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| 文書管理情報 | |||
| 文書番号 | JPNIC-01029 | 無効となった文書 | なし |
| 発効日 | 2005/5/16 | 最終更新日 | 2005/6/22 |
| 文書名 | IPv6割り振り/割り当て申請のためのJPNICガイドライン | ||
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
本ガイドラインは「JPNICにおけるIPv6アドレス割り振りおよび割り当てポリシー」を補完することを目的としています。
本ガイドラインは、その時々のアドレス運用環境に照らして確実に適切な内容となっているようにするため、日本をはじめとするアジア太平洋地域、およびグローバルなインターネットコミュニティとの話し合いの中で適宜更新されます。
本ガイドラインはIPv6アドレス空間の管理において適用される目標とポリシーに沿ったものであり、APNICコミュニティにより策定された以下の文書を参考にしている。
『APNIC guidelines for IPv6 allocation and assignment requests』
本ガイドラインは、IPv6 アドレスの申請者の補助となることを想定している。
本ガイドライン中のいずれの記述も、JPNICの他の文書で定義しているポリシーを変更、または置き換えるものではない。
本ガイドラインは、アジア太平洋地域におけるグローバルユニキャストIPv6パブリックアドレス空間の管理において適用される。
本ドキュメントはIPv4、マルチキャスト、ユニークローカルIPv6ユニキャストアドレス、AS番号には適用されない。本ドキュメントとあわせ、他のドキュメント、特に「JPNICにおけるIPv6アドレス割り振りおよび割り当てポリシー」も参照されたい。
本ガイドラインは、包括的なものではなく、この他のガイドラインや申請例については、各JPNIC申請フォームの説明や、FAQ、JPNICウェブサイト中にある情報から入手可能である。
本ガイドラインにおける「アドレス空間管理の目標」とは「JPNICにおけるIPv6アドレス割り振りおよび割り当てポリシー」に記述されている目標を指す。つまり、
である。
本ガイドラインは主として、顧客への割り当て、JPNICに対するアドレス申請において、IP指定事業者を補助することを想定している。本文書の内容の多くは、初期割り振り申請や追加割り振り申請の審議時にJPNICが確認している事項を反映している。
「JPNICにおけるIPv6アドレス割り振りおよび割り当てポリシー」の 2.9 項において、エンドサイトは「サービスプロバイダと契約関係を持つエンドユーザ(加入者)」と定義されている。また、この項では、一般的に、エンドサイトであることを指し示すビジネス関係(通常IP指定事業者とその顧客との間の契約に見られる関係)の例もいくつか挙げている。なお、エンドサイトは、他の組織に対して自身に割り当てられたIP アドレスを再割り当てすることはない。
JPNICは、グローバルもしくはローカルな接続性を持つネットワークに対してIPv6アドレス空間の割り振りを行うが、そのネットワークは「JPNICにおけるIPv6アドレス割り振りおよび割り当てポリシー」で記述している要件を満たすことが条件となる。
次に挙げるネットワークの例は、一般的にJPNICに対してIPv6割り振りを申請する組織を種別にあげたものであるが、これに限るものではない。
IPv6アドレス空間の初期割り振り資格を得るにあたり、申請者は「JPNICにおけるIPv6アドレス割り振りおよび割り当てポリシー」の 5.1.1 項に記述されている要件を満たさなければならない。
申請組織は、2年間に少なくとも200の/48の割り当てを行う計画を提出しなければならない。しかし、JPNICは計画そのものの実現可能性について評価は行わず、計画の存在をもってIPv6サービスを開始する準備が出来ていることの証明とみなす。例えば、IP指定事業者がIPv4アドレスを使用する顧客を少なくとも既に200持っている場合、そのIP指定事業者が2年以内にその顧客に対しIPv6接続サービスを提供する 計画を立てたとしたら、そのIP指定事業者は200の/48を割り当てるという要件を満たし得ることとなる。
IP指定事業者が下流プロバイダに対して行ったIPv4の割り当ては、それに相当する/48の割り当てを計画しているものとすることができる。
以下は、下流プロバイダへの再割り振りも含め、初期割り振り基準の「2年以内に200の/48の割り当てを行う計画がある」を満たしているケースの例である。
ISPに対する、/44 の再割り振り: 16 x /48
PoPへの割り当て: 20 x /48
エンドサイトへの割り当て: 170 x /48
----------------------------------------
/48 の合計: 206 x /48
例えば、CATVプロバイダがIPv4で4,000件の静的な割り当てを行っており、その5%の顧客(200顧客)がIPv6サービスに加入することが見込まれるとしたら、このプロバイダは「200の/48の割り当てを行う」との初期割り振り基準を満たすこととなる。(/48の割り当ては、エンドサイトへ動的にも静的にも行うことができる。)
もしIP指定事業者がIPv4で静的に1IPアドレスを顧客に対して割り当てているとしたら、IPv6においては、/48のサイズを割り当てることができる。また、IP指定事業者はRFC3177の推奨にしたがって、それより小さいプリフィクスを割り当てることも可能である。
IP指定事業者は、IPv4ネットワークインフラストラクチャの規模を示す資料及び顧客数に関する資料を提出することにより、/32を超えるサイズの初期割り振りを受ける正当化の材料として、既存のIPv4サービスの顧客とIPv4ネットワークインフラストラクチャを利用することができる。
IPv4サービスの顧客とインフラストラクチャへの割り当てを基にした申請の場合、HD-ratioを用いて適切なIPv6割り振りサイズを決定する。詳細は以下を参照のこと。
IPv6 allocations to IPv4 networks
http://archive.apnic.net/policy/proposals/prop-016-v002.html
なお、次の両方の条件を満たしていれば、IP指定事業者が初期割り振り基準を満たしている可能性が高いと考えられる。
また、上記の要件を満たしている場合でも、IP指定事業者は2年以内に割り当てを計画している/48の数についての情報を提出することを求められる。
以下は、/32より大きい割り振りサイズを正当化するために必要なIPv4の顧客数を記述した、HD-ratioに基づいた簡易表である。
HD-ratioの詳細な表については、「JPNICにおけるIPv6アドレス割り振りおよび割り当てポリシー」の 7. 付録A : HD-Ratioを参照されたい。
プリフィクス 左記プリフィクス長の
正当化に必要な顧客数
------ --------------------------
32 7,132
31 12,417
30 21,619
29 37,641
24 602,249
注: 本ガイドラインの記述は初期割り振りが行われることを保証するものではない。
JPNICの割り振り申請フォームでは、IP指定事業者がIPv6初期割り振りを申請するにあたり、補足資料を含めることができるようになっている。申請フォーム中の「備考」に、IP指定事業者が申請について補足できる情報の例は以下の通りである。
JPNICへ初期割り振り申請を行う場合、ベンダー名や機種名等、ネットワーク機器に関する情報は必須ではない。しかし、IP指定事業者がCATVやADSLネットワーク運用のために大規模なアドレス空間を申請する場合、JPNICは上記の機器に関する情報について尋ねることがある。
RFC 3177 と、「JPNICにおけるIPv6アドレス割り振りおよび割り当てポリシー」では、単一のエンドサイトに対して、通常、/48が割り当てられるべきであると記述している。
また、個人ユーザはADSLやCATVのようなオンデマンド接続もしくは常時接続の形態において、/48の割り当てを受けることができる。
また、初期段階では/64や/128の割り当てがより適切であるような場合であっても(例えば、1台のコンピュータがエンドサイトである場合)、エンドサイトの成長が見込まれるのであれば、IP指定事業者はエンドサイトに/48を割り当てることができる。
IP指定事業者は単一のエンドサイトに対して/48より大きいサイズを割り当てる計画をした場合、JPNICに対して割り当て審議申請を提出しなければならない。(8.2項を参照のこと。)
現在のところ、グローバルインターネットコミュニティでは、エンドサイトにとって、/48の割り当ては十分なアドレス空間であると考えられている。
したがって、エンドサイトにおいて/48より大きい割り当てが必要な場合、もしくは、最初の割り当て後、追加で/48の割り当てが必要になった場合は、IP指定事業者はまず、割り当て審議申請を提出しなければならない。
IP指定事業者が下流のISPに対して再割り振りを行う際には、割り当て審議申請を提出する必要はない(以下の9項を参照のこと)。しかし、IP指定事業者が、再割り振りを行うアドレスサイズについて確信が持てない場合、JPNICに助言を求めることを推奨する。
JPNICの割り当て審議申請では、IP指定事業者が/48より大きい割り当てをエンドサイトに行う際、申請についての補足資料を含めることができるようになっている。IP指定事業者が申請について補足できる情報の例は以下の通りである。
現在のところ、JPNICがIP指定事業者に対して初期割り振りを行う際、連続した8つの/32アドレス空間、つまり合計/29の空間をIP指定事業者のために予約している。しかし、現在議論中である、これとは異なる割り振りシステム、「スパースアロケーション (sparse allocation)」においては、これは必ずしも該当しない。詳細については、以下を参照のこと。
"IPv6 address space management"
http://archive.apnic.net/policy/proposals/prop-005-v001.html
IP指定事業者は、過去に割り振りを受けた空間におけるIPv6アドレスの利用率が、HD-ratio表(JPNICにおけるIPv6アドレス割り振りおよび割り当てポリシーの7. 付録A : HD-Ratioを参照のこと)で規定された/48の最小割り当て量に達したか、もしくは超えた場合、追加割り振りの申請を行うことができる。
利用率は、JPNICのWHOISデータベースに登録された/48の割り当て数に基づいて計算される。これには、下流プロバイダへ再割り振りを行った空間から割り当てられた/48 も含む。
下流プロバイダに対して再割り振りを行ったアドレス空間は、追加割り振り申請時に、正当化の材料として用いることができない。
IP指定事業者は、その割り当てが、JPNICのWHOISデ―タベースに登録されている場合においてのみ、下流プロバイダへ再割り振りを行った空間からの行われた割り当てを、追加割り振り申請の正当化の材料として用いることができる。
下流プロバイダに対し再割り振りが行われていても、割り当てがデータベースに登録されていない場合、その空間は利用されているとは見なされない。
以下は、下流プロバイダに対して再割り振りを行った/40の空間のうち、利用されていると見なされるアドレス空間を例にしたものである。
ISPへの /40 再割り振り: 256 x /48
再割り振り空間からの顧客割り当て: 2 x /48
下流プロバイダ のPoP 1 x /48
----------------------------------------------------
利用されているとみなされる合計アドレス: 3 x /48
したがって、IP指定事業者は追加割り振り申請を行う際の正当化の材料として/40の再割り振りのうち、3つの/48しか利用できないこととなる。
なお、JPNICのIPv6割り振り申請フォームでは、下流プロバイダが行った、インフラストラクチャー(POP)への割り当ておよび顧客への割り当てについても記述することが求められる。
再割り振りの大部分が利用されないままとなることを避けるために、IP指定事業者は、計画している再割り振りサイズを注意深く検討し、JPNICへの正当化を行うべきである。
注: IP指定事業者が下流プロバイダにIPv6の再割り振りを行う場合、割り当て審議申請を提出する必要はない。
IP指定事業者は、通常、/32の初期割り振りを受ける。これは65,536個の/48の割り当てと等しい量である。HD-ratio表によれば、IP指定事業者は7,132の/48 に等しい割り当てを自身の顧客とPoPへ行ったことを証明できれば、追加割り振り申請を正当化することができる。
以下は、既に/32の初期割り振りを受けたIP指定事業者が追加割り振り申請の要件を満たしている例である。
PoPへの割り当て 326 x /48
エンドサイトへの割り当て 6,500 x /48
下流プロバイダからの割り当て 306 x /48
----------------------------------------------------
/48 の合計 7,132 x /48
/32の初期割り振りを受けたIP指定事業者が、隣接したアドレス空間から/32の追加割り振り申請を正当化した場合、IP指定事業者は合計で/31の割り振りを受けたことになる。さらに追加の割り振り申請を正当化するには、IP指定事業者は12,417個の/48に等しい割り当てを行ったことを証明しなければならない。これには1回目の追加割り振り申請を正当化するために用いた、以前の7,132個の/48の割り当てを含む。
IP指定事業者は自身の顧客のネットワークに対して、逆引き空間の委譲を維持管理するべきである。ネットワークがIP指定事業者に特にひもづいていない場合、逆引き空間の委譲はJPNICによって維持管理される。IPv4、IPv6の双方のネットワークにおいて、顧客ネットワークのPTRレコードの維持もしくは委譲の責任はIP指定事業者にある。
IP指定事業者からエンドサイトへの逆引き空間の委譲サイズは通常/48であり、これはRFC3177で規定されている推奨最小割り当てと同じである。しかしながら、/48より長いプリフィクスを委譲することも可能である。自身の内部ネットワークに対し、そのようなプリフィクスを委譲する組織もあるであろう。
RFC3152で規定されているように、in6.intツリーにおける逆引き空間の委譲は廃止されている。これにしたがい、組織は逆引き空間の委譲を ip6.arpa ツリーへ移行するべきである。過去のシステムをサポートする必要からip6.intツリーから移行できない組織も、ip6.arpa 委譲を維持管理することが求められる。
詳細については、以下を参照のこと。
Reverse DNS delegation
http://www.apnic.net/services/services-apnic-provides/registration-services/reverse-dns
IP指定事業者は自身の割り振り、再割り振り、割り当て情報を速やかに、かつ正確にJPNIC のWHOISデータベースに、以下の通り登録を行う責任がある。
IP指定事業者が下流プロバイダに再割り振りを行った場合、指定事業者は当該再割り振りレンジからの割り当てのデータベース登録に責任を持つ。
IP指定事業者が/64の割り当てを登録した場合、将来IPv6追加割り振り申請を行った場合において利用率を審議する際、/48を利用している、と計算される。
登録情報に変更が生じた場合、IP指定事業者は必ずJPNICのWHOISデータベースを更新しなければならない。これは登録情報に関わりのあるIP指定事業者の責任である。
管理者連絡窓口および技術連絡担当者は、登録されなければならない。
[管理者連絡窓口]の項目に登録する連絡先は、その組織を代表して当該ネットワークに関する責任を持つ連絡先であることが望ましい。ただし、正当な理由がある場合は、当該連絡先と連絡が取れる連絡先を登録することも認められている。
[技術連絡担当者]の項目に登録する連絡先は、ネットワークの所在地に必ずしも物理的に居る必要はないが、そのネットワークの日常的な運用に責任を持つ連絡先でなければならない。
以上
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