef & Arpels」と申立人商標Bと全く同一の記載
   をし、また、商品一覧の頁には、「ヴァン クリーフ & アーペル アウトレット
   正規取扱店」や「ヴァン クリーフ & アーペル アウトレット公式サイト」と記
   載しているが(甲66、甲67)、申立人はこの点について、「申立人はアウトレット
   による商品販売は一切行っていない。申立人と登録者は全く関係がなく、申立人は
   登録者に対し商品の販売やオンラインショッピングサイトの運営を依頼したことも
   ない」と主張している。登録者がアウトレットと称して運営するオンラインショッ
   ピングサイト(甲66の1ないし11、および甲67)によると登録者は極めて高額
   の「Van Cleef & Arpels」ブランドの宝飾品に類似した商品を大幅に値引き販売す
   る旨の広告を行っており、甲各号証から認定される申立人の営業態様から見て、申
   立人がそうした安売り販売のために、登録者に対し本件ドメイン名の使用を許可す
   る等の許諾を行ったとは認め難い。よって、登録者が本件ドメイン名に関係してな
   んらかの権利または正当な利益を有していると認めることはできない。
    なお、本手続きにおいて提出されたすべての証拠を検討したが、(ⅰ)登録者にお
   いて、本件紛争処理機関から通知を受ける前に「正当な目的をもって」行う商品の販
   売またはサービスの提供またはその準備のために、本件ドメイン名を使用していた
   事実、(ⅱ)登録者が本件ドメイン名の名称で一般に認識されていた事実、(ⅲ)登録
   者が本件ドメイン名を非商業的に使用しまたは公正に使用している事実は、いずれ
   も認められず、JPドメイン紛争処理方針第4条cに挙げられた登録者の正当な利利
   益を認めるに足る事情は認定できない。

 (3)登録者が不正の目的での登録または使用していること
    登録者は、申立人商標が登録され、また、極めて高級な宝飾品の制作・販売者とし
   て申立人の名称や商標が周知著名になった後である2020年2月25日に本件ド
   メイン名を登録した上で、本件ドメイン名を使用して、オンラインショッピングの
   サイトを運営し(甲66の1ないし11)、そのサイトには「ヴァン クリーフ &
   アーペル アウトレット正規取扱店」および「ヴァン クリーフ & アーペル ア
   ウトレット公式サイト」と記載し(甲66の1、2、3)、その多くのページの上部
   に申立人商標Bの「Van Cleef & Arpels」という表示を顕著に目立つように記載し、
   また、「ヴァン クリーフ & アーペル アウトレット正規取扱店」の名称のもと
   に、商品カタログ・価格表(甲66の5、6、8)、注文・配送・支払(甲66の4)、
   つやだし・プリザベーション・調整等のカストマ―サービス(甲66の2)、返品(甲
   66の7)などを詳細に記載し、需要者に対してあたかも申立人の正規のショッピ
   ングサイトであるかのごとき誤解を与えるウェブサイトを運営している。かかる登
   録者の本件ドメイン名を使用したウェブサイトは、そこに掲載した宝飾品等の商品
   およびそれに付随する上記サービスの提供者および出所が申立人であるとの誤認混
   同、登録者が申立人の正規取扱店であるかのような取引の提携関係についての誤認
   混同を生ぜしめることを意図するものと認めることができ、その結果、インターネ
   ットサービスを利用するユーザーを登録者のウェブサイトに誘引し、登録者が商業
   上の利得を得ること目的としていることは明らかであると認められる。
    よって、登録者による本件ドメイン名は、不正の目的で登録および使用されている
   と認められる。

6 結論
 以上に照らして、紛争処理パネルは、登録者によって登録されたドメイン名
「VANCLEEFARPELS-OUTLET.JP」が申立人の商標と混同を引き起こすほど類似し、登録者が、
ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有しておらず、登録者のドメイン名が不正
の目的で登録または使用されているものと判断する。
 よって、方針第4条iに従って、ドメイン名「VANCLEEFARPELS-OUTLET.JP」の登録を取
り消すものとし、主文のとおり裁定する。

2021年8月10日

日本知的財産仲裁センター紛争処理パネル
       単独パネリスト   熊倉 禎男

別記 手続の経緯
(1)申立書の受領
   日本知的財産仲裁センター(以下「センター」という。)は、2021年5月25
  日に申立書(添付する関係書類を含む。)を申立人から電子的送信により受領した。
(2)申立手数料の受領
   センターは、2021年6月4日に申立人より申立手数料を受領した。
(3)ドメイン名及び登録者の確認
   センターは、2021年6月4日にJPRSに登録情報を照会し、2021年6月
  4日にJPRSからドメイン名登録照会に対する通知を受領し、申立書に記載された
  登録者が対象ドメイン名の登録者であること並びにJPRSに登録されている登録者
  の電子メールアドレス及び住所等を確認した。
(4)適式性
   センターは、2021年6月7日に申立書が処理方針と手続規則に照らし適合して
  いることを確認した。
(5)手続開始
   センターは、2021年6月11日に申立人、JPNIC及びJPRSに対し電子
  的送信により、手続開始を通知した。センターは、2021年6月11日に登録者に
  対し郵送及び電子メールにより、開始通知を送付した。開始通知により、登録者に対
  し、手続開始日(2021年6月11日)、答弁書提出期限(2021年7月9日)
  並びに書面の受領及び提出のための手段について通知した。但し登録者の住所に送付
  した通知は「あて所に尋ねあたりありません」として返送された。
(6)答弁書の提出
   センターは、提出期限日までに答弁書を受領しなかったので、2021年7月12
  日に「答弁書の提出はなかったものと見做す」旨の答弁書不提出通知書を、電子的送
  信により申立人及び登録者に送付した。
(7)パネルの指名及び裁定予定日の通知
   申立人は、1名のパネルによって審理・裁定されることを選択し、センターは、2
  021年7月16日に弁護士 熊倉 禎男を単独パネリストとして指名し、一件書類
  を電子的送信によりパネルに送付した。センターは、2021年7月16日に申立人、
  登録者、JPNIC及びJPRSに対し電子的送信により、指名したパネリスト及び
  裁定予定日(2021年8月10日)を通知した。パネルは、2021年7月16日
  に公正性・独立性・中立性に関する言明書をセンターに提出した。
(8)パネルによる審理・裁定
   パネルは、2021年8月10日に審理を終了し、裁定を行った。