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JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

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○このドキュメントは有効期限を過ぎており無効です
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                  IPアドレス割当業務委任の申請手続きについて
  (ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/ipaddress/ip-addr-delegation-request.txt)

                  日本ネットワークインフォメーションセンター
                        IPアドレス/AS番号割当検討部会
                          最終更新 1997年  1月 21日
                          有効期限 1998年  1月 31日


*目次*

0. 本文書について
1. 業務委任を受けるのに必要な条件
2. 業務委任されるアドレス空間
3. 業務委任の範囲とその内容
4. 業務委任の終了
5. 業務委任終了後のアドレス空間の扱い
6. アドレス空間の返却
7. 費用について
8. 業務委任の申請について
9. 追加申請について
10. 情報の公開について
11. 問い合わせ
12. 申請書の各項目の説明
資料1. IPアドレス割当業務委任申請書
資料2. IPアドレスブロック返却申請書


0. 本文書について

  本文書は、1997年  3月  1日より有効となります。

本文書では、IPアドレス割当業務委任の申請手続きについて解説を行ないます。
実際に割り当て業務を行なう場合には、以下の文書を参照して下さい。

          「業務委任会員のIPアドレス割当処理手続きについて」
   (ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/ipaddress/ip-addr-delegation-process.txt)

業務委任を行なう主な目的は、

          - 経路情報の集成(aggregation)に寄与する
          - 現在の32ビットのIPアドレス空間そのものの枯渇を遅らせる
          - JPNIC会員およびJPNIC双方の業務を円滑に行なう

ことにあります。


1. 業務委任を受けるのに必要な条件

  JPNICから、IPアドレス割当の業務委任を受けるには、

          1.a) JPNIC会員である。

          1.b) JPNICが定めるIPアドレス割当に関する事務的および技術的な業務を
               遂行することができる。

ことが必要であり、さらに、次の二つの条件のいずれかを満たしている必要があり
ます。

          1.c) 委任申請会員が主要な相互接続点に直接接続している。(この文書
               においては、主要な相互接続点とは、4つ以上の独立したプロバイダ
             が接続された、OSI 7階層参照モデルの第2層での接続を行なう
               中立な相互接続点であると定義されます。)

          1.d) 委任申請会員がマルチホーム、すなわち、世界的なインターネット
               に対して複数の接続を同時に行い、どれか一方をメインにするとい
               う使い方をしない場合。

以上の条件を満たす場合は、JPNICに対して業務委任申請を行なうことが可能です。

ただし、1.a)の条件の例外として、入会の申請と業務委任の申請を並行して行なう
ことは認められています。業務委任を希望される場合は、入会申請と同時に、業務
委任の申請を行なわれることをお勧めいたします。ただし、入会が却下された場合、
業務委任の申請も却下されます。また、会費の支払いなど入会に関する事務処理が
完了していない場合、業務委任は受けられません。

また、業務委任には、手数料徴収業務も含まれます。このため、以下の条件を満
たす必要があります。

          1.e) 業務委任を受ける場合には、会員情報の
                q. [経理連絡窓口]
                K. [経理担当者]
             が登録されていること。

登録されていない場合は、業務委任を行なうことができません。
業務委任(ドメイン名申請業務委任を含む)に関する全般的な説明は以下の文書
を参照して下さい。

          「業務委任について」
   (ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/secretariat/delegation.txt)

これらの、業務委任条件および業務委任内容は、国際的な割当基準の変更などに
伴って、変更される可能性があります。
割当基準の変化等に関して十分留意し、申請を行なって下さい。


2. 業務委任されるアドレス空間

  CIDRでサポートされている適切なビット境界で区切ったアドレス空間を、JPNICは
会員に委任します。

*アドレス空間の追加を行なう場合

          2.a) 委任を受けた全アドレス空間の 80%以上を割り当てた段階で新たな
               アドレス空間の委任を JPNICに対して申請する事が可能となります。

                        割当済アドレス空間
               割当率 = ------------------  X 100
                        全委任アドレス空間
この場合、

          2.b) 委任するアドレス空間の大きさは、それ以降3ヶ月は新しいアドレス
               空間が必要とならない大きさを目安とし、申請書の内容と過去の申
               請・割当実績をもとにJPNICが判断します。

ただし、追加申請を行なう時点で前章に示した業務委任を受ける条件を満たして
いる必要があります。


*新たにアドレス空間の委任を受ける場合

          2.c) 初めて業務委任を受ける場合は、委任する空間の大きさを/22と
               します。

JPNICは、経路情報の集成性を考慮し、委任を行なったアドレス空間を含めた/19の
アドレス空間を、初期委任を受けた会員用として、当面の間、確保します。


*新規業務委任の場合の経路情報について

確保された空間のうち、まだ業務委任を受けていない空間に関しては、割当を行なう
事はできませんが、この/19の空間が確保されている間は、この/19全体を経路情報
として流すことが可能です。



3. 業務委任の範囲とその内容

  会員に委任されるアドレス空間はJPNICから委任されたアドレス割当の業務
を遂行するためのものです。このため、

          3.a) 業務委任会員はアドレス割当の業務を、他者に委任することは
               できない。つまり、業務委任を受けている会員は、その委任業務を
               うけた空間全体の割当に関して最終的責任をもつことになる。

          3.b) 委任された割当業務を行なう場合は、JPNICの定めるアドレス割当
               規則にもとづいて業務を行ない、アドレスの効率的な利用と経路
               情報の集成がはかられるように努力しなければならない。

          3.c) JPNICのデータベースの登録はアドレス割当業務の一部である。

          3.d) /24より小さなアドレス空間の割当を行なった場合、逆引きのための
               ネームサーバの設定/管理/運用を行う必要がある。

          3.e) JPNICが委任するIPアドレスの割当業務委任の内容は、国際的な
               割当基準などの変更に伴って、随時変更される可能性がある。

          3.f) 業務委任会員と接続しているネットワークに対して割当を行なう。

          3.g) 業務委任会員Aと割当を受けるものとの接続の中間に他の業務委任
               会員Bがいる場合は、割り当てはBが行なわなければならない。

          3.h) 複数の対外接続をもつようなネットワークに対するアドレスの割当
               は、経路情報の集成を考慮し、当該ネットワークと割当可能性のあ
               る業務委任会員同士の三者間で良く協議を行なった上で、割当を行
               なって下さい。

という点に留意して下さい。


4. 業務委任の終了

 次のような場合、JPNICは業務委任を終了させる場合があります。

          4.a) 業務委任会員から委任アドレス空間の返却申請があった場合

          4.b) 第1節の業務委任の条件を満たさなくなった場合

          4.c) その他 JPNICが適当と認めた場合


5. 業務委任終了後のアドレス空間の扱い

  業務委任終了後のアドレス空間は 原則としてJPNICに返却されるものとします。
業務委任終了後は如何なる理由であっても割当業務を行なう事はできません。
また、このアドレス空間中の割当済みのアドレスの扱いは IPアドレス/AS番号
割当検討部会に一任されます。


6. 委任アドレス空間の返却

  業務委任を受けたアドレス空間の全部あるいはその一部をJPNICに対して返却
する場合は、返却申請書を使用し、返却申請を行なって下さい。このアドレス
空間中の割当済みのアドレスの扱いは IPアドレス/AS番号割当検討部会に一任
されます。


7. 費用について

  業務委任や新たなアドレス空間の申請など、業務委任自体に関連する作業について
費用は発生しません。ただし、業務委任を行なうには JPNIC会員になる必要があり、
そのための費用は発生します。また、1995年6月1日より、申請手数料が導入されて
います。業務委任にはこの手数料徴収業務も含まれます。JPNICはアドレス割当状況
をもとに業務委任会員に対し請求書を2ヶ月毎に発行します。この件に関する詳細は、

    「ドメイン名・IPアドレス申請手数料について JPNIC会員向け」
     (ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/secretariat/fee-announce.txt)

を参照して下さい。


8. 業務委任の申請について

  IPアドレス割当業務委任を受けることを希望する会員ネットワークは、
JPNIC IPアドレス/AS番号割当検討部会へ申請を行なってください。
申請は、資料1の書式に従った申請書を電子メールにて下記宛に送ること
によって行います。

          request@ip.nic.ad.jp

申請書または申請内容に不備がある場合、申請日の翌日*から5日*以内に
その旨を通知します。
申請書および申請内容に不備がない場合、申請を受理し、JPNIC において
審議を行います。審議は、申請受理から8日*間です。(申請受理の通知は
行いません。)

*注意*
所要日数は、土日、祝祭日、その他 JPNIC が定める休業日を除きます。

申請書の不備等で審議開始が遅れますと業務委任の通知も遅れることになります。
十分確認を行なった上で申請書を提出して下さい。また、審議期間を考慮し、
余裕を持って申請をして下さい。InterNIC/APNICからJPNICへのブロック割当てが
滞った場合など、やむを得ない事由により、一時的に割当て作業が遅れることが
あります。その場合、JPNICは業務委任申請会員に対して、状況を連絡します。


9. 追加申請について

  2.a) の条件を満たす場合、資料1の書式に従った申請書を電子メールにて下記
宛に送ることによって行います。

          request@ip.nic.ad.jp

委任されるアドレスブロックの大きさは、 2.b) に従って判断します。


10. 情報の公開について

  JPNICは、共有資源であるIPアドレスに関する情報を原則として公開します。
業務委任を行なったアドレスブロックは、会員情報に登録されます。公開情報は、
会員情報から生成されます。
  APNICデータベースへの登録情報も会員情報から生成されます。この時、利用
される項目としては、会員名、住所、運用責任者、技術連絡担当者等の情報です。


11. 問い合わせ

  割当業務を実施していくなかで発生した疑問/質問はJPNICに問い合わせて
下さい。不安を感じた場合など、独自の判断は行なわず、必ず相談して下さい。
問い合わせは以下の宛先までメイルをお送り下さい。

          query@ip.nic.ad.jp


12. 申請書の各項目の説明

[会員略称]
                  会員情報の会員略称と同じ文字列を記入して下さい。

[接続性]
                  どのようにインターネット接続をするか番号で記入して下さい。

                  1. 主要な相互接続点
                     4つ以上のプロバイダが、OSI 7階層参照モデルの第2層で
                     トラフィックの交換を行っている接続点への接続。
                     [備考]の欄に、接続点の名称と接続点の担当者への連絡先を
                     記入して下さい。

                  2. サービス・プロバイダ
                     インターネット接続サービスを行っているJPNIC会員の
                     プロバイダへの接続。

                  3. その他
                     1または2に該当しない場合で、インターネット接続をする
                     場合。
                     [備考]の欄に、業務委任が必要な理由の詳細を記入して下さい。

                  4. 接続しない
                     ネットワークが、現在も将来も、インターネットに接続する
                     予定がなく、世界的にユニークなIPアドレスが必要な場合。
                     このようなネットワークには、RFC1918で予約されたアドレス
                     を利用することを考慮しなければなりません。
                     プライベートアドレスの利用が不可能であると判断された
                     場合には、ユニークなIPアドレスの業務委任を行ないます。

[接続JPNIC会員略称]
                  [接続性]が2の場合、接続する(している)JPNIC会員略称を記入
                  して下さい。
                  会員略称は、JPNIC会員略称リスト(jpnic-members.txt)を参照
                  して下さい。
                  最新の会員情報は、ftpにより入手可能です。
                        ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/regulations/jpnic-members.txt
                  メイルにより入手する場合は、
                        send help
                        end
                  をmail-server@nic.ad.jp宛までお送り下さい。

                  この情報は、爆発的に増加を続ける経路情報の集成を促進する
                  ために、集成可能なアドレスの割当を行なうことを目的として利
                  用されます。
                  申請の際には、接続先と十分調整を行なって下さい。

[addr-3mo]
                  今後3ケ月間で割当が予測されるアドレス数を記入して下さい。

[addr-6mo]
                  今後6ケ月間で割当が予測されるアドレス数を記入して下さい。


[備考]
                  上で述べた以外の情報を伝えたい場合は、必ずここに記入して
                  ください。備考以外の欄は全て機械的に処理されます。


資料1.
------------------------------------------------------------------------
                  IPアドレス割当業務委任申請書

# CIDR REQUEST TEMPLATE V 1.0 #

a. [会員略称]
b. [接続性]
c. [接続JPNIC会員略称]
d. [addr-3mo]
e. [addr-6mo]
[備考]

------------------------------------------------------------------------

資料2.
------------------------------------------------------------------------
                  IPアドレスブロック返却申請書

# CIDR RETURN TEMPLATE V 1.0 #

a. [会員略称]
b. [返却アドレス空間]

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