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                  本センター会員と会費に関する細則
                      (平成5年4月1日施行)
                      (平成6年4月5日改正)
                      (平成7年4月28日改正)
                      (平成7年10月31日改正)


                      第一章  正会員
第1条  削除。
第2条  削除。
第2条の二  正会員として入会を希望するものは、所定の入会申込書に必要事
  項を記入しネットワーク運用規則を添付したものを本センター事務局に提出
  し、理事会の承認を得た後、遅滞なく入会金500,000円を納入しなければな
  らない。
  2.入会承認後、本センターが入会金の入金を確認した時より JPNIC 正会
    員の資格を生じる。
  3.入会申込書にはその会員の責任者と JPNIC委員を1名ずつ明記し登録し
    なければならない。
  4.本センター事務局は、正会員の提出した入会申込書、ネットワーク運用
    規則等および参加組織リストに記載された情報を公開する。
第3条  正会員は退会の際本センター事務局に退会届を提出し、理事会の承認
  を得なければならない。
第4条  正会員は登録内容に何らかの変更が生じた場合、速やかに本センター
  事務局に届けなければならない。
第5条  削除。
第6条  正会員はネットワークの目的によりタイプA、タイプBの2種類に分
  類される。
  2.タイプAは非営利団体の運営する非営利目的で運用される学術研究ネッ
    トワーク(研究ネットワーク連合委員会(JCRN)が認定したネットワ
    ーク)および理事会により特に公共性が高いと認められたネットワークと
    する。
  3.タイプBはタイプA以外のネットワークとする。
  4.(削除)
第7条  削除。
第7条の二  削除。
第7条の三  削除。
第7条の四  タイプAの正会員が納める年額会費は、当該会員の参加組織数に
  20,000円を乗じた金額とする。ただし、10月1日以後に入会した場合には、
  その金額に2分の1を乗じた金額とする。
  2.タイプBの正会員が納める年額会費は、当該会員の参加組織数に20,000
    円を乗じた額に500,000円を加えた金額とする。ただし、10月1日以後に入
    会した場合には、その金額に2分の1を乗じた金額とする。
  3.正会員の参加組織数の数え方については、本センター正会員の参加組織
    および会員の数え方に関する細則に従うものとする。
第7条の五  会費の支払方法は年額一括払いまたは半期払いとし、いずれを選
  択するのかを前年度の2月末日までに申告する。
  1.年額一括払いの場合は前年度の2月末日における参加組織数をもとに算
    出した金額を年額会費として、6月末日までに納入する。
  2.半期払いの場合は、前年度の2月末日と該当年度の8月末日における参加
    組織数をもとに算出した金額の2分の1をそれぞれ前期会費、後期会費と
    し、それぞれ6月末日、12月末日までに納入する。
第7条の六  会費の計算日において未加入であった会員は、入会申請日の参加
  組織数をもとに会費を決定する。会費支払方法の申告は入会申請時に行い、
  該当する年額会費、前期会費、後期会費の納入は入会日より3カ月以内とす
  る。ただし会計年度内に納入するものとする。
第7条の七  正会員は、第7条の五および第7条の六に定める会費の納入期限
  を遅延した場合、延滞期間に対して年率14.5%の遅延損害金を別途支払うも
  のとする。
第8条 削除。

                      第二章  賛助会員
第9条  賛助会員の納める年会費は一口100,000円とし、5口以上とする。た
  だし入会申込書に年会費口数を記入しなければならない。
第10条  賛助会員として入会を希望するものは、所定の入会申込書に必要事項
  を記入し、本センター事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。
第11条  賛助会員は退会の際本センター事務局に退会届を提出し、理事会の承
  認を得なければならない。
第12条  賛助会員は登録内容に何らかの変更が生じた場合、速やかに本センタ
  ー事務局に届けなければならない。

                      付則

  1.本細則第6条2項でタイプBと分類された会員のうち、非営利団体が非
    営利目的で運用するものに限り、平成5年度はタイプAを適用する。
  2.当初理事会が発足するまでの間、本細則おける理事会の役割は平成4年
    度の暫定JPNIC運営委員会が代行する。

                      付則2

  平成6年度においては、第7条の二の支払方法の申告は4月15日までに行
  なう。

                      付則3

  本細則は平成7年4月28日から施行し、平成7年2月28日から適用する。

                      付則4

  平成8年度と平成9年度に限り、タイプAの会員の入会金を免除する。

                      付則5

  本細則は平成8年4月1日から施行する。
            

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