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http://www.nic.ad.jp/ja/doc/validity.html

文書管理情報
文書番号 JPNIC-00918 無効となった文書 JPNIC-00923
発効日 2004/4/19 最終更新日 2004/3/12
文書名 JPNIC におけるIPv6アドレス申請取り次ぎサービスについて
        JPNIC におけるIPv6アドレス申請取り次ぎサービスについて

                    社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター


*本文書について*

本文書は、各IPアドレス管理指定事業者(以下「IP指定事業者」)におけるIPv6
アドレス申請に関する具体的な手続きを解説したものです。

APNICへのIPv6アドレス申請に利用するフォーム、およびその記入にあたって
は以下の文書をよく読み、誤りのないように記入してください。

  『APNIC IPv6アドレス割り振り申請フォーム』


*目次*

  1. IPv6取り次ぎサービスとは
  2. IPv6アドレスの割り振り基準
   2.1 初期割り振り基準
   2.2 初期割り振りサイズ
   2.3 追加割り振り基準
   2.4 追加割り振りサイズ
  3. IPv6取り次ぎサービスの運用について
   3.1 サービス提供対象
   3.2 手続きの流れ
   3.3 APNICハンドルの取得および、メンテナオブジェクトの登録
   3.4 割り振り報告申請書の作成・提出
   3.5 申請の意思確認
   3.6 手数料・諸費用の支払
   3.7 問い合わせ
   3.8 APNICとのやりとり
  4. 費用について
   4.1 課金内容
   4.2 金額
   4.3 請求書の発行
   4.4 支払方法
   4.5 手数料関係窓口
  5. 運用に関して
   5.1 APNICデータベースへの登録
   5.2 ip6.arpa資源レコードの維持


1. IPv6取り次ぎサービスとは

IPv6アドレスは、現在、APNIC(Asia Pacific Network Information Centre)
などの RIR(Regional Internet Registry) が割り振りを行っております。
JPNICでは、このAPNICに対する割り振り申請を取り次ぐという形でIP指定事業
者に対してサービスを提供します。

IPv6アドレスを利用するために、このIPv6アドレスの割り振りが必須条件では
ありません。IPv6の割り振り対象とならない申請者の場合、IPv6アドレスを持
つプロバイダから階層的に小さな単位の割り振りを受けることになります。


2. IPv6アドレスの割り振り基準

IPv6アドレスの割り振りは、IPv6の割り振りおよび割り当てに関するポリシー
ドキュメントに基づき、割り振りの可否をRIRによって精査されます。

詳しくは、以下のIPv6の割り振り・割り当てに関するポリシードキュメントを
参照してください。

  『IPv6 Address Allocation and Assignment Policy June, 26 2002』

JPNICによる翻訳文を公開しています。

  『IPv6アドレス割り振りおよび割り当てポリシー 2002年6月26日』

上記ポリシードキュメントの中で、以下の基準を提示しています。
  - 「初期割り振り」(5.1節)
  - 「追加割り振り」(5.2節)


  2.1 初期割り振り基準

  IPv6アドレス空間の初期割り振りの資格を得るには、申請する組織は、

    a) LIR(*1)であること
    b) エンドサイトでないこと
    c) /48を割り当てた組織に対し、IPv6への接続性を提供する計画があること
       その際、経路広告は、割り振られたアドレス一つに集成すること
    d) 2年以内に最低でも 200の/48の割り当てを行う計画があること

  以上 a)~d)の4つを満たさなければなりません。

  (*1) LIRとは、IPv6の割り振り・割り当てに関するポリシードキュメント
         中に記載されています。
         2.4.  Local Internet Registry (LIR)


  2.2 初期割り振りサイズ

  初期割り振りの基準を満たした申請組織は、/32の初期割り振りを受けるこ
  とができます。/32以上の初期割り振りを申請する組織は、その申請を合理
  的に証明できる根拠資料を提出することで、その割り振りを受けられる場合
  があります。この場合、割り振りサイズは、既存のユーザの数と申請組織の
  インフラストラクチャの規模に基づきます。


  2.3 追加割り振り基準

  申請組織は、/48を単位としたサイトの割当数が評価基準を満たした場合に
  追加割り振りを受けられます。

  評価基準としてはHD-Ratio[RFC3194](*2)が用いられ、アドレスの追加割り
  振りを正当化するための望ましいアドレス利用率を示す値として、
  HD-Ratioは0.8 が採用されます。

  (*2) HD-Ratioについては、IPv6の割り振り・割り当てに関するポリシード
       キュメント中に記載されています。
        7.  Appendix A: HD-Ratio


  2.4 追加割り振りサイズ

  追加割り振り基準を満たした申請組織は、既に割り振られているアドレス空
  間と同一サイズの追加割り振りを受けることができます。結果として割り振
  られるアドレス空間は2倍となります。

  組織がより大きなアドレス空間を必要とする場合、2年間の必要量を証明で
  きる根拠資料を提出することで、その割り振りを受けられる場合があります。
  割り振りはこの必要量に基づきます。


3. IPv6取り次ぎサービスの運用について

JPNICを通してAPNICにIPv6アドレスの割り振りを申請する場合の手続きについ
て説明します。


  3.1 サービス提供対象

  JPNICが提供する、 APNICへのIPv6申請取り次ぎ申請サービスの提供は、IP
  指定事業者を対象とします。IP指定事業者でない組織は、JPNICを通した
  IPv6アドレスの割り振り申請を行うことができません。

  IPv6アドレスの割り振りは、直接APNICに申請することも可能ですが、この
  ためにはAPNIC会員となる必要があります。APNICに直接申請する場合は下記
  を参照してください。

    http://www.apnic.net/services/ipv6_guide.html


  3.2 手続きの流れ

  IPv6アドレス割り振り申請に際しては、次のような手続きを行うことになり
  ます。

    1. 『IPv6 Address Allocation and Assignment Policy June, 26 2002』に
       同意
    2. APNIC ハンドルの取得および、メンテナオブジェクトの登録
    3. 割り振り申請書の作成・提出
    4. 申請の意思確認
    5. 手数料・諸費用の支払


  3.3 APNICハンドルの取得および、メンテナオブジェクトの登録

  IPv6アドレスを申請する際にはAPNICハンドルとメンテナオブジェクトが必
  要となります。これらはIPv6の申請に先だってAPNICデータベースに対して
  登録を行う必要があります。

  APNICハンドル取得および、メンテナオブジェクト登録については以下の文
  書を参照してください。

    『APNIC Maintainer and Person Object Request Form 翻訳文』
      (http://www.nic.ad.jp/ja/translation/apnic/apnic-102-j.html)

  この登録時にAPNIC Account Nameを記入する部分がありますが、ここにはIP
  指定事業者であることを示すために「JPNIC-JP」と記入してください。


  3.4 割り振り報告申請書の作成・提出

  IPv6アドレス割り振り申請は、『APNIC IPv6アドレス割り振り申請フォーム』
  の提出によって行われます。申請書は、電子メールにて送ってください。
  FAXおよび郵送での申請は受け付けていません。

    申請フォーム http://www.nic.ad.jp/doc/ipv6-alloc-form.html

    提出アドレス request@ipv6.nic.ad.jp


  3.5 申請の意思確認

  JPNICに提出された申請書が間違いなくIP指定事業者からのものであるかを
  確かめるために、申請書を受け取った後でJPNICは申請者と、そのIP指定事
  業者の運用責任者もしくは連絡担当者に対して電子メールで確認を求めます。

  このメールに返答を行うことで、JPNIC はIP指定事業者の申請の意思を確認
  したものと見なし、申請手続きを進めます。

  申請の意思確認後、JPNICではこのフォームに従って提出された申請に関して、

   ・記入事項に不備がないこと
   ・IPアドレス利用に関する情報を十分かつ正確に記述していること

  を確認、精査します。この際不十分な点、不明な点がある場合、速やかにIP
  指定事業者に問い合わせます。

  JPNICにおける確認が終了後、JPNICはAPNICに申請書を送ります。

  なお、APNICからの審議結果については、概ね一週間程度でJPNICを経由して
  通知されます。


  3.6 手数料・諸費用の支払

  手数料および諸費用はIPv6アドレスの割り振りが行われた後に請求されます。
  手数料および諸費用の詳細については 4. を参照してください。


  3.7 問い合わせ

  手続きを進める上でご不明な点等がございましたら、以下の宛先までメール
  をお送りください。

    ipv6-support@nic.ad.jp


  3.8 APNICとのやりとり

  APNIC に申請書が転送された後、APNICから問い合せが来る場合があります。
  このやりとりはすべて JPNICを経由します。なお、本サービスにおいては基
  本的に申請内容の翻訳等の付加サービスは提供しておりません。あらかじめ
  ご了承ください。


4. 費用について


  4.1 課金内容

  割り振り申請に対する課金には以下のものが含まれます。
    - 割り振り申請代行料
    - APNIC に対する割り振り手数料


  4.2 金額

    IPv6アドレス申請取り次ぎサービス提供に対する課金として以下の金額を
    徴収します。

      APNIC認可時(/32):   157,500円(税込)

    この金額は、APNIC手数料やサービス範囲の変更などにより今後改訂され
    る可能性もありますので、あらかじめその旨ご了承ください。


  4.3 請求書の発行

  JPNICはAPNICよりIPv6アドレスの割り振りの認可が行われた後に、[JPNIC会
  員情報](指定事業者情報)に登録された経理担当者様宛に請求書を発行します。


  4.4 支払方法

  請求書に記載された条件で銀行に料金を振り込んでください。
  ※銀行振込手数料については、IP管理指定事業者の負担とします。


  4.5 手数料関係窓口

    電子メール: ip-fee@nic.ad.jp
    FAX       : 03-5297-2312
    郵送      : 〒101-0047 東京都 千代田区 内神田2-3-4 国際興業神田ビル6F
                  社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                  IPv6アドレス申請手数料担当宛


5. 運用に関して


  5.1 APNICデータベースへの登録

  IPv6アドレスの割り振りを受けた組織は、APNICデータベースを最新の状態
  に保つ義務を課せられています。割り振りを受けた組織は、アドレス割り当
  ての際に APNICデータベースにその割り当てに関するすべての情報を登録す
  る必要があります。登録は/48が最小単位となります。また、登録情報に何
  らかの変更があった場合にAPNICデータベースを更新しなければなりません。

  APNICのデータベース登録方法などはAPNICの方針にしたがってください。

  下位組織にアドレスブロックを割り振った場合には、その下位組織のアドレ
  ス割り当て状況をAPNICデータベースに反映する責任が発生します。

  APNICデータベースはインターネット上の障害を解決するときに必要となる
  情報です。また、インターネットコミュニティ全体の利益となる、情報の信
  頼性と透過性の維持にも役立っています。


  5.2 ip6.arpa資源レコードの維持

  APNICは、IPv6アドレスを割り振った組織に対し割り振られたアドレスに対
  応するip6.arpa資源レコードの管理を委譲します。IPv6アドレスの割り振り
  を受けた組織は、顧客の要求に応じ、顧客のネットワークに関するip6.arpa
  資源レコードを維持する責任が生じます。


以上


*関連文書*

「APNIC IPv6アドレス割り振り申請フォーム」

「IPv6 Address Allocation and Assignment Policy June, 26 2002」

「IPv6アドレス割り振りおよび割り当てポリシー 2002年6月26日」

「APNIC Maintainer and Person Object Request Form 翻訳文」
            

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