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不正の目的(bad faith)とは

ドメイン名登録および使用における「不正の目的(bad faith)」とは、 例えば「ドメイン名を先取りして、商標権を持つ人に対して高額で転売しようとする」など、 ドメイン名紛争処理方針(DRP; Domain Name Dispute Resolution Policy)に基づいた申し立てにおいて、 ドメイン名の移転や取り消しの対象となり得る意図を指します。

DRPでは、裁判とは異なり簡易・迅速・低廉といった特徴を持つ一方、 損害賠償などを求めることはできず、ドメイン名の移転もしくは取り消しのみを求めることができます。 また、対象となる事例も、不正の目的による場合のみに限定されていて、それ 以外は裁判で争うことになります。

どのような登録が不正の目的によるものに該当するのかは、それぞれのDRPにおいて定められていて、 例えばJPドメイン名を対象としたJPドメイン名紛争処理方針(JP-DRP)*では、 第4条のbにおいて以下のように例示されています。

  1. 登録者が、申立人または申立人の競業者に対して、 当該ドメイン名に直接かかった金額(書面で確認できる金額)を超える対価を得るために、 当該ドメイン名を販売、貸与または移転することを主たる目的として、 当該ドメイン名を登録または取得しているとき
  2. 申立人が権利を有する商標その他表示をドメイン名として使用できないように妨害するために、 登録者が当該ドメイン名を登録し、当該登録者がそのような妨害行為を複数回行っているとき
  3. 登録者が、競業者の事業を混乱させることを主たる目的として、 当該ドメイン名を登録しているとき
  4. 登録者が、商業上の利得を得る目的で、 そのウェブサイトもしくはその他のオンラインロケーション、 またはそれらに登場する商品およびサービスの出所、スポンサーシップ、取引提携関係、 推奨関係などについて誤認混同を生ぜしめることを意図して、 インターネット上のユーザーを、 そのウェブサイトまたはその他のオンラインロケーションに誘引するために、当該ドメイン名を使用しているとき

* JPドメイン名紛争処理方針(JP-DRP)
https://www.nic.ad.jp/ja/drp/jp-drp.html

ただし、これらはあくまで例示であるため、 これらのみが不正の目的によるものと認められるわけではありません。

また、ドメイン名登録者は、当該ドメイン名が不正の目的によるものであるとして、 DRPに基づき申し立てをされたとしても、 答弁書において当該ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していることの証明を行うことができれば、 移転や取り消しが行われることはありません。

■参考

JPNIC News & Views vol.1913(2022年4月13日発行)より

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