事件番号:JP2026-0011

裁定

申立人:
(名称)株式会社朝日新聞出版
(住所)東京都中央区●(省略)●
代理人:
弁理士 杉村 憲司
弁護士・弁理士 杉村 光嗣
弁護士・弁理士 深津 拓寛
弁護士・弁理士 髙橋 恵美
登録者:
(名称)Taka Enterprise Ltd. WHOISプライバシーサービス
(住所)東京都新宿区●(省略)●

 日本知的財産仲裁センター紛争処理パネルは、 JPドメイン名紛争処理方針(以下、「処理方針」という。)、 JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則(以下、 「手続規則」という。)及び日本知的財産仲裁センターJPドメイン名紛争処理方針のための手続規則の補則並びに条理に則り、 申立書・提出された証拠に基づいて審理を遂げた結果、 以下のとおり裁定する。

1 裁定主文

 ドメイン名「AERA-NET.JP」の登録を申立人に移転せよ。

2 ドメイン名

 紛争に係るドメイン名(以下、 「本件ドメイン名」という。)は「AERA-NET.JP」である。

3 手続の経緯

別記のとおりである。

4 背景となる事実

 申立人は、 申立外株式会社朝日新聞社(大阪市北区中之島二丁目3番18号。 以下、「朝日新聞社」という。甲第2号証)から分社化し、 朝日新聞社の完全子会社として2008年1月25日に設立された会社であり、 出版物、その他印刷物の企画、制作、 発行及び販売等の事業を行う会社である(甲第3号証、甲第4号証、 以下、申立人及び朝日新聞社を総称して「申立人グループ」という。)。

 朝日新聞社は、1988年5月に、週刊誌「AERA」(以下、 「本件雑誌」という。)を創刊した(甲第5号証の21頁)。 本件雑誌は、創刊後、 朝日新聞社において約20年にわたり出版され続けたが、 上記分社化に伴い、本件雑誌の出版事業は申立人に承継された。 以来、現在に至るまで、申立人は本件雑誌の出版を継続しており、 申立人グループにおいては、約38年にわたり、 本件雑誌の出版が行われている(甲第6号証の1~4)。

 申立人の親会社である朝日新聞社が、 「AERA」をデザインしたロゴからなる登録商標第2234486号(甲第7号証の1~2)及び同第3010628号の商標権者である(甲第8号証の1~2)(以下、「本件商標」という。)。

 本件ドメイン名は、2023年11月1日に登録された。

5 当事者の主張

a 申立人

 申立人の主張は以下のように整理できる。

(1)38年にわたる本件商標の継続的使用と著名性
 申立人グループは、本件雑誌が創刊された1988年5月以降、 本件商標を、本件雑誌のタイトルとして38年間にわたり使用している。 電子化に伴い紙媒体の雑誌の印刷部数は減少傾向にあるものの、 本件雑誌は1号(本件雑誌は週刊誌であるため毎週)あたりの印刷部数が多いときで17万部にも上る雑誌である。

 朝日新聞社は、2006年4月に、 本件ドメイン名をURLとするウェブサイトを、 本件雑誌のウェブサイトとして開設しており(甲第10号証)、 遅くとも2008年3月4日に本件ドメイン名を登録した(甲第11号証)。 その後、2008年4月23日には、 本件ドメイン名の登録者は申立人となった(甲第11号証)。 本件ドメイン名は、2012年10月1日に、 本件雑誌のウェブサイトを当時の「dot.」と題するウェブサイト(URL:http://dot.asahi.com/ 2017年5月から2025年3月までは「AERA dot.」に、 同年4月以降は「AERA DIGITAL」に改題されている。 甲第12号証)に移行するまで、本件雑誌のウェブサイトとして使用された。 また、同日以降は、「dot.」へのリダイレクトが設定され、 少なくとも2013年5月31日までは、 申立人を登録者として本件雑誌に関するウェブサイトとして使用されていた(甲第13、11号証)。 本件雑誌のウェブサイトのページビューは2018年には年9億9000万以上となり、 2025年においても年4億3600万以上という高い数字を誇っている。 登録者による本件ドメイン名の登録が行われた2023年11月1日を含む2023年には、 本件雑誌のウェブサイトの年間ページビュー数は4億7100万以上、 平均月間ユニークユーザー数、すなわち、 月当たりの訪問者は910万人以上に上る。

 申立人グループは、紙媒体及び電子媒体の両者の形態で発行される「AERA with Kids」、「アエラスタイルマガジン」、「AERA Money」などの雑誌又は本件雑誌の別冊の題号の主要な一部として本件商標を継続的に使用している。 (甲第15、16、17号証の1~3)。 そのほか、「AERA MOOK」、「 AERA進学MOOK」、「 AERA Art Collection」などムック本のシリーズ名称としても使用してきた(甲第18号証の1~3)。

 遅くとも登録者による本件ドメイン名の登録が行われた2023年11月1日時点において、 本件商標は申立人及び申立人グループが出版する雑誌の名称として著名であった。

 本件雑誌が著名であることは、 裁定例JP2009-0001及びJP2009-0002においても認められている(甲第20号証の1~2)。

(2)申立人は朝日新聞社から、2008年4月以降現在に至るまで、 本件商標について使用許諾を得ており、本件商標は、 申立人が権利又は正当な利益を有する商標その他表示である(甲第21号証)。

(3)本件ドメイン名と本件商標の類似性
 本件ドメイン名は、「AERA-NET」と「.JP」からなり、 「.JP」の部分は、日本国の国コードトップレベルドメインであって、 JPドメイン名の登録に必須の部分であるから、 識別力を有しないことは明らかである。

「AERA-NET」は「AERA」と「NET」の間に「-」(ハイフン)があり、 外観的にも「AERA-NET」は「AERA」と「NET」の二語として認識され、 かつ称呼されるのが通常である。 そして、「NET」は、「ネットワーク(NETWORK)」又は「インターネット(INTERNET)」の略称として国内において広く知られており(甲第22号証)、 特に、ドメイン名の世界においては、 分野別トップレベルドメイン(gTLD)において末尾が「.NET」となるドメインを誰もが取得可能であることからすれば(甲第23号証)、 ドメイン名という用途において「-NET」という部分は、 識別力を有しない(裁定例 JP2003-0005参照)。 よって、本件ドメイン名の要部は「AERA」であり、 その称呼は「アエラ」である。

 よって、ドメイン名は、 申立人の商標と混同を引き起こすほどに類似する(処理方針第4条a(i))。

(4)登録者の名称は、「Taka Enterprise Ltd. WHOISプライバシーサービス」であり、 本件ドメイン名である「AERA-NET.JP」と不一致である(甲第1号証)。 登録者(Takaエンタプライズ)が提供するサービスには「AERA」の語は一切含まれていないのであり、 その他に登録者が「AERA」の名称で一般に認識されているという事情は存在しない。 よって、 登録者はドメイン名に関係する正当な利益を有していない(処理方針第4条a(ii))。

(5)本件商標は、 申立人の商品である本件雑誌を表示するものとして著名性を有しているところ、 本件ドメイン名は当該著名商標を含むものである。 さらに、2024年5月8日から本申立てまでの本件ドメイン名をURLとするウェブサイト(以下、 「 本件ウェブサイト」という。)は、 申立人の商品である本件雑誌に関するウェブサイトとして、 申立人が運営しているかのような外観を備えており、 インターネット上のユーザーは、 本件ドメイン名及びこれに対応する本件ウェブサイトを見た場合、 申立人が運営する公式サイトであると容易に認識・連想するものといえる。 よって、ドメイン名は不正の目的で登録又は使用されている(処理方針第4条a(iii))。

(6)したがって、申立人は、ドメイン名登録の申立人への移転を請求する。

b 登録者

登録者によって答弁書は提出されなかった。

6 争点および事実認定

a 適用すべき判断基準

 手続規則第15条(a)は、 パネルが紛争を裁定する際に使用することになっている原則についてパネルに次のように指示する。 「パネルは、提出された陳述・書類及び審問の結果に基づき、処理方針、 本規則及び適用されうる関係法規の規定・原則、並びに条理に従って、 裁定を下さなければならない。」

 処理方針第4条aは、 申立人が次の事項の各々を証明しなければならないことを指図している。

  1. 登録者のドメイン名が、申立人が権利または正当な利益を有する商標その他表示と同一または混同を引き起こすほど類似していること
  2. 登録者が、当該ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していないこと
  3. 登録者の当該ドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていること

b 紛争処理パネルの判断

(1)同一または混同を引き起こすほどの類似性

 本件ドメイン名は、「AERA-NET」と「.JP」からなり、 「.JP」の部分は日本国の国コードトップレベルドメインであって、 JPドメイン名の登録の必須の部分であるから、 本要件(処理方針第4条a(i))を判断するにあたって考慮されない。 よって、本件ドメイン名のうち、「AERA-NET」の部分と、 「申立人が権利または正当な利益を有する商標その他の表示」とを対比して本要件が判断される。

 あらゆる情報がインターネットで提供される現代社会において、 「NET」なる表示は「NETWORK」を意味する単語の略称であることは、 日本国内の需要者によく知られていることである。 従来紙媒体で提供されてきた新聞や雑誌の多くが、現在では電子化され、 インターネットという電子ネットワーク上のウェブサイトを介して提供されている。 ドメイン名に含まれる「NET」の部分は、 ネットワーク上で提供されるサービスであることを示す記述的名称に過ぎない。 したがって、ドメイン名に含まれる「NET」の語は、識別性が弱く、 本件ドメイン名において識別性が強く、 要部となる表示は「AERA」の部分である。

 本件ドメイン名は、申立人の親会社が2008年3月4日に登録し、 4月23日まで保有した後、 申立人が2008年4月23日から2013年5月31日まで保有していた(甲第11号証)。 2006年4月に親会社が本件ドメイン名をURLとするウェブサイトを本件雑誌「AERA」のウェブサイトとして開設し、 2012年10月1日にhttp://dot.asahi.com/に移行するまで使用され、 その後も2013年5月31日まではhttp://dot.asahi.com/にリダイレクトされる形で使用された。 なお、2017年5月から2025年3月まではページの表題を「AERA dot.」に、同年4月以降は「AERA DIGITAL」に改題しているが、 申立人は本件商標に係る雑誌の名称を、 ウェブページの名称の主要な一部として現在まで使用を継続している(甲第10~13号証)。

 なお、親会社の傘下にある子会社などの商標権者の関連会社は、 統一ドメイン名紛争処理方針に基づき、 申立てを行う当事者適格を有するという観点において、 当該商標に関する権利を有するとみなされるとされているところ(WIPO Overview 3.1中1.4.1)、 申立人は、親会社であり、 本件商標の権利者である株式会社朝日新聞社の100%子会社である。 また、本件商標の権利者である株式会社朝日新聞社から、 2008年4月以降現在に至るまで、 本件商標について使用許諾を得ており(甲第21号証)、 「AERA」は、申立人が権利又は正当な利益を有する商標その他表示である。

 本件ドメイン名の要部「AERA」と本件登録商標のロゴデザインが施された「AERA」とは、 厳密には表示として完全な同一とは言えないが、 構成する文字が同じであり同一性が高い。 また、「NET」という記述的名称と組み合わされているということが、 本件登録商標との混同を引き起こすほどの類似性を妨げない(WIPO Overview 3.1の項1.8)。

 以上から、 申立人ないし申立人グループが2006年から自らのインターネットサイトのURLの要部、 ウェブサイトの表題、 また各種書籍の名称の一部として使用してきた表示であり、かつ、 申立人が親会社から使用許諾を得ている登録商標「AERA」が、 本件ドメイン名に流用されているものと客観的に認識でき(客観テスト、 JP-DRP解説2026年3月改訂版19~20頁)、本件ドメイン名は、 申立人が権利又は正当な利益を有する商標その他の表示と同一又は混同を引き起こすほど類似すると言える。

したがって、本申立ては、 「同一または混同を引き起こすほどの類似性」の要件(処理方針第4条a(i))を満たしている。

(2)権利または正当な利益

(ア)処理方針第4条c(i)に関して

 登録者の事業内容は、 「インターネットを利用した各種情報提供サービス」及び「コンピューターシステムの企画、 開発、販売及び保守に関する業務」であり、インフラストラクチャー、 オンライン・マーケティング、 テクノロジーソリューション及び国際連携サービスを提供している(甲第26、29号証)。

 登録者は、本件ドメイン名の登録後、 2026年7月8日に日本知的財産仲裁センターから本件ドメイン名に関わる紛争に関する通知を受ける前の、 2023年12月5日から2024年4月23日頃まで、 本件ドメイン名に基づく本件ウェブサイトの上部に「Buy this domain」と表示させ、 その下に本件ドメイン名を表示し本件ドメイン名を使用していた(甲第31号証)。 しかし、申立人は、 登録者に対し本件ドメイン名の使用・登録を許諾した事実は存在しない(甲第14、28号証、JP-DRP解説2026年3月改訂版24頁)。

 したがって、登録者が、本件ドメイン名に係わる紛争に関し、 紛争処理機関から通知を受ける前に、 商品又はサービスの提供を正当な目的をもって行うために、 本件ドメイン名又はこれに対応する名称を使用していた、 又は明らかにその使用の準備をしていたという事情はない。

(イ)処理方針第4条c(iii)に関して

 申立人によれば、登録者は、2024年5月8日から申立日までは、 申立人が本件ドメイン名の登録者であった2011年10月頃に使用していたウェブデザイン(甲第34号証)とほぼ同一の内容と言える、 本件雑誌の2011年10月17日号に関するウェブデザインを表示し(甲第33号証)本件ドメイン名を使用していた。 申立人のウェブデザインを不正に流用したものと考えられる。 これは、「インターネットを利用した各種情報提供サービス」を業とする登録者が、 申立人の商標その他表示を利用して消費者の誤認を惹き起こすことにより商業上の利得を得る意図を有し、公 正に使用しているとは言えない行為であり、 JPドメイン名紛争処理方針第4条c(iii)の事情を備えない。

(ウ)処理方針第4条c(ii)に関して

 登録者は、Taka Enterprise Ltd.であるところ(甲第1号証)、 本件ドメイン名と不一致である。 また、本件ドメイン名の全部又は一部に、 登録者の保有している日本の登録商標は存在しない(甲第24号証)。

 したがって、登録者が、 商標その他表示の登録等をしているか否かにかかわらず、 本件ドメイン名の名称で一般に認識されているという事情はない。

 以上から、本申立ては、 「登録者が本件ドメイン名に関する権利または正当な利益を有していないこと」なる要件を満たしている(処理方針第4条a(ii)、同c)。

(3)不正の目的での登録または使用

 (ア)登録者は、本件ドメイン名の登録後、 2023年12月5日から2024年4月23日頃までは、 本件ドメイン名を使用し、それに基づくウェブサイトの上部に、 「Buy this domain」と目立つように表示し、 それ以外の情報を提供しないページの内容としていた(甲第31号証)。 これは、 本件ドメイン名を購入させることを主たる目的としたページと言える。

 また登録者は、 ドメイン名の販売等を行っているGoDaddy Operating Company, LLC.なるドメイン名販売サイトにおいて、2026年5月22日時点で、 本件ドメイン名は4万7680円を最低入札価格として売り出している(甲第32号証)。 この販売サイトの内容は、甲第31号証と同じく、「Buy this domain」と目立つように表示し、 それ以外の情報を提供しないページの内容としており、 本件ドメイン名を購入させることを主たる目的としたページと言える。

 したがって、 「本件ドメイン名を販売することを主たる目的として当該ドメイン名を登録または取得しているとき」に該当する(処理方針第4条b(i))。

 (イ)申立人によると、登録者は、2024年5月8日から申立日までは、 申立人が本件ドメイン名の登録者であった2011年10月頃に使用していたウェブデザイン(甲第34号証)とほぼ同一の内容と言える、 本件雑誌の2011年10月17日号に関するウェブデザインを表示し(甲第33号証)本件ドメイン名を使用していた。 申立人のウェブデザインを不正に流用したものと考えられる。 また、同ページの最下部の「Copyright 2010 Asahi Shimbun Publications Inc.」という著作権表示についても、 2011年10月時点のものがそのまま使用され、 申立人の名称の英語表記である「Asahi Shimbun Publications Inc.」を表示していた(甲第5号証)。 また、本件ウェブサイトの下部にある「利用規約」をクリックすると表示される利用規約(https://aera-net.jp/rules.html)の第1条には「1.「アエラネット」(以下「本サイト」)は、 株式会社朝日新聞出版(以下「当社」)が運営するウェブサイトです。 本サイトの閲覧、利用は無料です。」と記載されていた(甲第35号証)。 したがって、登録者の本件ドメイン名に基づくウェブサイトは、 申立人が運営する、 本件雑誌「AERA」に関するウェブサイトであるかのような外観を備えていたといえる。 登録者の事業内容は、 「インターネットを利用した各種情報提供サービス」であり(甲第26号証)、 申立人の事業の目的も「インターネットやDVDなど各種電子メディアを利用した情報提供」であることに鑑みると(甲第3号証)、 登録者が、競合者の事業を混乱させることを主たる目的として、 当該ドメイン名を登録しているときに該当する(処理方針第4条b(iii))。

 したがって、本件ドメイン名の登録は、 有償でのドメイン名の売却を主たる目的としているほか、 競合者の事業を混乱させることを主たる目的としていると認定できるから、 「不正の目的で登録されていること」の要件を満たしている(処理方針第4条a(iii)、 同b(i)、(iii))。

7 結論

 以上に照らして、紛争処理パネルは、 登録者によって登録されたドメイン名「AERA-NET.JP」が申立人の商標と混同を引き起こすほど類似し、 登録者が、ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有しておらず、 登録者のドメイン名が不正の目的で登録または使用されているものと判断する。

 よって、処理方針第4条iに従って、 ドメイン名「AERA-NET.JP」の登録を申立人に移転するものとし、 主文のとおり裁定する。

2026年9月2日
 日本知的財産仲裁センター紛争処理パネル
        単独パネリスト    筒井 章子

別記 手続の経緯

(1)申立書の受領

 日本知的財産仲裁センター(以下「センター」という。)は、 2026年7月6日に申立書(添付する関係書類を含む。)を申立人から電子的送信により受領した。

(2)申立手数料の受領

 センターは、2026年7月6日に申立人より申立手数料を受領した。

(3)ドメイン名及び登録者の確認

 センターは、2026年7月7日にJPRSに登録情報を照会し、 2026年7月7日にJPRSから申立書に記載された登録者が対象ドメイン名の登録者であることを確認する回答並びにJPRSに登録されている登録者の電子メールアドレス及び住所等を受領した。

(4)適式性

 センターは、 2026年7月8日に申立書が処理方針と手続規則に照らし適合していることを確認した。

(5)手続開始

 センターは、2026年7月8日に申立人、 JPNIC及びJPRSに対し電子的送信により、手続開始を通知した。 センターは、2026年7月8日に登録者に対し郵送及び電子メールにより、 開始通知を送付した。 開始通知により、登録者に対し、手続開始日(2026年7月8日)、 答弁書提出期限(2026年8月6日)並びに書面の受領及び提出のための手段について通知した。 但し登録者宛電子メール送信分については一部が送信不能であった。

(6)答弁書の提出

 センターは、提出期限日までに答弁書を受領しなかったので、 2026年8月7日に「答弁書の提出はなかったものと見做す」旨の答弁書不提出通知書を、 電子的送信により申立人及び登録者に送付した。

(7)パネルの指名及び裁定予定日の通知

 申立人は、1名のパネルによって審理・裁定されることを選択し、 センターは、 2026年8月14日に筒井 章子を単独パネリストとして指名し、 一件書類を電子的送信によりパネルに送付した。 センターは、2026年8月14日に申立人、登録者、 JPNIC及びJPRSに対し電子的送信により、 指名したパネリスト及び裁定予定日(2026年9月3日)を通知した。 パネルは、2026年8月14日に公正性・独立性・中立性に関する言明書をセンターに提出した。

(8)パネルによる審理・裁定

 パネルは、2026年9月2日に審理を終了し、裁定を行った。