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文書管理情報
文書番号 JPNIC-01151
文書名 理事会内規
発効日 2013/4/1
最終更新日 2013/4/1
この文書により無効となった文書 JPNIC-00951
この文書を無効とする文書 JPNIC-01287

理事会内規

(2000年5月12日制定)
(2001年5月30日改定)
(2002年5月23日改定)
(2004年6月18日改定)
(2013年4月01日改正)

(目的)
第1条 この内規は、 一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター (以下「JPNIC」という)定款第47条の規定に基づき、 理事会の運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(理事の職務権限分掌)
第2条 理事会は、この内規に定めるほか、 別に定める「理事職務権限分掌規程」の定めるところにより、理事長、 副理事長、専務理事及び常務理事(以下、 併せて「理事長等」という)の職務権限を定め、 その責任と権限を明確化する。

(理事長等の職務遂行)
第3条 業務執行に関する職務の委嘱を受けた理事は、 法令・定款及び本法人の定めた諸規程を遵守するとともに、 善良な管理者の注意義務及び忠実義務を守るなど誠実に職務を遂行する。

(執行理事会の設置)
第4条 理事会は、この内規に定めるほか、 別に定める「執行理事会規程」の定めるところにより執行理事会を設置する。

(執行理事会の目的)
第5条 執行理事会は、理事長等が職務を遂行するにあたって、 各理事が適正な判断を行うとともに、 理事会が本法人の目的達成のための方針・戦略・企画などを意思決定するのに資するための審議を行うことを目的とする。

(人事委員会の設置)
第6条 理事会は、この内規に定めるほか、 別に定める「人事委員会規程」の定めるところにより人事委員会を設置する。

(人事委員会の目的)
第7条 人事委員会は、次の事項について審議することを目的とする。
  (1)事務局職員の採用に関する事項
  (2)事務局職員の賞罰に関する事項
  (3)事務局職員の勤務評価及び給与等に関する事項

(評議委員会の設置)
第8条 理事会は、この内規に定めるほか、 別に定める「評議委員会規程」の定めるところにより評議委員会を設置することができる。

(評議委員会の目的)
第9条 評議委員会は、 インターネットの発展という観点からJPNICの事業に関し理事会に提言することを目的とする。

(検討委員会の設置)
第10条 理事会は、この内規に定めるほか、 別に定める「検討委員会規程」の定めるところにより検討委員会を設置することができる。

(検討委員会の目的)
第11条 検討委員会は、 本法人の業務執行に係る特定の分野に関する検討を行い、 理事会又は当該分野を担当する理事長等への提言を行うことを目的とする。

(その他委員会の設置)
第12条 この法人の運営上必要があるときは、 理事会の決議により委員会を設置することができる。
2 委員会の組織、委員の選出方法その他の運営に関する必要な事項は、 理事会の決議を経て別に定める。

(理事会の決議方法-特則)
第13条 定款第33条の規定に基づき、 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、 当該提案につき定められたメーリングリスト宛の電子メールによって理事 (当該事項について特別の利害関係を有する理事を除く。) の全員が同意の意思表示をしたときは、 当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 ただし、監事が当該提案について異議を述べたときは、 この限りではない。
2 理事会が、前項の定めにより電子メールによる決議を行う場合、 その決議方法は、議長が、投票期間及び議事を明示したうえで、 電子メールによる投票開始宣言を行うものとする。

(顧問)
第14条 理事会は、顧問をおくことができる。
2 理事会は、顧問に対し、適宜、意見を求めることができる。 理事会が特に理事会への出席を求めた場合には、 顧問は、理事会に出席しなければならない。

(規程の変更)
第15条 この内規の変更は、理事会の決議を経て行う。

附則
1 この内規は、2000年5月12日から施行する。
2 2001年5月30日付の改定に伴い、 2001年5月29日をもって運営委員会規程と運営委員会内規は廃止する。
3 2002年5月23日付の改定は、2002年5月23日から施行する。
4 2002年5月23日付の改定に伴い、 2002年5月22日をもってドメイン名に関する審査小委員会規程は廃止する。
5 2004年6月18日付の改定は、2004年6月18日から施行する。
6 2013年4月1日付の改正は、2013年4月1日から施行する。

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