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JPドメイン名登録管理業務の移管に関する覚書


社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下JPNICと称する)と株式
会社日本レジストリサービス(以下JPRSと称する)は、JPドメイン名の登録管理業務の
移管に関し以下の通り覚書を交わす。


第一条(目的)
   本覚書は、JPNICからJPRSにJPドメイン名の登録管理業務を移管する契約(以下、
「移管契約」と称する)の締結及びJPRSがICANNとの間でccTLDスポンサ契約を結ぶ
ことに関し、JPNICとJPRSが相互に協力することに関する合意内容を示すことを目的と
する。


第二条(移管契約)
   この覚書に定める以外の移管の詳細は移管契約をもって定めるものとし、移管は、以下
の全条件が満たされたときに発効する。
   1. ICANNとJPRSとのccTLDスポンサ契約締結
   2. JPNICが移管に必要とする手続きの完了
   3. JPRS株主総会における特別決議
   4. その他JPNICおよびJPRSが定める条件

第三条(移管対象)
   移管契約による移管対象は、JPドメイン名登録管理業務とする。

第四条(移管スケジュール)
   JPNIC及びJPRSは、この覚書に基づく移管の目標日を下記の通りとすることに合意し、
かつ、その変更はJPNICおよびJPRSによる協議の上行うことに合意する。
   1. 契約の締結:2002年1月中旬
   2. 移管日(移管によるJPRSの業務開始日):2002年4月1日

第五条(定義)
   本覚書では、以下の定義を適用する。
   1.「JPNIC」、ここでJPNIC(Japan Network Information Center)とは、社団法人日本
   ネットワークインフォメーションセンターのことである。
   2.「JPRS」、ここでJPRS(Japan Registry Service)とは、株式会社日本レジストリサー
   ビスのことである。

   3.「ICANN」、ここでICANNとは、米国カリフォルニア州の非営利法人Internet
   Corporation for Assigned Names and Numbers のことである。
   4.「政府当局」、ここで政府当局(Governmental Authority)とは、ICANN政府諮問委員
   会(Governmental Advisory Committee)への日本政府代表として規定される、政府当
   局のことである。

第六条 (JPRSの責任)
   1. JPRSは、JPドメイン名の登録管理業務が公共性を持つことを認識し、日本のインタ
   ーネットコミュニティの健全な発展に寄与することを目的とし、また、全世界のイ
   ンターネットコミュニティの発展にも資するようにJPドメイン名の登録管理業務を
   運用する。
   2. JPRSは、JPドメイン名の登録管理業務の公共性を担保するため、JPRS内に「JP
   ドメイン名諮問委員会」を設置する。
   3. JPRSは、JPドメイン名の登録管理業務の公共性を担保するため、JPNICと政府当
   局が共同で行う、第七条に定める手続に従うことに同意する。
   4. JPRSは、JPNICの策定するJPドメイン名紛争処理方針を採用し、その紛争処理手
   順を実施するものとする。
   5. JPRSは、JPドメイン名の登録管理業務を公益的な信託に基づいて実施し、JPドメ
   インそれ自体に関する財産権を主張しない。
   6. JPRSは、ICANNとのJPドメイン名登録管理に関するスポンサ契約に基づくポリシ
   ーを遵守しなければならない。
   7. JPRSは、ICANNから委任されるJPドメイン名登録管理者の受任者たる地位を第三
   者に移転してはならない。
   8.JPRSは、ICANNの要求する技術資格を持つことを保証し、かつその旨ICANNに通
   知することなくして、ccTLDレジストリの技術的な運用の一部または全部を下請契
   約させることはできない。
   9.ccTLDレジストリの技術的な運用またはccTLDの運営・管理機能を下請けさせる場
   合、下請契約書には、委任そのものが公共に属する権利の行使であり財産権とはな
   らないことを明記する必要がある。
   10. JPRSは、第七条第7項によって承認されたエスクローエージェントと契約し、レジ
   ストリデータの預託を行う。
  11. JPRSは、第七条第6項に定める手続によって再移管を決定されるまでの間、JPド
   メイン名登録管理業務を行う。
   12. JPRSは、再移管先が指定された場合、全ての関連するレジストリデータをその移管
   先に移転する。
   13. JPRSは、JPドメイン名の登録管理業務遂行にあたり、関連する日本国内法令およ
   び国際法・国際条約を遵守する。
   14. 本条第1項から第13項までの事項は、JPRSが日本以外に本拠を移すこととなる場
   合にも適用される。

第七条(JPドメイン名の公共性の担保)
   1.JPRSは、JPドメイン名諮問委員会の答申、及びそれに対するJPRSの対応などにつ
   いて、JPNICに対して随時報告を行う。JPNICは、速やかに政府当局に対してそれ
   を報告する。
   2.JPRSは、JPNICとの協議により定められた内容について、財務及び経理等に関し、
   JPNICに対して、少なくとも年1回報告を行う。JPNICは、速やかに政府当局に対
   してそれを報告する。
   3.JPNIC及び政府当局は、どちらか一方からの求めに応じて、JPRSが第六条に定める
   責任事項に違反しているかについて相互に協議を行い、違反があると判断した場合
   は、JPRSに改善を勧告する。
   4.前項の勧告が、第六条に定める責任事項に関する重大な違反によるもので、 JPRSが
   正当な理由なくして是正しない場合には、JPNICと政府当局は相互に協議の上、
   JPRSに対して再移管の予告を書面によって通知する。
   5. JPRSが、前項の予告通知を受けてから正当な期間内に正当な理由なく是正しない場
   合、JPNICと政府当局は相互に協議の上、再移管を決定する。
   6. JPRSが破産若しくは支払不能の状態になった場合、又は前項により再移管が決まっ
   たときは、JPNICと政府当局は、相互に協議の上、新たな移管先を決定する。
   7. JPNICと政府当局は、JPRSが契約を行うエスクローエージェントについての承認を
   行う。エスクローエージェントは、前項により再移管先が決定された場合は、速や
   かにレジストリデータを移管先に移転する。

第八条(移管に要する費用等)
   移管に関し、費用が発生する場合は、JPNICおよびJPRSが協議して定める公正な方法
により、費用の支払い方法・支払い条件を決定する。

第九条(準拠法)
   本覚書は日本国法に支配され、解釈される。

第十条(言語)
   本覚書について日本語以外の言語を用いた文書を作成する場合は、日本語で作成された
文書が最終的な拘束力を持つ。


2001年11月9日



                        東京都千代田区内神田2-3-4 国際興業神田ビル6F
                        社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                        理事長       村井 純


                        東京都千代田区神田小川町1-2風雲堂ビル3F
                        株式会社日本レジストリサービス
                        代表取締役社長    東田 幸樹
          

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