事件番号:JP2026-0013

裁定

申立人:
(名称)エム・アール企画株式会社
(住所)東京都中央区●(省略)●
代理人:
弁護士 赤羽 勝矢(連絡先)
弁護士 磯部 俊太
登録者:
(名称)mymarianas.jp
(住所)福岡県福岡市●(省略)●
(Chuo-ku, Fukuoka-shi, [Contact details omitted])

 日本知的財産仲裁センター紛争処理パネルは、 JPドメイン名紛争処理方針(以下、「処理方針」という。)、 JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則(以下、 「手続規則」という。)及び日本知的財産仲裁センターJPドメイン名紛争処理方針のための手続規則の補則並びに条理に則り、 申立書及び提出された証拠に基づいて審理を遂げた結果、 以下のとおり裁定する。

1 裁定主文

 本件申立を棄却する。

2 ドメイン名

 紛争に係るドメイン名(以下、 「本件ドメイン名」という。)は「mymarianas.jp」である。

3 手続の経緯

別記のとおりである。

4 背景となる事実

 申立人は、東京都中央区に本店を置く株式会社であり、「ウェブデザイン、CGイラスト、ホームページの企画、制作」や「キャンペーンサイト、商業施設、各種団体のウェブサイトの制作、運営管理」等を目的とする(現在事項全部証明書)クリエイティブデザイン・制作PR企画会社(申立人コーポレートウェブサイト(https://www.mrkikaku.com/))である。

 申立人は、2025年5月26日に「marianas.jp」(以下、「申立人ドメイン名」という。)を登録しており、申立人ドメイン名において、「マリアナ政府観光局」の名称の下に、北マリアナ諸島の観光情報を日本語で提供するウェブサイト(以下「申立人ウェブサイト」という。)を運営している。

 本件ドメイン名は、2025年9月1日に登録され、本件ドメイン名において、「マリアナ政府観光局」の名称を掲げ、同観光局がかつて本件ドメイン名において使用していたウェブサイトのロゴ、ページ構成及び「マリアナケーション」等の固有のキャンペーン名称に至るまでそのまま再現し、サイト末尾には「© MARIANAS VISITORS AUTHORITY」との著作権表示まで付しているウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」という。)が公開されていたが、現在はアクセスできない状態になっている。

5 当事者の主張

a 申立人

 申立人の主張は以下のように、整理できる。

 申立人は、日本国内において、北マリアナ諸島(サイパン、テニアン及びロタの各島をいう。以下同じ。)に関する観光情報の発信その他の観光宣伝事業を行っている。

 申立人は、2025年5月26日から現在に至るまで、申立人ドメイン名「marianas.jp」を登録し、申立人ウェブサイトのドメイン名として継続的に使用しており(甲1、甲2)、申立人ドメイン名は、「申立人が権利または正当な利益を有する商標その他表示」にあたる。本件ドメイン名「mymarianas.jp」及び申立人ドメイン名「marianas.jp」のうち、「jp」の部分は、国別コードで日本を意味するトップレベルドメインであって、自他識別力を有せず、識別力を有する部分は、それぞれ「mymarianas」及び「marianas」の部分である。このうち「my」の部分は、英語の所有・親近を示す一般的な代名詞にすぎず、サービスを利用者目線で表現する際に広く慣用される接頭語であって、それ自体が独立した出所識別力や新たな観念を付与するものではない。「mymarianas」において独立して識別機能を果たしうる枢要部は、「marianas」の部分であり、本件ドメイン名の「mymarianas」には、申立人ドメイン名の識別力ある部分「marianas」がその全体において完全に包含されており、両者は枢要部の表記を完全に共通にする。称呼についても、「mymarianas」からは「マイマリアナズ」、「marianas」からは「マリアナズ」の称呼がそれぞれ生じ、需要者の記憶に残る中核的称呼「マリアナズ」を共通にする。観念についても、いずれも地理的名称である「マリアナ(諸島)」を想起させ、共通する。以上より、本件ドメイン名は、申立人が権利または正当な利益を有する申立人ドメイン名と混同を引き起こすほどの類似性を有するものと認められる。

 本件ドメイン名の登録情報(甲6・本件ウェブサイトのWHOIS情報)上、登録者が本件ドメイン名と一致する氏名・法人名であることを示す表示は存在しない。特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)において検索した結果、「mymarianas」または「marianas」の文字列と一致する、登録者が保有する日本の登録商標は存在しない(甲7・J-PlatPatの検索結果)。申立人は、登録者に対し、申立人ドメイン名その他申立人の表示の使用、または本件ドメイン名の登録・使用を許諾した事実は一切ない。本件ウェブサイトは、「マリアナ政府観光局」の名称を冒用し、サイト末尾に「© MARIANAS VISITORS AUTHORITY」との著作権表示を付した上で(甲4)、「「3つのお得」がセットになった!マリアナケーション“旅得”キャンペーン開催中」等の記載により、一般人の通常の注意と読み方を基準とすれば、マリアナ政府観光局が運営する公式の観光ガイドのウェブサイトであると誤認させる外観を呈するものであり、かつ、虚偽の業務提携告知により「シンコーFX株式会社」(英文表記:SHINCO FX Inc.。以下「シンコー社」という。)のウェブサイトへ閲覧者を誘引するものである(甲5の1・甲5の2)。かかる使用態様は、「商品またはサービスの提供を正当な目的をもって行うため」の使用(処理方針第4条c(i))にも、「非商業的目的」または「公正」な使用(処理方針第4条c(iii))にも到底あたらない。また、登録者が本件ドメイン名の名称で一般に認識されていた事実(処理方針第4条c(ii))をうかがわせる事情も存在しない。したがって、登録者は本件ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有しておらず、第2要件は充足される。

 本件ウェブサイトは、一般人の通常の注意と読み方に照らしても、マリアナ政府観光局が運営するウェブサイトと読み取るのが自然である。かかる態様は、類似の業務を掲載するにとどまらず、マリアナ政府観光局そのものへの成りすましであって、本件ウェブサイトに接した需要者に対し、その出所について誤認混同を生じさせるものである。本件ウェブサイトには、マリアナ政府観光局がシンコー社と業務提携を行った旨の告知が掲載されているが(甲5の1)、かかる事実は存在せず、同告知は虚偽である。同告知にはリンクが設定され、閲覧者は、外国為替証拠金取引(FX)に関する情報を掲載するシンコー社のウェブサイト(甲5の2)へ誘引される構成となっている。これは、処理方針第4条b(iv)が明示する「取引提携関係、推奨関係などについて誤認混同を生ぜしめること」に正面から該当する行為である。そして、誘引先が営利事業者たるシンコー社のウェブサイトであることに照らせば、登録者が当該誘引により顧客紹介その他の商業上の利得を得る目的を有することは合理的に推認される。本件ドメイン名は、従前マリアナ政府観光局の日本語ウェブサイトに使用されていたところ、2025年7月末頃にその登録が失効し、登録者は、その後間もなくこれを取得している。長年にわたり他者のウェブサイトに使用され信用の化体した文字列を、失効後の時機を捉えて取得し、直ちに従前のウェブサイトの内容を再現する行為が、偶然によって説明できないことは明らかである。むしろ、本件ウェブサイトが従前のウェブサイトの内容を再現していること自体が、登録者において本件ドメイン名の従前の使用実態を具体的に認識していたことを直接に裏付ける。以上によれば、登録者は、本件ドメイン名に化体した信用を利用し、本件ドメイン名にアクセスする需要者(ブックマーク、過去の検索結果、旅行ガイド・雑誌・他のウェブサイトに残存するリンクを経由する訪問者を含む。)に対し、本件ウェブサイトがマリアナ政府観光局の公式ウェブサイトであると誤認混同させ、商業上の利得を得る目的で、ユーザーを本件ウェブサイト及び申立外シンコー社のウェブサイトへ誘引する意図をもって、本件ドメイン名を登録し、かつ使用しているものと認められる。

 よって、申立人は、本件ドメイン名の申立人への移転を請求する。

b 登録者

登録者によって答弁書は提出されなかった。

6 争点および事実認定

a 適用すべき判断基準

 手続規則第15条(a)は、 パネルが紛争を裁定する際に使用することになっている原則についてパネルに次のように指示する。 「パネルは、提出された陳述・書類及び審問の結果に基づき、処理方針、 本規則及び適用されうる関係法規の規定・原則、ならびに条理に従って、 裁定を下さなければならない。」

 処理方針第4条aは、 申立人が次の事項の各々を証明しなければならないことを指図している。

  1. 登録者のドメイン名が、申立人が権利または正当な利益を有する商標その他表示と同一または混同を引き起こすほど類似していること
  2. 登録者が、当該ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していないこと
  3. 登録者の当該ドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていること

b 紛争処理パネルの判断

(1)申立人が権利または正当な利益を有する商標その他表示

 申立人は、処理方針第4条aが「商標その他表示」という文言を用いているとおり、処理方針における保護の対象は登録「商標」に限定されず、より広い概念であるとし、JP-DRP研究会「JP-DRP解説(2026年3月改訂版)」(以下「解説」という。)18頁を引用して、申立人が自己のサイトにおいて用いている申立人ドメイン名も「商標その他表示」に該当すると主張する。

 確かに、JPドメイン名紛争処理裁定例において、ドメイン名を「商標その他表示」として扱った事件はわずかながら存在する。しかし、商標と表示が並列されていることからして、商標以外の表示についても、出所識別機能を有するような表示であることが必要とされていると考える。日本法においてドメイン名に係る不正行為について規定する不正競争防止法第2条第1項第19号は、「特定商品等表示」を「人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するもの」と定義して、ドメイン名を例示していないし、ドメイン名を申立人表示と扱ったエムピ-3 ドット コム インコ-ポレイテッド対有限会社 システム・ケイジェイ事件(JP2001-0005)の裁定を覆した東京地裁平成14年7月15日判決(平成13年(ワ)第12318号)も、「ドメイン名は、インターネット上のアドレスにすぎないのであるから、ウェブサイトにおいて商品の販売や役務の提供をしても、当然には、そのウェブサイトのドメイン名を法2条1項1号,2号の「商品等表示」として使用したということはできない。」と述べている。

 また、申立人ドメイン名のうち国別トップレベルドメインの「.jp」を除外した「Marianas」はマリアナ諸島を指す地名である。Commonwealth of the Northern Mariana Islands c/- Marianas Visitors Authority (MVA)すなわちマリアナ政府観光局が、図形的要素を含む という商標を2025年10月24日に国際商標登録出願を行っているが(甲7・国際商標登録第1899884号)、日本では、2026年10月15日に暫定拒絶通報が送付されている。なお、日本法では、本来「役務の提供の場所」「を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」であれば、商標登録を受けることはできないはずである(商標法第3条第1項第3号)。

 統一ドメイン名紛争処理方針(以下「UDRP」という。)に基づく裁定例においても、Comité Interprofessionnel du vin de Champagne v. Steven Vickers, WIPO Case No. DCO2011-0026 <champagne.co>、Empresa Municipal Promoción Madrid S.A. v. Easylink Services Corporation, WIPO Case No. D2002-1110 <madrid.com>、Stadt Heidelberg v. Media Factory, WIPO Case No. D2001-1500 <heidelberg.net>、Brisbane City Council v. Warren Bolton Consulting Pty Ltd, WIPO Case No. D2001-0047 <brisbanecity.com>及びConsorzio del Prosciutto di Parma v. Domain Name Clearing Company, LLC, WIPO Case No. D2000-0629 <parmaham.com>は、地理的用語(地理的表示)を商標とはみなさなかったり、UDRPの適用範囲外としたりする理由により、いずれも申立てを棄却している。WIPO Overview of WIPO Panel Views on Select UDRP Questions (以下「WIPO Overview 3.1」という。)第1.6項も、通常の地理的意味でのみ使用される地理的用語は、原則として申立人としての適格を有しないという見解を示している。

 それゆえ、申立人が地名のアルファベット表記から成る申立人ドメイン名の登録を有していることのみを根拠として、「商標その他表示」の存在を認めることは困難である。

 加えて、申立人ドメイン名が申立人名義で登録されていることから、申立人ウェブサイトが申立人によって運営されていることは推認されるが、申立人ウェブサイト上、申立人による運営である旨の記載は見当たらない。かえって申立人ウェブサイトは、「(公式)マリアナ政府観光局」「© 2025 Marianas Visitors Authority」と記載されており、マリアナ政府観光局のウェブサイトとして運営されている。当パネルの簡易なウェブ検索によれば、マリアナ政府観光局は2024年9月1日付で新パートナーエージェンシーとして株式会社電通と契約したこと(https://www.travelvoice.jp/20240902-156253)が明らかであり、申立人ウェブサイトには、マリアナ政府観光局からのお知らせとして、2025年8月29日から「マリアナ諸島リバイバルプロジェクトパートナー」として株式会社ビームスクリエイティブの監修による「THE MARIANAS CLUB」という特設サイトが公開されたことや、2026年9月4日に「日本市場における代理業務、プロモーション業務および広報サービス」に関する「提案依頼書(RFP)」の受付を2026年10月1日まで行っていることが公示されている。マリアナ政府観光局が様々な会社に代理業務、プロモーション業務等を委託している中で、申立人も申立人ウェブサイトの運営に当たり、マリアナ政府観光局による何らかの業務委託を受けていることは推認されるものの、申立人が「Marianas」という地名についていかなる権限を授権されているのかについては、主張立証がない。仮に「Marianas」という地名が「商標その他表示」に該当する余地があるとしても、「Marianas」について、国際商標登録出願を行っているマリアナ政府観光局ではなく、「申立人が権利または正当な利益を有する」ことを裏付ける立証が十分になされているとは言えない。

 それゆえ、本件において、「申立人が権利または正当な利益を有する商標その他表示」の要件を満たしているとは言えず、本件ドメイン名が商標その他表示と「同一または混同を引き起こすほど類似している」か否かの判断を待つことなく、処理方針第4条aの第1要件を充足しない。

 現時点において、申立人は申立人としての適格を欠いているが、マリアナ政府観光局その他の適切な申立人が、適切な「権利または正当な利益を有する商標その他表示」に基づいて再申立て(WIPO Overview 3.1第4.18項参照)を行う余地はあると考えられるため、念のため、処理方針第4条aの第2要件及び第3要件についても検討を行う。

(2)権利または正当な利益

 株式会社日本レジストリサービス(JPRS)に照会した登録情報によれば、登録者名は「mymarianas.jp」であるとされ、登録者名と本件ドメイン名は同一であるようにも見える。しかし、登録者の電子メールは、「whoisprivacy@receive.rakkodomain.com」であって、登録者の所在地から見ても、本件ドメイン名は、実質的には、「rakkodomain.com」というウェブサイトでドメイン名登録・管理サービスを提供するラッコ株式会社において管理されているものと考えられる。「mymarianas.jp」という登録者名は、身元を伏せるために使われている偽名に類する名称と考えられるから、実質的な登録者の名称と本件ドメイン名は同一ではないと推測される。

 そのほか、申立人が主張するように、登録者が本件ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していないことは認められる。

(3)不正の目的での登録または使用

 登録者が本件ドメイン名を登録したのは、2025年9月1日であり、マリアナ政府観光局が国際商標登録出願を行った2025年10月24日よりも、オーストラリアでその基礎出願を行った2025年9月29日よりも前である(甲7・国際商標登録第1899884号)。そのため、仮にマリアナ政府観光局が申立人となって、国際商標登録第1899884号の商標を根拠とする申立てをした場合に、国際商標登録第1899884号の商標が処理方針第4条a(i)に定める「商標その他表示」の要件を満たすと仮定したとしても、登録者が本件ドメイン名を登録した当時に「商標その他表示」はなかったことになるから、原則として、ドメイン名の登録が不正の目的によってなされたと認めることは困難である(解説22頁、WIPO Overview 3.1第3.8.1項)。UDRPに基づく裁定例においても、申立人の商標権が生じる前に登録者がドメイン名を登録した場合に、Harima Chemicals Group, Inc. v. Domain Administrator, DomainMarket.com, WIPO Case No. D2021-3512 <harima.com>は、不正の目的(bad faith)の存在を否定し、申立てを棄却している(なお、同裁定は、日本の都市名である「Harima」は本質的に識別力があるとは言い難いことにも言及している)。

 しかし、処理方針第4条a(iii)は、UDRPの対応する規定と異なり、「登録または使用」と規定しているから、不正の目的での登録が認められなくても、不正の目的での使用が認められれば、処理方針第4条aの第3要件を充足する。登録者は、2025年11月19日にシンコー社との業務提携のお知らせのウェブページを設け、閲覧者を外国為替証拠金取引(FX)に関する情報を掲載するシンコー社のウェブサイト(甲5の2)に誘導するリンクを張っているから、登録者には処理方針第4条b(iv)に定めるような取引提携関係等の誤認混同を生ぜしめる意図があったことが認められ、本件ドメイン名を不正の目的によって使用したと評価することはできる。

7 結論

 以上に照らして、紛争処理パネルは、申立人ドメイン名が「申立人が権利または正当な利益を有する商標その他表示」に該当すると認めることはできなかった。

 よって、申立人が求めたドメイン名「mymarianas.jp」の申立人への移転請求は、主文のとおり棄却する。

2026年10月20日
 日本知的財産仲裁センター紛争処理パネル
        単独パネリスト    山口 裕司

別記 手続の経緯

(1)申立書の受領

 日本知的財産仲裁センター(以下「センター」という。)は、 2026年7月31日に申立書(添付する関係書類を含む。)を申立人から電子的送信により受領した。

(2)申立手数料の受領

 センターは、2026年7月31日に申立人より申立手数料を受領した。

(3)ドメイン名及び登録者の確認

 センターは、2026年7月31日にJPRSに登録情報を照会し、 2026年7月31日にJPRSから申立書に記載された登録者が対象ドメイン名の登録者であることを確認する回答並びにJPRSに登録されている登録者の電子メールアドレス及び住所等を受領した。

(4)適式性

 センターは、2026年8月7日に補正が必要と判断してその旨を申立人に通知し、 2026年8月17日に補正書類を受領し、 2026年8月17日に申立書が処理方針と手続規則に照らし適合していることを確認した。

(5)手続開始

 センターは、2026年8月24日に申立人、 JPNIC及びJPRSに対し電子的送信により、手続開始を通知した。 センターは、 2026年8月24日に登録者に対し郵送及び電子メールにより、 開始通知を送付した。 開始通知により、登録者に対し、手続開始日(2026年8月24日)、 答弁書提出期限(2026年9月24日)並びに書面の受領及び提出のための手段について通知した。

(6)答弁書の提出

 センターは、提出期限日までに答弁書を受領しなかったので、 2026年9月25日に「答弁書の提出はなかったものと見做す」旨の答弁書不提出通知書を、 電子的送信により申立人及び登録者に送付した。

(7)パネルの指名及び裁定予定日の通知

 申立人は、1名のパネルによって審理・裁定されることを選択し、 センターは、2026年10月1日に山口 裕司を単独パネリストとして指名し、 一件書類を電子的送信によりパネルに送付した。 センターは、2026年10月1日に申立人、登録者、 JPNIC及びJPRSに対し電子的送信により、 指名したパネリスト及び裁定予定日(2026年10月22日)を通知した。 パネルは、2026年10月1日に公正性・独立性・中立性に関する言明書をセンターに提出した。

(8)パネルによる審理・裁定

 パネルは、2026年10月20日に審理を終了し、裁定を行った。