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手続きフロー図 English Page

「JPドメイン名紛争処理手続」の流れ

以下は、「JPドメイン名紛争処理手続」(パネリストが一名の場合) の流れを単純化して表したものです。

なお、以下で使われている日数は、 処理機関が定める営業日をベースとしています。 また、左側に記述してある「経過日数」は、 手続において許容されている日数が最大限に使われた時の累積日数を表しています。

経過日数
0日 1. 申立書の提出
 (申立人→紛争処理機関)
1日 2. 申立書の受領
 (紛争処理機関)
3. 当該ドメイン名についてJPNICおよびJPRSに照会
 (紛争処理機関→JPNIC、 JPRS)
4. 申立書の方式審査
 (紛争処理機関)
  • 不備があった場合、申立人に通知
  • 申立人は5日以内に不備を補正
10日 5. 料金の支払
 (申立人→紛争処理機関)
  • 申立書受領後10日以内に支払
15日 6. 申立書を登録者に送付
 (紛争処理機関→登録者)
  • 料金受領後5日以内に送付
  • 送付日が「手続開始日」
7. 当該ドメイン名と手続開始日を通知
 (紛争処理機関→両当事者、JPNIC、JPRS)
35日 8. 答弁書の提出
 (登録者→紛争処理機関)
  • 手続開始日から20日以内に提出
9. 答弁書を申立人に送付
 (紛争処理機関→申立人)
40日 10. パネルの指名
 (紛争処理機関)
  • 答弁書受領日から5日以内に指名
11. パネルによる審理
54日 12. 紛争処理機関に裁定を通知
 (パネル→紛争処理機関)
  • パネルの指名から14日以内に通知
57日 13. 裁定の通知と公表
 (紛争処理機関→両当事者、JPNIC、JPRS)
  • 裁定受領後3日以内に通知
(裁定結果がドメイン名の取消・移転の場合)
14. 裁定結果の実行
 (JPRS)
  • 裁定通知後10日間はその実行を保留
  • この10日間の間に登録者による合意管轄裁判所への出訴がなければ実行

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