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文書管理情報
文書番号 JPNIC-01044 無効となった文書 なし
発効日 2006/8/1 最終更新日 2006/6/30
文書名 JPIRRサービス規約
            JPIRRサービス規約

         社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター

この規約は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下
「JPNIC」という)の管理、運用する経路情報データベース(IRR(Internet
Routing Registryの略))(以下「JPIRR」という)への情報登録およびJPIRR
サービスの利用等について定める。
この規約本文のほか、「JPIRRサービスのオブジェクト登録に関する細則」お
よび「JPIRRサービスの登録情報利用に関する細則」(以下あわせて「関連細
則」という)もJPIRRサービス規約の一部を構成する。


第1条(定義)
この規約に使用される以下の用語は、次の意味を有する。
(1)「オブジェクト」とは、IRRにおける"maintainer object","route
     object","aut-num object","as-set object","person object",
     "role object"等の登録される情報をいい、特にJPIRRに登録される情報
     をJPIRRオブジェクトといい、その内容はJPNICが別途定めるものとする。
(2)「登録情報」とは、IRRに登録されるオブジェクトの総称をいい、特に
     JPIRRオブジェクトの総称をJPIRR登録情報という。
(3)「登録者」とは、JPIRRオブジェクトの登録を行う権限をJPNICから付与さ
     れた組織もしくは個人をいう。
(4)「利用者」とは、JPIRRをインターネット上から参照する者をいう。
(5)「ミラー先IRR」とは、JPNICがJPIRR登録情報を提供する他のIRRデータベー
     スをいう。
(6)「ミラー元IRR」とは、JPIRRに対して登録情報の提供を行う他のIRRデー
     タベースをいう。


第2条(JPIRRサービスの内容)
JPNICが、この規約に基づき提供するJPIRRサービスの内容は次のとおりとする。
(1)JPNICは、登録者によるJPIRRオブジェクトの登録を受け付け、利用者に対
    して、JPIRR登録情報をインターネット上から参照できるようにJPIRRの
    管理を行う。
(2)JPNICは、登録者に対して、JPIRRオブジェクトの登録・更新を行うための
    手段を提供する。
(3)JPNICは、JPIRR登録情報のみならず、ミラー元の登録情報についても利用
    者が参照できるようにする。
(4)前3号に加え、JPNICは、登録者に対して、JPIRRオブジェクトの登録にか
    かわる補助機能を提供することがある。


第3条(登録者)
JPNICは、以下の(1)~(4)のいずれかに該当する者に対して、JPNICが別途定め
る手続きを経て、登録者としての権限を付与する。
(1)IPアドレス管理指定事業者
(2)特殊用途用プロバイダ非依存アドレスの割り当てを受けた組織
(3)JPNICからAS番号の割り当てを受けた組織または個人
(4)JPNICから歴史的経緯を持つプロバイダ非依存アドレスの割り当てを受け
    た組織または個人
2.登録者または登録者になろうとする者は、この規約本文の他、「JPIRRサー
ビスのオブジェクト登録に関する細則」に従うものとする。
3.登録者は、JPIRRオブジェクトの情報を最新かつ正確なものに維持しなけ
ればならない。JPIRRオブジェクトの登録内容に変更が生じた場合、登録者は、
JPNICが別途定める方法にて速やかに情報の更新または削除を行わなければな
らない。


第4条(利用者)
利用者は、自己または自組織のネットワークおよび経路の運用管理のために
JPIRRを利用するものとし、他の利用目的のためにこれを利用してはならない。
2.利用者は、JPIRRの利用に際し、この規約本文の他、「JPIRRサービスの登
録情報利用に関する細則」に従うものとする。


第5条 (登録情報の第三者提供)
JPNICは、ミラー先IRRに対してJPIRRに登録された全ての登録情報を提供する。
2.JPNICは、ミラー先IRRを定め、ミラー先IRRの一覧を公開する。
3.JPNICは、ミラー先IRRを追加・変更することができる。


第6条(登録情報の取り扱い)
JPNICは、提供を受けた登録情報の取り扱いに関しては、インターネットの健
全な利用と個人情報(「個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律
第57号)」で定められる個人情報とし、以下同様とする)の保護の両立に向け、
JPNICおよび関連機関のポリシーならびに関連法令を十分に理解し、その運用
に努めるものとする。
2.JPNICは、以下に定める目的にのみ、JPIRRの登録情報を利用する。
(1)JPIRRに関する各種申請資格の確認および申請内容の審査
(2)JPIRR登録情報の公開
(3)ミラー先IRRに対するJPIRR登録情報の提供
(4)JPIRRの運用に関する連絡
(5)個人を特定しない形でのJPIRRに関する統計データの作成および公開
(6)JPNICが行う研究および、個人を特定しない形での研究成果の公開
3.当センターは、前項に定めた目的以外に、提供を受けたJPIRR登録情報を
利用する場合は、あらかじめ当該情報の主体(以下「情報主体」という)に通
知する。
4.前項の規定は、次に定める場合については適用しない。
(1)法令に基づく請求がある場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の
    同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合
    であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める
    事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同
    意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
5.JPIRR登録情報は全て公開するものとし、個別の開示請求には応じない。
6.JPIRRオブジェクトの情報を更新または削除する場合は、登録者は、JPNIC
が別途定める方法により申請する。
7.JPIRRに個人情報が登録されている場合、情報主体はJPNICに対し、オブジェ
クトの登録内容の訂正を請求することができ、当センターは、情報主体に通知
のうえ、合理的な期間内にその請求に関する適切な処理を行い、その処理内容
を遅滞なく請求者に通知する。
8.前項の請求が行われた場合、当センターは情報主体に対し必要な書類の提
出を求めることができる。


第7条(サービスの中断)
JPNICは、以下のいずれかの事由が生じた場合には、登録者、利用者に事前に
通知することなく、一時的にJPIRRサービスの全部または一部の提供を中断す
ることがある。
(1)JPIRRサービス用設備等の保守を緊急に行う場合。
(2)火災、停電等によりJPIRRサービスの提供ができなくなった場合。
(3)地震、噴火、洪水、津波等の天災によりJPIRRサービスの提供ができなく
    なった場合。
(4)戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等によりJPIRRサービスの提供ができ
    なくなった場合。
(5)その他、運用上または技術上、JPNICがJPIRRサービスの一時的な中断が必
    要であると判断した場合。
2.前項各号のいずれかの事由によりJPIRRサービスの全部または一部の提供
が遅延または中断した場合であっても、JPNICは、これらに起因または関連し
て登録者、利用者または第三者が被った損害に関し、一切責任を負わない。


第8条(サービスの終了)
JPNICは、登録者、利用者に事前に通知の上、JPIRRサービス全部または一部を
終了することができる。
2.JPNICは、JPIRRサービスの終了により生じた損害について、一切の責任を
負わない。


第9条(免責事項)
1.JPNICは、JPIRRで提供する情報(ミラー元IRRより提供された登録情報を
含む)などの内容についての完全性、正確性、確実性および有用性等いかなる
保証も行わない。
2.JPNICは、JPIRRオブジェクトの登録・更新またはJPIRR登録情報の利用に
起因または関連して登録者、利用者または第三者に生じた損害について、一切
の責任を負わない。
3.JPIRR登録情報の入手および利用に起因または関連し、登録者、情報主体
その他第三者との間で紛争が生じた場合は、利用者は、その費用および責任に
よりこれを解決するものとし、JPNICは一切の責任を負わない。


第10条(規約の変更)
JPNICは、適宜この規約本文および関連細則を変更することができる。変更の
際は、JPNICは、2ヶ月以上の期間をおいてその施行期日を定めるものとし、
JPNICが別途定める方法により、変更の内容および実施期日を公示する。


第11条(合意管轄)
この規約本文および関連細則、またはこれらに付随関連する措置または事項等
について訴訟を提起する場合、東京地方裁判所をもって第一審専属合意管轄裁
判所とする。


付則
1.この規約本文は2006年8月1日から実施する。
            

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