メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索

このドキュメントは有効期限を過ぎており無効です。 現在有効なドキュメントについては、以下をご参照ください。
http://www.nic.ad.jp/ja/doc/validity.html

○本文書は、新IPレジストリシステム運用開始にともない施行いたします。
-------------------------------------------------------------------------
|  JPNIC公開文書著作権表示 (Copyright notice of JPNIC open documents)    |
|                                                                        |
|  この文書はJPNIC公開文書であり、著作権は社団法人日本ネットワーク       |
|  インフォメーションセンター(JPNIC)が保持しています。JPNIC公開文        |
|  書は誰でも送付手数料のみの負担でJPNICから入手できます。また、こ       |
|  の著作権表示を入れるかぎり、誰でも自由に転載・複製・再配布を行っ      |
|  て構いません。                                                        |
|  〒101-0047  東京都  千代田区  内神田2-3-4  国際興業神田ビル6F         |
|        社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター              |
-------------------------------------------------------------------------

      IPアドレス割り当て報告申請処理について(ユーザネットワーク用)


              社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                      最終更新 2002年 3月 7日
                      有効期限 2002年 9月30日


*本文書について*


        本文書は、JPNICからIPアドレス割り当て管理業務(以下「IP割り当て管
        理業務」)の委託を受けた事業者であるIPアドレス管理指定事業者(以下
       「IP指定事業者」)が、ユーザネットワークに実際のIPアドレスを割り当
        てる作業を進めて行くための具体的な手続きについて解説したものです。

        IPアドレス割り当て報告申請については、JPNICの「IP指定事業者用Web」
        から行ってください。
        このホームページの詳しい利用方法については、以下の文書を参照して
        ください。

        『IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル』

        この文書は、IP指定事業者のみに公開されている文書です。

        なお、各IP指定事業者に設定されているアサイメントウィンドウサイズ
        を超えた割り当てを行う場合には、割り当て審議申請が必要になり
        ます。割り当て審議申請については以下の文書を参照してください。

          『IPアドレス割り当てにおけるJPNIC審議申請について』

        また、割り振りを受けるための条件などについては、以下の文書を参照
        してください。

          『IPアドレス管理指定事業者のIPアドレス割り振り/返却申請手続きについて』


*目次*

  1. 割り当てガイドライン
  2. IPアドレス割り当て基準
    2.1. 利用率
    2.2. 割り当てIPアドレスアドレスの大きさ
    2.3. 過去の割り当て
    2.4. 割り当て後の利用率
    2.5. 接続を失った場合
  3. 手数料
  4. 割り当て業務の流れ
    4.1. 割り当て内容の確認
    4.2. IPアドレス割り当て作業
    4.3. JPNICへ割り当て報告申請
    4.4.  完了
    4.5. JPNICデータベース登録情報の確認
    4.6. 手数料の支払
    4.7. 取り下げ
    4.8. 申請内容の変更
  5. 短期割り当てについて
  6. /24より小さなアドレス空間の割り当てについて
  7. IPアドレス返却
  8. IPアドレスリナンバ
  9. IPアドレス割り当て報告申請を行う資格
  10. 問い合わせ


1. 割り当てガイドライン

        本文書はJPNICポリシにもとづいて記述されております。JPNICポリシに
        ついては以下の文書を参照してください。

          『JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシ』

        IP指定事業者に割り振られるアドレス空間はJPNIC から委託されたIP割
        り当て管理業務を遂行するためのものです。このため、以下の点に留意
        してください。

         ・IP指定事業者はJPNICから委託をされたIP割り当て管理業務を、他
           者に再委託することはできない。つまり、割り振りを受けている
           IP指定事業者は、その割り振りを受けた空間全体の割り当てに関
           して最終的責任をもつことになる。

         ・割り振られたアドレス空間から割り当てを行う場合は、JPNICの定
           めるアドレス割り当て規則にもとづいて業務を行い、アドレスの
           効率的な利用と経路情報の集成がはかられるように努力しなけれ
           ばならない。

         ・JPNICデータベースへの登録はIP割り当て管理業務の一部である。

         ・/24 より小さなアドレス空間の割り当てを行った場合、逆引きの
           ためのネームサーバの設定/管理/運用を行う必要がある。

         ・JPNIC から割り振られたアドレス空間の割り当てに関する管理業
           務の内容は、国際的な割り当て基準などの変更にともなって、随
           時変更される可能性がある。

         ・IP指定事業者と接続しているネットワークに対してのみ割り当て
           を行う。

         ・IP指定事業者Aと割り当てを受けるものとの間に他のIP指定事業者
           Bがいる場合、割り当てはBが行わなければならない。

         ・複数の対外接続をもつようなネットワークに対するアドレスの割
           り当ては、経路情報の集成を考慮し、当該ネットワークと割り当
           て可能性のあるIP指定事業者同士の間で十分協議を行った上で、
           割り当てを行う。


2. IPアドレス割り当て基準

        JPNIC の割り当て基準は、RFC2050で述べられている内容、JPNICの上位
        レジストリであるAPNIC を含む他レジストリで現在採用されている割り
        当て基準をもとに定められています。

        ここで述べる割り当て基準はあくまで現在のインターネットコミュニテ
        ィにより妥当とみなされているものであり、時代や情勢の変化によって、
        将来変更が加えられる可能性があります。したがって、割り当てにあた
        っては常に最新の文書を参照してください。

          『RFC2050 [INTERNET REGISTRY IP ALLOCATION GUIDELINES]』

          『Policies for address space management in the Asia Pacific region』

  2.1. 利用率

        IPアドレス割り当てには利用率を判断基準として用います。JPNIC では
        利用率を次のように定義します。

                        割り当てられた空間の中からホストなどに
                            割り当てているアドレス数の合計
        利用率 = ------------------------------------------------- x 100
                   割り当てられた空間の大きさ - サブネット数 x 2

        例:
            ネットワークA(ホスト数2)、ネットワークB(ホスト数6)、ネットワ
            ークC(ホスト数9)がある場合に/27を割り当てた場合の利用率

                 (2 + 6 + 9)
                ------------ x 100  =  約65 %
                 32 - 3 x 2

  2.2. 割り当てIPアドレスの大きさ

        適正な大きさの(アドレス)空間を割り当てるためには、ネットワークの
        設計計画(IPアドレスを要求している組織が提出)を参照します。

        ネットワーク設計計画には、割り当て直後、割り当て半年後、割り当て
        1年後の接続するホストの数や、その期間に予測される成長率、成長が可
        能になるためのネットワークトポロジの変更が示されています。

        このネットワーク設計計画をもとに、割り当てるアドレスの大きさを、
        以下の利用率を満たすように考慮して割り当てします。

                割り当て直後       25%以上の利用率
            かつ
                割り当て後1年以内  50%以上の利用率

        なおJPNIC は割り当てを受けてから3ヵ月以内を割り当て直後とみなし
        ます。

        割り当てるホスト数が少なく、上記の条件を満たさない場合、それより
        小さなアドレスの割り当てを行ってください。

        割り当てを行うアドレスは必ずしも連続している必要はありません。た
        だし、インターネット全体での経路情報の集成(aggregation)には十分注
        意してください。例えば /23と /30という割り当てを行うことは可能で、
        そのアドレス数は全体で516(512 + 4)となります。

        また、利用率は割り当てられている空間のアドレス数全体をもとに計算
        するように注意してください。

        ただし、極端に利用率が低いサブネットが存在するなど、不自然なアド
        レス利用状況が見受けられる場合、若しくは極端に短い期間でのユーザー
        への再割り当て(割り当ては1年の予測をもとに行うことが原則)について
        は、JPNICはその理由について説明を求める場合があります。

  2.3. 過去の割り当て

        新たな割り当てを行う場合には、既に割り当てられているアドレス全体
        を含んだ利用率をもとに割り当てを行ってください。

        既に レジストリ(例えば、JPNIC、APNIC)からプロバイダ非依存アドレス
        の割り当てを受けている場合は、可能な限りそれを返却しIP指定事業者
        が新たな割り当てを行ってください。この場合に割り当てるアドレスの
        大きさは[2.2 割り当てIPアドレスの大きさ]で述べた基準に従います。

        なお、既に割り当てられているアドレスに対する経路情報をIP指定事業
        者が外部にアナウンスしない場合は、利用率の計算からそのアドレスを
        利用しているホストを、ホスト数から除外することができます。

  2.4. 割り当て後の利用率

        割り当て後の利用率が基準を満たさないことが明らかになった場合は返
        却を行いし、新たな割り当てを行うように努めてください。

  2.5. 接続を失った場合

        IP指定事業者から割り当てられたアドレスは、当該IP指定事業者との接
        続を失った場合、そのIP指定事業者に返却しなければなりません。アド
        レスの返却は、接続を失った日から原則として3ヵ月以内に行ってくださ
        い。

        IP指定事業者は、返却したアドレスを新たな割り当てに使用することが
        できます。


3. 手数料

        JPNICは原則としてアドレス空間を拡大する割り当てについて手数料を徴
        収します。

        割り当て対象や金額などの詳細は以下の文書を参照してください。

          『IPアドレス割り当て手数料について』


4. 割り当て業務の流れ  割り当て業務の流れ

        IP割り当て管理業務の委託を受けた後、IP指定事業者が実際に割り当てを
        行う作業の流れを次に示します。

        IP指定事業者が行うユーザネットワークに対しての割り当ては
         1) 割り当て内容の確認
         2) IPアドレス割り当て
         3) 割り当て報告申請
         4) 完了
         5) JPNICデータベース登録情報の確認
         6) 手数料の支払
        のプロセスで行われます。

        ユーザネットワーク割り当てに関する手続きは、契約時に通知される
        「IP指定事業者用Web」から行ってください。

         *「IP指定事業者用Web」について
            IP指定事業者用Webは、IP指定事業者のみに公開されているサイトで
            す。IP指定事業者は、契約時に発行されるIDとパスワードを用いて、
            各種の申請手続きなどを行うことができます。
            詳しくは、『IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル』の
            [1.システム概要]を参照してください

  4.1. 割り当て内容の確認

        1) 割り当て内容の精査
           申請者から受け取った内容について記入漏れがないか、記載事項に
           誤りがないかなどについて精査してください。申請内容に虚偽がふく
           まれていないことを確認するのは困難ではありますが、可能な限り
           これに努めてください。

        2) IPアドレス(空間)の見積もり
           前述の[2.1  利用率]及び[2.2 割り当てIPアドレスの大きさ]にもと
           づいて、申請書の記載内容から実際のIPアドレス(空間)を見積もります。

        3) IPアドレス割り当て審議申請の有無のチェック
            申請されている内容から見積もったIPアドレス(空間)の大きさが、
            IPアドレス割り当て審議申請の対象かどうかを判断します。具体的
            には、申請されているIPアドレスの大きさがアサインメントウィン
            ドウサイズを超える場合には、JPNICへのIPアドレス割り当て審議申
            請が必要です。ただし、IP指定事業者自身への割り当ての場合には、
            アサインメントウィンドウサイズを越える場合であってもIPアドレ
            ス割り当て審議申請は必要ありませんので、[4.2 IPアドレス割り当
            て作業]に従って割り当てを行ってください。

         アサインメントウィンドウ、JPNIC へのIPアドレス割り当て審議申請の
         詳細については、以下の文書を参照してください。

          『IPアドレス割り当てにおけるJPNIC審議申請について』

  4.2. IPアドレス割り当て作業

        見積もったIPアドレス(空間)が妥当であるかを、再度[2.1  利用率]および
        [2.2 割り当てIPアドレスの大きさ] の基準に従って審査し、割り当てるIP
        アドレス(空間)の大きさを決定します。
        そして、割り振られた空間の中から割り当てを行ってください。

  4.3. 割り当て報告申請

        IP指定事業者がユーザのネットワークに対して割り当てるアドレスを、JPNIC
        へ通知を行う際には必ずJPNICへの割り当て報告申請(ユーザネットワーク用)
        を行ってください。
        また、IP指定事業者自身のネットワークに対して割り当てるアドレスについて
        もユーザへの割り当て同様に「IPアドレス割り当て報告申請(IPアドレス管理
        指定事業者ネットワーク用)」にて必ず、JPNIC へ割り当て報告申請を行って
        ください。

        アドレスの割り当てがJPNIC データベースに反映された時点で、その割り当て
        作業は"完了"したと見なされます。

        ただし、割り当て報告申請を受け取った時点で、そのIPアドレスの割り当て
        が不適切であると認められる場合には、JPNICはそのアドレスの割り当てを
        差し止めることができます。

        なお、JPNICに対して割り当て報告申請された情報の一部は公開されます。
        また、非公開情報の場合でも、JPNICが公開の必要があると判断したもの
        については予告無く公開することがあります。

        JPNICへの割り当て報告申請については、「IP指定事業者用Web」からの
        「Web申請」あるいは「トランザクション申請」により手続きを行ってく
        ださい。
        申請が受け付けられると申請者と通知アドレスに通知メールが送られます。

         *「Web申請」について
            (申請方法)
             『IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル』を参照してく
              ださい。
            (申請フォーム)
             「IP指定事業者用Web」の「IP指定事業者メニュー」の「IPアドレス
              割り当て報告申請(INFRA)」を利用してください。

         *「トランザクション申請」について
            (申請方法/申請フォーム)
             『IPレジストリシステムのトランザクション申請に関する技術仕様
              書』を参照してください。
              申請受け付け後の手続きは、「IP指定事業者用Web」で行ってくだ
              さい。

         受け付けた申請の内容および進捗状況については「指定事業者メニュー」
         の「申請状況確認」を参照してください。

         *「申請状況確認画面」について
            『IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル』の[3.3. 審議状
             況の確認]を参照してください.

  4.4. 完了

        割り当て報告が受理され、JPNICデータベースの登録が完了すると申請者
        と通知アドレスに登録完了通知メールが送られます。同時に、申請したIP
        指定事業者の「IP指定事業者用Web」の「ディスカッションパネル」
        にも表示されます。
        その通知メールの送付および「IP指定事業者用Web」への表示をもって、
        割り当て報告は完了します。

  4.5. JPNICデータベース登録情報の確認

        JPNICデータベース登録情報は以下の方法で確認できます。

        whois を利用した確認方法

                  whois -h whois.nic.ad.jp XXX.XXX.XXX.XXX
                                         (IPネットワークアドレス)

        JPNICホームページでも、下記のURLから検索が可能です。

                  http://www.nic.ad.jp/ja/db/index.html


  4.6. 手数料の支払

        手数料についての請求書は、[IP指定事業者情報]に登録された[経理担当者]
        に2ヵ月に一度JPNICから送られます。
        請求については[3. 手数料]で述べた割り当てが対象になります。

        割り当て対象や金額などの詳細については以下の文書を参照してください。

          『IPアドレス割り当て手数料について』

  4.7. 申請の取り下げ

        申請した内容を取り下げる場合については、割り当て報告申請完了後、5営
        業日以内に「指定事業者メニュー」の「申請状況確認」より行ってくださ
        い。その際は、申請手数料は無料となります。
        また、既にJPNICデータベースに登録された後でも、申請がなかったもの
        として処理します。
        割り当て報告申請完了後、5営業日を経過した場合の申請取り下げはできま
        せん。その場合は、「割り当て済みIPアドレスの返却申請」での対応となり
        ます。その際は、割り当て時に発生した申請手数料は課金されます。

         *「申請取り下げ」について
            『IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル』の[3.6.申請取
             り下げ」を参照してください。

  4.8. 申請内容の変更

        申請内容の変更はできません。
        割り当て報告後の変更として、以下の文書を参照して行ってください。

          『ネットワーク情報記載事項変更申請について』


5. 短期割り当てについて

        イベントなどの為に、1年以内に返却される短期的な割り当てについては、
        割り当て直後は必要な利用率を満たしますが、6ヶ月後以降については利用
        率を満たすことができない場合があります。このような場合は、「短期割り
        当て」として申請を行うことができます。

        短期割り当てを行う場合、「IP指定事業者用Web」「IP指定事業者メニュー」
        の「IPアドレス割り当て報告申請(USER)」より、割り当て報告時に返却年月
        日を同時に登録してください。


6. /24より小さなアドレス空間の割り当てについて

        /24 より小さなアドレス空間の割り当てを行う上では、以下の点について
        注意が必要です。

        JPNICでは、/24より小さなアドレス空間に対するネームサーバの登録は行
        いません。
        したがって /24 より小さなアドレス空間の割り当てを行った場合、IP指
        定事業者が、その /24 のアドレスに関するネームサーバを、立ち上げる
        必要があります。

        その際、/24より小さなアドレス空間を管理するネームサーバに関する情
        報は、「IP指定事業者用Web」の「逆引きDNSの設定」から、「IPネットワ
        ークアドレス」と「ネームサーバ」を登録することができます。

        また、これらの情報の変更および削除についても、併設される「逆引き
        DNS情報変更」「割り当て済み逆引きDNS返却」のページにより行うこ
        とができます。

        /24より小さいアドレス空間の報告については、先に述べた[4.3  割り当
        て報告申請]のとおりとします。


7.  IPアドレス返却

        割り振られたアドレス(空間)に含まれるIPアドレスの返却については、
        IP指定事業者自身が以下の文書に従って返却してください。

          『割り当て済みIPアドレスの返却申請処理について』


8.  IPアドレスリナンバ

        接続変更などで返却と割り当てを同時に行う場合には、以下の文書を参照
        してリナンバ手続きを行ってください。

          『IPアドレスリナンバ申請について(ユーザネットワーク用)』


9. IPアドレス割り当て報告申請を行う資格

        IPアドレス割り当て報告申請は、「IP指定事業者用Web」から、あるいは
        「トランザクション申請」により行うものとし、申請資格をIP指定事業者
        の[IP指定事業者情報]の[DB登録]されているメールアドレスのみに制限し
        ます。
        「IP指定事業者用Web」では、IP指定事業者がログインする際に使用する
        「ユーザID」「パスワード」および「申請者ID」によって申請資格を判断
        し、これによって申請者を制限します。

        そのため、IP指定事業者は、これらログインに必要な情報については、外部
        へその情報がもれることがないよう注意が必要です。


10.  問い合わせ

        手続きを進める上で不明な点がある場合には、下記の電子メールアドレスに
        送ってください。

            電子メール : query@ip.nic.ad.jp


以上


*関連文書*

「IPアドレス管理指定事業者のIPアドレス割り振り/返却申請手続きについて」
    ( http://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-00190.html )

「JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシ」
    ( http://www.nic.ad.jp/jp/regist/ip/doc/forthcoming/20020507/ip-addr-ipv4policy.html )

「RFC2050 [INTERNET REGISTRY IP ALLOCATION GUIDELINES]」
    ( ftp://ftp.nic.ad.jp/rfc/rfc2050.txt )

「Policies for address space management in the Asia Pacific region」
    ( http://www.apnic.net/docs/add-manage-policy.html )

「IPアドレス割り当て手数料について」
    ( http://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-00112.html )

「IPアドレス割り当てにおけるJPNIC審議申請について」
    ( http://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-00097.html )

「割り当て済みIPアドレスの返却申請処理について」
    ( http://www.nic.ad.jp/jp/regist/ip/doc/ip-addr-return-process.html )

「IPアドレスリナンバ申請処理について(ユーザネットワーク用)」
    ( http://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-00065.html )

「IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル」
    本文書は、IP指定事業者のみに公開されている文書です

「IPレジストリシステムのトランザクション申請に関する技術仕様書」
    本文書は、IP指定事業者のみに公開されている文書です

《注意》
    本文書からリンクされている文書のURLは、2002年5月7日より変更されます。
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.