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文書管理情報
文書番号 JPNIC-01000
文書名 AS番号割り当て規約
発効日 2005/2/15
最終更新日 2005/2/15
この文書により無効となった文書 なし
この文書を無効とする文書 JPNIC-01118
                        AS番号割り当て規約

社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「当センター」
という)は、AS番号の割り当て規約を、以下のとおり定める。本規約は、
「被割り当て者」による当センターの管理下におけるAS番号の使用に関する
一切の事項について適用する。

第1条(定義)
  この規約本文における用語を下記のとおり定義する。
(1)「被割り当て者」とは、AS番号の割り当てを受けている組織もしくは
個人のことをいう。
(2)「割り当て情報」とは、当センターのデータベースに登録されているA
S番号に関する情報のことをいう。

第2条(本規約の範囲)
  本規約は、この規約本文のほか、当センターが当センターのWeb上で別
に定める技術文書群その他の利用条件などの告知等をもって構成される。

第3条(AS番号の使用条件)
  被割り当て者は、AS番号を使用するにあたり、AS番号管理に関する当
センターの事業目的を尊重し、誠意をもってこれを利用するものとする。
2 被割り当て者は、AS番号を使用するにあたり、次条に定めるAS番号の
使用期間を通じて、当センターが別に定める割り当てを受け続けるために必要
な技術的要件を維持する。
3 被割り当て者は、AS番号を使用するにあたり本規約を遵守する。

第4条(使用期間)
    AS番号の使用期間は、当センターが被割り当て者からの確認書の提出を
確認した日から、被割り当て者から当センターに対し当該AS番号の返却が行
なわれ、当センターにて返却処理が完了した日までとする。

第5条(届け出、通知)
  被割り当て者は、その名称、代表者、連絡担当者その他当センターが必要
とする事項を、当センターが別に定める様式によりすみやかに当センターに届
け出るものとする。届け出事項に変更が生じた場合も同様とする。
2 当センターは、Web上での表示、その他当センターが適当と判断する方
法により、被割り当て者に対し随時必要な事項を通知する。
3 当センターが、個別に被割り当て者に対して通知を行う場合、第1項によ
り届け出た連絡担当者に行うものとし、この連絡担当者は、当センターから被
割り当て者に対してなす一切の通知に関し、被割り当て者を代表して受領する
権限があるものとみなす。
4 当センターは、前項の通知を行う場合、原則として、電子メールで行うも
のとする。ただし、当センターが、電子メールの他に、郵便、電話、FAXそ
の他の方法により通知を行うことを妨げるものではない。
5 被割り当て者が第1項の届け出を怠った場合、当センターが、被割り当て
者の届け出た最新の事項にしたがって通知を発したときは、当該通知が被割り
当て者に到達しなくとも、通常到達すべきときに到達したものとみなす。

第6条(情報の取り扱い等)
    被割り当て者より当センターが受領する情報の取り扱いに関しては、当セ
ンターが別に定める「JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情
報の取り扱い等に関する規則」で定める。

第7条(割り当て情報)
  当センターは、被割り当て者に対してAS番号の割り当てを行っている場
合、当センターが別に定める「JPNICのIPアドレス割り当て管理業務に
おける情報の取り扱い等に関する規則」の定めるところにより、被割り当て者
の組織名、そのAS番号に関する事項その他当センターが必要とする事項を当
センターのデータベースに登録し、かつ、当センターが別に定める項目を公開・
開示する。
2 被割り当て者は、前項の登録事項に変更が生じた場合、当センターが別に
定める様式により当センターに対して登録事項の変更を届け出なければならな
い。当センターは、この変更の有無を確認するために、被割り当て者に対して
必要な書類の提出を求めることができる。
3 被割り当て者からあらかじめ特定事項について非公開とする旨の請求があ
り、かつ、データベースの公開により被割り当て者が損害を被る虞があると当
センターが認めた場合には、当センターは「JPNICのIPアドレス割り当
て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則」に基づき、その事項を公
開しないことができる。ただし、当該非公開事項であっても、同規則により、
当センターはこれを開示することができる。

第8条(権利・義務の譲渡の禁止)
  被割り当て者は、このAS番号の割り当てにより生じた権利もしくは義務
を第三者に譲渡し、または承継させてはならない(AS番号の第三者への譲渡
および貸与を含む)。ただし、当センターの書面による事前の承諾を得た場合
は、この限りではない。

第9条(秘密の保持)
  被割り当て者は、このAS番号の割り当てにより知った当センターの秘密
を第三者に漏洩・開示してはならない。
2 当センターは、割り当てを行うにあたり被割り当て者から開示された被割
り当て者の秘密を第三者に漏洩・開示しない。ただし、第7条第1項(同条項
の変更の届け出がある場合には変更後の事項を含む)および「JPNICのI
Pアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則」の定め
により公開または開示される事項がある場合にはこの限りでない。
3 前各項の定めは、AS番号の返却時において、当センターまたは被割り当
て者から秘密として指定された事項については、このAS番号返却後もなお2
年間その効力を有する。

第10条(本規約の変更)
  当センターは、事前の通知なく、本規約を変更または新たに定めることが
できる。
2 前項の場合、当センターは、少なくとも1か月以上の期間をおいて施行期
日を定めるものとし、当センターのWeb上において、変更または新たに定め
る内容および施行期日を公示するものとする。ただし緊急を要する場合はこの
限りではない。
3 第1項の場合には、被割り当て者は、変更または新たに定められた内容に
基づいて、AS番号を使用するものとする。

第11条(AS番号使用終了の場合の処理)
  事由のいかんを問わず割り当てられているAS番号の使用を終了した場合
は、当該AS番号の返却についての必要な処理を行った後、当センターが別に
定める手続きにしたがい、当センターに対し当該AS番号を返却するものとす
る。

第12条(割り当ての中止)
  被割り当て者が下記各号のいずれか1に該当する場合、当センターはただ
ちにその者に対して割り当てられているAS番号のすべてについて当センター
に返却されたものとして、その者の同意なく必要な処理を行うことができる。
ただし、被割り当て者に対する損害賠償の請求を妨げない。
(1)AS番号の使用にあたり、本規約に違反し、当センターが定める相当な
期間をもった是正の催告にもかかわらず、その是正を行わないとき
(2)仮差押、差押、競売、破産、民事再生等の申立てがあり、被割り当て者
が引き続きAS番号の管理を行っていくことが困難と当センターが判断したと
き
(3)その他当センターの業務に著しい支障を及ぼす、または及ぼすおそれが
ある行為をしたとき

第13条(AS番号の返却後の効果)
   期間の満了、解除その他事由のいかんを問わず当該アドレスが当センター
に返却された場合であっても、第11条、第12条、第14条、第16条および第17条
の規定はその後もなお有効に存続するものとする。

第14条(当センターの責任)
    当センター、当センターの役員、職員、委員その他の関係者は、AS番号
の扱いおよび当センターの管理するデータベースの運用について、何人に対し
ても、いかなる責任も負担しない。
 2 被割り当て者と第三者の間で、被割り当て者が割り当てを受けているA
S番号に関していかなる紛争が生じたとしても、被割り当て者は自己の責任と
費用をもって処理解決するものとする。

第15条(閲覧)
  この規約本文で別に定めるとしている事項については、当センターは当セ
ンターのWeb上で閲覧に供するものとする。

第16条(準拠法)
  本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるも
のとする。

第17条(合意管轄)
  本規約もしくは本規約に付随関連する措置または事項等について訴訟を提
起する場合、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第18条(協議)
  本規約に定めのない事項および解釈に疑義のある事項については、当セン
ターおよび被割り当て者の両者誠意をもって協議し解決するものとする。
            

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