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|  この文書はJPNIC公開文書であり、著作権は社団法人日本ネットワーク      |
|  インフォメーションセンター(JPNIC)が保持しています。JPNIC公開文       |
|  書は誰でも送付手数料のみの負担でJPNICから入手できます。また、こ      |
|  の著作権表示を入れるかぎり、誰でも自由に転載・複製・再配布を行っ     |
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|        社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター             |
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      IPアドレス割り当て報告申請処理について(ユーザネットワーク用)


              社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                      最終更新 2001年  2月  1日
                      有効期限 2001年  5月 31日


*本文書について*

  本文書は、2001年  4月  1日より有効となります。

        本文書は、JPNICからIPアドレス割り当て管理業務(以下「IP割り当て管
        理業務」)の委託を受けた事業者であるIPアドレス管理指定事業者(以下
       「IP指定事業者」)が、ユーザネットワークに実際のIPアドレスを割り当
        てる作業を進めて行くための具体的な手続きについて解説したものです。

        IPアドレス割り当て報告申請に利用するフォーム、およびその記入にあ
        たっては、以下の文書をよく読み、誤りのないようにしてください。

          『IPアドレス割り当て報告申請フォーム(ユーザネットワーク用)』

        また、割り振りを受けるための条件などについては、以下の文書を参照
        してください。

          『IPアドレス管理指定事業者のIPアドレス割り振り/返却申請手続きについて』


*目次*

  1. 割り当てガイドライン
  2. IPアドレス割り当て基準
    2.1 利用率
    2.2 割り当てIPアドレスアドレスの大きさ
    2.3 過去の割り当て
    2.4 割り当て後の利用率
    2.5 接続を失った場合
  3. 手数料
  4. 割り当て業務の流れ
    4.1 割り当て内容の確認
    4.2 IPアドレス割り当て作業
    4.3 JPNICへ割り当て報告申請
    4.4 JPNICデータベース登録情報の確認
    4.5 手数料の支払
  5. /24より小さなアドレス空間の割り当てについて
    5.1 ネームサーバ登録方法
    5.2 ネットワーク情報の登録方法
  6. IPアドレス返却
  7. IPアドレスリナンバ
  8. IPアドレス割り当て報告申請を行う資格
  9. 問い合わせ


1. 割り当てガイドライン

        本文書はJPNICポリシにもとづいて記述されております。JPNICポリシに
        ついては以下の文書を参照してください。

          『JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシ』

        IP指定事業者に割り振られるアドレス空間はJPNIC から委託されたIP割
        り当て管理業務を遂行するためのものです。このため、以下の点に留意
        してください。

            ・IP指定事業者はJPNICから委託をされたIP割り当て管理業務を、他
              者に再委託することはできない。つまり、割り振りを受けている
              IP指定事業者は、その割り振りを受けた空間全体の割り当てに関
              して最終的責任をもつことになる。

            ・割り振られたアドレス空間から割り当てを行う場合は、JPNICの定
              めるアドレス割り当て規則にもとづいて業務を行い、アドレスの
              効率的な利用と経路情報の集成がはかられるように努力しなけれ
              ばならない。

            ・JPNICデータベースへの登録はIP割り当て管理業務の一部である。

            ・/24 より小さなアドレス空間の割り当てを行った場合、逆引きの
              ためのネームサーバの設定/管理/運用を行う必要がある。

            ・JPNIC から割り振られたアドレス空間の割り当てに関する管理業
              務の内容は、国際的な割り当て基準などの変更にともなって、随
              時変更される可能性がある。

            ・IP指定事業者と接続しているネットワークに対してのみ割り当て
              を行う。

            ・IP指定事業者Aと割り当てを受けるものとの間に他のIP指定事業者
              Bがいる場合、割り当てはBが行わなければならない。

            ・複数の対外接続をもつようなネットワークに対するアドレスの割
              り当ては、経路情報の集成を考慮し、当該ネットワークと割り当
              て可能性のあるIP指定事業者同士の間で十分協議を行った上で、
              割り当てを行う。


2. IPアドレス割り当て基準

        JPNIC の割り当て基準は、RFC2050で述べられている内容、JPNICの上位
        レジストリであるAPNIC を含む他レジストリで現在採用されている割り
        当て基準をもとに定められています。

        ここで述べる割り当て基準はあくまで現在のインターネットコミュニテ
        ィにより妥当とみなされているものであり、時代や情勢の変化によって、
        将来変更が加えられる可能性があります。したがって、割り当てにあた
        っては常に最新の文書を参照してください。

          『RFC2050 [INTERNET REGISTRY IP ALLOCATION GUIDELINES]』

          『http://www.apnic.net/docs/add-manage-policy.html』


  2.1 利用率

        IPアドレス割り当てには利用率を判断基準として用います。JPNIC では
        利用率を次のように定義します。

                        割り当てられた空間の中からホスト等に
                            割り当てているアドレス数の合計
        利用率 = ------------------------------------------------- x 100
                   割り当てられた空間の大きさ - サブネット数 x 2

        例:
            ネットワークA(ホスト数2)、ネットワークB(ホスト数6)、ネットワ
            ークC(ホスト数9)がある場合に/27を割り当てた場合の利用率

                 (2 + 6 + 9)
                ------------ x 100  =  約65 %
                 32 - 3 x 2


  2.2 割り当てIPアドレスの大きさ

        適正な大きさの(アドレス)空間を割り当てるためには、ネットワークの
        設計計画(IPアドレスを要求している組織が提出)を参照します。

        ネットワーク設計計画には、割り当て直後、割り当て半年後、割り当て
        1年後の接続するホストの数や、その期間に予測される成長率、成長が可
        能になるためのネットワークトポロジの変更が示されています。

        このネットワーク設計計画をもとに、割り当てるアドレスの大きさを、
        以下の利用率を満たすように考慮して割り当てします。

                割り当て直後       25%以上の利用率
            かつ
                割り当て後1年以内  50%以上の利用率

        なおJPNIC は割り当てを受けてから3ヵ月以内を割り当て直後とみなし
        ます。

        ホスト数が少なく、上記の条件を満たさない場合、/24 より小さなアド
        レスの割り当てを行ってください。この場合ネームサーバや[ネットワー
        ク情報]の登録などで工夫が必要です。/24 より小さなアドレス空間の割
        り当てについては、[5. /24より小さなアドレス空間の割り当てについて]
        を参照してください。

        割り当てを行うアドレスは必ずしも連続している必要はありません。た
        だし、インターネット全体での経路情報の集成(aggregation)には十分注
        意してください。例えば /23と /30という割り当てを行うことは可能で、
        そのアドレス数は全体で516(512 + 4)となります。

        また、利用率は割り当てられている空間のアドレス数全体をもとに計算
        するように注意してください。

        ただし、極端に利用率が低いサブネットが存在するなど、不自然なアド
        レス利用状況が見受けられる場合、若しくは極端に短い期間でのユーザー
        への再割り当て(割り当ては1年の予測をもとに行うことが原則)について
        は、JPNICはその理由について説明を求める場合があります。


  2.3 過去の割り当て

        新たな割り当てを行う場合には、既に割り当てられているアドレス全体
        を含んだ利用率をもとに割り当てを行ってください。

        既に レジストリ(例えば、JPNIC、APNIC)からプロバイダ非依存アドレス
        の割り当てを受けている場合は、可能な限りそれを返却しIP指定事業者
        が新たな割り当てを行ってください。この場合に割り当てるアドレスの
        大きさは[2.2 割り当てIPアドレスの大きさ]で述べた基準に従います。

        なお、既に割り当てられているアドレスに対する経路情報をIP指定事業
        者が外部にアナウンスしない場合は、利用率の計算からそのアドレスを
        利用しているホストを、ホスト数から除外することができます。


  2.4  割り当て後の利用率

        割り当て後の利用率が基準を満たさないことが明らかになった場合は返
        却を要請し、新たな割り当てを行うように努めてください。


  2.5 接続を失った場合

        IP指定事業者から割り当てられたアドレスは、当該IP指定事業者との接
        続を失った場合、そのIP指定事業者に返却しなければなりません。アド
        レスの返却は、接続を失った日から原則として3ヵ月以内に行ってくださ
        い。

        IP指定事業者は、返却したアドレスを新たな割り当てに使用することが
        できます。


3. 手数料

        JPNICは原則としてアドレス空間を拡大する割り当てについて手数料を徴
        収します。

        割り当て対象や金額などの詳細は以下の文書を参照してください。

          『IPアドレス割り当て手数料について』


4. 割り当て業務の流れ

        IP割り当て管理業務の委託を受けた後、IP指定事業者が実際に割り当て
        を行う作業の流れを次に示します。

            1) 割り当て内容の確認
                ・割り当て内容を精査します。
                ・前述の[2.1 利用率]及び[2.2 割り当てIPアドレスの大きさ]
                  にもとづいて、実際のIPアドレス(空間)を見積もります。
                ・IPアドレス割り当て審議申請の有無をチェックします。

            2) IPアドレス割り当て作業
                ・見積もったIPアドレス(空間)が妥当であるかを再度審査した
                  後割り当てをします。

            3) JPNICへ割り当て報告申請
                ・JPNICへ割り当て申請を行い、JPNICは申請内容をDBに登録し
                  ます。

            4) JPNICデータベース登録情報の確認

            5) 手数料の支払

        次節以降では個々の作業について具体的に説明していきます。


  4.1 割り当て内容の確認

        1) 割り当て内容の精査
            申請者から受け取った内容について記入漏れがないか、記載事項に
            誤りがないか等について精査してください。申請内容に虚偽がふく
            まれていないことを確認するのは困難ではありますが、可能な限り
            これに努めてください。

        2) IPアドレス(空間)の見積もり
            前述の[2.1 利用率]及び[2.2 割り当てIPアドレスの大きさ]にもと
            づいて、申請書の記載内容から実際のIPアドレス(空間)を見積もり
            ます。

        3) IPアドレス割り当て審議申請の有無のチェック
            申請されている内容から見積もったIPアドレス(空間)の大きさが、
            IPアドレス割り当て審議申請の対象かどうかを判断します。具体的
            には、申請されているIPアドレスの大きさがアサインメントウィン
            ドウサイズを超える場合には、JPNICへのIPアドレス割り当て審議申
            請が必要です。ただし、IP指定事業者自身への割り当ての場合には、
            アサインメントウィンドウサイズを越える場合であってもIPアドレ
            ス割り当て審議申請は必要ありませんので、[4.2 IPアドレス割り当
            て作業]に従って割り当てを行ってください。

        アサインメントウィンドウ、JPNIC へのIPアドレス割り当て審議申請の
        詳細については、以下の文書を参照してください。

          『IPアドレス割り当てにおけるJPNIC審議申請について』


  4.2 IPアドレス割り当て作業

        見積もったIPアドレス(空間)が妥当であるかを、再度[2.1 利用率]及び
        [2.2 割り当てIPアドレスの大きさ]の基準に従って審査し、割り当てる
        IPアドレス(空間)の大きさを決定します。

        そして、割り振られた空間の中から割り当てを行ってください。


  4.3 JPNICへ割り当て報告申請

        IP指定事業者が申請者のネットワークに対して割り当てるアドレスの通
        知を行う際には必ず、JPNICへ割り当て報告申請(ユーザネットワーク用)
        を行ってください。また、IP指定事業者自身のネットワークに対して割
        り当てるアドレスについても必ず、JPNIC へ割り当て報告申請(IPアドレ
        ス管理指定事業者ネットワーク用)を行ってください。

        アドレスの割り当てがJPNIC データベースに反映された時点で、その割
        り当て作業は"完了"したと見なされます。

        ただし、割り当て報告申請を受け取った時点で、そのIPアドレスの割り
        当てが不適切であると認められる場合には、JPNICはそのアドレスの割り
        当てを差し止めることができます。

        また、アサインメントウィンドウを越える申請をした場合には、登録され
        ませんので注意してください。

        なお、JPNICに対して割り当て報告申請された情報の一部は公開されます。
        また、非公開情報の場合でも、JPNICが公開の必要があると判断したもの
        については予告無く公開することがあります。

        JPNICへの割り当て報告申請については、以下の申請用フォームを使用し
        てください。

          『IPアドレス割り当て報告申請フォーム(ユーザネットワーク用)』

        JPNICへの申請窓口は、下記の電子メイルアドレスです。同時にJPNICデ
        ータベースへの登録を行います。上記のIPアドレス割り当て報告申請フ
        ォームに必要事項を記述して電子メイルにて送ってください。

            電子メイル  apply@ip.nic.ad.jp

        審議結果にもとづいた登録を行う場合、登録フォームの E. [審議番号]
        を忘れずに記入してください。

        apply@ip.nic.ad.jpから、フォームが受理されデータベースへの登録が
        完了したとの通知を受け取った時点で、IP指定事業者側の作業は完了し
        ます。

        フォームの記載内容に不備がある場合には、apply@ip.nic.ad.jp からそ
        の旨通知がありますので、フォームが受理されるまで修正作業を行って
        ください。


  4.4 JPNICデータベース登録情報の確認

        JPNICデータベース登録情報は以下の方法で確認できます。

        whois を利用した確認方法

                  whois -h whois.nic.ad.jp XXX.XXX.XXX.XXX
                                         (IPネットワークアドレス)

        JPNICホームページでも、下記のURLから検索が可能です。

                  http://www.nic.ad.jp/jp/db/index.html


  4.5 手数料の支払

        手数料についての請求書は[JPNIC会員情報]に登録された k. [経理担当者]宛
        に2ヵ月に一度JPNICから送られます。請求されるのは [3. 手数料]で述
        べた割り当てが対象になります。

        割り当て対象や金額などの詳細については以下の文書を参照してくださ
        い。

          『IPアドレス割り当て手数料について』


5. /24より小さなアドレス空間の割り当てについて

        /24 より小さなアドレス空間の割り当てを行う上での注意点について述
        べます。

        /24より小さなアドレス空間の割り当てについては、以下に示すネームサ
        ーバ登録を行った後、必ず[ネットワーク情報]を登録してください。

  5.1 ネームサーバ登録方法

        JPNICでは、/24より小さなアドレス空間に対するネームサーバの登録は
        行いません。

        /24 より小さなアドレス空間の割り当てを行った場合、IP指定事業者が、
        その/24 のアドレスに関するネームサーバを立ち上げ、[ネットワーク情
        報]の登録を行ってください。

        この際、そのIP指定事業者自身に対して割り当てられたアドレスと区別
        するために、ネットワーク名を以下のようにします。

------------------------------------------------------------------------
b. [ネットワーク名]             SUBA-NNN-MMM
------------------------------------------------------------------------

        ここで、NNNはJPNIC会員番号、MMMはそのIP指定事業者内部で定めた任意
        の3桁の文字列とします。


  5.2 ネットワーク情報の登録方法

        /24 より小さなアドレス空間の割り当てを行った場合には、その部分の
        [ネットワーク情報]を JPNICデータベースへ登録する必要があります。

        登録には、通常の[ネットワーク情報]の登録フォームの、a. [IPネット
        ワークアドレス]の項目には、以下のようにアドレスプリフィクス形式で
        登録してください。

------------------------------------------------------------------------
a. [IPネットワークアドレス]     192.0.2.64/26
------------------------------------------------------------------------

        JPNICでは/24より小さなアドレス空間に対してDNSの逆引きサーバの登録
        は行いません。したがって、この/24より小さなアドレス空間の[ネット
        ワーク情報]では、ネームサーバに関する情報は登録できません。


6.  IPアドレス返却

        割り振られたアドレス(空間)に含まれるIPアドレスの返却については、
        IP指定事業者自身が以下の文書に従って返却してください。

          『割り当て済みIPアドレスの返却申請処理について』


7.  IPアドレスリナンバ

        接続変更等で返却と割り当てを同時に行う場合には、以下の文書を参照
        してリナンバ手続きを行ってください。

          『IPアドレスリナンバ申請について(ユーザネットワーク用)』


8. IPアドレス割り当て報告申請を行う資格

        IPアドレス割り当て報告申請は、割り当てを行うアドレスブロックが割
        り振られたIP指定事業者の[JPNIC会員情報]の t. [DB登録]に登録されている
        電子メイルアドレスから送られてきたものだけを、JPNIC は割り当て報
        告申請として受け付けます。


9.  問い合わせ

        割り当て報告申請において間違ったIPアドレスを登録をした場合には、
        割り当て報告申請が完了した日から 5営業日以内に以下の窓口まで連絡
        してください。データベースに登録された後でも、無効な報告として処
        理します。

        データベース登録後から5営業日を過ぎている場合の報告の取り消しは、
        有料となります。

        手続きを進める上で不明な点がある場合には、下記の電子メイルに送っ
        てください。

            電子メイル  query@ip.nic.ad.jp


以上


*関連文書*

「IPアドレス割り当て報告申請フォーム(ユーザネットワーク用)」
    ( http://www.nic.ad.jp/jp/regist/ip/doc/ip-addr-assign-user-form.html )

「IPアドレス管理指定事業者のIPアドレス割り振り/返却申請手続きについて」
    ( http://www.nic.ad.jp/jp/regist/ip/doc/ip-addr-alloc-process.html )

「JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシ」
    ( http://www.nic.ad.jp/jp/regist/ip/doc/ip-addr-ipv4policy.html )

「RFC2050 [INTERNET REGISTRY IP ALLOCATION GUIDELINES]」
    ( ftp://ftp.nic.ad.jp/rfc/rfc2050.txt )

「Policies for address space management in the Asia Pacific region」
    ( http://www.apnic.net/docs/add-manage-policy.html )

「IPアドレス割り当て手数料について」
    ( http://www.nic.ad.jp/jp/regist/ip/doc/ip-addr-fee.html )

「IPアドレス割り当てにおけるJPNIC審議申請について」
    ( http://www.nic.ad.jp/jp/regist/ip/doc/ip-addr-evaluation-process.html )

「IPアドレス割り当て報告申請フォーム(ユーザネットワーク用)」
    ( http://www.nic.ad.jp/jp/regist/ip/doc/ip-addr-assign-user-form.html )

「割り当て済みIPアドレスの返却申請処理について」
    ( http://www.nic.ad.jp/jp/regist/ip/doc/ip-addr-return-process.html )

「IPアドレスリナンバ申請処理について(ユーザネットワーク用)」
    ( http://www.nic.ad.jp/jp/regist/ip/doc/ip-addr-renumber-user-process.html )
            

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