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ARTICLES OF INCORPORATION OF INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS
翻訳文

社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
最終更新2011年7月6日

この文書は1998年11月21日に公開された
https://www.icann.org/resources/pages/governance/articles-en
を翻訳したものです。
JPNICはこの翻訳を参考のために提供しますが、その品質に責任を負いません。

なお、これは旧版の翻訳です。 より新しい、 2016年10月3日版の翻訳 をご参照ください。

INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS
基本定款

1998年11月21日改定

1. この法人の名称は、Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(以下、「本法人」という。)とする。

2. 本法人の、 アメリカ合衆国カリフォルニア州における設立時の送達代理人の名称は、 C T Corporation Systemとする。

3. 本法人は、非営利公益法人であり、 いずれかの者の個人的利得のために設立されたものではない。 本法人は、慈善および公的な目的のため、 カリフォルニア州非営利公益法人法に基づき設立された。

本法人は、 1986年の合衆国内国歳入法第501条(c)(3)およびその改正 (以下、「合衆国内国歳入法」という。) または、すべての将来のアメリカ合衆国税法の関連規定が定義する、 慈善、教育、および科学的目的のみのために設立され、 運営されるものである。

本定款が合衆国内国歳入法を参照する場合には、 関連するすべてのアメリカ合衆国税法の関連規定も参照するものとする。

前記の目的を推進するため、また、 インターネットはいずれか一つの国家、 個人または組織によって所有されるものではない、 通信網による国際的なネットワークであるとの事実を認識し、 本法人は本定款第5条によって制限される場合を除き、 次のことを行うことで、政府の負担を軽減し、 インターネットの運用上の安定性におけるグローバルな公益を促進するとの、 慈善および公的な目的を追求するものとする。

  1. インターネットにおける全世界的な接続性の維持に必要な、インターネットの技術的パラメータの割り当ての調整
  2. インターネットプロトコル(以下、「IP」という。)アドレス空間の調整に関係する機能の遂行および監督
  3. インターネットドメインネームシステム(以下、「DNS」という。)の調整に関係する機能の遂行および監督、ここにはDNSルートシステムに新たなトップレベルドメインが追加される際の条件を特定するためのポリシー策定も含む
  4. 権威あるインターネットDNSルートサーバシステムの運用の監督
  5. i.ないしiv.の項目を推進するための、関係するあらゆるその他の合法的な活動への関与

4. 本法人は、 関連する国際法の原則および適用される国際協定および現地法に従い、 また、適切な範囲内かつ本定款およびその付属定款が許す限りにおいて、 インターネット関連の市場における競争および自由な参加を可能なものとする、 開かれていて透明性のあるプロセスを通じてその活動を遂行することで、 全体としてインターネットコミュニティの利益のために運営するものとする。

この目的のため、本法人は、 関連する国際機関と必要に応じて協力するものとする。

5. 本定款の他のすべての定めにかかわらず(第8条を除く)、

  1. 本法人は、(i)合衆国内国歳入法第501条(c)(3)に基づき合衆国所得税の免税を受ける法人または、(ii)合衆国内国歳入法第170条(c)(2)に基づきその法人への寄付について控除が認められる法人が執り行うことを禁じられている、一切の活動を執り行ってはならない。
  2. 本法人の活動のいずれの部分も、実質的にプロパガンダを行うため、またはその他立法に影響を及ぼすことを企てるものであってはならず、また、本法人には合衆国内国歳入法第501条(h)に基づく選択を行う権限が付与されるものとする。
  3. 本法人は、公職をめざすいずれかの候補者について支持または不支持の立場で、いかなる政治的なキャンペーン(声明の発表または配布を含む)にも参加または介入してはならない。
  4. 本法人の純利益の一部たりとも、その会員、理事、役員、幹部職員、またはその他の私人の利益となり、またはこれらの者に分配されるものであってはならない、但し、本法人は、既に享受したサービスに対する合理的な対価を支払い、また、本定款第3条に定められている目的を推進するために支払いおよび分配を行うことについて許可を与えられ、権限を付与されるものとする。
  5. 本法人はいかなる場合であっても、(合衆国法典の第4946条が定める)「非適格者」によって直接または間接的に支配されてはならない。但し、財団管理者 および合衆国内国歳入法の第509条(a)(1)または(2)の項目に記載の組織以外の組織を除く。

6. カリフォルニア州非営利公益法人法または現行の若しくは将来効力を有するその他のすべての法律で適用されるものが許容する限りにおいて、 本法人のいずれの理事も、 本法人の理事としての自身の義務の履行におけるいかなる作為または不作為について、 またはそれらに関して、 本法人または本法人が将来会員をもつことを決定した場合には会員に対して、 個人として責任を負うものではない。

この第6条のいかなる廃止や改定も、 かかる廃止または改定の直前に本法人の理事であった者の何らかの権利または保護に不利な影響を及ぼすものではない。

7. 本法人が解散した場合、本法人の財産は、 本定款第3条に定められている連邦所得税免税対象目的のために、 また可能であるならば、 専ら政府の負担を軽減しインターネットの運用上の安定性におけるグローバルな公益を促進するために設立され運営されている合衆国内国歳入法第501条(c)(3) が定める組織に、 またはかかる目的のために政府機関に、 またはインターネットの運用上の安定性に貢献することによって政府の負担を軽減するその他の慈善および公的な目的のために、 分配されるものとする。

前記の通りに分配されなかったすべての財産は、 本法人の主たる事務所がその時点で所在している州の管轄を有する裁判所によってかかる目的のみのために、 または、かかる目的のみのために設立され運営されていると同裁判所が判断する組織に分配されるものとする。 但し、そのような組織が存在しない場合、 分配されなかった財産は同裁判所の選出した合衆国内国歳入法第501条(c)(3)が定める組織に分配されるものとする。

8. 本定款における異なる定めの如何に拘わらず、本法人が、 合衆国内国歳入法第501条(c)(3)に基づき連邦所得税の免税を受ける法人としての扱いを受けない旨の決定をする場合には、 本定款における合衆国内国歳入法第501条(c)(3)へのすべての参照は、 合衆国内国歳入法第501条(c)(6)への参照とみなされるものとし、また、 第5条(a)(ii)、(b)、 (c)および(e)は本定款の一部とはみなされないものとする。

9. 本定款は、 本法人の理事の三分の二以上の賛成票によって改定することができる。 本法人に会員がある場合には、すべてのかかる改定は、 提案にかかる改定についての票決に参加する会員の三分の二の多数によって承認されなければならない。

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