メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
○このドキュメントは有効期限を過ぎており無効です
                                            社団法人  日本ネットワーク
                                            インフォメーションセンター
                                                  公開: 1997年12月1日
                                                  改訂: 1998年9月1日
                                                  改訂: 1999年1月1日
                                                  改訂: 1999年9月1日
                                                  改訂: 2000年7月19日
                                                  改訂: 2000年10月10日
                                                  改訂: 2001年1月1日
                                                  改訂: 2001年12月18日
                                                  実施: 2002年2月18日


       属性型(組織種別型)・地域型 JP ドメイン名登録等に関する規則


第1章    総則

第1条(適用範囲・目的)
    この規則は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以
下「当センター」という)が第3条および別紙1「属性型地域型 JP ドメイン
名の種類」で定める属性型(組織種別型)および地域型 JP ドメイン名(以下
「属性型地域型 JP ドメイン名」という)の登録等に適用し、インターネット
の利用の促進を図ることを目的とする。
2  当センターは、この規則に定める属性型地域型 JP ドメイン名登録管理業
務の全部または一部(第4条の2の指定事業者との業務委託契約上の地位を含
む)を当センターが指定する者に移管することができる。この場合この規則の
適用を受けるすべての者は、当センターまたは移管を受けた第三者が定めた方
法でこの移管を公示しまたは通知することにより、何らの手続を経ることなく、
この規則により定めた当センターの地位が移管を受けた第三者に移転すること
を承認し、当センターまたは移管を受けた第三者に対して、何らの異議申立を
しない。

第2条(属性型地域型 JP ドメイン名登録の目的と意味)
    当センターの属性型地域型 JP ドメイン名の登録は、インターネット上で
の識別子として用いることを目的として行うもので、当センターが管理する属
性型地域型 JP ドメイン名空間におけるドメイン名の一意性を意味し、これ以
外のいかなる意味も有さない。

第3条(属性型地域型 JP ドメイン名・技術細則)
    この規則において属性型地域型 JP ドメイン名とは、「属性型(組織種別
型)・地域型 JP ドメイン名登録等に関する技術細則」(以下「属性型地域型
JP ドメイン名技術細則」という)に定める文字種別および文字列その他の技
術的要件にしたがってこの規則に基づいて登録されるドメイン名をいう。
2  前項に定める事項の外、当センターが予約する属性型地域型 JP ドメイン
名、当センターが管理するドメインネームサーバ(以下「ネームサーバ」とい
う)の設定その他の属性型地域型 JP ドメイン名に関する技術上の要件は、属
性型地域型 JP ドメイン名技術細則をもって定める。

第4条(事務局)
    属性型地域型 JP ドメイン名の登録等に関する事項は、この規則に定めが
ある場合を除き、当センターの事務局(以下「事務局」という)が取り扱う。
2  事務局は、登録申請その他の申請に関する審査または登録された事項の確
認等のために必要がある場合、属性型地域型 JP ドメイン名の登録等を申請す
る者(以下「申請者」という)または属性型地域型 JP ドメイン名の登録をし
た者(以下「登録者」という)に対し、別に定める属性型地域型 JP ドメイン
名登録申請書および商業登記簿謄本、印鑑登録証明書その他必要な書類の提出
を求め、または調査事項に対する回答を求めることができる。
3  前項の請求は、10日以上先の提出期日を定めて電子メールをもって行う。

第4条の2(申請等の取次・指定事業者)
    申請者または登録者は、当センターの認定する事業者(以下「指定事業者」
という)を経由して、属性型地域型 JP ドメイン名に関する申請・更新・届出
をし、登録料・維持料・費用の納付等をすることができる。
2  指定事業者を経由した前項の申請、納付等の取り扱いに関する事項は、当
センターが定める属性型地域型 JP ドメイン名の取次等に関する規則(以下
「取次規則」という)に基づいて指定事業者が定める。
3  登録者は当センター所定の手続により、指定事業者を変更することができ
る。ただし、取次規則第12条の2によって業務委託の一時停止を受けている指
定事業者を変更先指定事業者として指定することはできない。本項の処理は別
に定める。
4  指定事業者と当センターとの間の業務委託契約が終了した場合で、属性型
地域型 JP ドメイン名がその指定事業者の管理するものとして残存する場合、
その属性型地域型 JP ドメイン名に関する取次は、事務局の指定する指定事業
者(事務局がやむをえない事由があると認めた場合は、事務局自らも含む)が
行うことができる。事務局が第11条によって受領した登録申請に基づいて申請
者を確認できる場合、その登録申請は当センターに対して直接行われたものと
みなす。
5  前項の属性型地域型 JP ドメイン名の登録者または申請者が、事務局の定
める期間内に、事務局が指定する者以外の者を指定事業者として届け出た場合
は、その者が指定事業者となる。
6  新たな指定事業者は、前項の期間経過または届け出により確定し、その確
定するまでの間は事務局が取次業務を行う。この場合、事務局は別途定める業
務に限って取次業務を行い、この範囲外の業務については一切の義務および責
任を負わない。
7  前二項の定めは、それぞれの指定事業者確定後において、登録者が指定事
業者の変更を行うことを妨げない。
8  事務局は、前各項の手続の実施に必要な措置および通知を行うことができ
る。

第5条(申請等の方法・様式)
    この規則に基づく属性型地域型 JP ドメイン名の登録、変更、廃止、移転
その他の申請等の方法および申請書、届け出、通知その他の様式または書式は、
この規則に定めるものを除き当センターの理事会(以下「理事会」という)が
定める。
2  属性型地域型 JP ドメイン名の登録等の申請書、届け出および添付書類は、
別に定めがある場合を除き、日本語で提出するものとする。日本語以外で記述
された添付書類については、日本語訳を添付しなければならない。また、当セ
ンターが申請者または登録者に対して通知ならびに連絡を行う場合も、日本語
を用いるものとする。


第2章    属性型地域型 JP ドメイン名登録の通則

第5条の2(登録申請の正確性・真実性、登録代表者)
    申請者および登録者は、当センターに対し、申請者または登録者の本人性
および組織代表権を含みかつこれに限定されない登録事項が、正確であること、
真実であることおよびその登録が法令に違反しないことを表明し、保証するも
のとする。

第6条(属性型地域型 JP ドメイン名の種類・登録資格)
    登録する属性型地域型 JP ドメイン名の種類、属性型地域型 JP ドメイン
名を登録しうる組織等(以下「組織」という)の種別および登録の資格、登録
申請の際の添付書類その他の要件は、別紙1「属性型地域型 JP ドメイン名の
種類」記載のとおりとする。また、当センターが登録できないものとして予約
するドメイン名については、属性型地域型 JP ドメイン名技術細則をもって定
める。
2  属性型地域型 JP ドメイン名の登録申請は組織の代表者が行い、組織の代
表者は、属性型地域型 JP ドメイン名の登録その他この規則に関する一切の事
項について権利を有し義務を負う。
3  当センターは、必要がある場合、登録する属性型地域型 JP ドメイン名の
種類を追加、変更または廃止し、もしくは登録資格の変更を行うことができる。
この変更等を行う場合の実施細目は、変更の都度、当センターが定める。

第7条(先願)
    同一の属性型地域型 JP ドメイン名について2以上の登録申請があったと
きは、逐次その申請順に審査を行い、登録を承認された最先の申請者が登録者
となる。

第8条(属性型地域型 JP ドメイン名の再度の登録の場合の特例)
    前条の定めにかかわらず、第25条(これを準用する場合を含む)によりそ
の属性型地域型 JP ドメイン名について再度の登録ができない場合は、登録で
きない期間満了日の1か月前から登録の申請を受け付けるものとし、登録でき
ない期間満了日までに2以上の申請が受理されたときは同時に申請があったも
のとみなす。
2  前項の場合、同時申請者全員の合意により登録者を定めた場合にはその者
が登録者となり、同時申請者全員によって当センターが指定する方法による抽
選で登録者を定めることを合意した場合にはその抽選による当選者が登録者と
なる。
3  前項の合意が第1項の登録できない期間の満了の日から2か月以内に得ら
れない場合には、同時申請者全員により当センターの指定する方法による抽選
で登録者を定める。
4  第2項および第3項の実施に必要な事項は別に定める。

第9条(登録できる属性型地域型 JP ドメイン名の数)
    登録できる属性型地域型 JP ドメイン名の数は、1組織について1とする。
2  前項の規定にかかわらず、下記各号のいずれかの事由がある場合は、1組
織について2以上の属性型地域型 JP ドメイン名の登録をすることができる。
(1)属性型地域型 JP ドメイン名の変更が承認されたとき
(2)合併を理由として第29条による属性型地域型 JP ドメイン名の移転承認
      がされたとき。ただし、登録者は、承認のときから6か月以内に1の属
      性型地域型 JP ドメイン名を選択し、他の属性型地域型 JP ドメイン名
      については、その選択の月を廃止月とするドメイン名廃止手続を行わな
      ければならない。
(3)当センターが認定する紛争処理機関(以下「認定紛争処理機関」という)
      にて移転の裁定があったとき。ただし、登録者はその指定する1の属性
      型地域型 JP ドメイン名についてのみネームサーバ設定をすることがで
      きる。
3  登録者は、第29条により前項各号の属性型地域型 JP ドメイン名の移転を
することができる。

第10条(登録できない属性型地域型 JP ドメイン名)
    当センターは、登録申請にかかる属性型地域型 JP ドメイン名が明白かつ
現実的に社会的許容性を欠く文字列を含む場合、その属性型地域型 JP ドメイ
ン名の登録をしないことがある。この審査は、事務局の申し出により理事会ま
たは理事会が指名する3人以上の理事で構成される審査委員会が行う。
2  前項の審査手続に関しては、第32条の規定を準用する。

第10条の2(登録期間および登録更新)
    属性型地域型 JP ドメイン名の登録期間は、第19条による属性型地域型
JP ドメイン名登録原簿(以下「登録原簿」という)の記載が完了した日の属
する月の翌年対応月末日までとする。ただし、第26条第3項による属性型地域
型 JP ドメイン名の廃止の効果が発生するまでの間は、登録を継続するものと
する。
2  当センターは、前項の登録期間満了の翌日に登録が継続している属性型地
域型 JP ドメイン名に対して、当センター所定の時期および方法により登録期
間更新通知および第14条に定める維持料の請求書を送付する。
3  前項の規定にかかわらず、当センターが登録更新を不相当と判断した場合
には、登録期間満了の30日前までに登録終了通知を行い、登録期間満了日に登
録は終了する。
4  登録者は、当センターの発行する請求書所定の日までに維持料を納付する
ことにより、登録期間満了の日の翌日からさらに属性型地域型 JP ドメイン名
の登録を1年間継続することができ、以後も同様とする。
5  指定事業者を経由した属性型地域型 JP ドメイン名の登録更新方法および
維持料の支払い方法等は、取次規則に基づいて指定事業者が定める。


第3章    登録申請

第11条(登録申請)
    申請者は、別に定める様式により当センターの指定するアドレスに電子メー
ルで登録申請(以下登録申請を行うための電子メールを「登録申請メール」と
いう)を行う。
2  第7条の申請順は、このアドレス到着時に付される受領番号の先後による。
指定事業者を経由した申請も同様とする。
3  申請者は、この登録申請のときから10日以内に、別紙1「属性型地域型
JP ドメイン名の種類」記載の添付書類を当センターに提出しなければならな
い。

第12条(登録申請の撤回)
    申請者は、第19条により登録原簿の記載が完了するまでの間、登録申請を
撤回することができる。

第13条(登録申請メールの受付)
    第11条により受領した登録申請メールは、当センターの指定するシステム
により、記載事項の脱落・重複、技術的要件の充足の有無、申請にかかるドメ
イン名に先願があるかその他機械的に判定可能な事項の検査を行い、この検査
で受け付けられた登録申請メールを登録申請として受理する。
2  前項の検査で受け付けられなかった登録申請は不受理とし、登録申請がな
かったものとみなす。
3  当センターは、申請者に対して、前2項による検査の結果を遅滞なく電子
メールをもって発する。

第14条(登録料・維持料および費用の納付)
    申請者および登録者は、別に定める方法により属性型地域型 JP ドメイン
名の登録申請、移転、登録更新その他の申請について登録料、維持料または費
用を納付するものとする。
2  当センター所定の納付期限までに、前項に定める登録料、維持料または費
用の納付を当センターが確認できない場合、その属性型地域型 JP ドメイン名
の登録申請、移転、登録更新その他の申請は撤回されたものとみなす。
3  当センターに納付された登録料・維持料および費用は特別の定めがある場
合を除き返還しない。
4  属性型地域型 JP ドメイン名の登録申請その他この規則に定める申請等に
要する登録料・維持料および費用は、別表「属性型地域型 JP ドメイン名の登
録料・維持料および費用の明細と支払い方法」をもって定める。
5  指定事業者を経由した属性型地域型 JP ドメイン名の登録料、維持料およ
び費用の支払方法等は、取次規則に基づいて指定事業者が定める。


第4章    登録審査および登録

第15条(審査)
    事務局は、第13条により受理した申請について審査を行う。ただしこの規
則に特別の定めがある場合にはこの限りでない。

第16条(登録申請の訂正)
    受理された登録申請に齟齬または不備その他の誤りがある場合、登録原簿
作成のときまでの間、申請者はこれを訂正することができる。ただし、ドメイ
ン名が異なる場合、申請者が異なる場合その他同一の申請と認められない程度
の齟齬についてはこの限りでない。
2  事務局は、前項の誤りがある場合、申請者に対して、10日以上先の提出期
日を定めてその訂正を求めることができる。

第17条(登録の承認および不承認)
    事務局は、下記各号のいずれかの事由がある場合を除き、その登録申請を
承認し、そのいずれかの事由がある場合は、その登録申請を不承認とすること
ができる。
(1)申請に不備(添付書類の未提出を含む)がありまたは技術的要件に違反
      しているとき
(2)第7条に定める先願の登録が行われまたはすでに行われているとき
(3)第9条に該当しない申請であるとき
(4)第25条(これを準用する場合を含む)によりその属性型地域型 JP ドメ
      イン名について再度の登録ができないとき
(5)第4条第2項による書類の提出または調査請求に対する回答、もしくは
      第16条第2項による訂正を行わないとき
(6)属性型地域型 JP ドメイン名の登録申請に関する事項について事実に反
      する事項があるとき
(7)その申請にかかる組織が属性型地域型 JP ドメイン名の登録の資格要件
      を欠くとき
(8)第14条の登録料・費用の納付が確認できないとき
(9)第24条第1項により再度の申請ができないとき
2  事務局は、理事会が第10条第1項に該当する申請である旨を決定した場合、
その登録の申請を不承認としなければならない。

第18条(審査結果通知)
    事務局は、原則として登録申請受理後10日以内(第4条第2項または第11
条第3項による書類の提出もしくは第16条による訂正がある場合は、その提出
もしくは訂正完了後10日以内)に、電子メールをもって申請者に対して、前条
の登録審査の結果を通知する。ただし、その申請を不承認とする場合には、そ
の理由の骨子をあわせて通知しなければならない。

第19条(登録原簿・ネームサーバ設定)
    当センターは、登録を承認された属性型地域型 JP ドメイン名、登録組織
名、登録組織の所在地、登録組織の代表者名または連絡担当者名その他必要な
事項を記載した登録原簿を作成し、当センター所定の方法により公開する。
2  申請者からあらかじめ特定事項について非公開とする旨の請求があり、か
つ、登録原簿の公開によりその申請者が損害を被るおそれがあると理事会が認
めた場合には、当センターはその事項を公開しないことができる。ただし、下
記いずれかの場合、当センターはこれを開示することができる。
(1)法令の規定に基づく請求がある場合
(2)非公開とされた事項について当センターが認定する紛争処理機関または
      当センターが必要と認めたその他の機関から正当な理由に基づく開示の
      請求があった場合
(3)前各号以外の第三者から正当な理由に基づく開示の請求があった場合
3  当センターは、登録者の書面による請求があった場合には、その登録者に
かかる登録原簿記載事項等の開示履歴を通知する。ただし、前項ただし書き第
1号および第2号の場合には、その開示履歴の通知を行わないことができる。
4  ネームサーバ設定は、属性型地域型 JP ドメイン名技術細則その他当セン
ターの定めるところにより登録者またはその指定事業者からの申請によって行
う。

第20条(登録の更正・抹消)
    事務局は、過誤により登録された登録原簿の更正または抹消をすることが
できる。
2  前項の更正または抹消を行った場合、事務局は、必要があるときは第25条
の措置をとることができる。


第5章    属性型地域型 JP ドメイン名の仮登録

第21条(設立中の組織による属性型地域型 JP ドメイン名の仮登録)
    法人その他の組織の設立の場合は、組織の成立前であっても、別に定める
様式をもって属性型地域型 JP ドメイン名の仮登録申請を行うことができる。
この申請を行う場合、申請者は、商号仮登記記載証明書その他当センターの定
める書類を提出しなければならない。
2  属性型地域型 JP ドメイン名の仮登録申請については、属性型地域型 JP
ドメイン名の登録申請に関する規定を適用する。ただし、仮登録された属性型
地域型 JP ドメイン名については、ネームサーバ設定を行うことはできない。

第22条(仮登録された属性型地域型 JP ドメイン名の登録)
    仮登録申請者は、法人その他の組織が成立した場合には、当センターに対
し、その成立を証する商業登記簿謄本その他当センターが定める書類を提出し
て、その登録を申請することができる。
2  仮登録された属性型地域型 JP ドメイン名の登録申請については、属性型
地域型 JP ドメイン名の登録申請に関する規定を適用する。

第23条(組織の不成立等による仮登録の廃止)
    仮登録にかかる組織の不成立が確定したとき、または仮登録申請のときか
ら6か月(事務局が特に期間を定めたときはその期間)を経過しても前条の書
類の提出および登録の申請がないときは、仮登録された属性型地域型 JP ドメ
イン名の廃止を行なったものとみなし、その月の末日に登録原簿の記載を抹消
する。
2  第25条の規定は、前項による属性型地域型 JP ドメイン名の廃止の場合に
準用する。ただし、その登録できない期間は、登録原簿の記載抹消の日から2
か月を経過した月の末日までとする。


第6章    属性型地域型 JP ドメイン名の変更、廃止および移転

第24条(属性型地域型 JP ドメイン名の変更)
    登録者は、別に定める様式により、属性型地域型 JP ドメイン名の変更を
申請することができる。ただし、変更の承認があった日から6か月を経過した
月の末日までは、再度の変更を申請することができない。
2  属性型地域型 JP ドメイン名の変更申請に関しては、登録申請に関する規
定を準用する。
3  属性型地域型 JP ドメイン名の変更が承認された場合には、事務局は、承
認の日から6か月を経過した月の末日に、変更前の属性型地域型 JP ドメイン
名に関する登録原簿の記載を抹消する。ただし、登録者が変更前の属性型地域
型 JP ドメイン名のネームサーバ設定を解除したときは、その日をもって登録
原簿の記載を抹消する。

第25条(登録原簿の記載抹消後の登録制限)
    前条により登録原簿の記載が抹消された属性型地域型 JP ドメイン名につ
いては、記載抹消の日から6か月を経過した月の末日までは、何人もその登録
をすることはできない。

第26条(属性型地域型 JP ドメイン名の廃止)
    登録者は、別に定める様式により、6か月以内の廃止月を定めて属性型地
域型 JP ドメイン名の廃止を届けることができる。事務局はその届け出につい
て必要な確認を行ったうえ、廃止月の末日をもって属性型地域型 JP ドメイン
名の登録を廃止する。
2  登録者は、組織がその登録資格を喪失したときは、属性型地域型 JP ドメ
イン名の廃止を届けなければならない。
3  登録者が第14条に定める維持料の支払いをしないときは、その属性型地域
型 JP ドメイン名について、維持料の支払月の末日を廃止日とする廃止届を行っ
たものとみなす。ただし、当センターが特別の事情があると認めた場合には、
当センター所定の納付期日を延期することができる。
4  前条の規定は、第1項および第3項による属性型地域型 JP ドメイン名の
廃止の場合に準用する。
5  第10条の2第3項により当センターが登録終了通知を行ったときは、その
通知後最初に到来する登録期間満了日に属性型地域型 JP ドメイン名は廃止さ
れたものとみなす。
6  前各項により廃止または廃止とみなされた属性型地域型 JP ドメイン名は、
それぞれの定める日に登録原簿の記載を抹消する。

第27条(削除)

第28条(届け出)
    登録者は、登録原簿の記載事項に変更が生じた場合には、別に定める様式
により、記載事項の変更を届け出なければならない。
2  事務局は、この変更を確認するために、必要な書類の提出を求めることが
できる。

第29条(属性型地域型 JP ドメイン名の移転登録)
    登録者は、属性型地域型 JP ドメイン名の移転に関する登録者と第三者の
合意がある場合、当センター所定の方式によって申請を行い、その承認を得る
ことにより、属性型地域型 JP ドメイン名の移転登録をすることができる。
2  この規則に特別の定めがある場合を除き、その属性型地域型 JP ドメイン
名の移転を受ける第三者について登録不承認事由がある場合には、属性型地域
型 JP ドメイン名の移転登録をすることができない。
3  前項の不承認事由が第9条第1項による場合には、その第三者が移転の申
請と同時に他の属性型地域型 JP ドメイン名について第26条による廃止届を提
出し、その届け出が受理された場合には、登録不承認事由がないものとみなす。
4  当センターの認定する紛争処理機関で移転の裁定があり、当センターがそ
の裁定結果を受領してから10営業日(当センターの営業日をいう)以内に、登
録者から、JPドメイン名紛争処理方針(以下「紛争処理方針」という)第4条
k項に定める文書の提出がされない場合、当センターは、その裁定にしたがっ
て、属性型地域型 JP ドメイン名の移転登録をする。この場合、第2項の規定
は適用しない。
5  属性型地域型 JP ドメイン名の移転を命ずるわが国において効力を有する
確定判決、和解調書、調停調書、または仲裁判断書もしくはこれと同一の効力
を有する文書の正本の写しの提出があった場合も同様とする。
6  当センターは、第4項の裁定結果を受領した場合、ただちに移転の登録を
すべき日を第4項の紛争処理機関、紛争の当事者に通知する。
7  属性型地域型 JP ドメイン名の移転申請に関しては、登録申請に関する規
定を準用する。

第30条(紛争処理手続開始の場合の特則)
    第24条、第26条および前条の規定にかかわらず、紛争処理方針第8条によ
り属性型地域型 JP ドメイン名の移転ができない場合には、属性型地域型 JP
ドメイン名の変更、廃止または移転に関して同条所定の期間が経過した場合ま
たは処理が行われた場合を除き、当センターはその申請等を受理しない。
2  前項の実施に必要な事項、紛争処理手続中の登録原簿の変更に関する処理
その他紛争処理に付随する事項については別に定める。


第7章    登録の取消等

第31条(登録の取消)
    下記各号の事由がある場合、当センターは、属性型地域型 JP ドメイン名
の登録を取り消すことができる。ただし、第4号および第6号の場合には必ず
取り消さなければならないものとする。
(1)登録申請の不承認の事由があることが判明したとき
(2)当センター所定の方式により登録者から登録の意思がないことを確認し
      たとき
(3)登録者が第4条第2項の求めに応じずまたは第26条第2項もしくは第28
      条に定める義務に違反したとき
(4)第三者から、登録された属性型地域型 JP ドメイン名の使用の差し止め
      を命ずるわが国において効力を有する確定判決、和解調書、調停調書ま
      たは仲裁判断書もしくはこれと同一の効力を有する文書の正本の写しの
      提出があったとき
(5)その属性型地域型 JP ドメイン名の登録が明白かつ現実的に社会的許容
      性を欠く状況が生じたとき
(6)認定紛争処理機関にて取消の裁定があり、裁定結果の通知から10日以内
      に、裁判所へ出訴したことの証明が登録者から提出されないとき
2  前項ただし書きの場合、次条の規定は適用しない。

第32条(取消審査手続)
    前条第1項第4号および第6号を除く事由による取消は、事務局の申し出
により、理事会または理事会が指名する3名以上の理事で構成される審査委員
会(以下「審査委員会等」と総称する)が審査し決定する。
2  前項の審査を行う場合、審査委員会等は、登録者に対し、審査開催の日時、
場所その他の事項を審査開催の2週間前までに通知する。
3  第1項の審査においては、その登録者に対して、意見を述べ、資料を提出
する機会を与えなければならない。
4  審査委員会等は、必要がある場合には、その登録者またはその他の関係人
に対して出席、意見または説明を求めもしくは資料の提出を求めることができ
る。
5  本条の審査の手続は原則として公開で行う。ただし、審査委員会等の決定
により、手続を非公開とすることができる。

第33条(事務局決定による取消)
    前条の規定にかかわらず、下記各号の場合には事務局において取消の決定
を行うことができる。この決定に対しては第36条の異議の申し出をすることが
できる。
(1)第31条第1項第1号所定の事由のうち、登録申請記載事項とこれに関す
      る公文書によって証明される事項との間に齟齬があることを確認できる
      とき
(2)第31条第1項第2号所定の事由があるとき

第34条(登録取消決定)
    審査委員会等が取消の事由があると認めた場合には、その属性型地域型
JP ドメイン名の登録を取り消す旨を決定する。
2  前項の取消を決定した場合、審査委員会等は、遅滞なく登録者に対して決
定の趣旨および理由を通知しなければならない。
3  登録取消は、前項の通知の到達の日の翌日をもってその効力を生ずるもの
とする。

第35条(登録取消決定等に基づく措置)
    前条の取消決定を行った場合、第31条第1項第4号および第6号に定める
場合、第33条の事務局決定について次条所定の期間が経過した場合には、その
属性型地域型 JP ドメイン名を登録原簿から抹消する。
2  前項の措置をとった場合、登録を取り消された属性型地域型 JP ドメイン
名については、第25条の規定を適用する。

第36条(事務局の決定に対する異議の申し出)
    申請者および登録者は、事務局が行った属性型地域型 JP ドメイン名の登
録または変更もしくは登録の更正または抹消、取消その他の決定に対して、そ
の決定を受けたときから、15日以内に理事会に対して異議の申し出をすること
ができる。
2  前項の規定にかかわらず、第17条第1項第2号、第4号、第8号および第
9号の事由により属性型地域型 JP ドメイン名の登録または変更をしない旨の
決定または前項の期間を経過した決定に対しては、異議の申し出をすることが
できず、理事会はその申し出を却下することができる。

第37条(異議の申し出の方法および手続)
    前条の異議の申し出は、別に定める様式により行うものとし、その手続に
関しては、第32条の規定を準用する。

第38条(取消審査および異議申し出審査に関する細則)
    理事会は、属性型地域型 JP ドメイン名の取消の審査および事務局の決定
に対する異議の申し出に関する手続の細目を定めることができる。


第8章     (削除)

第39条(削除)


第9章    紛争処理

第40条(紛争処理)
    登録者は、その登録にかかる属性型地域型 JP ドメイン名について第三者
との間に紛争がある場合には、紛争処理方針に従った処理を行うことに同意す
る。


第10章    一般規定

第41条(登録申請等の取次の特則)
    取次規則は、当センターの理事会が定める。

第42条(通知)
    この規則により当センターが申請者または登録者に対して通知を行う場合、
当センターは、申請書または登録原簿に記載された申請者または登録者もしく
はその指定する者に対する電子メールをもって行う。ただし、当センターが必
要と認める場合、他の方法をもって通知することを妨げない。
2  申請者または登録者は、当センターからの通知についての所定の期間内に
通知がない場合には、当センターに対して通知の有無を問い合わせなければな
らない。
3  登録者が第26条第2項または第28条の届け出を懈怠した場合に、当センター
が登録者の届け出た最新の登録原簿記載事項に従い登録者等に通知を発したと
きは、その通知が登録者等に到達しなくとも、通常到達すべきときに到達した
ものとみなす。

第43条(合意管轄)
    この規則もしくはこの規則に付随関連する措置または事項等について訴訟
を提起する場合、東京地方裁判所をもって第一審専属合意管轄裁判所とする。

第44条(当センターの責任)
    当センター、当センターの役員、職員、委員その他の関係者の責めに帰す
べき事由により登録者、申請者その他の者が属性型地域型 JP ドメイン名の登
録、登録取消その他の事項により損害を受けた場合、当センターのみが、第14
条により現実に収納した登録料・維持料(ただし1年分の維持料に限る)また
は費用の範囲内において、現実に発生した直接の損害についてのみ、その損害
を賠償するものとし、他の一切の責任を負担しない。
2  当センター、当センターの役員、職員、委員その他の関係者は、属性型地
域型 JP ドメイン名登録原簿、またはドメインネームサーバの運用について、
何人に対しても、いかなる責任も負担しない。

第45条(理事会の権限)
    理事会は、この規則の実施に必要な細目を定め、これを変更することがで
きる。

第46条(規則の変更)
    当センターは、理事会の決議を経てこの規則を変更することができる。こ
の規則の変更は、すべての登録者に適用される。
2  この規則を変更する場合、当センターは、2か月以上の期間をおいてその
実施期日を定めるものとし、当センターの定める方法により、変更の内容およ
び実施期日を公示する。



----------------------------------------------------------------------

                        (付        則)

1  この規則は、1998年3月1日から実施する。
2  前項の実施日において、ドメイン名の再度の登録ができない期間、ネーム
    サーバの未設定による廃止までの期間等の取り扱いについては、従前の例
    による。
3  1998年9月1日公開の改訂は、1998年12月1日から実施する。
4  1999年1月1日公開の改訂は、1999年4月1日から実施する。
5  1999年9月1日公開の改訂は、1999年12月1日から実施する。
6  2000年7月19日公開の改訂は、2000年10月19日から実施する。
7  2000年10月10日公開の改訂は、2001年1月10日から実施する。
8  2001年1月1日公開の改訂は、2001年4月1日から実施する。
9  この規則第14条に定める維持料のうち、2001年2月28日現在登録されてい
    る属性型地域型 JP ドメイン名の2001年4月1日から2002年3月31日まで
    の維持料は、2001年2月28日現在で接続承認をしている当センター会員を
    通じて支払うものとする。
10  2001年3月1日以降に登録された属性型地域型 JP ドメイン名維持料の支
    払いは、この規則に定めるところによる。
11  2001年12月18日公開の改訂は、2002年2月18日から実施する。
12  2001年2月28日現在登録されており、その後廃止されていない属性型地域
    型 JP ドメイン名の2002年4月以降の登録期間を、2002年4月1日からそ
    のドメイン名の登録年月日の2003年対応月末日までとする。それ以降の登
    録期間は、この規則第10条の2に定めるとおりとする。
13  前号に定める2002年4月1日から始まる登録期間の維持料については、登
    録年月日の2002年対応月末日の翌日に登録が継続している属性型地域型
    JP ドメイン名に対して、当センター所定の時期および方法により登録期
    間更新通知およびこの規則第14条に定める維持料の請求書を送付する。
14  2002年2月18日までに登録された属性型地域型 JP ドメイン名で、複数の
    指定事業者から管理ドメイン名として設定されているものについては、当
    センター所定の方法により、この規則および取次規則で定める維持料の支
    払いを含む事項を取り次ぐべき一の指定事業者を当センターが定める。た
    だし、登録者はこの設定を、この規則に定める指定事業者変更手続によっ
    て、変更することができる。
15  2001年3月末日現在でこの規則第10条の2に定める登録原簿記載完了日が
    記載されていない属性型地域型 JP ドメイン名の登録完了日は3月31日と
    みなし、登録者は2002年4月1日以降1年分の維持料をこの規則第10条の
    2に定めるところにより支払うものとする。


               別紙1「属性型地域型 JP ドメイン名の種類」

[目次]

1.属性型(組織種別型)ドメイン名
  1.1   ACドメイン名
  1.2   COドメイン名
  1.3   GOドメイン名
  1.4   ORドメイン名
  1.5   ADドメイン名
  1.6   NEドメイン名
  1.7   GRドメイン名
  1.8   EDドメイン名

2.地域型ドメイン名
  2.1   一般地域型ドメイン名
  2.2   地方公共団体ドメイン名

3.認定紛争処理機関の裁定による例外


1.属性型(組織種別型)ドメイン名

1.1 ACドメイン名
(1) 組織の種別および登録資格
    (a) 学校教育法および他の法律の規定による学校(EDドメイン名の登録資
        格の(a)に該当するものを除く)、大学共同利用機関、大学校、職業
        訓練校
    (b) 学校法人、職業訓練法人
(2) その他の要件
      ・特に定めない。
(3) 代表者
    (a) 組織の長、もしくはその設置者の代表者または長
    (b) 法人の代表者
(4) 添付書類
    (a) ドメイン名登録申請時 … 特に定めない
        ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書
        ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届
        記載事項変更届け出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類
    (b) ドメイン名登録申請時 … 特に定めない
        ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、代表者の印鑑登録証明書
        ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届、代表者の印鑑登録証明書
        記載事項変更届け出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類、
                                        代表者の印鑑登録証明書

1.2 COドメイン名
(1) 組織の種別および登録資格
        株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、相互会社、特殊会社、そ
        の他の会社および信用金庫、信用組合、外国会社
(2) その他の要件
      ・外国会社の場合には、日本において外国会社の登記を行っていること。
(3) 代表者
        法人の代表者
(4) 添付書類
        ドメイン名登録申請時 … 特に定めない
        ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、代表者の印鑑登録証明書
        ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届、代表者の印鑑登録証明書
        記載事項変更届け出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類、
                                        代表者の印鑑登録証明書

1.3 GOドメイン名
(1) 組織の種別および登録資格
        日本国の政府機関、各省庁所轄研究所、特殊法人(特殊会社を除く)
(2) その他の要件
      ・特に定めない。
(3) 代表者
        組織の長またはその指定を受けた組織内の者
(4) 添付書類
        ドメイン名登録申請時 … 特に定めない
        ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書
        ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届
        記載事項変更届け出時(注1)… 記載事項変更届
(5) 備考
      ・特殊法人はGOドメイン名とORドメイン名のいずれかを選択することが
        できる。

1.4 ORドメイン名
(1) 組織の種別および登録資格
    (a) 財団法人、社団法人、医療法人、監査法人、宗教法人、特定非営利活
        動法人、特殊法人(特殊会社を除く)、農業協同組合、生活協同組合、
        その他 AC、CO、ED、GO、地方公共団体ドメイン名のいずれにも該当
        しない日本国法に基づいて設立された法人
    (b) 国連等の公的な国際機関、外国政府の在日公館、外国政府機関の在日
        代表部その他の組織、各国地方政府(州政府)等の駐日代表部その他
        の組織、外国の会社以外の法人の在日支所その他の組織、外国の在日
        友好・通商・文化交流組織、国連 NGO またはその日本支部
(2) その他の要件
      ・特に定めない。
(3) 代表者
    (a) 法人の代表者
    (b) 組織の代表者、長またはその指定を受けた組織内の者
(4) 添付書類
    (a) ドメイン名登録申請時 … 特に定めない
        ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、代表者の印鑑登録証明書
        ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届、代表者の印鑑登録証明書
        記載事項変更届け出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類、
                                        代表者の印鑑登録証明書
    (b) ドメイン名登録申請時 … 申請の都度定める
        ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書
        ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届
        記載事項変更届け出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類
(5) 備考
      ・特殊法人はGOドメイン名とORドメイン名のいずれかを選択することが
        できる。

1.5 ADドメイン名
(1) 組織の種別および登録資格
    (a) 当センターの会員が運用するネットワーク
    (b) 当センターがインターネットの運用上必要と認めた組織
    (c) 当センターの正会員でありADドメイン名を登録していた者であって、
        属性型地域型 JP ドメイン名または汎用 JP ドメイン名の指定事業者、
        IPアドレス管理指定事業者である者

(2) その他の要件
      ・特に定めない。
(3) 代表者
    (a) 当センターの会員の代表者
    (b) 組織の代表者または長
(4) 添付書類
        ドメイン名登録申請時 … 特に定めない
        ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書
        ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届
        記載事項変更届け出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類
(5) 備考
      ・当センターの会員が運用するネットワークを、属性型(組織種別型)・
        地域型 JP ドメイン名登録等に関する規則の第9条における組織とす
        る。

1.6 NEドメイン名
(1) 組織の種別および登録資格
        日本国内のネットワークサービス提供者が、不特定または多数の利用
        者に対して営利または非営利で提供するネットワークサービス
(2) その他の要件
      ・登録するドメイン名をネットワーク上における利用者の識別子の一部
        とするために利用すること。
      ・ネットワークサービスを提供する組織は、日本に在住する個人または
        日本国法に基づいて設立された法人であること。
      ・利用者に対して提供するネットワークサービスの内容が明文化されて
        いること。
(3) 代表者
        ネットワークサービスの提供者が個人の場合は、提供者本人
        ネットワークサービスの提供者が法人の場合は、法人の代表者
(4) 添付書類
        ドメイン名登録申請時 … ドメイン名登録申請書、代表者の印鑑登録証明書
        ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、代表者の印鑑登録証明書
        ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届、代表者の印鑑登録証明書
        記載事項変更届け出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類、
                                        代表者の印鑑登録証明書
(5) 備考
      ・同一の組織が異なるサービス内容を持った複数のネットワークサービ
        スを提供している場合、一つ一つのネットワークサービスを、属性型
        (組織種別型)・地域型 JP ドメイン名登録等に関する規則の第9条
        における1組織とする。

1.7 GRドメイン名
(1) 組織の種別および登録資格
        複数の日本に在住する個人または日本国法に基づいて設立された法人
        で構成される任意団体
(2) その他の要件
      ・代表者および副代表者は、日本に在住する個人または日本国法に基づ
        いて設立された法人であること。
(3) 代表者
        団体の代表者が個人の場合には、代表者本人
        団体の代表者が法人の場合には、法人の代表者
(4) 添付書類
        ドメイン名登録申請時 … ドメイン名登録申請書、代表者の印鑑登録証明書
                                        副代表者の印鑑登録証明書
        ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、代表者の印鑑登録証明書
        ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届、代表者の印鑑登録証明書
        記載事項変更届け出時(注1)… 記載事項変更届、
                        代表者または副代表者の印鑑登録証明書
(5) 備考
      ・副代表者は、代表者とともに団体の存在を保証し、代表者が役割を果
        たせない場合にそれを代行する者とする。

1.8 EDドメイン名
(1) 組織の種別および登録資格
    (a) 保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、
        聾学校、養護学校、専修学校および各種学校のうち主に18歳未満を対
        象とするもの
    (b) (a)に準じる組織で主に18歳未満の児童・生徒を対象とするもの
    (c) (a)または(b)に該当する組織を複数設置している学校法人、(a)また
        は(b)に該当する組織を複数設置している大学および大学の学部、(a)
        または(b)に該当する組織をまとめる公立の教育センターまたは公立
        の教育ネットワーク
(2) その他の要件
      ・特に定めない。
(3) 代表者
    (a) 組織の長、もしくはその設置者の代表者または長
    (b) 組織の長、もしくはその設置者の代表者または長
    (c) 組織の代表者または長
(4) 添付書類
    (a) ドメイン名登録申請時 … 特に定めない
        ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書
        ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届
        記載事項変更届け出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類
    (b) ドメイン名登録申請時 … 申請の都度定める
        ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書
        ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届
        記載事項変更届け出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類
    (c) ドメイン名登録申請時
          予約ドメイン名が登録されている場合
                         … 添付書類不要
          予約ドメイン名が登録されていない場合
                         … 公立の教育センターまたは公立の教育ネットワー
                            クの場合は、当該都道府県市区町村の教育長がそ
                            の登録を承認したことを証明する書類を添付
        ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、公立の教育センター
                                または公立の教育ネットワークの場合は、当
                                該都道府県市区町村の教育長がその変更を承
                                認したことを証明する書類を添付
        ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届、公立の教育センターまた
                                は公立の教育ネットワークの場合は、当該都
                                道府県市区町村の教育長がその廃止を承認し
                                たことを証明する書類を添付
        記載事項変更届け出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類
                                公立の教育センターまたは公立の教育ネット
                                ワークの場合は、当該都道府県市区町村の教
                                育長がその変更を承認したことを証明する書
                                類を添付

2.地域型ドメイン名

2.1 一般地域型ドメイン名
(1) 組織の種別および登録資格
    (a) AC、CO、ED、GO、OR、NE、GR のいずれかの属性型(組織種別型)ド
        メイン名の登録資格を満たす組織
    (b) 病院
    (c) 日本に在住する個人
(2) その他の要件
    (a) 対応する属性型(組織種別型)ドメイン名における要件と同じ。
    (b) 特に定めない。
    (c) 特に定めない。
(3) 代表者
    (a) 対応する属性型(組織種別型)ドメイン名における代表者と同じ
    (b) 組織の長
    (c) 本人
(4) 添付書類
    (a) 対応する属性型(組織種別型)ドメイン名において必要とされる添付
        書類と同じ
    (b) ドメイン名登録申請時 … 特に定めない
        ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書
        ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届
        記載事項変更届け出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類
    (c) ドメイン名登録申請時 … 特に定めない
        ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、本人の印鑑登録証明書
        ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届、本人の印鑑登録証明書
        記載事項変更届け出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類、
                                    本人の印鑑登録証明書

2.2 地方公共団体ドメイン名
(1) 組織の種別および登録資格
        普通地方公共団体およびその機関、特別区およびその機関
(2) その他の要件
      ・特に定めない。
(3) 代表者
        組織の長またはその指定を受けた組織内の者
(4) 添付書類
        ドメイン名登録申請時 … 特に定めない
        ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書
        ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届
        記載事項変更届け出時(注1)… 記載事項変更届

 注1)ただし、事務局は、変更届け出事項によりその一部の添付書類の提出を
      免除することができる。
 注2)個人の印鑑登録証明書の提出が必要な申請等に関しては、公証人その他
      発行権限を有する組織において発行されたサイン証明書をもって、個人
      の印鑑登録証明書に代えることができる。


3.認定紛争処理機関の裁定による例外
    前各項の規定にかかわらず、認定紛争処理機関の裁定により属性型地域型
JP ドメイン名の移転登録をする場合には、その登録資格を有しない組織であっ
ても属性型地域型 JP ドメイン名の移転登録をすることができる。この場合の
移転登録は、紛争処理機関の裁定書のみをもって行うものとする。ただし、こ
の移転登録を行った属性型地域型 JP ドメイン名登録者は、その登録資格を満
たし、上記各項に定める添付書類を提出するまでは、ネームサーバ設定を行う
ことができない。





           別紙2「ドメイン名移転申請の際に必要となる書類」


      ・ドメイン名移転申請書および移転合意書
      ・ドメイン名登録者代表者の印鑑登録証明書(注1)
      ・ドメイン名譲受人代表者の印鑑登録証明書(注1)
      ・規則第9条第2項第2号の適用を受ける場合には、合併の記載がある
        登記簿謄本

注1)個人の印鑑登録証明書の提出が必要な申請等に関しては、公証人その他
      発行権限を有する組織において発行されたサイン証明書をもって、個人
      の印鑑登録証明書に代えることができる。




      別表「属性型地域型 JP ドメイン名の登録料・維持料
            および費用の明細と支払い方法」

  本表は、指定事業者を経由した属性型地域型 JP ドメイン名の登録料・維持
料および費用には適用されない。

        +------------------------+------------------------------+
        |         手続           | 登録料・維持料・費用(注1)  |
        +------------------------+------------------------------+
        | ドメイン名登録申請     | 19,048円(注2)              |
        +------------------------+------------------------------+
        | ドメイン名仮登録申請   | 19,048円(注3)              |
        +------------------------+------------------------------+
        | ドメイン名変更申請     | 19,048円(注4)              |
        +------------------------+------------------------------+
        | ドメイン名移転申請     | 19,048円(注5)(注7)       |
        +------------------------+------------------------------+
        | ドメイン名廃止届       | 無料                         |
        +------------------------+------------------------------+
        | 記載事項変更届         | 無料                         |
        +------------------------+------------------------------+
        | 登録更新               | 7,000円                      |
        +------------------------+------------------------------+
        | 異議の申し出           | 異議の申し出に関する細目の   |
        |                        | 定めるところによる(注6)    |
        +------------------------+------------------------------+

 注1)登録申請・登録更新等に必要な登録料・維持料および費用は、当センター
      が別に定める銀行口座に、消費税および地方消費税相当額を加算して振
      り込むものとし、その振込み手数料は申請者の負担とする。
 注2)登録不承認の場合は、登録料を返金する。
 注3)仮登録申請の場合、定められた期間内に本登録申請を行う必要がある。
      仮登録申請時および本登録申請時のそれぞれについて登録料が必要とな
      る。
 注4)登録規則の変更等にともない、当センターが属性型地域型 JP ドメイン
      名の変更を依頼する場合には、無料とする。
 注5)移転登録不承認の場合は、費用を返金する。
 注6)異議の申し出が認められた場合、費用を返金する。
 注7)合併を理由としたドメイン名移転申請については無料とする
========================================================================
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.