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文書管理情報
文書番号 JPNIC-00924 無効となった文書 なし
発効日 2004/4/19 最終更新日 2004/3/17
文書名 特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当て/変更/返却申請手続きについて
          特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当て/変更/返却
          申請手続きについて


             社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター


*本文書について*

        本文書は、特殊用途用プロバイダ非依存アドレス(以下「特殊用途用IP
        アドレス」)を用いてネットワークの運用を行いたい組織が、特殊用途
        用IPアドレス割り当て申請及び返却申請をする際の具体的な手続きを
        解説したものです。

        関連文書を含め本文書は現状のポリシーに従った手続きであり、将来変更
        される可能性があります。特殊用途用IPアドレス割り当てに際しては常
        に最新の文書を参照してください。


*目次*

1. 特殊用途用プロバイダ非依存アドレスの割り当てについて
  1.1 特殊用途用IPアドレスとは
  1.2 特殊用途用IPアドレスの割り当てを受ける要件
    1.2.1 マルチホーム
    1.2.2 インターネットエクスチェンジポイント
    1.2.3 クリティカルインフラストラクチャー
2. 割り当ての申請手順について
  2.1 割り当てを受ける条件の確認
  2.2 割り当ての申請
  2.3 割り当ての申請の審査
  2.4 契約申請手数料振込み、契約書の締結
  2.5 書類提出先
3. 提出、登録情報に関する変更
4. 割り当てアドレスの返却、契約の解約
5. 特殊用途用プロバイダ非依存アドレスの割り当て・各種情報変更・返却/契約
   解約申請を行う資格
6. 契約申請手数料・維持料について
  6.1 契約申請手数料
  6.2 年間維持料
    6.2.1 計算基準日
    6.2.2 事前通知
    6.2.3 請求書の送付
    6.2.4 振込先と支払期日
  6.3 契約申請手数料・維持料に関する問い合わせ先
7. 情報の公開について
8. 問い合わせ


1. 特殊用途用プロバイダ非依存アドレスの割り当てについて
        JPNICは、特殊用途用プロバイダ非依存アドレスの割り当てを希望する
        組織からの申請に応じて、APNICに申請し、IPアドレスを割り当てます。

        割り当てられたアドレスは、以下のアドレスポリシーが適用されます。
            『JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシー』

  1.1 特殊用途用IPアドレスとは
        特殊用途用とは、以下の3つの用途のためのアドレスを指します。
        (1)マルチホーム
        (2)インターネットエクスチェンジポイントのトランジットLAN
        (3)クリティカルインフラストラクチャー

        マルチホームの用途のために申請する組織で、割り当て後1年以内に
        「/21(1024アドレス)」以上使用することが証明できる場合は、IPア
        ドレス管理指定事業者契約の申請手続きをおとりください。

  1.2 特殊用途用IPアドレスの割り当てを受ける要件
      特殊用途用IPアドレス割り当てを受けるためには、以下のアドレスポリ
      シーを良く読んで理解し、特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当て
      サービス契約書(以下「特殊用途用契約書」)を締結する必要があります。

          a)『JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシー』
          b)『Policies for IPv4 address space management in the
              Asia Pacific region』

      加えて、各々の用途に応じた技術的要件を満す必要があります。

    1.2.1 マルチホーム
          組織がJPNICからマルチホームのためのプロバイダ非依存アドレスの
          割り当てを受ける資格を有するのは次の場合である;

          - 現在割り当てられたアドレスでマルチホームをしている、あるい
            は3ヶ月以内にマルチホームをする計画があることを実証する
          - それまでに割り当てを受けていたアドレス空間のリナンバに同意
            する

          組織がマルチホームをしているとみなされるのは、その組織のネッ
          トワークが複数のISPから常時接続を受け、そのISPのうち最低2つ
          が、1つ以上のルーティングプリフィクスを広告している場合である。

          この条件下でプロバイダ非依存アドレスの割り当てを申請する組織
          は、申請する割り当てのうち25%を直後(割り当て後3ヶ月以内)に、
          50%を1年以内に使用することを実証しなくてはならない。

          これらの条件の下で行われるJPNICによるプロバイダ非依存アドレ
          スの割り当ては、割り当て後1年以内に/24から/21未満を使用する
          計画を証明できる場合である。

    1.2.2 インターネットエクスチェンジポイント
          インターネットエクスチェンジポイントは、自己のIXPトランジット
          LAN上で使用する目的のために、JPNICからプロバイダ非依存アドレ
          スの割り当てを受ける資格を有する。

          インターネットエクスチェンジポイント(IXP)は、物理的なネット
          ワークインフラストラクチャーであり、独立したISP間でのインター
          ネットトラフィックの交換を円滑化するために運用される。IXPに
          接続されるISP数は最低でも3つあるべきで、他のISPが参加するた
          めの明確でオープンなポリシーがなければならない。IXPは一般的に
          はIRではなく、アドレス空間のエンドユーザであるとみなされる

          この条件下で行われたすべての割り当てにおける特別な制約として、
          そのIXPはグローバルなインターネット経路表に、そのアドレスを広
          告してはならない。

          この条件下で行われる最小割り当ては/24である。

    1.2.3 クリティカルインフラストラクチャー
          日本地域において、以下のクリティカルインフラストラクチャーを運
          用する組織は、JPNICからプロバイダ非依存アドレスの割り当てを受
          ける資格を有する。

          ・ルートドメインネームシステム(DNS)サーバ
          ・gTLDネームサーバ
          ・ccTLDs ネームサーバ

          クリティカルインフラストラクチャーへの割り当ては、それらの機能
          のために実際に運用されるネットワークのみが可能である。実際にハ
          ウジングをしているなどして実際にネットワークを運用していないレ
          ジストラは、このポリシーのもとでは割り当てを受けることができない。

          この条件下で行われる最小割り当ては/24である。

  特殊用途用IPアドレスにおいても、JPNICは一意性の保証は行いますが経路制御
  可能性は保証されません。


2. 割り当ての申請手順について

  2.1 割り当てを受ける条件の確認
        1.に記述したアドレスポリシーを理解し、当センターが提供するサービス
        内容に同意をしたうえで、特殊用途用のIPアドレスの割り当てを受ける技
        術的条件を満たしているかを確認してください。

  2.2 割り当ての申請
        JPNICへの割り当て申請は、以下の必要書類をそろえ、電子メールで送っ
        てください。

              『特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約
               申込書』(電子メール)
              『特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当て申請フォーム』
              (電子メール)

  2.3 割り当ての申請の審査
        JPNICでは、2.2に従って提出された申請に関して、記入事項に不備がない
        ことを確認できた時点で割り当て申し込みおよび割り当て申請が受理され
        たとし、同時に申請担当者に対して正式受理の旨を通知します。

        以降、JPNICでは、特殊用途用IPアドレスの割り当てが必要なネットワーク
        であることを確認、精査します。この際不十分な点、不明な点がある場
        合、速やかに申請担当者に問い合わせます。

        申請フォームの不備等で審議開始が遅れますと割り当ても遅れることに
        なります。十分確認を行った上で申請フォームを記入してください。ま
        た、審議期間を考慮し、余裕を持って申請をしてください。APNICから
        JPNICへの割り当てが滞った場合などやむを得ない事由により、一時的に
        割り当て作業が遅れることがあります。その場合、JPNICは申請者に状況
        を連絡します。

  2.4 契約申請手数料振込み、契約書の締結
        前項の審議過程を経て、特殊用途用IPアドレスの割り当てを行うことが
        適切であると判断された場合に、JPNICはその旨を申請担当者に通知する
        とともに、申請に対応する申請手数料の振込み、契約書の提出を案内し
        ます。
         『特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約書』

        契約書は、乙の欄に契約者名記入および捺印の上、JPNIC宛に2通返信し
        てください。なお、その際に以下の書類もあわせて提出してください。

               法人の登記簿謄本 (書面)
               代表者印の印鑑証明書 (書面)

        手数料の振込み、契約書等の提出が行われた後に、JPNICは割り当て申請
        手続を進め、データベースに登録した後そのアドレスを通知し、JPNICで
        捺印済の契約書(1通)を返信します。

  2.5 書類提出先
          電子メール: new-register@nic.ad.jp
          書面      : 〒101-0047 東京都 千代田区 内神田2-3-4 国際興業
                       神田ビル6F
                       社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                       事務局 IPアドレス担当宛


3. 登録、提出情報に関する変更
        申し込み書に提出した情報および割り当てに関する情報に変更が発生
        した場合は、すみやかに割り当て申請同様以下に掲載されている、該当
        する情報の届出事項変更申請書に必要事項を記述して、電子メール
        と必要に応じて書面を送ってください。

         ・アドレス割り当て情報の変更
           『特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当て情報変更申請フォーム』

            変更を行うにあたり、書類の提出が必要な項目:
                                 割り当て組織名の変更

         ・契約者情報の変更
           『特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当て契約者情報変更届』

            変更を行うにあたり、書類の提出が必要な項目:
                                 割り当て組織名の変更

         電子メール:query@ip.nic.ad.jp
         書面      :[2.5 書類提出先]に記述されている書面の提出先に送って
                     ください。

4. 割り当てアドレスの返却、契約の解約
        割り当てを受けた特殊用途用IPアドレスをJPNICに対して返却する場合
        の申請については、下記に掲載されているフォームに必要事項を記述し
        て、書面にて送ってください。

          『特殊用途用プロバイダ非依存アドレス返却/契約解約フォーム』

        フォームの送付先は、[2.5 書類提出先]に記述されている書面の提出先に
        送ってください。

        JPNICでは、上記フォームに従って提出された申請に関して、記入事項に
        不備がないことを確認できた時点で返却/契約解約申し込み申請が受理
        されたとし、同時に申請担当者に対して正式受理の旨を通知します。

        JPNICでは、そのIPアドレスがインターネット上で利用されていないこと
        など確認した上で返却/契約解約処理を行います。


5. 特殊用途用IPアドレスの割り当て・登録情報変更・返却/契約解約申請を行う
   資格

        JPNICに対して特殊用途用IPアドレスの割り当て申請を行う資格を有す
        るのは、日本国内に存在するネットワークを運営する組織ですが、申請
        担当者はこの組織から申請を委任された代行者でも構いません。申請担
        当者はJPNICからの一切の問い合わせに応じなければなりません。

        登録情報の変更を行う資格を有するのは、運用責任者および技術連絡
        担当者として割り当て情報に登録されている人となります。

        契約者情報の変更を行う資格を有するのは、その組織の構成員です。

        返却/契約解約申請を行う資格を有するのは、その組織の構成員です。


6. 契約申請手数料・維持料について

        JPNICは特殊用途用IPアドレスの割り当て申請に関して、手数料、維持料
        を徴収します。

  6.1 契約申請手数料
        JPNICは、特殊用途用IPアドレスの割り当て時に発生する手数料は以下の
        通りです。

                契約申請手数料                         420,000円(税込)

                (注)契約申請手数料は事由のいかんを問わず返却しません。

        この手数料は、申請内容の精査完了通知が届いた後、JPNICの指定す
        る銀行口座に振り込んでください。振り込みが確認されない場合、
        IPアドレスの割り当ては行われません。振り込み手数料は申請者負担です。

  6.2 年間維持料
       JPNICは割り当てを受けた組織に対し、JPNICから割り当てを受けたIP
       アドレス数に応じたアドレス維持料を請求します。
       本サービスにおけるアドレス維持料は以下のとおりです。

                アドレス維持料                          210,000円(税込)

                 (注)IPアドレス合計サイズ/20以下が対象です。
                 (注)アドレス維持料は事由のいかんを問わず返却しません。

    6.2.1 計算基準日
        計算基準日は、4月1日00:00です。この時点でのIPアドレスの総量が、そ
        の年の4月1日から翌年3月31日における1年間の維持料になります。

    6.2.2 事前通知
        請求書を発行する前に、4月中旬頃JPNIC事務局手数料担当から特殊用途
        用IPアドレス割り当て組織へIPアドレスの総量の明細をお知らせします。
        自組織の記録と異なる場合は、早急に連絡をしてください。

    6.2.3 請求書の送付
        確認・調整の後、4月に請求書を発行し、申し込み時に提出された
        経理連絡担当者の[住所]、[組織名]、[部署]宛に郵送します。

    6.2.4 振込先と支払期日
        請求した維持料は、JPNICの指定する口座へお振り込みください。
        期日は5月末日になります。振込手数料は申請者負担です。

  6.3 契約申請手数料料・維持料に関する問合わせ先
        契約申請手数料・維持料に関して不明な点がある場合には、下記の電子
        メールに送ってください。

          電子メール: ip-fee@nic.ad.jp


7. 情報の公開について
        JPNICは、共有資源であるIPアドレスに関する情報の一部を原則として
        公開します。また、非公開情報の場合でも、JPNICが公開の必要がある
        と判断したものについては予告無く公開することがあります。

        情報の公開のポリシー等については、以下のwebページを確認してくだ
        さい。

        「JPNICデータベースの情報公開について」
           (http://www.nic.ad.jp/ja/db/dbpi/index.html)

8. 問い合わせ
        手続きを進める上で、不明な点がある場合には、下記の電子メールアド
        レスに送ってください。

            電子メール : query@ip.nic.ad.jp

以上


*関連文書*

『JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシー』
『Policies for IPv4 address space management in the Asia Pacific region』
『特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約申込書』
『特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当て申請フォーム』
『特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約書』
『特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当て情報変更申請フォーム』
『特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当て契約者情報変更届』
『特殊用途用プロバイダ非依存アドレス返却/契約解約フォーム』
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