事件番号:JP2025-0009
裁定
- 申立人:
-
(名称)独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
(住所)千葉県千葉市 ●(省略)● - 代理人:
-
弁護士 柏原 智行
同 大地 亮也 - 登録者:
-
(氏名/名称)(仮登録)一般社団法人JEED(田中あや)
(住所)東京都新宿区 ●(省略)●
日本知的財産仲裁センター紛争処理パネルは、 JPドメイン名紛争処理方針(以下、「処理方針」という。)、 JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則(以下、 「手続規則」という。)及び日本知的財産仲裁センターJPドメイン名紛争処理方針のための手続規則の補則並びに条理に則り、 申立書・提出された証拠に基づいて審理を遂げた結果、以下のとおり裁定する。
1 裁定主文
ドメイン名「JEED.OR.JP」の登録を申立人に移転せよ。
2 ドメイン名
紛争に係るドメイン名(以下、「本件ドメイン名」という。)は「JEED.OR.JP」である。
3 手続の経緯
別記のとおりである。
4 背景となる事実
申立人は、 高年齢者等及び障害者並びに求職者その他の労働者の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、 経済及び社会の発展に寄与することを目的として、 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法に基づき設立された独立行政法人である。
申立人は、 2020年9月17日に登録された「JEED」の文字列で表される商標(登録第6294127号。 以下、「本件商標」という。)についての商標権者であり(甲2)、 本件商標の指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分は以下のとおりである。
(指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分)
第16類 印刷物
第35類 広告,経営の診断又は経営に関する助言
第41類 技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,書籍の制作
本件ドメイン名は、2024年12月1日に登録された。
5 当事者の主張
a 申立人
申立人の主張は、以下のように整理できる。
(1)登録者のドメイン名が、 申立人が権利または正当な利益を有する商標その他表示と同一または混同を引き起こすほど類似していること
① 申立人及び申立人が権利または正当な利益を有する商標その他表示について
申立人は本件商標の商標権者であり、当該商標について権利を有している。
申立人の名称の英語表記は「 Japan Organization for Employment of the Elderly, Persons with Disabilities and Job Seekers」であり、 「JEED」はその略称である。 Googleの検索エンジンを使用して「JEED」と検索すると、 申立人のホームページが検索結果トップに表示される等、「JEED」は、 申立人を識別する表示として著名であるといえるから、 申立人は「JEED」という表示(以下、「本件表示(JEED)」という。)について正当な利益を有している。
② 登録者のドメイン名と申立人商標の類似性について
本件ドメイン名の「.JP」は、日本を意味するトップレベルドメインであり、 「.OR」は、組織の属性を示すセカンドレベルドメインである。したがって、 本件ドメイン名では、「JEED」の部分のみが自他識別力を有する部分であるから、 当該部分が本件ドメイン名の要部であり、 申立人が権利及び正当な利益を有する本件商標及び本件表示(JEED)と比較対象すべき部分は「JEED」の部分である。
本件ドメイン名の要部と本件商標及び本件表示(JEED)は、 いずれも「JEED」の文字列であり、完全に一致するから、 本件ドメイン名は、申立人が権利または正当な利益を有する商標その他表示と同一である。
(2)登録者が、当該ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していないこと
① 登録者は「JEED」に関係する商標権その他権利を有していないこと
特許情報プラットフォーム(j-platpat)において検索を行ったところ、 「JEED」という文字列を含む商標を取得しているのは申立人のみであり、 登録者が本件ドメイン名と一致する日本の商標を保有している事実はない。
申立人が登録者に対して本件商標を法人名やドメイン名として使用することを許諾した事実はなく、 素性が明らかではない登録者に許諾をすることなどあり得ない。
登録者が他に「JEED」という文字列についての権利を有している事情もうかがわれないことから、 登録者は「JEED」に関係する権利を有しないと考えるのが合理的である。
② 登録者が「JEED」に関して正当な利益を有していないこと
登録者は、「一般社団法人JEED」を組織名として、令和6年12月1日に、 本件ドメイン名を仮登録しているが、 登記情報提供サービスで名称に「JEED」を含む法人の検索を行っても、 令和7年5月21日時点で「一般社団法人JEED」という名称の法人の登記は存在しない。 また、Googleの検索エンジンを使用して「一般社団法人JEED」と検索しても、 検索結果の1ページから5ページには、登録者に関連する情報が表示されることはない。
このことから、 登録者が「JEED」という表示または本件ドメイン名を使用して何らかの活動を行い、 または行っていた事実はないと考えるのが合理的である。
かつ、当該検索結果からすると、 登録者が世間的に「JEED」という表示または本件ドメイン名から想起される者として一般的に認識されているともいえない。
法人登記がなされていないこと及び上記検索結果からすれば、 仮登録日から今日に至るまで登録者には活動実態がないといえ、仮登録時点から、 登録者には「JEED」という表示又は本件ドメイン名を利用する正当な利益はないというべきである。
本件ドメイン名で開設されているウェブサイト(以下、 「本件ウェブサイト」という。)に記載される登録者の業務内容がたびたび変更されているところ、 短期間の間に大きく業務内容を変更することは通常では考え難く、 この点からも登録者には活動実態がないと考えるのが合理的である。
(3)登録者の当該ドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていること
① 本件ウェブサイトに記載された登録者の業務
令和7年3月14日時点で本件ウェブサイトに記載されていた業務内容は、 高齢者や求職者に対して、雇用、就業、 職業訓練に関する情報を提供するものであること、 また事業者に対して高齢者雇用についての助成金の情報を提供するものであるという点において、 上記申立人の業務内容と同一または類似するものである。
登録者は「JEED」という申立人が権利を有する本件商標及び申立人を示す本件表示(JEED)をドメイン名として使用し、 かつ、本件ウェブサイト上において、 申立人の業務と同一または類似する業務を行っている旨記載することにより、 申立人が提供する業務を利用するためにインターネット上で「JEED」と検索するユーザーに、 申立人と登録者の同一性及び本件ウェブサイトの出所について誤認混同させ、 当該ユーザーを、本件ウェブサイドに誘引するために本件ドメイン名を使用していたといえる。
② 本件ウェブサイトにおいて登録者の業務内容が変更されていること
令和7年4月22日時点においては、 本件ウェブサイト上の登録者の業務内容は、 高齢者に向けたヨガサービスの提供となっていた。 申立人は、ヨガサービスの提供という業務を行っていないが、登録者は、 「JEED」という申立人が権利を有する本件商標及び申立人を示す本件表示(JEED)をドメイン名及び名称として使用した上で、 高齢者を対象としたヨガサービスの提供を行っている旨を本件ウェブサイトに記載することによって、 申立人が提供する業務を利用するためにインターネットにおいて「JEED」と検索した高齢者に、 申立人と登録者の同一性及び本件ウェブサイトの出所について誤認混同させ、 本件ウェブサイドに誘引するために、本件ドメイン名を使用していたといえる。
同年5月15日時点では、「マネーピックス」という名称を用いて、 FXに関する情報を発信する旨の内容に記載内容が変更されている。 仮登録からわずか半年間で、申立人が把握しただけでも2度にわたり、 本件ウェブサイトの記載内容や登録者が提供しているとされているサービス内容が大幅に変わっており、 いまだに「一般社団法人JEED」という法人の登記がなされていないことを併せて考慮すると、 登録者に本件ウェブサイトに記載された業務を遂行する目的はないと言わざるを得ない。
よって、ドメイン名は、申立人の商標と混同を引き起こすほどに類似し、 登録者はドメイン名に関係する正当な利益を有しておらず、 ドメイン名は不正の目的で登録または使用されている。
従って、申立人は、ドメイン名登録の申立人への移転を請求する。
b 登録者
登録者によって答弁書は提出されなかった。
6 争点および事実認定
a 適用すべき判断基準
手続規則第15条(a)は、 パネルが紛争を裁定する際に使用することになっている原則についてパネルに次のように指示する。 「パネルは、提出された陳述・書類及び審問の結果に基づき、処理方針、 本規則及び適用されうる関係法規の規定・原則、ならびに条理に従って、 裁定を下さなければならない。」
処理方針第4条aは、 申立人が次の事項の各々を証明しなければならないことを指図している。
- 登録者のドメイン名が、申立人が権利または正当な利益を有する商標その他表示と同一または混同を引き起こすほど類似していること
- 登録者が、当該ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していないこと
- 登録者の当該ドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていること
本件では、登録者が答弁書を提出しなかった。 例外的な事情がない限り、 パネルは申立書に基づいて裁定を下すものとされる(手続規則第5条(f))一方で、 処理方針第4条aは、 申立人に対して上記(1)~(3)のすべてを立証する義務を課している。 そのため、仮に答弁書が不提出であったとしても、 パネルが申立書に基づき事実の認定等を行ったうえで裁定を下すことになる。 よって、以下各要件について検討する。
b 紛争処理パネルの判断
(1)同一または混同を引き起こすほどの類似性
(i) 権利または正当な利益を有する商標その他表示
本件商標は、標準文字のローマ字「JEED」の文字列で構成されているところ、 「4 背景となる事実」でも述べたように、申立人は本件商標の商標権者であり、 2020年9月以降本件商標を継続して保有していることが認められる(甲第2号証)。
(ii) 登録者のドメイン名と申立人商標等の類似性
本件ドメイン名「JEED.OR.JP」のうち、 「JP」は国別コードで日本を示すトップレベルドメインであり、 「OR」は組織種別を示すセカンドレベルドメインであって、 いずれも特段の識別力を有するものではない。 したがって、本件ドメイン名において識別力を有する要部は「JEED」であるところ、 当該部分は、本件商標と同一である。
以上より、本件ドメイン名は、申立人が権利を有する本件登録商標と同一と認められる。
(2)権利または正当な利益
第2要件である「登録者が、 当該ドメイン名に関係する権利又は正当な利益を有していないこと」については、 JP-DRP解説(2008年3月)(以下、「解説」という。)」Ⅲ3.(3)は、 申立人に主張・立証が求められる事項として、以下の各事項を例示している。
- 登録者の氏名・法人名とドメイン名の不一致
- ドメイン名と一致する登録者が保有する日本の登録商標の不存在
- 当該ドメイン名に関してのライセンスの不存在
他方、処理方針第4条cは、 登録者がドメイン名に関係する権利又は正当な利益を有していることの証明として、 以下のような事情がある場合には登録者は当該ドメイン名に関係する権利又は正当な利益を有していると認めなければならないとする。
- 登録者が、当該ドメイン名に係わる紛争に関し、 第三者又は紛争処理機関から通知を受ける前に、 商品又はサービスの提供を正当な目的をもって行うために、 当該ドメイン名又はこれに対応する名称を使用していたとき、 又は明らかにその使用の準備をしていたとき
- 登録者が、商標その他表示の登録等をしているか否かにかかわらず、 当該ドメイン名の名称で一般に認識されていたとき
- 登録者が、 申立人の商標その他表示を利用して消費者の誤認を惹き起こすことにより商業上の利得を得る意図、 又は、申立人の商標その他表示の価値を毀損する意図を有することなく、 当該ドメイン名を非商業的目的に使用し、又は公正に使用しているとき
以上に鑑み本件ドメイン名について具体的に検討するに、 解説Ⅲ3.(3)に例示される3点のうち(a)について、 登録者名のうち「一般社団法人JEED」の部分と重なると考えられることから問題となる。
この点、 申立人の提出証拠及び申立人の主張に対する登録者からの反論の欠如からは、 以下の各事実が認定できる。
①登録者は「JEED」の文字列に関する登録商標を有しておらず(甲第5号証)、 申立人が登録者に対し本件商標の使用を許諾したことはない。
②令和7年5月21日時点で「一般社団法人JEED」という名称の法人の登記は存在しない(甲第6号証の1及び2)。
③Google検索エンジンを使用して「一般社団法人JEED」「JEED」を検索しても登録者に関連する情報が上位に表示されることはなく(甲第4号証、甲第7号証の1乃至5)、 登録者が世間的に「JEED」という表示から想起される者として一般的に認識されているとは言えない。
④申立人は、2003年10月1日に設立され(甲第3号証)、 2020年9月17日に本件商標の登録を得ているところ、 登録者が本件ドメイン名を登録したのは2024年12月1日であり、 かつ2025年3月14日時点における本件ウェブサイトの記載内容が高齢者の雇用支援という申立人の事業内容に類似する内容であり(甲第8号証の1)、 登録者は申立人の事業や本件商標の存在を知りつつ本件ドメイン名の組織名を登録した可能性が高い。
上記各認定事実を踏まえれば、 登録者は申立人の許諾を得ることなく申立人が保有する本件商標の「JEED」の文字列を濫用的に組織名に用いているにすぎず、 そのような組織名と本件ドメイン名の一部が共通しているからと言って、 そのことのみを根拠に登録者に本件ドメイン名に関係する権利又は正当な利益があるとは認められないと判断する。
また、解説Ⅲ3.(3)に例示される(b)(c)についても、上記①に照らせば、 登録商標やライセンスの不存在が認められ、 登録者に本件ドメイン名に関係する権利又は正当な利益があるとは認められないと判断する。
さらに、処理方針第4条cとの関係でも、 証拠上登録者に関し上記いずれの事情を示唆する事情は認められない。
以上より、 登録者が本件ドメイン名に関する権利又は正当な利益を有しているとは認められない。
(3)不正の目的での登録または使用
第3要件は、「登録者の当該ドメイン名が、 不正の目的で登録又は使用されていること」であり、 処理方針第4条bにおいては、以下の事情がある場合は、 ドメイン名の登録又は使用は、 不正の目的であると認めなければならないとされている。
- 登録者が、申立人又は申立人の競業者に対して、 当該ドメイン名に直接かかった金額(書面で確認できる金額)を超える対価を得るために、 当該ドメイン名を販売、貸与又は移転することを主たる目的として、 当該ドメイン名を登録又は取得しているとき
- 申立人が権利を有する商標その他表示をドメイン名として使用できないように妨害するために、 登録者が当該ドメイン名を登録し、 当該登録者がそのような妨害行為を複数回行っているとき
- 登録者が、競業者の事業を混乱させることを主たる目的として、 当該ドメイン名を登録しているとき
- 登録者が、商業上の利得を得る目的で、 そのウェブサイト若しくはその他のオンラインロケーション、 又はそれらに登場する商品及びサービスの出所、スポンサーシップ、 取引提携関係、推奨関係などについて誤認混同を生ぜしめることを意図して、 インターネット上のユーザーを、 そのウェブサイト又はその他のオンラインロケーションに誘引するために、 当該ドメイン名を使用しているとき
申立人は上記いずれかの項目に該当すると明示的に主張をしているわけではないものの、 以下の事情を考慮すれば、本件は上記(iv)に該当すると判断する。
①登録者による本件ドメイン名の使用に関しては甲第8号証の1乃至3が提出されており、 それぞれのアクセス日時点における本件ドメイン名の使用の実態として認めることができるところ、 上記のとおり少なくとも2025年3月14日及び4月22日時点では本件ウェブサイトにおいて申立人の事業と「高齢者」という側面で類似する表示を登録者が行っていたことが認められる。
②また、上記(2)④に記載のとおり、 申立人の事業や本件商標の存在を知りつつ自己の商号を決定し、 本件ウェブサイトの運営を行っていた可能性が高いと考えられる。
③以上の状況に鑑みれば、登録者が本件商標の著名性・周知性にフリーライドして、 登録者のウェブサイトへと誘因し、 登録者のウェブサイトを訪れた需要者に対し申立人のウェブサイトである等と誤認させ、 商業上の利益を得る目的によるものであることが強く推認されるところ、 登録者は何らの反論等も行っていない。
以上より、本件ドメイン名が不正の目的で登録または使用されているものと判断する。
7 結論
以上に照らして、紛争処理パネルは、 登録者によって登録されたドメイン名「JEED.OR.JP」が申立人の商標と混同を引き起こすほど類似し、 登録者が、ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有しておらず、 登録者のドメイン名が不正の目的で登録または使用されているものと判断する。
よって、処理方針第4条iに従って、 ドメイン名「JEED.OR.JP」の登録を申立人に移転するものとし、 主文のとおり裁定する。
2025年7月23日
日本知的財産仲裁センター紛争処理パネル
単独パネリスト 卜部 晃史
別記 手続の経緯
(1)申立書の受領
日本知的財産仲裁センター(以下「センター」という。)は、 2025年5月26日に申立書(添付する関係書類を含む。)を申立人から電子的送信により受領した。
(2)申立手数料の受領
センターは、2025年5月26日に申立人より申立手数料を受領した。
(3)ドメイン名及び登録者の確認
センターは、2025年5月26日にJPRSに登録情報を照会し、 2025年5月26日にJPRSから申立書に記載された登録者が対象ドメイン名の登録者であることを確認する回答並びにJPRSに登録されている登録者の電子メールアドレス及び住所等を受領した。
(4)適式性
センターは、 2025年5月26日に申立書が処理方針と手続規則に照らし適合していることを確認した。
(5)手続開始
センターは、2025年5月29日に申立人、 JPNIC及びJPRSに対し電子的送信により、手続開始を通知した。 センターは、2025年5月29日に登録者に対し郵送及び電子メールにより、 開始通知を送付した。 開始通知により、登録者に対し、手続開始日(2025年5月29日)、 答弁書提出期限(2025年6月26日)並びに書面の受領及び提出のための手段について通知した。 但し、登録者宛の通知のうち、 申立書に記載のある登録者の住所に送付した通知は「あて所に尋ねあたりありません」として返送された。
(6)答弁書の提出
センターは、提出期限日までに答弁書を受領しなかったので、 2025年6月27日に「答弁書の提出はなかったものと見做す」旨の答弁書不提出通知書を、 電子的送信により申立人及び登録者に送付した。
(7)パネルの指名及び裁定予定日の通知
申立人は、1名のパネルによって審理・裁定されることを選択し、 センターは、2025年7月3日に弁護士 卜部 晃史を単独パネリストとして指名し、 一件書類を電子的送信によりパネルに送付した。 センターは、2025年7月3日に申立人、登録者、 JPNIC及びJPRSに対し電子的送信により、 指名したパネリスト及び裁定予定日(2025年7月24日)を通知した。 パネルは、2025年7月3日に公正性・独立性・中立性に関する言明書をセンターに提出した。
(8)パネルによる審理・裁定
パネルは、2025年7月23日に審理を終了し、裁定を行った。