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○このドキュメントは有効期限を過ぎており無効です
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規則改訂の趣旨
                                              社団法人  日本ネットワーク
                                              インフォメーションセンター
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目次:

1. 今回の主たる改訂

  1.1  JP ドメイン名登録管理業務移管に伴う改訂

2. その他の改訂

  2.1  属性型(組織種別型)・地域型 JP ドメイン名登録規則

      2.1.1  登録料などの支払い方法の変更に伴う改訂
      2.1.2  取消審査手続および異議申し出手続の変更に伴う改訂
      2.1.3  AD.JP ドメイン名の登録資格変更に伴う改訂

  2.2  属性型地域型 JP ドメイン名登録申請等の方法と様式

      2.2.1  申請書式の分離に伴う改訂

  2.3  汎用 JP ドメイン名登録規則

      2.3.1  取消審査手続および異議申し出手続の変更に伴う改訂


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1. 今回の主たる改訂

■1.1  JP ドメイン名登録管理業務移管に伴う改訂

    JPNIC と JPRS の間で移管契約が締結され、JP ドメイン名登録管理業務が
  JPNIC から JPRS へ移管されることに伴い、主体を JPNIC から JPRS へ変更
  致します。この改訂が適用される文書は以下の通りです。

    ・属性型(組織種別型)・地域型 JP ドメイン名登録規則
    ・属性型(組織種別型)・地域型 JP ドメイン名取次規則
    ・属性型(組織種別型)・地域型 JP ドメイン名技術細則
    ・同時申請に関する細則
    ・属性型地域型 JP ドメイン名登録申請等の方法と様式(直接申請用)
      および各種書式
    ・属性型地域型 JP ドメイン名登録申請等の方法と様式(指定事業者用)
      および各種書式
    ・汎用 JP ドメイン名登録規則
    ・汎用 JP ドメイン名取次規則
    ・汎用 JP ドメイン名技術細則

     なお、これらの文書の公開時は、移管が完了していないため、JPNIC による
  公開となりますが、移管後は JPRS が実施する規則として運用を行います。

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2. その他の改訂

■2.1  属性型(組織種別型)・地域型 JP ドメイン名登録規則

   ▼2.1.1  登録料などの支払い方法の変更に伴う改訂

     これまで、JPNIC へ直接ドメイン名の登録、移転、変更を申請する場合は、
  申請に先立って、銀行振込により登録料などのお支払をして頂いておりました
  が、 JPRS への移管にともない、登録料などの支払い方法を汎用 JP ドメイン
  名と同様、登録、移転、変更などの手続き完了後にお支払頂く形に変更いたし
  ます。また、お支払方法も JPRS 所定の方法へ変更となります。

     これらの料金・費用は、手続き完了後に JPRS からご請求いたしますが、請
  求書記載の支払期日までにお支払いが確認できなかった場合は、次の処理が行
  われることになります。

   (1)登録の場合:ドメイン名は廃止されたものと見なし、登録を抹消致しま
                    す。
   (2)移転の場合:ドメイン名は廃止されたものと見なし、登録を抹消致しま
                    す。
   (3)変更の場合:変更前と変更後のドメイン名は、廃止されたものと見なし、
                     登録を抹消致します。

     なお、指定事業者経由の登録申請、移転申請、変更申請に関する料金・費用
  のお支払については、この規定は適用されません。

  ◎改訂条項
    ・属性型地域型 JP ドメイン名登録規則  第14条
     ・属性型地域型 JP ドメイン名登録規則  別表
       「属性型地域型 JP ドメイン名の登録料・維持料および
         費用の明細と支払い方法」

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   ▼2.1.2  取消審査手続および異議申し出手続の変更に伴う改訂

     JPRS への移管にともない、これまで JPNIC 理事会が行っていた取消審査手
  続および異議申し出手続を JPRS が定める手続・方法によって JPRS が行うこ
  とにいたしました。登録規則上では取消事由および取消決定時の処理を中心と
  した記載になります。

  ◎改訂条項
    ・属性型地域型 JP ドメイン名登録規則  第31条、第34条、第35条
       (第32条~第33条、第36条~第38条、および別表「属性型地域型 JP
         ドメイン名の登録料・維持料および費用の明細と支払い方法」から
         異議申し出に関する料金・費用の項目を削除)

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   ▼2.1.3  AD.JP ドメイン名の登録資格変更に伴う改訂

     AD.JPドメイン名は、ネットワーク管理組織(ADministrative organization)
   に対して割り当てることを目的に設けられています。

     これまでは、接続承認制度に基づき「当センターの会員が運用するネットワ
  ーク」を主たる対象として登録資格を下記のように定めていました。

   AD.JP ドメイン名の組織の種別および登録資格
      (a) 当センターの会員が運用するネットワーク
      (b) 当センターがインターネットの運用上必要と認めた組織
      (c) 当センターの正会員でありADドメイン名を登録していた者であって、
          属性型地域型 JP ドメイン名または汎用 JP ドメイン名の指定事業者、
          IPアドレス管理指定事業者である者

     2001年における接続承認制度の廃止およびこの度の JPRS への JP ドメイン
  名登録管理業務移管に伴い、当初の目的を継承し、かつネットワーク管理組織
  の実体を反映した登録資格になるよう、登録資格を下記のように再定義いたし
  ました。

   AD.JP ドメイン名の組織の種別および登録資格
    (a) JPNIC の会員が運用するネットワーク
    (b) JPNIC がインターネットの運用上必要と認めた組織
    (c) JPNIC の IP アドレス管理指定事業者
    (d) JPNIC の正会員でありADドメイン名を登録していた者であって、JPRSの
        JP ドメイン名指定事業者である者

    なお、組織の種別および登録資格、添付書類等の必要事項については JPNIC
  が別途定める予定です。

  ◎改訂条項
    ・属性型地域型 JP ドメイン名登録規則  別紙1 1.5

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■2.2  属性型地域型 JP ドメイン名登録申請等の方法と様式

   ▼2.2.1  申請書式の分離に伴う改訂

     これまで、JPNIC へ直接申請する場合の書式と、指定事業者を経由して申請
  する場合の書式は同一のものを提供しておりましたが、それぞれの申請手順等
  の比較を行った結果、直接申請用と指定事業者用の2種類に書式を分離するこ
  ととしました。主な改訂ポイントは以下の通りです。

    ○ 属性型地域型 JP ドメイン名登録申請等の方法と様式(直接申請用)
       ならびに申請書式
         - 提出の宛先を「株式会社日本レジストリサービス」へ変更しました。
         - 費用・登録料が後払い方式となるため、書式から「登録料情報:」
           部分を削除しました。
         - 各担当者情報の [電子メール] 欄を必須項目とします。

    ○ 属性型地域型 JP ドメイン名登録申請等の方法と様式(指定事業者用)
       ならびに申請書式
         - 提出の宛先を「株式会社日本レジストリサービス」へ変更しました。
         - 費用・登録料は後日まとめて請求するため、書式から「登録料情報:」
           部分を削除しました。
         - 各担当者情報の [電子メール] 欄を必須項目とします。
         - すべての書式に [指定事業者コード] 欄を設置しました。
         - 将来的な認証に備え [パスワード] 欄を設置しました。
           (ただし、4/1時点では使用しない予定です)
         - 「申請仲介者情報:」「経理担当者情報:」欄を削除しました。

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■2.3  汎用 JP ドメイン名登録規則

   ▼2.3.1  取消審査手続および異議申し出手続の変更に伴う改訂

     JPRS への移管にともない、これまで JPNIC 理事会が行っていた取消審査手
  続および異議申し出手続を JPRS が定める手続・方法によって JPRS が行うこ
  とにいたしました。登録規則上では取消事由および取消決定時の処理を中心と
  した記載になります。

  ◎改訂条項
    ・汎用 JP ドメイン名登録規則  第29条、第32条、第33条
       (第30条~第31条、第34条~第36条を削除)

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