2001年5月18日
                                          株式会社日本レジストリサービス

                        JPRS諮問委員会設置要綱(案)

1.目的
    本委員会は、株式会社日本レジストリサービス(以下JPRS)の定款に基づき、
    JPRSが行うJPドメイン名登録管理業務の公平性および中立性の実現を目的とし
    て、JPRS内に設置される。

2.活動
    本委員会は、JPRSのJPドメイン名登録管理業務の公平性および中立性に関する
    事項について、勧告およびJPRS取締役会の諮問に対する答申を行う。また、必
    要に応じて、本委員会がJPRS取締役会に説明を求めることもできる。JPRSは、
    諮問委員会による勧告、答申の趣旨を最大限尊重しなければならない。

3.諮問事項
    本委員会の諮問事項は以下の通りとする。
    (1)	JPドメイン名登録規則その他関連規則
    (2)	指定事業者の選定および契約終了に関する基準
    (3)	その他取締役会が諮問することを決定した事項

4.構成
    本委員会の委員は、下記各号の団体等からJPNIC理事会が推薦し、JPRS取締役
    会が任命する。
    (1)	社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)
    (2)	JPドメイン名レジストラ
    (3)	インターネットサービスプロバイダ
    (4)	一般企業
    (5)	学識経験者
    (6)	日本国政府
    (7)	インターネットユーザ

5.体制
    本委員会の体制は、以下の通りとする。
    (1) 委員の任期は2年間とする。ただし、第一期諮問委員会は、委員の任期を
        1年間とする。
    (2) 本委員会は、毎年2回、2月と8月に定例委員会を開催する。また、
        必要に応じて臨時委員会を開催できる。
    (3) JPRSは、JPRSの指名する者を委員会に出席させ、諮問事項等につい
        て説明し、JPRSの意見を述べることができる。ただし、この者は、
        議決に加わることはできない。
    (4) 本委員会は、必要に応じて部会を設けることができる。委員会は、
        委員以外の者を部会員に委嘱することを、取締役会に勧告できる。
    (5) 本委員会の事務局は、JPRS総務部が所掌する。

6.定足数および議決方法
    本委員会は、委員の過半数以上の出席により議事を行う。
    本委員会の議決は、出席委員の過半数をもってこれを決する。ただし、出
    席委員の過半数の賛成がある場合には、出席委員の全員一致または3分の2
    以上をもってこれを決するものとする。

7.会議の公開
    会議は、公開することにより当事者又は第三者の権利、利益や公共の利益
    を害するおそれがある場合その他の会長が非公開とすることを必要と認めた場
    合を除き、公開する。議事録等は、JPRS所定の方法で公開する。ただし、議事
    録等を公開することにより当事者又は第三者の権利、利益や公共の利益を害す
    るおそれがある場合その他の会長が非公開とすることを認めた場合、その全部
    又は一部を非公開とすることができる。