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社団法人 日本ネットワーク
インフォメーションセンター
公開: 1999年 2月 9日
改訂: 2000年 7月19日
実施: 2000年10月19日
ドメイン名登録申請等の取次に関する規則
第1条(目的)
この規則は、属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名登録等に関する
規則(以下「登録規則」という)第41条に基づいて、当センターのドメイン名
の登録申請等を当センターの指定する者(以下「指定事業者」という)が取り
次ぐ場合の諸事項を定める。
2 この規則は、指定事業者が取り次ぐドメイン名の登録申請等に特別の地位
を与えるものではない。
第2条(指定事業者)
当センターは、ドメイン名の登録申請手続、技術的基準について知識経験
を有し、かつ、独立の事業者としての責任を負担する者を指定事業者として、
この規則に定めるドメイン名の登録申請等の取次に関する業務を委託すること
ができる。
2 指定事業者は、この委託を受けるに際して、名称、代表者その他当センター
が定める事項を当センターに届け出る。その変更があった場合も同様とする。
第3条(委託業務・業務委託契約)
前条により指定事業者に委託する業務(以下「委託業務」という)は、次
のとおりとする。
(1)第4条に定める窓口対応業務
(2)第8条に定める登録申請等に関する決定の伝達業務
(3)第9条に定める登録料・費用の納付に関する業務
(4)前各号に関連して当センターが委託する業務
2 委託業務に関する事項は、この規則の定めるものを除くほか、業務委託契
約をもって定める。
第4条(窓口対応業務)
委託業務のうち、窓口対応業務は、次のとおりとする。
(1)ドメイン名の登録または変更、ドメイン名登録原簿の記載事項の変更そ
の他登録規則に定める申請または届け出(以下併せて「登録申請等」と
いう)を希望する者(以下「登録等の希望者」という)に対する説明お
よび指導助言業務
(2)登録申請等の取次業務
第5条(登録等の希望者に対する説明および指導助言業務)
指定事業者は、登録等の希望者からの下記事項を含む照会、問い合わせ、
質問等に対して説明を行い、指導助言するものとする。
(1)登録規則、技術細則その他当センターの定める規則等の内容
(2)登録申請等の方法
(3)登録等の希望者が登録ができるドメイン名の種類(先願の有無等の事項
を含む)に関する事項
(4)当センターの公開文書その他必要な資料等の閲覧の方法の教示またはそ
の交付
第6条(登録申請等の取次業務)
登録等の希望者の依頼がある場合、指定事業者は、その登録申請等の作成
に関する助言・指導を行ったうえ、当センターに対してこれを遅滞なく取り
次ぐものとする。
2 指定事業者は、前項の助言・指導および取次にあたって、登録規則所定の
登録要件の適合性を調査し、かつ、申請様式、技術細則その他当センターの定
める規則等に適合する申請を取り次ぐものとする。
3 前項の登録申請等の取次にあたっては、指定事業者に関して当センターが
別に定める表示をしなければならない。
第7条(取次時の説明)
前条の取次業務を行う場合、指定事業者は、登録等の希望者に対して、自
己が独立の事業者であり、指定事業者における取次の受託が当センターにおけ
る登録申請等の受理、登録を意味しないことを説明しなければならない。
第8条(取次にかかる登録申請等に対する決定の伝達業務)
当センターが、指定事業者の取次にかかる登録申請等について受理通知、
補正請求、申請の結果に関する通知その他の通知または請求を指定事業者に伝
達した場合、指定事業者は、その伝達受領後遅滞なく、登録等の申請者に対し
てその通知を伝達しなければならない。ただし、第10条第1項の別段の合意に
おいてこれと異なる合意がされた場合には、その合意にしたがう。
第9条(登録料および費用の収納業務)
登録規則第37条および同規則別表の定めおよび指定事業者と登録等の申請
者の間の登録料・費用の授受の有無にかかわらず、指定事業者は、取次を行っ
た登録申請等にかかる別表「指定事業者取次にかかる登録料および費用の特例」
記載の登録料・費用を、当センターの請求により、1、3、5、7、9、11各
月末日限り、当センターの指定する銀行口座に送金して納付するものとする。
2 前項の送金に要する費用は、指定事業者の負担とする。
3 登録規則に基づいて登録料・費用の返金を行う場合、当センターは、第1
項により現に納付された金額を指定事業者の指定する方法により返金する。
第10条(指定事業者と登録等の希望者および申請者との関係)
この規則は、指定事業者と登録等の希望者および申請者との間で、別段の
合意をすることを妨げない。
2 前項の別段の合意に関する一切の責任は指定事業者が負担するものとし、
当センターが損害を被った場合は、当センターは指定事業者にその賠償を求め
ることができる。
第11条(責任範囲)
委託業務の遂行により登録等の希望者または申請者との間に生じた事項に
関する一切の責任は指定事業者が負担する。ただし、当センターの責に帰すべ
き事由がある場合はこの限りではない。
第12条(報告義務)
当センターは指定事業者に対して、委託業務の実施状況その他必要な事項
について、いつでも書面または口頭による報告を求めることができるものとす
る。
第13条(実施の細目)
この規則の実施および業務委託契約の内容は、当センターの理事会が定め
る。
(付 則)
1 この規則は、1999年4月1日から施行する。
2 この規則公開のとき現に当センターからドメイン名の登録に関する業務委
任を受けている者は、この規則に基づく業務委託契約締結の有無にかかわらず、
1999年9月末日までの間は、従前の業務委任を受けるものとする。ただし、従
前の業務委任は、1999年10月1日をもって終了するものとする。
3 この規則に定める指定事業者の対象は、当面の間、当センター会員とする。
別表「指定事業者取次にかかる登録料および費用の特例」
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| 手続 | 登録料・費用 |
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| ドメイン名登録申請 | 5,000円 |
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| ドメイン名仮登録申請 | 5,000円 |
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| ドメイン名変更申請 | 5,000円 |
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| ドメイン名移転申請 | 5,000円 |
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| ドメイン名廃止届 | 無料 |
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| 記載事項変更届 | 無料 |
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注)振込み手数料は指定事業者の負担とする。
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変更履歴 (1999年 2月 9日版→2000年 7月19日版への変更)
・登録規則の名称変更に伴う変更
・ドメイン名移転申請に関する費用を別表に追加

