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2011年度実施に向けて取り組みを進めてきたIPアドレス等料金改定につきましては、 実施時期を見直すことにいたしました。 このページの内容は、説明会開催時点の情報となりますので、 ご注意くださいますようお願いいたします。
(2010年12月13日追記)

(ご参考) IPアドレス等料金体系改定の見送りについて

IPアドレス事業料金体系見直しに関する説明会(2010年6月8日) 質疑応答録

参加者:90名
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[議題]
1. IPアドレス等料金体系改定の件
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  ■2011年度の請求額について
  + IPv4とIPv6を保持しているが、IPv4は歴史的PI、IPv6は特殊用途用PIで
    ある。この場合の料金は、IPv4とIPv6の料金のうち、高い方を請求され
    ることになるのか。
      →まずIPv6の維持料として、特殊用途用PIのミニマムチャージ
        (105,000円)をいただきます。IPv4の費用については、指定事業者と
        同様に、DB登録管理料かアドレス数に応じた金額のどちらかを選択
        し、ご負担いただきます。どちらを選択した方が負担が少ないかは、
        保持する歴史的PIの数によりますので、詳細については個別にお問
        合せください。(JPNIC)

  + 発表資料:スライド23の特殊用途PIの維持料の算式だが、対数の底が
   「2」のようにも読めるが、底は「2(保有アドレス総数)」ではないか。
    また、「×消費税」の直前の’)’は、式の先頭の’(’と対になるのではな
    いか。
      →ご指摘の通りです。修正し、訂正後の資料はJPNIC WEBにて公開し
        ます(*1)。(JPNIC)

     (*1) 2010年6月9日に訂正版を公開いたしました。
          http://www.nic.ad.jp/ja/materials/ip/20100602/fee-pi-as.pdf

  + 来年度から課金が開始されるということだが、現在JPNICとの間に契約は
    あるのか。また、今後年単位での契約更新手続き等が必要となるのか。
      →新たな契約の取り交わしや契約の更新は行いません。2004年度以降、
        ご提出いただいた「歴史的経緯をもつプロバイダ非依存アドレス割
        り当てに関する確認書」に、「「歴史的経緯をもつプロバイダ非依
        存アドレス割り当て規約(*2)」を遵守して当該IPアドレスを管理す
        る」という記述があります。費用の発生については、この規約を改
        定して記載します。規約を改定する際は、事前に変更内容や改定後
        の規約の適用開始時期を公示し、周知します。(JPNIC)

    (*2) 歴史的経緯をもつプロバイダ非依存アドレス割り当て規約
         http://www.nic.ad.jp/doc/h-pi-rule.html

  ■今後の対応について
  + 歴史的PIを取得したときの事情を把握していない。来年度以降、費用を
    支払うにあたって、まず自社がアドレスを取得した経緯から社内に説明
    する必要がある。JPNICに問い合わせれば、情報を得られるか。
      →個々のご事情となりますので、当時の割り当てられた経緯について、
        JPNICですべて把握しているわけではありません。申し訳ございま
        せんがご了承ください。(JPNIC)

  + 費用の支払いについて社内で稟議を行う際、契約書や見積書が必要にな
    る。見積書は出してもらえるか。
      →来年度の請求予定額も含め、このたびの料金体系の改定について、
        文書での通知を予定しています。2010年6月後半より準備を開始し、
        2010年8月頃、遅くとも10月以前には送付します。もし他に社内に説
        明する際に必要な資料や情報がありましたら、ぜひお知らせくださ
        い。(JPNIC)

  + JPNICから割り当て先の確認があった後に大学の統合があり、複数の大学
    が1つになった。この場合の請求単位はどうなるのか。
      →今後JPNICより請求先の確認をさせていただくので、その際に組織の
        統合があった旨をお伝えいただければ、請求単位を1つにまとめるこ
        とは可能です。(JPNIC)

  ■AS番号に対する費用について
  + RADBに登録していてMeritへ費用を支払っている場合は、JPNICへDB登録
    管理料を支払わなくてもいいのか。
      →DB登録管理料は、IRRへの登録ではなく、JPNICからAS番号の割り当
        てを受けていれば(JPNICデータベースに登録があれば)請求させてい
        ただく費用です。JPNICから、AS番号の割り当て先として登録されて
        いる組織に請求させていただきます。(JPNIC)

  + AS番号に関する費用の妥当性について、説明がなかった。アドレスの割
    り当てはなくAS番号だけを保持しているのだが、AS番号にかかる費用の
    説明がないと、組織内での説明が難しい。考慮してほしい。
      →承知しました。AS番号に関する負担についても、今後具体的な説明
        をします。(JPNIC)

  ■その他
  + 2014年度以降、歴史的PIもアドレス数に応じて課金された場合、学術機
    関など非営利目的でアドレスを使用している組織に対しては、ぜひ配慮
    してほしい。

  + 同じアドレスで、区分をPIアドレスからPAアドレスへ変更することは可
    能か。
      →現在実装の調査・検討を行っている段階です。同様のご意見を多く
        いただいていますので、実施する方向で検討しています。(JPNIC)

  + 歴史的PIの課金について。世界的な動向を教えてほしい。
      →指定事業者と同じ体系で料金を課しているレジストリはありません
        が、APNIC、ARIN、RIPE NCCでは、歴史的PIホルダは何らかの費用負
        担をしています。現時点では、その利用目的(営利/非営利)よって料
        金に差をつけているレジストリはありません。(JPNIC)

   [補足]-----------------------------------------------------------
    現時点で各レジストリの歴史的PIへの課金状況は以下となっています。
    ・APNIC
      金額:年間AU$160
            ※APNIC会員として既に維持料(annual registration fee)を
              支払っている場合は、上記の年間AU$160ではなく、歴史的PI
              も対象に含めて算出した維持料を支払う
            ※逆引きDNSの登録を行う場合は、別途1登録情報単位でAU$80
      対象:APNICと契約締結済の歴史的PIの割り当て先
       http://www.apnic.net/publications/media-library/documents/membership/non-member-fees

    ・ARIN
      金額:年間US$100
      対象:ARINと契約締結済の歴史的PIの割り当て先
            ※ARIN会員として既に年間アドレス料(annual ISP or end user fees)
              を払っている場合は課金対象外
       https://www.arin.net/fees/fee_schedule.html

    ・RIPE NCC
      金額:(契約に基づき課金されるが、算出方法がそれぞれ異なる)
      対象:RIPE NCCと契約締結済の歴史的PIの割り当て先
            ※RIPE NCC会員として既に会費(annual service fee)を払っ
              ている場合は会費に含まれると考えるため課金対象外
       http://www.ripe.net/membership/billing/procedure.html
    -----------------------------------------------------------------

  + 新料金体系は2010年6月18日のJPNIC総会で審議されるということだが、
    その構成員であるJPNICの正会員、そのうち歴史的PIを保有する組織、
    指定事業者の数を教えてほしい。
      →正会員は181です。その他の数値は、質疑応答録公開時にお知らせし
        ます(*3)。(JPNIC)

     (*3) 2010年6月17日現在のJPNIC会員数:181

          このうち、推薦個人正会員:34を除いた147組織中
              歴史的PIアドレスを保持する組織: 31組織
              指定事業者:                     119組織

          ※最新の会員リストは以下よりご確認いただけます。
            http://www.nic.ad.jp/ja/member/list/index.html
              

以上

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