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ICANN Carthage Meeting Topic: gTLD Registrar Domain-Name Deletion Policy
翻訳文

社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
最終更新[2003年10月22日]

この文書は2003年10月6日に公開された
http://www.icann.org/carthage/deletes-topic.htm
を翻訳したものです。
JPNICはこの翻訳を参考のために提供しますが、その品質に責任を負いません。


2003年10月6日

ICANNカルタゴ会議議題:
gTLDレジストラによるドメイン名削除に関するポリシー

序文

 チュニジア・カルタゴ会議(2003年10月27~31日)でのICANN 理事会において議論および決議される予定となっている議題の一つに、 GNSO評議会の「削除に関するタスクフォース」からの最終報告書があります。 「削除に関するタスクフォース」からの最終報告書では、 gTLDレジストラが有効期限の切れたドメイン名登録を処理する際の手順に関する新たな統一ポリシーをICANNが採択するよう勧告しています。

 GNSO評議会は、 カナダ・モントリオール会議において「削除に関するタスクフォース」からの最終報告書の承認、 および同報告書をコンセンサスに基づくポリシー勧告としてICANN理事会に提出することを全会一致で可決しました。 同報告書については、2003年10月30日(木)に開催されるICANN一般討論会 (Public Forum)にて議論され、 2003年10月31日(金)のICANN理事会にて検討される予定です。 一般討論会および理事会とも、チュニジア・カルタゴにて開催されます。

「削除に関するタスクフォース」による勧告は、 有効期限切れドメイン名をレジストラが削除する際の統一手順、および、 UDRPにおいて紛争中のドメイン名が有効期限切れとなった際の処理に特化した提案の2つの分野に限定されています(タスクフォースの報告書から引用した以下の番号付き項目を参照)。

新たなコンセンサスポリシーの勧告

[3.1] 有効期限切れドメイン名をレジストラが削除する際の統一手順

[3.1.1] 登録期間満了時に、登録ドメイン名の所有者もしくはその代理人が、レジストラからの2度目の通知あるいは催促状に記載する期日内に、登録を更新する旨の同意を行わなかった場合には、酌量すべき事情がない限り、自動更新猶予期間終了時までに(レジストラはそれ以前にドメイン名を取り消すことを選択するかもしれないが)登録が取り消されるものとする。本要件を強化するための手段として、レジストリは、当猶予期間終了前に明示的な更新コマンドを受けなかったドメイン名の削除を選択することができる。

酌量すべき事情は、以下に定める事項とする。

  • UDRP申立
  • 有効な裁判所命令
  • レジストラによる更新手続の不履行(登録者による回答の不履行は含まない)
  • ドメイン名が、第三者へDNSサービスを提供するネームサーバにより使用されている場合(ネームサーバが管理するレコードを移動するためにさらなる時間が必要となるかもしれない)
  • 登録者が破産手続下にある場合
  • 支払いを巡る紛争(登録者が更新料を支払ったと主張している場合、もしくは支払い額に食い違いがある場合)
  • 請求書を巡る紛争(登録者が請求書の金額に異議を唱えている場合)
  • ドメイン名が管轄区域内の裁判所において訴訟中である場合
  • ICANNにより特別に承認されたその他の事情

酌量すべき事情により、レジストラが登録者による明確な同意なしにドメイン名を更新することを選択した場合、レジストラは、特定ドメイン名の更新に関連する酌量すべき事情についての記録を保管しておかなければならない。この記録は、レジストラ認定契約3.4.2項および3.4.3項に従い、ICANNが調査を行う際に必要となる。

[3.1.2] (3.1.1項に定める)酌量すべき事情がない限り、レジストラもしくは登録者のいずれかにより登録契約が終了した後45日以内に、ドメイン名は削除されなければならない。

[3.1.3] これらの要件は、本ポリシー実施後180日より、既存のドメイン名登録すべてに遡及的に適用される。

[3.1.4] レジストラは各新規登録者に対し、削除および自動更新に関する自社のポリシーの詳細について記載した通知を提供するものとする。これには、更新されなかったドメイン名が、その有効期限日から何日目に、もしくは何日目から何日目の間(10日間を超えない範囲で指定)に削除されるかという予定日時を含むものとする。

レジストラが、登録契約期間中に削除に関するポリシーについて重大な変更を行う場合には、登録契約についてその他の重大な変更を行う旨を登録者に通知する場合(レジストラ認定契約3.7.7項に規定)と少なくとも同程度の努力をもって、登録者に変更の通知を行わなければならない。

[3.1.5] レジストラがドメイン名登録もしくは更新のためのウェブサイトを運営している場合には、削除および自動更新に関する自社のポリシーについて、ウェブサイト上で明確に表示しなければならない。

[3.1.6] レジストラがドメイン名登録もしくは更新のためのウェブサイトを運営している場合には、請戻猶予期間(Redemption Grace Period)中にドメイン名を取り戻す際に必要となる費用を、登録時において、ウェブサイト上の明確な場所に提示すべきである。

[3.2] UDRPにおいて紛争中のドメイン名が有効期限切れとなった際のレジストラによる削除手順

[3.2.1] UDRPにおいて紛争中のドメイン名が削除されるか、もしくは有効期限切れとなった場合、UDRPにおける紛争の申立人は、登録者と同様の取引条件の下で当該ドメイン名の更新もしくは取り戻しを行う選択権を有する。申立人が当該ドメイン名の更新もしくは取り戻しを行う場合、ドメイン名は「レジストラ・ホールド」(Registrar HOLD)および「レジストラ・ロック」(Registrar LOCK)の状態に置かれ、WHOISから登録者の連絡先情報が削除され、WHOISの記入項目は当該ドメイン名が紛争中であることを示すことになる。申立が終了するか、もしくはUDRPにおける紛争で申立人が敗訴した場合、当該ドメイン名は45日以内に削除される。登録者は、現行の請戻猶予期間に関する規定に基づき、請戻猶予期間中いつでも当該ドメイン名を取り戻す権利を保持する。 また、当該ドメイン名が削除される前に更新する権利も保持する。

理事会による措置

 タスクフォースからの最終報告書には、 gTLDレジストラが有効期限の切れたドメイン名登録を処理する際の手順に関する上記の2つの「コンセンサスポリシー」が含まれています。 同報告書は、GNSO評議会において過半数票をもって支持されたため、 GNSO-PDP第13項の規定が適用されることになります。 同規定には、 「理事会は、理事会の66%を越える票決によって、 かかるポリシーがICANNコミュニティもしくはICANNにとって最善の利益とはならないと判断する場合を除き、 評議会の過半数票による勧告に従い、ポリシーを採択するものとする。」 と記載されています。 理事会が勧告を支持しないと判断した場合には、 その決定理由を明確に示した「理事会声明」をGNSO評議会に返送しなければなりません。 その後、GNSO-PDPでは、理事会とGNSO評議会との間の見解の相違を解決すべく、 両者間で協議を行うプロセスに入ります。

 勧告がポリシーとして理事会に採択された場合には、 理事会はICANNスタッフにしかるべき指示を与え、ポリシーが実施されることになります。

一般からのコメントを募集

 GNSO評議会の「削除に関するタスクフォース」からの最終報告書について、また、 理事会がとるべき措置について、すべての関係者からコメントを募集します。 コメントは、2003年10月28日(火)までに、 <deletes-comments@icann.org>へ電子メールで提出することができます。 提出されたコメントは、 <http://forum.icann.org/deletes-comments/>にアーカイブされます。

 また、 2003年10月30日(木)にチュニジア・カルタゴにて開催されるICANN一般討論会の一部が、 この削除問題についての公開討論に充てられる予定です。

GNSO評議会の「削除に関するタスクフォース」からの最終報告書を読むにはここをクリック
カルタゴでのICANN一般討論会(Public Forum)に関する情報はここをクリック
このトピックに関するコメントを電子メールで送付するにはここをクリック
コメントは、2003年10月28日までに送られたものがより有用なものとなります。

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