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文書管理情報
文書番号 JPNIC-01155
文書名 検討委員会規程
発効日 2013/4/1
最終更新日 2013/4/1
この文書により無効となった文書 JPNIC-01038
この文書を無効とする文書 なし

検討委員会規程

(2001年5月30日制定)
(2002年5月23日改定)
(2004年6月18日改定)
(2005年6月17日改定)
(2013年4月01日改正)

(目的)
第1条 この規程は、 一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター理事会内規第10条の規定に基づき設置する検討委員会の運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(設置の手続き)
第2条 検討委員会を設置するには、 別に定める「理事職務権限分掌規程」別表の定めに基づき当該業務を分掌された専務理事、 常務理事が、設置の目的、検討事項(チャーター)、委員長、期間、 運営方法等を理事会に諮り、承認を得るものとする。

(委員長)
第3条 検討委員会の委員長は、理事会において選任する。
2 当該検討委員会を設置する第2条に定める専務理事、常務理事は、 その委員長を兼任することができない。 ただし、理事会がやむを得ない事情により特に認めた場合は、 この限りではない。
3 検討委員会の委員長は他の検討委員会の委員長を兼任することができない。
4 委員長は、理事会から検討状況等の報告を請求された場合は、 検討状況等を報告しなければならない。
5 会議の議長は、委員長がつとめる。

(検討委員会のメンバー)
第4条 理事会は、第2条に定める専務理事、 常務理事が推薦する者の中から検討委員会のメンバーを選任する。
2 検討委員会のメンバーは、 複数の検討委員会のメンバーを兼任することができる。

(副委員長)
第5条 検討委員会に、必要に応じて、副委員長をおくことができる。
2 副委員長は、委員長の意見を聴取した上で、 検討委員会のメンバーの中から第2条に定める専務理事、 常務理事が選任する。
3 委員長が、職務を行うことができない場合、 副委員長がその職務を代行する。

(検討委員会の開催)
第6条 検討委員会の開催は理事会が承認した運営方法に基づき開催する。
2 検討委員の招集は、委員長が行う。

(定足数)
第7条 検討委員会は、検討委員の2分の1以上の出席がなければ、 会議を開くことができない。

(決議)
第8条 検討委員会の議事は、出席した検討委員の過半数をもって決し、 可否同数のときは議長の決するところによる。
2 検討委員会は、 定められたメーリングリスト宛ての電子メールによって決議を行うことができる。
3 検討委員会が、電子メールによる決議を行う場合、その決議方法は、 議長が、投票期間及び議事を明示したうえで、 電子メールによる投票開始宣言を行い、 検討委員の過半数の賛成をもって決する方法による。 電子メールによる決議を行う場合、 投票期間中に過半数に達しない議案は廃案となる。

(検討委員会のメンバー以外の者の出席)
第9条 検討委員会が必要と認めた者は、検討委員会に出席し、 意見を述べることができる。

(守秘義務)
第10条 検討委員長及び検討委員会のメンバーへの就任は、 所定の守秘義務に関する覚書を締結することを条件とする。

(規定の変更)
第11条 この規程の変更は、理事会の決議を経て行う。

附則
1 この規程は、2001年5月30日から施行する。
2 2002年5月23日付の改定は、2002年5月23日から施行する。
3 2004年6月18日付の改定は、2004年6月18日から施行する。
4 2005年6月17日付の改定は、2005年6月17日から施行する。
5 2013年4月1日付の改正は、2013年4月1日から施行する。

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