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このドキュメントは有効期限を過ぎており無効です。 現在有効なドキュメントについては、以下をご参照ください。
http://www.nic.ad.jp/ja/doc/validity.html

○本文書は、新IPレジストリシステム運用開始にともない施行いたします。
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|  JPNIC公開文書著作権表示 (Copyright notice of JPNIC open documents)   |
|                                                                       |
|  この文書はJPNIC公開文書であり、著作権は社団法人日本ネットワーク      |
|  インフォメーションセンター(JPNIC)が保持しています。JPNIC公開文       |
|  書は誰でも送付手数料のみの負担でJPNICから入手できます。また、こ      |
|  の著作権表示を入れるかぎり、誰でも自由に転載・複製・再配布を行っ     |
|  て構いません。                                                       |
|  〒101-0047 東京都 千代田区 内神田2-3-4 国際興業神田ビル6F        |
|        社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター             |
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 IPアドレスリナンバ申請について(IPアドレス管理指定事業者ネットワーク用)


           社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                      最新更新 2002年 3月 7日
                      有効期限 2002年 9月30日


*本文書について*


  本文書は、JPNICから「IPアドレス割り当て管理業務(以下「IP割り当て管
  理業務」)の委託 を受けた事業者であるIPアドレス管理指定事業者(以下
  「IP指定事業者」)が、IP指定事業者自身のネットワークの接続構成変更
  や必要アドレス数の増加により、過去に割り当てられたアドレスを返却
  し、新たなアドレスの割り当てを同時に行う場合の具体的な手続きにつ
  いて解説したものです。

 IPアドレスリナンバ申請は、JPNICの「IP管理指定事業者用Web」から行っ
  てください。このホームページの詳しい利用方法については、以下の文書
  を参照してください。

          『IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル』

  この文書は、IP指定事業者のみに公開されている文書です。


*目次*

  1. IPアドレスのリナンバ
  2. 申請の扱い
  3. リナンバ申請手順について
    3.1. 申請内容の確認
      1) 返却内容の確認
      2) 割り当て内容の確認
    3.2. IPアドレスの割り当て
    3.3. JPNICへリナンバ申請
    3.4. 完了
    3.5. JPNICデータベース登録情報の確認
    3.6. 手数料の支払
    3.7. 取り下げ
    3.8. 返却年月日の変更
  4. リナンバまでの期限
  5. リナンバ申請を行う資格
  6. 問い合わせ


1. IPアドレスのリナンバ

        IPアドレスは、有限の共有資源であるため、リナンバ申請によって返却
        されたアドレスは、割り当てに再利用されるなど資源の有効活用が計ら
        れます。是非ともご協力ください。

        本文書で解説している返却手続きの対象となるアドレスは、JPNIC、
        JNIC、ネットワークアドレス調整委員会で割り当てを行ったIPアドレス
        です。

        返却するアドレスには、割り振りを受けた空間に含まれるアドレスだけ
        でなく、JPNICや他のIP指定事業者から割り当てを受けたアドレスも記述
        することが出来ます。他のIP指定事業者に割り振られたアドレスが返却
        するアドレスに含まれていた場合は、そのIP指定事業者の[IP指定事業者情報]
        の [技術連絡窓口]に、確認のための電子メールが送られます。
        同時に、その指定事業者用のWeb画面にも表示されるようになります。
        通知された内容に問題がある場合は、IP指定事業者は電子メール送信日から
    5営業日以内にJPNICに連絡してください。

        他のIP指定事業者から割り当てを受けたアドレスについては、当事者間で事前
        に十分調整の上、リナンバ申請を行ってください。


2. 申請の扱い

        申請が受理された場合、申請書に記述された返却年月日までを移行期間
       /保留期間とし、返却年月日に至った日に、返却アドレスに関連する情
       報をJPNICデータベースから削除し、割り当てを解除します。

        申請書に記入漏れや不明な記入があった場合、申請は受け付けられません
        ので十分注意してください。

        また、申請に関して虚偽の記述もしくは虚偽の申請が発覚した場合、
        JPNICはその申請を無効とします。


3. リナンバ申請手順について

       IP指定事業者が行うリナンバ申請は、
          1) 内容の確認
          2) IPアドレスの割り当て
          3) リナンバ申請
          4)完了
          5)JPNICデータベース登録情報の確認
          6)手数料の支払
        のプロセスで行われます。
        リナンバ申請に関する各手続きは、契約時に通知される「IP指定事業者用
        Web」から行ってください。

         *「IP指定事業者用Web」について
            IP指定事業者用Webは、指定事業者のみに公開されているサイトです。
            指定事業者は、契約時に発行されるIDとパスワードを用いて、各種の
            申請手続きなどを行うことができます。
            詳しくは、『IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル』の
           [1.システム概要]を参照してください。

  3.1.申請内容の確認

        1) 返却内容の確認

         IP指定事業者自ら返却を行うアドレスについて、後に示す[4.5JPNIC
         データベース登録情報の確認]などにより返却されるIPアドレスが妥当
         なものかどうかの確認を行ってください。

         また、他のIP指定事業者から割り当てを受けたアドレスを返却してリナ
         ンバする場合は、割り当てもとのIP指定事業者と調整を行う必要があり
         ます。

      2) 割り当て内容の確認

         以下の文書に示される基準に従ってIP指定事業者自らのネットワーク設計
         計画をもとに実際のIPアドレス(空間)を見積もります。

        『IPアドレス割り当て報告申請処理について(IPアドレス管理指定事業者ネットワーク用)』

  3.2. IPアドレスの割り当て

        前述の[3.1申請内容の確認]において見積もったIPアドレス(空間)を、
        割り振られた空間の中からIP指定事業者自身に割り当てます。
        IP指定事業者自身のネットワークに対する割り当ては、JPNIC審議申請の
        対象となりませんが、割り当て状況については、JPNICは割り振り申請時
        に精査を行います。

        なお、JPNICにおいて過去の割り当て状況を精査した結果、疑問が生じた場合
        にはIP指定事業者に対して問い合わせを行う場合があります。

  3.3. リナンバ申請

        IP指定事業者自らのネットワークに対してリナンバしたIPアドレスの通
        知を行う際には必ず、JPNICへリナンバ申請を行ってください。

        アドレスの割り当てと返却がJPNICデータベースに反映された時点で、
        そのリナンバ作業は"完了"したと見なされます。ただしリナンバ申請を
        受け取った時点で、そのIPアドレスの割り当てが技術的な問題を起こす
        と認められる場合には、JPNICはそのIPアドレスのリナンバを差し止める
        ことができます。

        なお、JPNICに対してリナンバ申請された情報の一部については、公開さ
        れます。また、非公開情報の場合でも、JPNICが公開の必要があると判断
        したものについては予告無く公開することがあります。

        JPNICへのリナンバ申請については、「IP 指定事業者用Web」からの「Web
        申請」あるいは「トランザクション申請」により手続きを行ってください。
        申請が受け付けられると申請者と通知アドレスに通知メールが送られます。
        返却アドレスが他の指定事業者の場合は、返却される指定事業者の技術連絡
        窓口にも通知メールが送られます。
        同時に、申請した指定事業者および返却される指定事業者の「IP指定事業者
        用Web」にも表示されます。

        返却される指定事業者は、申請されたリナンバ申請を認められないときは、
        リナンバ申請受付後、「IP指定事業者用Web」より5営業日以内に申請の取
        り下げを行うことができます。

    設定できる返却年月日は、指定事業者をまたがるリナンバ申請の場合、6営業
    日以降3ヶ月後末日以内までです。指定事業者をまたがらないリナンバ申請の
    場合、申請日以降3ヶ月後末日以内まで設定可能です。

         * 「Web申請」について
            (申請方法)
           『IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル』の[3. 審議、
            申請処理概要]を参照してください。
            (申請フォーム)
           「IP指定事業者用Web」の「IP指定事業者メニュー」の「IPアドレスリ
            ナンバ申請(INFRA)」を利用してください。

         * 「トランザクション申請」について
            (申請方法/申請フォーム)
           『JPNICトランザクション申請マニュアル』を参照してください。申請
            受け付け後の手続きは、「IP指定事業者用Web」で行ってください。

        受け付けた申請の内容および進捗状況については、「指定事業者
            メニュー」の「申請状況確認」を参照してください。

         * 「申請状況確認画面」について
           『IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル』の[3.3. 申請状況
            の確認]を参照してください。

  3.4.  完了

         リナンバ申請が受理され、JPNICデータベースの登録が完了すると申請者
         と通知アドレス(返却アドレスが他の指定事業者の場合は、返却される指
         定事業者の技術連窓口)に登録完了通知メールが送られます。同時に、申
         請したIP指定事業者および返却されるIP指定事業者の「IP指定事業者用
         Web」の「ディスカッションパネル」にも表示されます。

         その通知メールの送付および「IP指定事業者用Web」への表示をもって、
         リナンバ申請手続きは完了します。

         登録申請の内容に不備がある、もしくは返却アドレスを管理するIP指定
         事業者より申請の承諾が得られなかった場合は、申請不受理の通知メー
         ルが送付されます。

         なお、申請の完了、申請の不受理となった場合には、返却アドレスのIP
         指定事業者のWeb画面にもその旨が表示されます。

  3.5. JPNICデータベース登録情報のの確認

         JPNICデータベース登録情報は以下の方法で確認できます。

          whois を利用した確認方法

                  whois -h whois.nic.ad.jp XXX.XXX.XXX.XXX
                                         (IPネットワークアドレス)

         JPNICホームページでも、下記のURLから検索が可能です。

                   http://www.nic.ad.jp/ja/db/index.html

  3.6. 手数料の支払

        手数料についての請求書は [IP指定事業者情報]に登録された [経理担当
        者]宛に2ヵ月に一度JPNICから送られます。

        JPNICは原則としてアドレス空間を拡大する割り当てについて手数料を徴
        収します。

        割り当て対象や金額などの詳細は以下の文書を参照してください。

          『IPアドレス割り当て手数料について』

  3.7. 取り下げ

        リナンバ申請の取り下げは、申請した指定事業者および返却されるアドレ
        スの指定事業者双方から行うことができます。

        申請した指定事業者の場合
      申請した内容を取り下げる場合については、リナンバ申請受付日の、
          5営業日以内に「指定事業者メニュー」の「申請状況確認」より行っ
          てください。
       その際は、課金対象となるリナンバ処理は無料となります。データベー
          スに登録された後でも、申請がなかったものとして処理します。

        返却される指定事業者の場合
      返却される指定事業者は、申請されたリナンバ申請を認められないとき
          は、リナンバ申請受付日の、5営業日以内に「指定事業者メニュー」
          の「申請状況確認」より行ってください。
          データベースに登録された後でも、申請がなかったものとして処理しま
          す。

         *「申請取り下げ」について
            『IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル』の[3.6. 申請
             取り下げ]を参照してください。

  3.8. 返却年月日の変更

        リナンバ申請の返却年月日の変更は、申請した指定事業者および返却
        されるアドレスの指定事業者双方から行うことができます。
        返却処理は、設定された返却年月日の24:00以降に行います。
        返却年月日を変更する場合は、返却処理される日時までに余裕をも
        って「指定事業者メニュー」の「申請状況確認」より手続きを行って
        ください。

        指定事業者をまたがらない場合
          新たに設定できる返却年月日は、現在設定されている返却年月日か
          ら当初のリナンバ申請受付日の3ヶ月後末日までとなります。

        指定事業者をまたがる場合
          新たに設定できる返却年月日は、返却される指定事業者から変更を
          行う場合は、当初のリナンバ申請受付日から3ヵ月後末日までとなり
          ます。申請した指定事業者から変更を行う場合は、当初のリナンバ
          申請受付日の6営業日後から3ヶ月後末日までとなります。

         *「申請内容の変更」について
            『IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル』の[3.5. 申請
             内容の変更]を参照してください。


4. リナンバまでの期限

        リナンバ申請が受け付けられ、返却されるアドレスが実際にJPNICデータ
        ベースから削除されるのは、特に指定がない場合は3ヶ月後の月末です。

        返却期間を3ヶ月よりも短くすることを希望する場合には、申請書の[リナ
        ンバ年月日]欄に返却を希望する年月日を記入してください。
        同一指定事業者内でのリナンバ申請の場合は、返却日の設定は申請日から
        3ヵ月後末日までの設定が可能です。
        返却アドレスが他の指定事業者の場合は、申請を受け付けた日の6営業日
        後から3ヶ月後末日の年月日の設定が可能となります。


5. リナンバ申請を行う資格

       リナンバ申請は、「IP指定事業者用Web」から、あるいは「トランザクショ
       ン申請」により行うものとし、申請資格をIP指定事業者の[IP指定事業者情
       報]の[DB登録]されている電子メールアドレスのみに制限します。「IP指定
       事業者用Web」では、IP指定事業者がログインする際に使用する「ユーザID」
       「パスワード」および「申請者ID」によって申請資格を判断し、これによっ
       て申請者を制限します。


6. 問い合わせ

       手続きを進める上で、不明な点などがある場合には、下記の宛先まで電子
       メールを送ってください。

        電子メール   query@ip.nic.ad.jp


以上


*関連文書*


「IPアドレス割り当て報告申請処理について(IPアドレス管理指定事業者ネットワーク用)」
    ( http://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-00142.html )

「IPアドレス割り当て手数料について」
    ( http://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-00112.html)

「IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル」
  本文書は、IP指定事業者のみに公開されている文書です

「IPレジストリシステムのトランザクション申請に関する技術仕様書」
  本文書は、IP指定事業者のみに公開されている文書です

《注意》
  本文書からリンクされている文書のURLは、2002年5月7日より変更されます。
            

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