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2003年10月10日

ICANNがgTLDドメイン名の削除ポリシーに関するコメントを募集
2003年10月28日まで

gTLDドメイン名の削除問題については、2002年10月にICANNにおいてポリシー策定プロセスが開始され、2003年6月17日、GNSO評議会内「ドメイン名の削除に関するタスクフォース」から最終報告書が発表されました。

その後、6月22~26日のICANNモントリオール会議で、GNSO評議会がこの最終報告書をコンセンサスに基づくポリシー勧告としてICANN理事会に提出することを決定しました。

次回のICANNカルタゴ会議(10月27~31日、チュニジアにて開催)では、10月30日の一般討論会(Public Forum)にてこの最終報告書について議論した後、10月31日に理事会による採決が行われる予定です。

これに先立ちICANNでは、この最終報告書について、また、理事会がとるべき措置について、一般からのコメントを募集しています。

ICANNカルタゴ会議議題:gTLDレジストラによるドメイン名削除に関するポリシー(2003年10月6日)

http://www.icann.org/carthage/deletes-topic.htm

ICANN GNSO 「ドメイン名の削除に関するタスクフォース」からの最終報告書(2003年6月17日)

http://gnso.icann.org/issues/deletes/report-final-17jun03.shtml

コメント募集期間と送付先

2003年10月28日までに <deletes-comments@icann.org> へ英語にて送付してください。
(寄せられたコメントは、<http://forum.icann.org/deletes-comments/>に掲載されます)

※以下は、上記最終報告書に記載されている勧告内容をJPNICにて翻訳したものです。


[3.1] 有効期限切れドメイン名をレジストラが削除する際の統一手順

[3.1.1] 登録期間満了時に、登録ドメイン名の所有者もしくはその代理人が、レジストラからの2度目の通知あるいは催促状に記載する期日内に、登録を更新する旨の同意を行わなかった場合には、酌量すべき事情がない限り、自動更新猶予期間終了時までに(レジストラはそれ以前にドメイン名を取り消すことを選択するかもしれないが)登録が取り消されるものとする。本要件を強化するための手段として、レジストリは、当猶予期間終了前に明示的な更新コマンドを受けなかったドメイン名の削除を選択することができる。

酌量すべき事情は、以下に定める事項とする。

  • UDRP申立
  • 有効な裁判所命令
  • レジストラによる更新手続の不履行(登録者による回答の不履行は含まない)
  • ドメイン名が、第三者へDNSサービスを提供するネームサーバにより使用されている場合(ネームサーバが管理するレコードを移動するためにさらなる時間が必要となるかもしれない)
  • 登録者が破産手続下にある場合
  • 支払いを巡る紛争(登録者が更新料を支払ったと主張している場合、もしくは支払い額に食い違いがある場合)
  • 請求書を巡る紛争(登録者が請求書の金額に異議を唱えている場合)
  • ドメイン名が管轄区域内の裁判所において訴訟中である場合
  • ICANNにより特別に承認されたその他の事情

酌量すべき事情により、レジストラが登録者による明確な同意なしにドメイン名を更新することを選択した場合、レジストラは、特定ドメイン名の更新に関連する酌量すべき事情についての記録を保管しておかなければならない。この記録は、レジストラ認定契約3.4.2項および3.4.3項に従い、ICANNが調査を行う際に必要となる。

[3.1.2] (3.1.1項に定める)酌量すべき事情がない限り、レジストラもしくは登録者のいずれかにより登録契約が終了した後45日以内に、ドメイン名は削除されなければならない。

[3.1.3] これらの要件は、本ポリシー実施後180日より、既存のドメイン名登録すべてに遡及的に適用される。

[3.1.4] レジストラは各新規登録者に対し、削除および自動更新に関する自社のポリシーの詳細について記載した通知を提供するものとする。これには、更新されなかったドメイン名が、その有効期限日から何日目に、もしくは何日目から何日目の間(10日間を超えない範囲で指定)に削除されるかという予定日時を含むものとする。

レジストラが、登録契約期間中に削除に関するポリシーについて重大な変更を行う場合には、登録契約についてその他の重大な変更を行う旨を登録者に通知する場合(レジストラ認定契約3.7.7項に規定)と少なくとも同程度の努力をもって、登録者に変更の通知を行わなければならない。

[3.1.5] レジストラがドメイン名登録もしくは更新のためのウェブサイトを運営している場合には、削除および自動更新に関する自社のポリシーについて、ウェブサイト上で明確に表示しなければならない。

[3.1.6] レジストラがドメイン名登録もしくは更新のためのウェブサイトを運営している場合には、請戻猶予期間(Redemption Grace Period)中にドメイン名を取り戻す際に必要となる費用を、登録時において、ウェブサイト上の明確な場所に提示すべきである。

[3.2] UDRPにおいて紛争中のドメイン名が有効期限切れとなった際のレジストラによる削除手順

[3.2.1] UDRPにおいて紛争中のドメイン名が削除されるか、もしくは有効期限切れとなった場合、UDRPにおける紛争の申立人は、登録者と同様の取引条件の下で当該ドメイン名の更新もしくは取り戻しを行う選択権を有する。申立人が当該ドメイン名の更新もしくは取り戻しを行う場合、ドメイン名は「レジストラ・ホールド」(Registrar HOLD)および「レジストラ・ロック」(Registrar LOCK)の状態に置かれ、WHOISから登録者の連絡先情報が削除され、WHOISの記入項目は当該ドメイン名が紛争中であることを示すことになる。申立が終了するか、もしくはUDRPにおける紛争で申立人が敗訴した場合、当該ドメイン名は45日以内に削除される。登録者は、現行の請戻猶予期間に関する規定に基づき、請戻猶予期間中いつでも当該ドメイン名を取り戻す権利を保持する。 また、当該ドメイン名が削除される前に更新する権利も保持する。


<参照>

gTLD登録の削除に関するポリシー策定プロセスの開始通知(2002年10月16日)
http://www.nic.ad.jp/ja/translation/icann/2002/20021016.html

ICANN GNSO 「ドメイン名の削除に関するタスクフォース」が第一次報告書を発表
2003年3月3日までコメントを募集(2003年2月14日)
http://www.nic.ad.jp/ja/topics/2003/20030214-01.html

以上

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