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文書管理情報
文書番号 JPNIC-01075
文書名 適切に設定されていない逆引きネームサーバへの逆引きゾーン委任停止の基準および手順について
発効日 2009/3/8
最終更新日 2008/1/8
有効期限 2009/7/6
この文書によって無効となった文書 なし
この文書を無効とする文書 JPNIC-01088
                適切に設定されていない逆引きネームサーバへの
                逆引きゾーン委任停止の基準および手順について

                    社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター

*本文書について*

本文書は、適切に設定されていない逆引きネームサーバに対する逆引きゾーン
の委任停止と適切に設定されていない旨の公開を行う基準および手順について
定め
たものです。

1. 適切に設定されていない逆引きネームサーバに対する委任停止について
2. 確認対象となるネームサーバ
3. 適切に設定されていない逆引きネームサーバの基準
4. 逆引きゾーン委任停止および適切に設定されていない逆引きネームサーバで
   ある旨の公開手順
5. 逆引きゾーンの委任再開およびlame delegationの状態の公開停止について
6. 問い合わせ先

1. 適切に設定されていない逆引きネームサーバに対する委任停止について

DNSの階層構造において、上位ゾーンから下位ゾーンへのゾーンの委任が正しく
行われない場合、問い合わせ元への正しくない応答やタイムアウト待ち、再試
行などによる無駄なDNSトラフィックを発生させることになります。
JPNICでは、インターネット全体に対する無駄なDNSトラフィックの影響を減ら
すために、以下で述べる方法で、委任が正しく行われていない逆引きネームサー
バに対する逆引きゾーンの委任を停止します。また、逆引きゾーンの委任停止
に伴って電子メールの送受信ができなくなるなどの影響を受けた一般のインター
ネット利用者が、速やかに委任停止の事実を確認することのできるよう、WHOIS
等で適切に設定されていない逆引きネームサーバである旨を公開します。

2. 確認対象となるネームサーバ

 JPNICでは、以下の(1)から(3)のいずれかに該当するIPv4アドレスおよびIPv6
アドレスのネットワーク情報中で、p. [ネームサーバ](または[ネームサーバ])
に登録されたネームサーバを対象に、適切に設定されていない状態にないこと
の確認を行います。

(1) IPアドレス管理指定事業者に割り振りが行われているIPアドレス
(2) 特殊用途用プロバイダ非依存アドレス
(3) 歴史的経緯を持つプロバイダ非依存アドレスのうち、割り当て先組織より
    「歴史的経緯をもつプロバイダ非依存アドレス割り当てに関する確認書」
    が提出され、情報管理用のIDとパスワードを発行されたIPアドレス
自組織が管理するIPアドレスが、調査対象のIPアドレスとなるかどうか不明な
場合には、管理するIPアドレスを明記のうえ、[6. 問合せ先]に示す電子メール
アドレスまでご連絡ください。

3. 適切に設定されていない逆引きネームサーバの基準

JPNICでは、[2. 確認対象となるネームサーバ]に示すネームサーバに対して確
認を行った結果、以下の(1)から(3)のいずれかの基準に該当する場合、当該逆
引きネームサーバは適切に設定されていないものと判断します。

(1) UDPポート53番へのDNSクエリに応答しない場合
(2) 当該逆引きゾーンのSOAレコードについての問い合わせに対して、当該ネー
    ムサーバから応答がない場合
(3) 当該逆引きゾーンのSOAレコードについての問い合わせに対して、当該サー
    バからAAビットを含まない応答がある場合

4. 逆引きゾーン委任停止および適切に設定されていない逆引きネームサーバで
   ある旨の公開までの手順

JPNICでは、[2. 確認対象となるネームサーバ]に示すネームサーバが、一定期
間継続して適切に設定されていないことを確認した場合、lame delegationの状
態にあると判断します。lame delegationの状態にある当該ネームサーバに対し
ては、以下の手順で当該逆引きゾーンの委任を停止するとともに、Web申請シス
テムでlame delegationの状態であることを表示します。また、JPNIC WHOISに
おいても、lame delegationの状態であることを公開します。

 (1) 逆引きネームサーバへの確認

JPNICのネットワーク内に設置された検知用のサーバから、[2. 確認対象となる
ネームサーバ]に該当するネームサーバに対して、[3 適切に設定されていない
逆引きネームサーバの基準]に従い、1日1回確認を行います。

 (2) lame delegationの状態の判定と電子メールによる通知

該当するネームサーバが15日間連続して[3 適切に設定されていない逆引きネー
ムサーバの基準]に該当することをJPNICで確認した場合、当該逆引きネームサー
バはlame delegationの状態であると判断します。
JPNICでは、当該逆引きネームサーバがlame delegationの状態であると判断さ
れた場合、以下の[1]および[2]に示す電子メールアドレスに対して、その旨を7
日毎に通知します。

[1] lame delegationの状態であるネームサーバが登録されたネットワーク情報
    中で、技術連絡担当者として登録された担当グループ(担当者)情報の[電子
    メール](またはd. [電子メイル])に登録された電子メールアドレス
[2] JPNICデータベース中で、[1]のネットワーク情報に該当するIPアドレスの
    上位情報の割り振り情報中で、技術連絡担当者として登録された担当グルー
    プ(担当者)情報の[電子メール](またはd. [電子メイル])に登録された電子
    メールアドレス

(3) 逆引きゾーンの委任停止およびlame delegationの状態公開

該当するネームサーバが45日間連続して[3 適切に設定されていない逆引きネー
ムサーバの基準]に該当することをJPNICで確認した場合、JPNICは当該逆引きゾー
ンの委任を停止し、(2)で示された電子メールアドレス宛にその旨を通知します。
委任停止から30日経過後にも再度通知を行います。
また、JPNIC WHOISおよびWeb申請システムでは、該当するネットワーク情報中
のp. [ネームサーバ](または[ネームサーバ])に、lame delegationの状態にあ
る逆引きネームサーバであることを表示します。

5. 逆引きゾーンの委任再開およびlame delegationの状態の公開停止について

ネットワーク情報の管理組織がネームサーバの設定変更やネットワーク情報の
登録内容を修正することにより、[3 適切に設定されていない逆引きネームサー
バの基準]に該当しないことをJPNICにおいて確認した場合、JPNICでは該当する
ネームサーバに対する逆引きゾーンの委任を再開するとともに、lame delegation
の状態であることの公開を停止します。

6. 問い合わせ先
不明な点がある場合には、下記の電子メールアドレス宛にお問い合わせくださ
い。

電子メール : ip-service@nir.nic.ad.jp

                                                                  以上
            

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