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ニュースレターNo.19/2001年4月発行

4 JPNICからのお知らせ

4-2 IPアドレス管理指定事業者について

4-2-1 IPアドレス管理指定事業者制度の導入

第11回総会での承認された新制度の導入に伴い、2001年4月1日以降、IPアドレス業務はIPアドレス管理指定事業者が行うことが決定しました。

これを受けて、IPアドレス管理指定事業者契約を締結すればJPNIC会員でなくともIPアドレス業務を行うことが可能になりました。しかし登録申請手続きについては、現業務委任会員制度からの変更はありません。

変更点をまとめると以下となります。


4-2-2 IPアドレス管理指定事業者の要件

以下がIPアドレス管理指定事業者の要件となっています。業務委任制度から変更された要件は a の部分です。

  1. IPアドレス管理指定事業者契約書および関連文書に同意している
  2. JPNICが定めるIP指定事業者に関する事務的および技術的な業務を遂行することができる

4-2-3 IPアドレス管理指定事業者契約について

契約書の内容としてはJPNIC、IPアドレス管理指定事業者のそれぞれの義務と権利が定義されており、申請内容に対する守秘義務も含まれています。

2001年3月31日時点でのJPNIC会員の方は2001年3月1日から、それ以外の方は2001年4月1日から契約締結を受け付けております。

業務委任会員の方はすでにご案内させていただいた移行期間までに契約が締結していな場合、指定事業者としての扱いを受けることができませんので早めに手続きを行うことを推奨いたします。

不明な点がありましたら以下の窓口にご連絡ください。
query@ip.nic.ad.jp


4-2-4 参考URL

「IPアドレス管理指定事業者について」
http://www.nic.ad.jp/jp/regist/ip/member/index.html



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