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文書管理情報
文書番号 JPNIC-00848
文書名 評議委員会規程
発効日 2002/5/23
最終更新日 2002/5/23
この文書により無効となった文書 なし
この文書を無効とする文書 JPNIC-00953
                            評議委員会規程
                       (2001年5月30日制定)
                       (2002年5月23日改定)

(目的)
第1条  この規程は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下
      「JPNIC」という)理事会内規第14条に基づき設置する評議委員会の運営に関し
      必要な事項を定めることを目的とする。JPNIC理事会内規において定義されて
      いる用語がこの規程において用いられているときは、当該用語は、この規程に
      おいて別段の定義をしている場合および文脈上別異に解すべき場合を除き、
      この規程においてもJPNIC理事会内規所定の意味を有する。

(評議委員会の設置)
第2条  評議委員会は各検討委員会から報告・提案された検討結果につき、総合的観点
      から調整、検討のうえ、理事会に提案すること目的として設置される。

(評議委員会の提案の効力)
第3条  評議委員会の提案は、理事会に対する勧告的意見として効力を有し、理事会
      は、最大限提案の趣旨を尊重しなければならない。

(委員長)
第4条  評議委員会の委員長は、理事会において評議委員会メンバーの中から選任
      する。

(リエゾンメンバー)
第5条  評議委員会リエゾンメンバーは、理事会が必要と考える団体を決定し、理事
      会の指名またはその団体からの推薦に基づき委嘱を行う。
    2  評議委員会リエゾンメンバーは、議決権を有しない。

(副委員長)
第6条  評議委員会は、必要に応じて、副委員長をおくことができる。
    2  副委員長は、理事会において評議委員会メンバーおよびリエゾンメンバーの
      中から選任する。
    3  委員長が、職務を行うことができない場合、副委員長がその職務を代行する。

(評議委員会構成員以外の者の出席)
第7条  評議委員会が必要と認めた者は、評議委員会に出席し、意見を述べることが
      できる。

(任期)
第8条  評議委員会のメンバーの任期は、メンバーである執行理事の任期の満了すべ
      きときまでとする。
    2  評議委員会のリエゾンメンバーの任期は、1年とする、ただし、リエゾンメ
      ンバーが就任した時点で、メンバーである執行理事の任期の残期間が1年未満
      である場合には、リエゾンメンバーの任期は、メンバーである執行理事の任期
      の満了すべきときまでとする。

(評議委員会の開催等)
第9条  評議委員会は、2か月に1度定例委員会を開催し、必要に応じて臨時委員会
      を開催することができる。
    2  評議委員会は、委員長が招集する。検討委員会委員長から評議委員会開催の
      要請があった場合には、評議委員長はその適否を判断し、必要と考える場合
     は、評議委員会を招集する。
    3  評議委員会の議長は、委員長がつとめる。

(定足数)
第10条  評議委員会は、評議委員会メンバーの2分の1以上の出席がなければ、会議
      を開くことができない。

(議決)
第11条  評議委員会の議事は、出席した評議委員会メンバーの過半数をもって決し、
      可否同数のときは議長の決するところによる。
    2  評議委員会が、電子メールによる議決を行う場合、その議決方法は以下の方
      法による。  議長が、投票期間および議事を明示したうえで、電子メールに
      よる投票開始宣言を行い、評議委員会メンバーの過半数の賛成をもって
      決する。投票期間中に過半数に達しない議案は廃案となる。

(公開の原則)
第12条  評議委員会は、公開で開催することを原則とする。あらかじめ申し込みを行
      った者は、評議委員会を 傍聴することができる。ただし、評議委員会は、やむ
      を得ない事由ですべての希望者に傍聴を認めることが難しい場合には、公平な
      方法によって傍聴者の数を制限することができる。

第13条  第11条の規定にかかわらず、評議委員長が必要と認めた場合、傍聴者の退席
      を求めることができる。

(規程の変更)
第14条  この規定の変更は、理事会の決議を経て行う。

附則
1  この規程は、2001年5月30日から施行する。
2  2002年5月23日付の改定は、2002年5月23日から施行する。
            

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