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JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

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|  この文書はJPNIC公開文書であり、著作権は社団法人日本ネットワーク      |
|  インフォメーションセンター(JPNIC)が保持しています。JPNIC公開文       |
|  書は誰でも送付手数料のみの負担でJPNICから入手できます。また、こ      |
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            業務委任会員のIPアドレス割り振り/返却申請手続きについて


               社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                          最終更新 2000年  9月  1日
                          有効期限 2000年 12月 31日


*本文書について*

  この文書は、2000年  1月 29日より有効となります。

        本文書は、業務委任会員のIPアドレス割り振りの申請及びIPアドレス割
        り振りブロック返却申請の手続きについて解説したものです。

        業務委任会員のIPアドレス割り振りの申請に利用するフォーム、および
        その記入にあたっては、以下の文書をよく読み、誤りのないように記入
        して申請してください。

          『業務委任会員のIPアドレス割り振り/返却申請フォーム』

        なお、実際に割り当て業務を行う場合には、以下の文書を参照してくだ
        さい。

          『IPアドレス割り当て報告申請処理について(業務委任会員ネットワーク用)』

          『IPアドレス割り当て報告申請処理について(ユーザネットワーク用)』

*目次*

  1. IPアドレスの割り振りについて
  2. 割り振りを受けるのに必要な条件
  3. 割り振られるアドレス空間
    3.1 新たにアドレス空間の割り振りを受ける場合
    3.2 アドレス空間の追加を行う場合
  4. 割り振りの範囲とその内容
  5. 割り振りの終了
  6. 割り振り終了後のアドレス空間の扱い
  7. 費用について
  8. 割り振りの申請手順について
    8.1 割り振りを受ける条件の確認
    8.2 割り振りの申請
  9. 割り振りアドレス空間の返却
  10. IPアドレス割り振り/返却申請を行う資格
  11. 情報の公開について
  12. 問い合わせ


1. IPアドレスの割り振りについて

        JPNICは業務委任会員に対してアドレス空間を割り振ります。

        業務委任会員は、JPNICから委任された業務として、自組織に対して割り
        振られた空間を再分配し、ユーザに対して割り当てます。

        JPNICが直接ユーザに対して割り当てを行うのではなく、業務委任会員に
        対してアドレス空間の割り振りを行う主な目的は以下の点です。

            - 経路情報の集成(aggregation)に寄与する
            - 現在の32ビットのIPアドレス空間そのものの枯渇を遅らせる
            - JPNIC会員およびJPNIC双方の業務を円滑に行う

        JPNICのアドレス空間割り振り基準は、アドレス空間割り当て基準ととも
        に、次の文書に定められています。

          『JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシ』

        JPNICアドレス空間管理ポリシは、RFC2050で述べられている内容、及び
        JPNICの上位レジストリであるAPNICを含む他レジストリで現在採用され
        ている空間管理ポリシ等をもとにして定められています。

        ここで述べるポリシはあくまで現在のインターネットコミュニティによ
        り妥当とみなされているものであり、時代や情勢の変化によって、将来
        変更が加えられる可能性があります。

          『RFC2050 [INTERNET REGISTRY IP ALLOCATION GUIDELINES]』

          『Policies for address space management in the Asia Pacific region』


2. 割り振りを受けるのに必要な条件

        JPNICからIPアドレスの割り振りを受けるには、以下のa)及びb)に示す条
        件を満たしている必要があります。

            a) JPNIC会員である。

            b) JPNICが定めるIPアドレス割り当てに関する事務的および技術的
               な業務を遂行することができる。

        さらに、上記a)及びb)を満たした上で、下記のc)またはd)いずれかの条
        件を満たしている必要があります。

            c) 申請会員が主要な相互接続点に直接接続している。この文書にお
               いては、主要な相互接続点とは、4つ以上の独立したプロバイダ
               が接続された、OSI 7階層参照モデルの第2層での接続を行う中立
               な相互接続点であると定義されます。

            d) 申請会員がマルチホーム、すなわち、世界的なインターネットに
               対して複数の接続を同時に行い、どれか一方をメインにするとい
               う使い方をしない場合。

        すでにIPアドレスの割り振りを受けた上で、IPアドレス空間の追加割り
        振りを受ける場合には、さらに次のe)及びf)に示す条件を満たしている
        必要があります。

            e) 割り振りを受けた全アドレス空間の割り当て率が 80%以上である。
               ここでいう割り当てとは、JPNICデータベースへの登録が完了し
               ているものを指す。

                                 割り当て済アドレス空間
                割り当て率 = ------------------------------  X 100
                             割り振りを受けた全アドレス空間

            f) 過去の割り当てについて、割り当て基準を満たしていること。
               特に、会員自身のインフラネットワークに対する割り当て状況に
               ついては、JPNICは割り振り申請時に精査を行う。なお、JPNICに
               おいて過去の割り当て状況を精査した結果、疑問が生じた場合に
               は業務委任会員に対して問い合わせを行う場合があります。


        以上の条件を満たす場合は、JPNICに対して割り振り申請を行うことが可
        能です。

        また、割り振りには、手数料徴収業務も含まれます。このため、以下の
        条件を満たす必要があります。

            g) 割り振りを受ける場合には、会員情報の
                     q. [経理連絡窓口]
                     K. [経理担当者]
             が登録されていること。

        これらの項目が登録されていない場合は、割り振りを行うことができま
        せん。


3. 割り振られるアドレス空間

        JPNICは、適切な大きさのクラスレスなアドレス空間を会員に割り振りま
        す。

  3.1 新たにアドレス空間の割り振りを受ける場合

        初めてアドレス空間の割り振りを受ける場合は、その大きさを/22としま
        す。

        JPNICは、経路情報の集成性を考慮し、割り振りを行ったアドレス空間を
        含めた/20のアドレス空間を、初期割り振りを受けた会員用として、当面
        の間確保します。

        確保された空間のうち、まだ割り振りを受けていない空間に関しては、
        割り当てを行う事はできませんが、この/20の空間が確保されている間
        は、この/20全体を経路情報として流すことが可能です。


  3.2 アドレス空間の追加を行う場合

        追加で割り振られるするアドレス空間の大きさは、それ以降3ヵ月は新し
        いアドレス空間が必要とならない大きさを目安とし、申請書の内容と過
        去の申請・割り振り実績をもとにJPNICが判断します。


4. 割り振りの範囲とその内容

        会員に割り振られるアドレス空間は、JPNICから割り振られたアドレス割
        り当ての業務を遂行するためのものです。このため、以下の点に留意し
        てください。

            a) 業務委任会員はアドレス割り当ての業務を、他者に委任すること
               はできない。つまり、割り振りを受けている会員は、その割り振
               りを受けた空間全体の割り当てに関して最終的責任をもつことに
               なる。

            b) 割り振られたアドレス空間の割り当て業務を行う場合は、JPNIC
               の定めるアドレス割り当て規則にもとづいて業務を行い、アドレ
               スの効率的な利用と経路情報の集成がはかられるように努力し
               なければならない。

            c) JPNICのデータベースの登録はアドレス割り当て業務の一部であ
               る。

            d) /24より小さなアドレス空間の割り当てを行った場合、逆引きの
               ためのネームサーバの設定/管理/運用を行う必要がある。

            e) JPNICが割り振るIPアドレスの割り当て業務委任の内容は、国際
               的な割り当て基準などの変更に伴って、随時変更される可能性が
               ある。

            f) 業務委任会員と接続しているネットワークに対して割り当てを行
               う。

            g) 業務委任会員Aと割り当てを受けるものとの接続の中間に他の業
               務委任会員Bがいる場合は、割り当てはBが行わなければならない。

            h) 複数の対外接続をもつようなネットワークに対するアドレスの割
               り当ては、経路情報の集成を考慮し、当該ネットワークと割り当
               て可能性のある業務委任会員同士の三者間で良く協議を行った上
               で、割り当てを行わなければならない。


5. 割り振りの終了

        次のような場合、JPNICは割り振りを終了させることがあります。

            a) 業務委任会員から割り振りアドレス空間の返却申請があった場合

            b) [2. 割り振りを受けるのに必要な条件]に示す条件を満たさなく
               なった場合

            c) その他 JPNICが適当と認めた場合


6. 割り振り終了後のアドレス空間の扱い

        割り振り終了後のアドレス空間は 原則としてJPNICに返却されるものと
        します。

        割り振り終了後はいかなる理由であっても割り当てを行う事はできませ
        ん。また、このアドレス空間中の割り当て済みのアドレスの扱いはJPNIC
        に一任されます。


7. 費用について

        割り振りや新たなアドレス空間の申請など、割り振り自体に関連する作
        業については、現状は費用は発生しません。

        ただし、割り当てを行うにはJPNIC会員になる必要があり、そのための費
        用は発生します。割り当てにはこの手数料徴収業務も含まれます。JPNIC
        はアドレス割り当て状況をもとに業務委任会員に対し請求書を2ヵ月毎に
        発行します。この件に関する詳細は、以下の文書を参照してください。

          『JPNIC業務委任について』


8. 割り振りの申請手順について

  8.1 割り振りを受ける条件の確認

        [2. 割り振りを受けるのに必要な条件]に示す、割り振りを受けるために
        必要な条件を満たしていることを確認してください。


  8.2 割り振りの申請

        申請は、IPアドレス割り振り申請フォームに必要事項を記述して電子メイ
        ルにて下記宛にお送りください。

            request@ip.nic.ad.jp

        JPNICではこのフォームに従って提出された申請に関して、

          ・記入事項に不備がないこと
          ・業務委任会員インフラのIPアドレス利用に関する情報を十分かつ
            正確に記述していること

        を確認,精査します。この際不十分な点,不明な点がある場合、速やか
        に業務委任会員に問い合わせます。

        JPNICが必要に応じて問い合わせを行い、上述の2項目を満たしていると
        判断された時点をもって審議申請が「正式に受理された」とし、同時に
        申請者に対して受理された旨通知します。
        以降、業務委任会員が適切に割り当てIPアドレスの大きさを判断している
        ことを確認した上で、速やかに審議結果を業務委任会員に回答します。

        申請書の不備等で審議開始が遅れますと割り振りの通知も遅れることに
        なります。十分確認を行った上で申請書を提出してください。また、審議
        期間を考慮し、余裕を持って申請をしてください。APNICからJPNICへのブ
        ロック割り当ててが滞った場合などやむを得ない事由により、一時的に
        割り当てて作業が遅れることがあります。その場合、JPNICは業務委任申
        請会員に対して、状況を連絡します。

        審議が承認され、割り振られる空間が決定されると、そのアドレス空間
        及びその会員の新しいアサインメントウィンドウサイズを電子メイルに
        て申請者に通知します。


9. 割り振りアドレス空間の返却

        割り振りを受けたアドレス空間の全部あるいはその一部をJPNICに対して
        返却する場合は、IPアドレス割り振りブロック返却申請フォームに必要
        事項を記述して電子メイルにて下記宛にお送りください。

            request@ip.nic.ad.jp

        返却されたアドレス空間中の割り当て済みのアドレスの扱いはJPNICに一
        任されます。


10. IPアドレス割り振り/返却申請を行う資格

        IPアドレス割り振り/返却申請は、退会した業務委任会員が返却を行う
        場合を除き、割り振りを受ける/返却を行う業務委任会員の会員情報の
        [DB登録]に登録されている電子メイルアドレスから送られてきたものだ
        けを受け付けます。

        退会した業務委任会員が返却を行う場合は、[12. 問い合わせ]にお問い
        合わせください。


11. 情報の公開について

        JPNICは、共有資源であるIPアドレスに関する情報を原則として公開しま
        す。業務委任を行ったアドレスブロックは、会員情報に登録されます。

        公開情報は、会員情報から生成されます。また、APNICデータベースも同
        様に公開されます。


12. 問い合わせ

        割り当て業務を実施していくなかで発生した疑問/質問はJPNICに問い合
        わせてください。不安を感じた場合など、独自の判断は行わず、必ず相
        談してください。

        問い合わせは以下の宛先までメイルをお送りください。

            query@ip.nic.ad.jp


以上


*関連文書*

「業務委任会員のIPアドレス割り振り/返却申請フォーム」
    (ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/ipaddress/ip-addr-alloc-form.txt)

「IPアドレス割り当て報告申請処理について(業務委任会員ネットワーク用)」
    (ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/ipaddress/ip-addr-assign-infra-process.txt)

「IPアドレス割り当て報告申請処理について(ユーザネットワーク用)」
    (ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/ipaddress/ip-addr-assign-user-process.txt)

「JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシ」
    (ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/ipaddress/ip-addr-ipv4policy.txt)

「RFC2050 [INTERNET REGISTRY IP ALLOCATION GUIDELINES]」
    (ftp://ftp.nic.ad.jp/rfc/rfc2050.txt)

「Policies for address space management in the Asia Pacific region」
    (http://www.apnic.net/docs/add-manage-policy.html)

「JPNIC業務委任について」
    (ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/regulations/delegation.txt)
            

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