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|  この文書はJPNIC公開文書であり、著作権は社団法人日本ネットワーク      |
|  インフォメーションセンター(JPNIC)が保持しています。JPNIC公開文       |
|  書は誰でも送付手数料のみの負担でJPNICから入手できます。また、こ      |
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                割り当て済みIPアドレスの返却申請処理について


              社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                        最終更新 2001年  9月 25日
                        有効期限 2002年  3月 31日


*本文書について*

  本文書は、2001年  4月  1日より有効となります。

        本文書は、JPNICからIPアドレス割り当て管理業務(以下「IP割り当て管
        理業務」)の委託を受けた事業者であるIPアドレス管理指定事業者(以下
        「IP指定事業者」)が、割り当て済みIPアドレスの返却申請をする際の手
        続きについて解説したものです。

        IP指定事業者によりユーザまたはIP指定事業者に割り当てられたアドレ
        スは、使用しなくなったものについては返却することになっています。
        本文書では、使用しなくなった割り当て済みIPアドレスを返却する際の
        手順を説明しています。

        割り当て済みIPアドレスの返却申請に利用するフォーム、およびその記
        入にあたっては以下の文書をよく読み、誤りのないようにしてください。

          『割り当て済みIPアドレスの返却申請フォーム』


*目次*

  1. 割り当て済みIPアドレスの返却
  2. 申請窓口
  3. 申請の扱い
  4. 返却までの期限
  5. 割り当て済みのIPアドレス返却申請を行う資格
  6. JPNICデータベース登録情報の確認


1. 割り当て済みIPアドレスの返却

        IPアドレスは有限の共有資源であるため、返却されたアドレスは割り当
        てに再利用されるなど、資源の有効活用がはかられます。

        インターネット上の共有資源であるIPアドレスの有効活用にご協力くだ
        さい。

        本文書で解説している返却手続きの対象となるアドレスは、JPNIC、JNIC、
        ネットワークアドレス調整委員会で、割り当てを行ったIPアドレスです。

        接続中のプロバイダより割り当てられたアドレスを返却する場合にはそ
        のプロバイダに返却してください。

        接続先プロバイダの変更に伴うアドレス返却であり、なおかつ新たな接
        続先がJPNICからIPアドレス割り当て業務を委任されているの場合には、
        まず新しく接続するIP指定事業者にご相談ください。

        新しい接続先がJPNICからIP割り当て管理業務の委託を受けているかどう
        かは、下のIP指定事業者一覧を参照してください。

          『IPアドレス管理指定事業者リスト』
           http://www.nic.ad.jp/jp/regist/ip/member/cidr-block-list.txt

2. 申請窓口

        割り当て済みIPアドレスの返却申請は、「割り当て済みIPアドレスの返
        却申請フォーム」の提出によって行われます。申請書は、電子メイルに
        て送ってください。FAXおよび郵送での申請は受け付けていません。

            電子メイル  apply@ip.nic.ad.jp


3. 申請の扱い

        申請が受理された場合、申請書に記述された返却年月日までを移行期間
        /保留期間とし、返却年月日に至った日に、返却アドレスに関連する情
        報をJPNICデータベースから削除し、割り当てを解除します。

        申請書に記入漏れや不明な記入があった場合、申請は受け付けられませ
        んので十分注意してください。

        また、申請に関して虚偽の記述もしくは虚偽の申請が発覚した場合、
        JPNICはその申請を無効とします。


4. 返却までの期限

        返却申請が受け付けられ、返却されるアドレスが実際にJPNICデータベー
        スから削除されるのは、特に指定がない場合は3カ月後の月末です。

        返却期間を3カ月よりも短くすることを希望する場合には、申請書の[返
        却年月日]欄に返却を希望する年月日を記入してください。


5. 割り当て済みIPアドレスの返却申請を行う資格

        プロバイダ非依存アドレスの返却申請は、そのアドレスに関して運用責
        任者または技術連絡担当者としてあらかじめJPNICデータベースに登録さ
        れている電子メイルアドレスから送られてきたものをJPNICは割り当て済
        みIPアドレスの返却申請として受け付けます。また、IP指定事業者の[会
        員情報]の t.[DB登録]に登録されているDB登録担当者がユーザに代わっ
        て申請することもできます。

        プロバイダ集成可能アドレスの返却申請は、そのアドレスブロックが割
        り振られたIP指定事業者の[JPNIC会員情報](指定事業者情報)の t. [DB登録]
        に登録されている電子メイルアドレスから送られてきたものだけをJPNICは
        割り当て済みIPアドレスの返却申請として受け付けます。

        上記以外の人は、割り当て済みIPアドレスの返却申請を行うことができ
        ません。


6. JPNICデータベース登録情報の確認

        JPNICデータベース登録情報は以下の方法で確認できます。

        whois を利用した確認方法

                whois -h whois.nic.ad.jp XXX.XXX.XXX.XXX
                                       (IPネットワークアドレス)

        JPNICホームページでも、下記のURLから検索が可能です。

                http://www.nic.ad.jp/jp/db/index.html


以上


*関連文書*

「割り当て済みIPアドレスの返却申請フォーム」
    (http://wwww.nic.ad.jp/jp/regist/ip/doc/ip-addr-return-form.txt)

「IPアドレス管理指定事業者リスト」
    (http://www.nic.ad.jp/jp/regist/ip/member/cidr-block-list.txt)
            

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