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| 文書管理情報 | |
|---|---|
| 文書番号 | JPNIC-01136 | 
| 文書名 | 一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター定款 | 
| 発効日 | 2013/4/1 | 
| 最終更新日 | 2013/4/1 | 
| この文書により無効となった文書 | JPNIC-00491 | 
| この文書を無効とする文書 | JPNIC-01259 | 
一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター定款
第1章 総則
              (名称)
              第1条  この法人は、一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターと称し、
              その英文表記をJapan Network Information Center、略称をJPNIC(ジェイピーニック)という。
            
              (事務所)
              第2条  この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
              2  この法人は、理事会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
            
第2章 目的及び事業
              (目的)
              第3条  この法人は、コンピュータネットワークの円滑な利用のための研究及び方針策定などを通じて、
              ネットワークコミュニティの健全な発展を目指し、学術研究・教育及び科学技術の振興、
              並びに情報通信及び産業の発展に資することにより、
              我が国経済社会の発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。
            
              (事業)
              第4条  この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
            
              (1)コンピュータネットワークの利用に関する情報の収集及び提供
              (2)コンピュータネットワークの利用技術研究
              (3)コンピュータネットワークに関する調査研究
              (4)コンピュータネットワーク利用のための方針策定
              (5)コンピュータネットワークの資源管理
              (6)コンピュータネットワークの利用に関する教育・普及啓発
              (7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
              2  前項の事業は日本全国において行うものとする。
            
第3章 会員
              (会員の種別)
              第5条  この法人の会員は、次の3種とし、
              正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以降「法人法」)上の社員とする。
            
              (1)正会員 コンピュータネットワークに関する運用技術、知識、
              経験等を有するものであって、この法人の目的に賛同し、
              この定款の定めるところにより入会を承認された個人又は団体(以下正会員たる個人を「個人正会員」、
              正会員たる団体を「団体正会員」といい、両者を統合して「正会員」という)
              (2)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
              (3)名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された個人又は団体
            
              (入会)
              第6条  正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を提出し、
              理事会の承認を得なければならない。
              2 名誉会員に推薦された者は、本人の承諾をもって会員となる。
            
              (会費の負担)
              第7条  正会員及び賛助会員はこの法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、
              入会時及び毎事業年度、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
              但し名誉会員は会費を納入することを要しない。
              2  会費の金額は、総会の決議を経て別に定める。
              3  特別の費用を必要とするときは、
              総会の決議を経て臨時会費を徴収することができる。
              4  納入された会費は、返還しない。
            
              (退会)
              第8条  この法人を退会しようとする者は、退会届を理事長に提出して、
              任意にいつでも退会することができる。
              2  正会員が次の各号の一に該当する場合にあっては、退会したものとみなす。
            
              (1)個人正会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は成年被後見人、
              被保佐人若しくは破産の審判を受けたとき
              (2)団体正会員が解散し、又は破産宣告を受けたとき
              (3)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき
              (4)全正会員が同意したとき
            
3 賛助会員及び名誉会員については、前項の各号の一を準用する。 この場合において、「個人正会員」及び「団体正会員」とあるのは、 それぞれ「個人の賛助会員及び名誉会員」及び「団体の賛助会員及び名誉会員」と読み替えるものとする。
              (除名)
              第9条  正会員が次の各号の一に該当する場合は、総会において、
              総正会員の半数以上であって、正会員の議決権の総数の3分の2以上の決議により、
              当該会員を除名することができる。ただし、当該会員に対し、
              決議の前に弁明する機会を与えなければならない。
            
              (1)定款、その他の規則に違反したとき
              (2)この法人の名誉を傷つけ、この法人の目的に反する行為をしたとき
              (3)その他除名すべき正当な事由があるとき
            
第4章 総会
              (構成)
              第10条  総会は、すべての正会員をもって構成する。
              2  前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
            
              (権限)
              第11条  総会は、次の事項について決議する。
            
              (1)正会員の除名
              (2)理事及び監事の選任又は解任
              (3)理事及び監事の報酬等の額
              (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
              (5)定款の変更
              (6)解散及び残余財産の処分
              (7)この法人の運営に関する重要な事項として、理事会において総会に付議した事項
              (8)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
            
              (開催及び種別)
              第12条  この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
              2  通常総会は毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
              3  臨時総会は、次の各号のいずれかの場合に開催する。
            
              (1)理事会が必要と認めたとき
              (2)総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面によって招集の請求があったとき
            
              (招集)
              第13条  総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
              2  理事長は、前条第3項2号の規定による請求があったときは、
              その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
              3  総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、
              会日の14日前までに通知しなければならない。
            
              (議長)
              第14条  総会の議長は、理事長がこれに当たる。また、その総会において、
              出席正会員の中から決議により選出することもできる。
            
              (議決権)
              第15条  総会の議決権は、正会員1名につき1個とする。
            
              (定足数)
              第16条  総会は、
              議決権の総数の過半数の議決権をもつ正会員の出席がなければ議事を開き決議することができない。
            
              (決議)
              第17条  総会の決議は、出席した正会員の議決権の総数の過半数の同意をもって決する。
              2  前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、
              正会員の議決権の総数の3分の2以上の決議による。
            
              (1)正会員の除名
              (2)監事の解任
              (3)定款の変更
              (4)解散
              (5)その他法令で定められた事項
            
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、 候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。 また理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、 過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
              (書面表決等)
              第18条  総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、
              書面をもって表決し、
              又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
              2  前項の場合における前2条の規定の適用については、
              その正会員は総会に出席したものとみなす。
            
              (議決権を持たない出席者)
              第19条  賛助会員は総会に出席して意見を述べることができる。
            
              (議事録)
              第20条  総会を開催したときは、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
              2  議事録には、
              議長及び出席した正会員の中からその会議において選任された議事録署名人2人以上が、
              記名押印をしなければならない。
            
第5章 役員
              (種類及び定数)
              第21条  この法人に、次の役員を置く。
            
              (1)理事 3名以上20名以内
              (2)監事 3名以内
            
              2  理事のうち、1名を理事長、2名以内を副理事長とし、
              また1名の専務理事及び10名以内の常務理事を置くことができる。
              3  前項の理事長及び副理事長をもって法人法上の代表理事とし、
              専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号に定める業務執行理事とする。
            
              (選任等)
              第22条  理事及び監事は、理事会及び正会員の推薦を受けた者の中から、
              総会において選任する。推薦及び選任の方法は、総会の決議を経て別に定める。
              2  理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は理事会の決議により定める。
              3  理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
            
              (理事の職務及び権限)
              第23条  理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
              2  理事長、副理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、
              その業務を執行し、専務理事及び常務理事は理事会において別に定めるところにより、
              この法人の業務を分担執行する。
              3  理事長が欠けたとき又は事故がある場合は、
              あらかじめ理事会で定めた順序で副理事長が職務を代行する。
              4  理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、
              毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
            
              (監事の職務及び権限)
              第24条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
              2  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、
              この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
            
              (任期)
              第25条  理事の任期は、
              選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結のときまでとし、
              再任を妨げない。
              2  監事の任期は、
              選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結のときまでとし、
              再任を妨げない。
              3  補欠により選任された理事又は監事の任期は、前任者又は現任者の任期の満了するときまでとする。
              4  理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、
              任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、
              なお理事又は監事としての権利義務を有する。
            
              (解任)
              第26条  理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
            
              (報酬等)
              第27条  理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、
              総会において定める総額の範囲内で、
              総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
              2  役員には費用を弁償することができる。
              3  前項に関し必要な事項は、総会の決議を経て、理事会が別に定める。
            
第6章 理事会
              (構成)
              第28条  この法人に理事会を置く。
              2  理事会は、すべての理事をもって構成する。
            
              (権能)
              第29条  理事会は、次の職務を行う。
            
              (1)総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
              (2)この法人の内部規則の制定、変更及び廃止に関する事項
              (3)上記の他、この法人の業務執行の決定
              (4)理事の職務の執行の監督
              (5)理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
            
              (理事会の開催及び種別)
              第30条  理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
              2  通常理事会は、毎年2回開催する。
              3  臨時理事会は次のいずれかの場合に開催する。
            
              (1)理事長が必要と認めるとき
              (2)理事会の目的を記載した書面によって招集の請求があったとき
            
              (招集)
              第31条  理事会は、理事長が招集する。
              2  前条第3項第2号の規定による請求があった日から5日以内に、
              その請求があった日から二週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、
              その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
              3  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、
              少なくとも会日の7日前までに通知しなければならない。
            
              (議長)
              第32条  理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
            
              (決議)
              第33条  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、
              その過半数をもって行う。
              2  前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、
              当該提案につき理事(当該事項について特別の利害関係を有する理事を除く。)の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、
              当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
              ただし、監事が当該提案について異議を述べたときは、この限りではない。
            
              (議事録)
              第34条  理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
              2  出席した理事長、副理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
            
第7章 資産及び会計
              (事業年度)
              第35条  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
            
              (財産の構成)
              第36条  この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
            
              (1)財産目録に記載された財産
              (2)会費
              (3)事業に伴う収入
              (4)寄附金品
              (5)財産から生じる収入
              (6)その他の収入
            
              (財産の管理)
              第37条  この法人の財産は、理事長が管理し、その方法は理事会の決議により理事長が別に定める。
            
              (経費の支弁)
              第38条  この法人の経費は、財産をもって支弁する。
            
              (事業計画及び収支予算)
              第39条  この法人の事業計画書、収支予算書については、
              毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会及び総会の決議を受けなければならない。
              これを変更する場合も同様とする。
              2  前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、
              一般の閲覧に供するものとする。
            
              (事業報告及び収支決算)
              第40条  この法人の事業報告及び収支決算については、毎事業年度終了後、
              理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の決議を経て、
              通常総会に報告し、(3)から(6)の書類については、総会の決議を得なければならない。
            
              (1)事業報告
              (2)事業報告の附属明細書
              (3)貸借対照表
              (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
              (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
              (6)財産目録
            
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、 また、従たる事務所に3年間、一般の閲覧に供するとともに、 定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
              (1)監査報告
              (2)理事及び監事の名簿
              (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
            
              (長期借入金)
              第41条  この法人が資金の借入れをしようとするときは、
              その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において、
              総正会員の半数以上であって、正会員の議決権の総数の3分の2以上の決議によらなければならない。
            
              (剰余金)
              第42条  この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
            
第8章 定款の変更及び解散
              (定款の変更)
              第43条  この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、
              正会員の議決権の総数の3分の2以上の決議によって変更することができる。
            
              (解散及び残余財産の処分)
              第44条  この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
              2  この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、
              公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
            
第9章 事務局
              (設置等)
              第45条  この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
              2  事務局に事務局長及び職員を置き、その任免は理事会の同意を得て理事長が行う。
              3  事務局の組織及び運営並びに職員に関する必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。
            
第10章 公告の方法
              (公告の方法)
              第46条  この法人の公告は、電子公告により行う。
              2  事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、
              官報に掲載する方法により行う。
            
第11章 補則
              (委任)
              第47条  この法人の運営について必要な事項は、この定款で定めるもののほか、
              理事会の決議を経て理事長が別に定める。
            
              附則
              1  この定款は、
              一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
              2  この法人の最初の代表理事は、後藤 滋樹、 江崎 浩、野村 純一とする。
              3  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、
              第35条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
            

 
               
               
              