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第23回IPアドレス管理指定事業者連絡会(大阪)  会議記録
参加者:18名
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[議題]
1. APNIC27の結果を受けた対応について
   (JPNIC IP事業部  奥谷泉)
2. IPv4アドレス在庫枯渇対応に関する状況のご報告
   (JPNIC IP事業部  佐藤晋)
3. 経路情報の登録認可機構に関する取り組みについて
   (JPNIC インターネット推進部  山崎信)
4. IPアドレス管理業務に関するお知らせ
   (JPNIC IP事業部  奥谷泉)
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1. APNIC27の結果を受けた対応について
   (JPNIC IP事業部  奥谷泉)

   [質疑応答]
    + 顧客が他のISPに移動した場合、そのアドレスをリナンバして移転する
      ことが求められるのか。
        →移転元、移転先双方において合意がないと移転は認めない。
          (移転元が同意しなければ移転先のISPは、他からIPv4アドレスを
            入手する必要がある)(JPNIC)
        →移転元、移転先の合意の不一致に伴う混乱も、JPNICで移転制度を
          施行するにあたって対応が必要と考えている課題のひとつ。(JPNIC)
        →指定事業者管理下のIPv4アドレスよりも、おそらく歴史的PIアドレ
          スから移転が行われることが多いと考えられる(発表者個人の見解)。

    + 移転元に対する2年間の割り振り制限、移転時の審議はなしでこのまま
      提案は施行されるのか。
        →今後APNICのメーリングリストで大きな懸念が表明されなければ、
          その通りである。(JPNIC)
        →現在APNICのMLで一部からは懸念が示されている。もしこのまま施
          行されることに対して懸念があればip-usersメーリングリストで表
          明していただければ紹介する。(JPNIC)
        →2年間の割り振り制限、移転時の審議を設ける提案はAPNICのメーリ
          ングリストにて既に提案が提出されており、次回のAPNICミーティ
          グで議論され、支持されれば施行されることになる。(JPNIC)

    + JPOPMの総意と異なる対応をすることは、信頼関係に影響を及ぼす。こ
      れまでJPNICもコミュニティの意見を尊重すると考えて議論を進めてき
      た。懸念があることは理解できるが、他のNIRで施行する判断を行えば
      JPとして出遅れることにもなり、その点もあわせて対応してほしい。
      →国内での議論に向けてのJPNICとしての調整が十分ではなかった。本
        来であれば、コミュニティで議論が行われている段階でJPNICとして
        懸念があれば、JPOPMにてフィードバックするべきであった。(JPNIC)
      →今回は国内のコミュニティの支持があること、日本だけ施行しないこ
        とにより国内の事業者に対して不利益が生じる可能性もふまえて、施
        行のメリットよりも懸念が大きいとの判断である。まずは施行を進め
        て懸念に対応すればよいではないかという考えもあることは認識して
        いるが、JPNICはそれとは異なる見解を持っている。(JPNIC)
      →一方、長期的に情勢としてはIPv4移転は避けられないとの考えは理解
        しており、それを踏まえたうえで検討を進め、次回のJPOPMまでに検
        討・調整を行い、結論を出したいと考えている。(JPNIC)


2. IPv4アドレス在庫枯渇対応に関する状況のご報告
   (JPNIC IP事業部  佐藤晋)

   [質疑応答]
    + 特になし

3. 経路情報の登録認可機構に関する取り組みについて
   (JPNIC インターネット推進部  山崎信)

   [質疑応答]
    + 特になし

4. IPアドレス管理業務に関するお知らせ
   (JPNIC IP事業部  奥谷泉)

   [質疑応答]
    + 4バイトAS表記はIETFで決定するとの話があったがどういう状況なのか
        →既にIETFで承認され、各RIRで対応準備を進めている。従って、
          APNIC地域に閉じず、全世界で施行することになる。(JPNIC)

    + 歴史的PIの回収を初めて1ヶ月経ったが、戻して欲しいという要望はあっ
      たか
        →1件あった。回収後1年間は、要望があれば元に戻すよう対応可能な
          状態で管理を行なっている。(JPNIC)

    + 回収したアドレスをすぐに再割り振りするのか。そのようなアドレスの
      分配を受けても使えないことはないのか。
        →返却されたIPv4アドレスは原則として最低1年間は再分配を行なわ
          ないようにしている。その後必要に応じて再割り振りを行なう可能
          性はある。(JPNIC)
                                                                 以上
            

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