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このドキュメントは有効期限を過ぎており無効です。 現在有効なドキュメントについては、以下をご参照ください。
http://www.nic.ad.jp/ja/doc/validity.html

○本文書は、新IPレジストリシステム運用開始にともない施行いたします。
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|  JPNIC公開文書著作権表示 (Copyright notice of JPNIC open documents)   |
|                                                                       |
|  この文書はJPNIC公開文書であり、著作権は社団法人日本ネットワーク      |
|  インフォメーションセンター(JPNIC)が保持しています。JPNIC公開文       |
|  書は誰でも送付手数料のみの負担でJPNICから入手できます。また、こ      |
|  の著作権表示を入れるかぎり、誰でも自由に転載・複製・再配布を行っ     |
|  て構いません。                                                       |
|  〒101-0047  東京都  千代田区  内神田2-3-4  国際興業神田ビル6F        |
|        社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター             |
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IPアドレス割り当て報告申請処理について(IPアドレス管理指定事業者ネットワーク用)


              社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                      最新更新 2002年 3月 7日
                      有効期限 2002年 9月30日


  *本文書について*


  本文書は、JPNICからIPアドレス割り当て管理業務(以下「IP割り当て管理業務」)
  の委託 を受けた事業者であるIPアドレス管理指定事業者(以下「IP指定事業者」)
  が、IP指定事業者自身のネットワークに実際のIPアドレスを割り当てる作業
  を進めて行くための具体的な手続きについて解説したものです。

  IPアドレス割り当て報告申請は、JPNICの「IP指定事業者用Web」から行ってくだ
  さい。このホームページの詳しい利用方法については、以下の文書を参照してく
  ださい。

          『IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル』

  この文書は、IP指定事業者のみに公開されている文書です。

  割り振りを受けるための条件などについては、以下の文書を参照してくだ
  さい。

          『IPアドレス管理指定事業者のIPアドレス割り振り/返却申請手続きについて』


*目次*

  1. 割り当てガイドライン
  2. IPアドレス割り当て基準
    2.1. 利用率
    2.2. 割り当てIPアドレスの大きさ
    2.3. 過去の割り当て
    2.4. 割り当て後の利用率
    2.5. 接続を失った場合
  3. 手数料
  4. 割り当て報告の手順について
    4.1. 割り当て内容の確認
    4.2. IPアドレス割り当て作業
    4.3. JPNICへ割り当て報告申請
    4.4. 完了
    4.5. JPNICデータベース登録情報の確認
    4.6. 手数料の支払
    4.7. 取り下げ
    4.8. 申請内容の変更
  5. 短期割り当てについて
  6. /24より小さなアドレス空間の割り当てについて
  7. IPアドレス返却
  8. IPアドレスリナンバ
  9. IPアドレス割り当て報告申請を行う資格
 10. 問い合わせ


1. 割り当てガイドライン

        本文書はJPNICポリシにもとづいて記述されております。JPNICポリシに
        ついては以下の文書を参照してください。

          『JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシ』

        IP指定事業者に割り振られるアドレス空間はJPNIC から委託 されたIP割
        り当て管理業務を遂行するためのものです。このため、以下の点に留意
        してください。

            ・IP指定事業者はJPNICに委託されたIP割り当て管理業務を、他者に
              再委託することはできない。つまり、割り振りを受けているIP指
              定事業者は、その割り振りを受けた空間全体の割り当てに関して
              最終的責任をもつことになる。

            ・割り振られたアドレス空間から割り当てを行う場合は、JPNIC
              の定めるアドレス割り当て規則にもとづいて業務を行い、アドレ
              スの効率的な利用と経路情報の集成がはかられるように努力しな
              ければならない。

            ・JPNICデータベースへの登録はIP割り当て管理業務の一部である。

            ・/24 より小さなアドレス空間の割り当てを行った場合、逆引きの
              ためのネームサーバの設定/管理/運用を行う必要がある。

            ・JPNIC から割り振られたアドレス空間の割り当てに関する管理業
              務の内容は、国際的な割り当て基準などの変更にともなって、随
              時変更される可能性がある。


2. IPアドレス割り当て基準

        JPNIC の割り当て基準は、RFC2050で述べられている内容、およびJPNIC
        の上位レジストリであるAPNIC を含む他レジストリで現在採用されてい
        る割り当て基準をもとに定められています。

        ここで述べる割り当て基準はあくまで現在のインターネットコミュニテ
        ィにより妥当とみなされているものであり、時代や情勢の変化によって
        将来変更が加えられる可能性があります。したがって、割り当てにあた
        っては常に最新の文書を参照してください。

          『RFC2050 [INTERNET REGISTRY IP ALLOCATION GUIDELINES]』

          『Policies for address space management in the Asia Pacific region』

  2.1. 利用率

        IPアドレス割り当てには利用率を判断基準として用います。JPNIC では
        利用率を次のように定義します。

                        割り当てられた空間の中からホストなどに
                            割り当てているアドレス数の合計
        利用率 = ------------------------------------------------- x 100
                   割り当てられた空間の大きさ - サブネット数 x 2

         例:
            ネットワークA(ホスト数2)、ネットワークB(ホスト数6)、ネットワ
            ークC(ホスト数9)がある場合に/27を割り当てた場合の利用率

                (2 + 6 + 9)
                ------------ x 100  =  約65 %
                32 - 3 x 2

  2.2. 割り当てIPアドレスの大きさ

        適正な大きさの(アドレス)空間を割り当てるためには、IP指定事業者自
        身のネットワーク設計計画を参照します。

        ネットワーク設計計画には、割り当て直後、割り当て半年後、割り当て
        1年後の接続するホストの数や、その期間に予測される成長率、成長が可
        能になるためのネットワークトポロジ の変更が示されています。

        このネットワーク設計計画をもとに、割り当てるアドレスの大きさを、
        以下の利用率を満たすように考慮して割り当てします。

                割り当て直後       25%以上の利用率
            かつ
                割り当て後1年以内  50%以上の利用率

        なおJPNIC は割り当てを受けてから3ヵ月以内を割り当て直後とみなしま
        す。

        割り当てるホスト数が少なく、上記の条件を満たさない場合、それより
        小さなアドレスの割り当てを行ってください。

        割り当てを行うアドレスは必ずしも連続している必要はありません。
        ただし、インターネット全体での経路情報の集成(aggregation)には十分
        注意してください。例えば /23と /30という割り当てを行うことは可能
        で、そのアドレス数は全体で516(512 + 4)となります。

        また、利用率は割り当てられている空間のアドレス数全体をもとに計算
        するように注意してください。

        ただし、極端に利用率が低いサブネットが存在するなど、不自然なアド
        レス利用状況が見受けられる場合、JPNICはその理由について説明を求め
        る場合があります。

  2.3. 過去の割り当て

        新たな割り当てを行う場合には、既に割り当てられているアドレス全体
        を含んだ利用率をもとに割り当てを行ってください。

        既に レジストリ(例えば、JPNIC、APNIC)からプロバイダ非依存アドレス
        の割り当てを受けている場合は、可能な限りそれを返却しIP指定事業者
        が新たな割り当てを行ってください。この場合に割り当てるアドレスの
        大きさは[2.2 割り当てIPアドレスの大きさ]で述べた基準に従います。

        なお、既に割り当てられているアドレスに対する経路情報をIP指定事業
        者が外部にアナウンスしない場合は、利用率の計算からそのアドレスを
        利用しているホストを、ホスト数から除外することができます。

  2.4.  割り当て後の利用率

        割り当て後の利用率が基準を満たさないことが明らかになった場合は返
        却を行い、新たな割り当てを行うように努めてください。

  2.5. 接続を失った場合

        IP指定事業者が自らのネットワークに割り当てたアドレスは、インター
        ネットとの接続を失った場合、そのIP指定事業者自身に返却しなければ
        なりません。アドレスの返却は、接続を失った日から原則として3ヵ月以
        内に行ってください。

        IP指定事業者は、返却したアドレスを新たな割り当てに使用することが
        できます。


3. 手数料

        JPNICは原則としてアドレス空間を拡大する割り当てについて手数料を徴
        収します。

        割り当て対象や金額などの詳細は以下の文書を参照してください。

          『IPアドレス割り当て手数料について』


4. 割り当て報告の手順について

        IP割り当て管理業務の委託を受けた後、IP指定事業者が実際に割り当を行
        う作業の流れを次に示します。

        IP指定事業者が行うIPアドレス管理指定事業者ネットワークに対しての割
        り当ては
            1)割り当て内容の確認
            2) IPアドレス割り当て
            3) 割り当て報告申請
            4) 完了
            5) JPNICデータベース登録情報の確認
            6) 手数料の支払
        のプロセスで行われます。

        IPアドレス管理指定事業者ネットワークへの割り当てに関する手続きは、
        契約時に通知される「IP指定事業者用Web」から行ってください。

            *「IP指定事業者用Web」について
            IP指定事業者用Webは、IP指定事業者のみに公開されているサイトです。
            IP指定事業者は、契約時に発行されるIDとパスワードを用いて、各種の
            申請手続きなどを行うことができます。
            詳しくは、『IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル』の
           [1.システム概要]を参照してください。

  4.1. 割り当て内容の確認
        前述の[2.1 利用率]および[2.2 割り当てIPアドレスの大きさ]にもとづ
        いて、IP指定事業者自身のネットワーク設計計画をもとに実際のIPアド
        レス(空間)を見積もります。

  4.2. IPアドレス割り当て作業

        前述の[4.1 割り当て内容の確認]において見積もったIPアドレス(空間)
        を、割り振られた空間の中からIP指定事業者自身に割り当てます。

        IP指定事業者自身のネットワークに対する割り当ては、JPNIC審議申請の
        対象となりませんが、割り当て状況については、JPNICは割り振り申請時
        に精査を行います。

        なお、JPNICにおいて過去の割り当て状況を精査した結果、疑問が生じた
        場合にはIP指定事業者に対して問い合わせを行う場合があります。

  4.3. JPNICへ割り当て報告申請

        IP指定事業者自身のネットワークに対して割り当てる際には必ず、JPNIC
        へ割り当て報告申請を行ってください。

        アドレスの割り当てがJPNIC データベースに反映された時点で、その割
        り当て作業は"完了" したと見なされます。

        また、割り当て報告申請を受け取った時点で、そのIPアドレスの割り
        当てが不適切であると認められる場合には、JPNICはそのアドレスの割り
        当てを差し止めることができます。

        なお、JPNICに対し割り当て報告申請された情報の一部は公開されます。
        また、非公開情報の場合でも、JPNICが公開の必要があると判断したもの
        については予告無く公開することがあります。

        JPNICへの割り当て報告申請については、「JPNIC 指定事業者用Web」か
        らの「Web申請」あるいは「トランザクション申請」により手続きを行っ
        てください。申請が受け付けられると申請者と通知アドレスに通知メー
        ルが送られます。

         *「Web申請」について
            (申請方法)
             『IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル』の[3.審議・
              申請処理概要]を参照してください。

             (申請Webフォーム)
              「IP指定事業者用Web」の「IP指定事業者メニュー」の「IPアドレス
               割り当て報告申請(INFRA)」を利用してください。

         *「トランザクション申請」について
            (申請方法/申請Webフォーム)
             『IPレジストリシステムのトランザクション申請に関する技術仕様書』
              を参照してください。

        受け付けた申請の内容および進捗状況については、「指定事業者メニュー」
        の「申請状況確認」を参照してください。

         *「申請状況確認画面」について
            『IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル』の[3.3 申請状況
             の確認]を参照してください。

  4.4. 完了

        割り当て報告が受理され、JPNICデータベースの登録が完了すると申請者
        と通知アドレスに登録完了通知メールが送られます。同時に、申請した
        IP指定事業者の「IP指定事業者用Web」の「ディスカッションパネル」に
        も表示されます。
        その通知メールの送付および「IP指定事業者用Web」への表示をもって、
        割り当て報告は完了します。

  4.5. JPNICデータベース登録情報の確認

        JPNICデータベース登録情報は以下の方法で確認できます。

        whois を利用した確認方法

                  whois -h whois.nic.ad.jp XXX.XXX.XXX.XXX
                                         (IPネットワークアドレス)

        JPNICホームページでも、下記のURLから検索が可能です。

                  http://www.nic.ad.jp/ja/db/index.html

  4.6. 手数料の支払

        手数料についての請求書は [IP指定事業者情報]に登録された
        [経理担当者]宛に2ヵ月に一度JPNICから送られます。請求されるのは
        [3.手数料]で述べた割り当てが対象になります。

        割り当て対象や金額などの詳細については以下の文書を参照してくださ
        い。

          『IPアドレス割り当て手数料について』

  4.7. 取り下げ

        申請した内容を取り下げる場合については、割り当て報告申請完了後、
        5営業日以内に「指定事業者メニュー」の「申請状況確認」より行ってく
        ださい。その際は、申請手数料は無料となります。
        また、既にJPNICデータベースに登録された後でも、申請がなかったもの
        として処理します。
        割り当て報告申請完了後、5営業日を経過した場合の申請取り下げはでき
        ません。その場合は、「割り当て済みIPアドレスの返却申請」での対応と
        なります。その際は、割り当て時に発生した申請手数料は課金されます。

         *「申請取り下げ」について
            『IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル』の[3.6.申請
             取り下げ]を参照してください。

  4.8.申請内容の変更

        申請内容の変更はできません。
        割り当て報告後の変更として、以下の文書を参照して行ってください。

          『ネットワーク情報記載事項変更申請について』


5. 短期割り当てについて

        イベントなどの為に、1年以内に返却される短期的な割り当てについては、
        割り当て直後は必要な利用率を満たしますが、6ヶ月後以降については利
        用率を満たすことができない場合があります。

        このような場合は、「短期割り当て」として申請を行うことができます。

        短期割り当てを行う場合は、「IP指定事業者用Web」の「IP指定事業者メ
        ニュー」の「IPアドレス割り当て報告申請(INFRA)」より、割り当て報告
        時に返却年月日を同時に登録してください。


6. /24より小さなアドレス空間の割り当てについて

        /24 より小さなアドレス空間の割り当てを行う場合は、以下の点について
        注意点が必要です。
        JPNICでは、/24より小さなアドレス空間に対するネームサーバの登録は行
        いません。従って、/24より小さなアドレス空間の割り当てを行った場合
        には、IP指定事業者がその/24のアドレスに関するネームサーバを立ち上
        げる必要があります。

        /24より小さなアドレス空間のためのネームサーバに関する情報は、「IP指
        定事業者用Web」の「逆引きDNSの設定」から、「IPネットワークアドレス」
        と「ネームサーバ」を登録することができます。
        また、これらの情報の変更および削除も併設される「逆引 DNS情報変更」
        および「割り当て済み逆引 DNS返却」のページより行うことができます。

        /24より小さいアドレス空間の報告については、先に述べた[4.3  JPNICへの
        割り当て報告申請]のとおりとします。


7.  IPアドレス返却

        割り振られたアドレス(空間)に含まれるIPアドレスの返却については、IP
        指定事業者自身が以下の文書に従って返却してください。

          『割り当て済みIPアドレスの返却申請処理について』


8.  IPアドレスリナンバ

        接続変更などで返却と割り当てを同時に行う場合には、以下の文書を参照
        してリナンバ手続きを行ってください。

          『IPアドレスリナンバ申請について(IPアドレス管理指定事業者ネットワーク用)』

          『IPアドレスリナンバ申請について(ユーザネットワーク用)』


9. IPアドレス割り当て報告申請を行う資格

        IPアドレス割り当て報告申請は、「IP指定事業者用Web」から、あるいは
       「トランザクション申請」により行うものとし、申請資格をIP指定事業者
       の[IP指定事業者情報]の[DB登録]されている電子メールアドレスのみに制
       限します。
       「IP指定事業者用Web」では、IP指定事業者がログインする際に使用する
       「ユーザID」「パスワード」および「申請者ID」によって申請資格を判断
       し、これによって申請者を制限します。


10.  問い合わせ

        手続きを進める上で不明な点がある場合には、下記の電子メールアドレスに
        送ってください。

            電子メールアドレス  query@ip.nic.ad.jp

以上


*関連文書*


「IPアドレス管理指定事業者のIPアドレス割り振り/返却申請手続きについて」
    ( http://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-00190.html )

「JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシ」
    ( http://www.nic.ad.jp/jp/regist/ip/doc/forthcoming/20020507/ip-addr-ipv4policy.html )

「RFC2050 [INTERNET REGISTRY IP ALLOCATION GUIDELINES]」
    ( ftp://ftp.nic.ad.jp/rfc/rfc2050.txt )

「Policies for address space management in the Asia Pacific region」
    ( http://www.apnic.net/docs/add-manage-policy.html )

「IPアドレス割り当て手数料について」
    ( http://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-00112.html )

「割り当て済みIPアドレスの返却申請処理について」
    ( http://www.nic.ad.jp/jp/regist/ip/doc/forthcoming/20020507/ip-addr-return-process.html )

「IPアドレスリナンバ申請について(IPアドレス管理指定事業者ネットワーク用)」
    ( http://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-00056.html )

「IPアドレスリナンバ申請について(ユーザネットワーク用)」
    ( http://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-00065.html )

「IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル」
    本文書は、IP指定事業者のみに公開されている文書です

「IPレジストリシステムのトランザクション申請に関する技術仕様書」
    本文書は、IP指定事業者のみに公開されている文書です

《注意》
    本文書からリンクされている文書のURLは、2002年5月7日より変更されます。
            

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