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    /P▲         ◆ JPNIC News & Views vol.869【臨時号】2011.8.1 ◆
  _/NIC
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◆ News & Views vol.869 です
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JPNICの管理下にあるIPv4アドレスについても、本日2011年8月1日より移転が
可能となりました。本号では、今回施行されたIPv4アドレス移転制度につい
てご紹介します。

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◆ IPv4アドレス移転申請手続きの受付を開始しました
                                                 JPNIC IP事業部 奥谷泉
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JPNICでは、本日2011年8月1日よりIPv4アドレス移転制度の施行に伴い、IPv4
アドレス移転申請の受け付けを開始しました。

これにより、JPNIC管理下の分配済みIPv4アドレスを他の組織から譲り受け、
自組織で管理するアドレスとして、その移転結果をJPNICデータベースへ反映
することが可能になりました。

なお、APNIC地域では、2010年1月より移転手続きの受け付けを開始しており、
2011年8月29日現在までに、8件の移転処理を行っていることが公開されてい
ます。http://ftp.apnic.net/transfers/apnic/

JPNICにおけるIPv4アドレスの移転申請手続きは以下のJPNIC文書で定めてい
ますが、本稿では、その移転申請手続きの概要と申請時の特筆点を、いくつ
か取り上げてご紹介していきます。

  「IPv4アドレス移転申請手続き」
    http://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-01113.html


◆JPNICにおけるIPv4アドレス移転申請手続きの概要

IPv4アドレスの移転申請は、他の申請とは異なり、電子メールではなく、移
転元、移転先両者による捺印済みの、書面による申請書提出をお願いする手
続きとしています。

 [提出書類]

  ・IPv4アドレス移転申請書(移転元、移転先の捺印済み)
  ・印鑑登録証明書(3ヶ月以内に発行されたものを移転元、移転先各1通)

 [対象アドレス]

  ・JPNIC管理下のIPv4アドレス

 [申請資格]

  ・JPNICとIPアドレスの管理に関する契約を締結している組織

 [費用]

  ・移転申請手数料は発生しません
    - 移転申請に伴い、JPNICと新たに契約締結を行う場合は、該当する契約
      について契約料の支払いが必要となります。
    - 移転対象アドレスについても、通常のIPv4アドレス空間と同様に維持
      料がかかります。

対象アドレスについては、APNICや他のNIR・RIR間の移転については、認めて
ほしいとのご意見もいただいていますが、反対意見も確認されているため、
今後の状況を踏まえながら対応を検討していく予定です。


◆IPv4アドレス移転申請の要件

JPNICにおけるIPv4アドレスの移転要件は、移転アドレスの管理先に混乱がな
いことに重点を置いた必要最低限のものに留めており、移転時におけるアド
レスの利用状況確認は行わない方針としています。

アドレス管理上、以下の条件を満たしていれば、JPNICへのIPv4アドレスの移
転申請が受け付けられます。

  1) /24以上のJPNIC管理下にあるIPv4アドレスであること。
  2) 移転元および移転先は、JPNICとIPアドレス管理に関する契約(*)を締結
     している組織であること。
  3) 移転元は移転対象のIPv4アドレス空間について、いかなる紛争にも関
     わっていないこと。

  (*) IPアドレス管理に関する契約
      ・IPアドレス管理指定事業者契約書
      ・プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約書
      ・歴史的経緯をもつプロバイダ非依存アドレス割り当てに関する確認書


◆申請手続きの流れ

IPv4アドレスの移転にあたって、最も気を付けなければいけないことは、移
転により、正しいアドレスの分配先が不明確な状態となり、インターネット
に混乱が起こらないようにすることです。

これは、IPアドレスの一意性を担保する上で大変重要なため、JPNICでの移転
手続きにおいては、以下3点の確認を重視しています。

  ・移転元がJPNICデータベース上で、IPv4アドレスの正しい分配先として登
    録されていること
  ・移転先は、JPNICとIPアドレスの管理に関する適切な契約を締結する組織
    であること
  ・移転元、移転先両者で、組織としての明確な合意が得られていること

移転申請提出後の手続きは基本的にシンプルで、次の五つのステップに分類
されます。

  1) JPNICからの申請受理の通知
  2) JPNICからの申請内容確認完了の通知
  3) JPNICからの移転予定日の通知
  4) JPNICによる移転申請の承諾・登録情報の変更
  5) JPNICからの移転完了の通知

また、移転の形態によっては移転申請に関する書類に加え、JPNICとの契約に
関する書類の提出が必要となるケースもあります。

2)のJPNICからの申請内容の確認完了通知は、提出された移転申請書が、移転
の要件を満たしていることをJPNICで確認し、申請内容に基づいた移転を進め
てよいと判断したことを意味します。

従って、前述した契約などの問題がなければ、以後は5)のステップまで特に
手続きを必要とせずに移転が完了します。

移転完了後は、電子メールおよび書面で、移転元、移転先に各1通通知をお送
りします。また、移転元組織名、移転先組織名、対象IPv4アドレス、移転完
了日などを記した移転結果の履歴をJPNICで公開します。


◆IPv4アドレス移転に関する留意点

移転申請を行う上での参考としていただけるよう、以下にIPv4アドレス移転
に関する留意点をまとめました。

 [対象アドレス]

  APNICまたは他のRIR/NIR管理下のIPv4アドレスは、現時点でJPNICが認めて
  いる移転の対象外となります。国内の組織が分配を受けているIPv4アドレ
  スであっても、JPNIC管理下ではない場合もありますので、JPNIC WHOISで
  あらかじめ対象アドレスをご確認ください。

 [移転単位]

  移転サイズが/24以上であれば、JPNICから移転元へ分配された単位と一致
  しなくても移転は可能です。例えば/16のPI(プロバイダ非依存)アドレス割
  り当てのうち、/22を他の組織へ移転し、残りを自組織の管理下とし続ける
  ことも認められます。

 [移転に伴う契約手続き]

  移転に伴う契約手続きは、移転先に限らず、移転元もJPNICとの既存契約の
  解約手続きや、PIアドレスの一部移転に伴う契約の変更、または確認書の
  再提出が必要となることもあります。移転にあたってどのような手続きが
  必要となるのかについては、申請提出前にもお気軽にJPNICまでお問い合わ
  せください。

 [移転元が登録した情報の引き継ぎ]

  移転元が登録を行った割り当て情報および逆引きDNSは移転後、引き継げる
  ことは保証されません。移転の形態によって状況が異なりますので、可否
  については
  
 
  へお問い合わせください。

 [移転結果の取り消し]

  JPNICが移転結果を反映した登録の情報の変更を行った後は、移転元、移転
  先ともに、移転結果の取り消しを求めることはできません。そのため、移
  転後のトラブルを防止するためにも、社内の関係者も含めて十分に調整の
  上、申請を行っていただくことを強くお奨めします。

 [申請提出時のご注意]

  申請書の印影は印鑑登録証明書のものと同一でなければいけません。また、
  JPNICと既存の契約があり、組織名や代表者名がJPNICへ登録してあるもの
  と異なる場合は、変更手続きが必要になります。


◆移転申請の受け付け開始にあたって

JPNICにおける移転申請手続きの受け付け開始により、分配済みのIPv4アドレ
スの有効活用につながればと考えています。

移転に伴う契約手続きの必要性や、移転元が登録した情報の引き継ぎは、移
転の形態によっても異なりますので、申請にあたってご不明な点があれば、
お気軽に
  
までお問い合わせください。


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       わからない用語については、【JPNIC用語集】をご参照ください。
            http://www.nic.ad.jp/ja/tech/glossary.html
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 JPNIC News & Views vol.869 【臨時号】

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