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    /P▲        ◆ JPNIC News & Views vol.1593【臨時号】2018.5.16 ◆
  _/NIC
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◆ News & Views vol.1593 です
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2018年3月中旬にプエルトリコにて、第61回ICANN会議が開催されました。そ
れを受けて、同会議での主なトピックをご紹介する恒例のICANN報告会を、4
月26日に開催いたしました。本号では、このICANNサンフアン会議での議論の
内容と報告会の模様を、併せてお届けします。

今回のサンフアン会議では、欧州連合の一般データ保護規則(GDPR)の施行が
5月25日に迫っていることから、WHOISの取り扱いに関する問題など、本件に
関連した議論が活発に行われました。後日開催した報告会でも、同様にGDPR
に関する報告に質疑応答が集中するなど、関心の高さが伺えました。

なお、サンフアン会議を取り上げたICANN報告会の資料は、JPNIC Webで公開
しています。ぜひ、本号と併せてご覧ください。動画も近日中に公開する予
定で、公開したらまた皆様にお知らせいたします。

  第51回ICANN報告会
  https://www.nic.ad.jp/ja/materials/icann-report/20180426-ICANN/

また、この質疑応答の内容を含めた報告会当日の模様は、追ってJPNICブログ
でも写真を交えてご紹介する予定です。お楽しみに!

  JPNICブログ
  https://blog.nic.ad.jp/

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◆ 第61回ICANNサンフアン会議および第51回ICANN報告会レポート
                                     JPNIC インターネット推進部 山崎信
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2018年3月10日(土)から15日(木)まで、プエルトリコのサンフアンにて、第61
回ICANN会議(ICANN61)が開催されました。サンフアンの緯度は北緯約18度で、
フィリピン、ベトナム、タイ、インドなどと同様の緯度です。屋外は半袖で
ちょうど良い気候でしたが、会議場の中はスーツを着た方が良い程度に空調
が効いており、参加者の多くは上着を着ていました。

昨年2017年は、5月には自治政府が破産し、9月にはハリケーン・マリアによ
り甚大な被害を受けるという、プエルトリコにとって大変な年でした。ただ、
会議場と宿舎の往復では、木やフェンスが何ヶ所かで倒れていたり、会議場
周囲の交通信号機がほぼすべて消灯していたりする以外は、平常に戻ったよ
うに見えました。しかし、空港に行く際にタクシーの運転手に話を聞くと、
サンフアンはほぼ復興したが、地方ではまだ水や電気が得られないところも
あり、米本土へ移住する人の波が起きているとのことです。

ICANN61は、3種類ある会議種別のうち2番目に大きな規模のCommunity Forum
で、今回の出席者は1,565名、うち604名が北米地域から、日本を含むアジア
太平洋地域からは170名の参加でした。個別のプログラムで最も実参加者の多
かったものはWelcome Ceremony(開会式)で976名、リモート参加者が最も多
かったのはPublic Forum 2で414名となっています。

■ 今回のハイライト

○欧州連合(EU)一般データ保護規則(GDPR)関連

ICANN61直前の3月8日に「EUのGDPRに関してICANNの合意およびポリシーを適
合させるための暫定モデル(Interim Model for Compliance with ICANN
Agreements and Policies in Relation to the European Union's General
Data Protection Regulation、以下「暫定モデル」)」が、ICANN事務局によ
り公開されました。これを元に、ICANN61ではGDPRとWHOISに関するコミュニ
ティ横断セッションが開催され、ICANNコミュニティ内外の登壇者により議論
が行われました。

暫定モデルでは、登録者、レジストラ、レジストリ、またはレジストリもし
くはレジストラから委託された個人データ処理主体のいずれかが、欧州経済
領域(EEA)にあれば、本モデルに準拠することが必須となっています。

基本的に、レジストラは登録者から非公開部分も含め全部のデータを収集し、
レジストリおよびデータエスクロー提供事業者も全部のデータを保持すると
いった部分については、これまでと同様になっています。その上で、WHOISで
の表示項目は不特定多数から閲覧可能なため、現在よりもより表示項目を限
定することとし、それらの非公開項目を見ることができるのは、次の2者のみ
に限定されることになっています。

1. 各国政府(ICANN政府諮問委員会(GAC)が提供するリストに記載された法執
   行機関)
2. 特定の条件を満たした、もしくはリストに掲載された主体(DRPを申し立て
   る知的財産権関連の弁護士、紛争処理機関など)

大きな論点となっているのは、上記1.および2.の、WHOIS非公開部分へのデー
タアクセスを許すための、認定をどうするのかということです。その中で、
アクセス権限付与プロセスおよび(弁護士などの)利用者グループが適格かど
うかの認証に関しては、次のような想定がなされています。

a. GACおよび関連するEUデータ保護当局と相談して決めることになる
b. 法執行機関以外からのアクセスについては、GACがWHOISデータアクセス行
   動規範を作成することを想定
c. GDPR 42条の下、熟考されたGDPR認定プログラムを考慮に入れる
d. 階層的なアクセスモデルと認定モデルが同時に実装できない場合は、暫定
   的な解決策として「自己認定」方式(*1)が提案されている

(*1) 「自己認定」方式:第三者である認定者が、データへのアクセス、およ
     び限定された目的のために使うことに合意するため、アクセスを要求し
     ている人の正当な目的を確認します。

暫定モデル中では、いくつかの案が併記されている状況です。これらに対し、
ICANN61会期中に、暫定モデルに関して分野別ドメイン名支持組織(GNSO)のビ
ジネスユーザー部会(BC)が意見を提出しており(*2)、それを受けて同提案の
改定版(バージョン1.3)が、ICANN事務局により3月27日付で公開されていま
す。BCによる意見の要点は、暫定モデルがGDPRに過剰に適応していて、消費
者保護に関与する法執行機関を厳しく制限することになる、というものです。

暫定モデルの次版では、ICANN61での議論およびデータ保護当局とのコミュニ
ケーションからのフィードバックから得た、新たな情報が追加される予定で
す。ICANN61終了から2週間後の3月29日には、ICANNとEUの29条データ保護作
業部会(*3)との会合が開催され(*4)、4月12日には29条データ保護作業部会が
暫定モデルに対する意見を記載したレターをICANN宛に送付し、ICANNの提案
は歓迎するものの懸念が残るとしました。その後4月23日には、再びICANNと
29条データ保護作業部会との会合が開催されました(*5)。そこでICANNが提示
した案によれば、2019年5月25日までに暫定モデルの実装を完了するとしてい
ます。

(*2) Accreditation & Access Model For Non-Public Whois Data (Version
     1.1, 12 March 2018)
     http://www.bizconst.org/assets/docs/positions-statements/2018/WHOIS%20Access%20Accreditation%20Process%201.1.pdf

(*3) EUデータ保護指令(GDPRの前身)第29条および第30条に基づき設置された
     独立の諮問機関で、加盟国のデータ保護監督機関の代表者、欧州委員会
     (European Commission)の代表者などから構成され、個人データ保護に
     ついて、EUの執行機関である欧州委員会に対して意見を提供する役割を
     負っています。ガイドラインを含む作業部会の意見は、各国データ保護
     機関によるEU法解釈・運用についての共通指針となっています。

     [出典:IIJ Global Reach 【GDPR実践的詳解~こんな時どうする?(全6
      回)】第3回:「職場の個人データ処理について」29条作業部会意見書
      の解説 https://www.iij.ad.jp/global/column/column81.html]

(*4) Data Protection/Privacy Issues Update: Discussion with Article
     29 Working Party
     https://www.icann.org/news/blog/data-protection-privacy-issues-update-discussion-with-article-29-en

(*5) Data Protection/Privacy Issues Update: Soliciting Community Input
     on Article 29 Guidance
     https://www.icann.org/news/blog/data-protection-privacy-issues-update-summarizing-our-recent-meeting-with-article-29

○WHOIS/RDS(登録ディレクトリサービス=次世代WHOIS)関連

WHOISを置き換える、次世代gTLD登録ディレクトリサービス(RDS)ポリシー策
定(PDP)作業部会(WG)は、会期中に3月10日と14日の2回会合を行いました。前
者では、草案策定チーム(DT)1~4が検討結果の発表を行い、後者にてDT5~7
が発表を行いました。各DTの検討結果とは、具体的には以下の質問への回答
でした。

1. RDSを用いて、おのおのの目的のため特定されるか、もしくは連絡を受け
   るべきなのは、ドメイン名に付随する誰なのか
2. これらの実体を特定する、または実体へ連絡するために達成される目標は
   何か
3. ドメイン名に関連するこれらの実体に関して何が期待されるのか

筆者は本WGの議論を聞いていて、期限の迫っているGDPRへのWHOIS対応作業と
重複しており、本WGの結論が出るのは相当先になりそうな状況で、本WGを続
ける意味はあるのかと会期中には思い始めていました。実際、ICANN61終了か
ら約3週間後の4月4日になって、GDPR適合作業によって本WGがどのぐらい影響
を受けるかということに関して、理事会からの指示があるまで本WGリーダー
シップチーム(議長1名+副議長3名)会合を中断する旨、WG議長のChuck Gomes
氏からアナウンスがありました。メーリングリストについても、GDPRとの重
複を避けるため、状況の通知のみに留めるとのことで、議論は中断していま
す。今後、GNSO評議会での議論を経て、最終的にWGを中断、追って再開する
のか、それとも終了するのかが決定されることになります。

○次回新gTLD募集手続き開始に向けて

ICANN61では、主に全体報告および作業トラック(WT)1~4について報告する
セッションが1回(*6)と、WT5については回を改めて開催されました(*7)。各
WTのカバー範囲の概要は、次の通りです。

WT1:全体プロセス、サポート、アウトリーチ
WT2:法規制
WT3:文字列競合、異議申し立て、紛争解決
WT4:国際化ドメイン名(IDN)、技術・運用
WT5:トップレベルドメインにおける地理的名称についての検討

WT1から4については、おおむね順調に進んでいるようです。WT5については、
検討開始が2017年11月と遅かったため、WT1~4の2ヶ月遅れのスケジュールと
なっており、初回報告書発行予定がWT1~4では2018年4月なのに対し、WT5は
6月となっています。

(*6) アジェンダおよび資料掲載ページ
     https://community.icann.org/display/NGSPP/2018-03-10+ICANN61+San+Juan+-+New+gTLD+Subsequent+Procedures+PDP

(*7) アジェンダおよび資料掲載ページ
     https://community.icann.org/display/NGSPP/2018-03-14+ICANN61+San+Juan+-+New+gTLD+Subsequent+Procedures+PDP

○ICANN予算計画について

2018年1月にICANN事務局から公開された、「2019会計年度ICANN運営計画およ
び予算案」(*8)について議論するセッションが、会期中に2回開催されまし
た(*9)(*10)。これらのセッションの他に、2回開催されたパブリックフォーラ
ムでは特に、途上国や若者の参加支援プログラムの費用が予算案では削られ
ることについて、反対意見を表明する参加者が続出しました。

(*8) ICANN Draft FY19 Operating Plan and Budget Introduction and
     Highlights
     https://www.icann.org/en/system/files/files/proposed-opplan-budget-intro-highlights-fy19-19jan18-en.pdf

(*9) ICANN FY19 Operating Plan & Budget: Review of Public Comments,
     Part 1
     https://61.schedule.icann.org/meetings/647608

(*10) ICANN FY19 Operating Plan & Budget: Review of Public Comments,
      Part 2
      https://61.schedule.icann.org/meetings/647610


■ 第51回ICANN報告会

ICANN61の報告のため、2018年4月26日(木)に東京・アーバンネット神田カン
ファレンスにて、第51回ICANN報告会を開催しました。発表タイトルおよび発
表者は、次の通りです。(敬称略)

1. ICANNサンフアン会議概要報告
   ICANNジャパン・リエゾン  大橋 由美

2. 国コードドメイン名支持組織(ccNSO)関連報告
   株式会社日本レジストリサービス  高松 百合

3. ICANN政府諮問委員会(GAC)報告
   総務省 総合通信基盤局電気通信事業部データ通信課  高村 信

4. ICANN GAC公共安全作業部会(PSWG)報告
   警察庁 生活安全局情報技術犯罪対策課  高尾 健一

5. ICANN理事からの報告
   JPNIC  前村 昌紀

6. GDPR及び派生課題に関する報告
   Com Laude株式会社  村上 嘉隆

7. 次世代gTLD RDSポリシー策定WG報告
   JPNIC  山崎 信

8. レジストリ・レジストラ関連状況報告
   株式会社インターリンク  横山 綾子

9. 次期新gTLD募集手続きポリシー策定プロセス検討作業部会報告
   GMOブライツコンサルティング株式会社  マイケル・フレミング

今回の報告会では、多くの発表者がGDPRに関して言及しました。中でも、6.
の村上氏の報告では、「第29条作業部会は現時点では暫定モデルを承認でき
ず、各レジストリ、レジストラは独自の判断でGDPR対応することが必要とさ
れる」という説明がありました。本件に関して、発表者と参加者との間で、
活発な質疑応答が行われました。主に、「6. GDPR及び派生課題に関する報
告」への質疑応答内容は、以下の通りです。

  Q. レジストラ、リセラを営んでいる。登録者が国内だと関係ないと思って
     いるが、域外個人情報移転が制限されるとなっている。WHOISがEEA内か
     ら参照されることも、域外移転に該当するのか?

  A. 日本人がEEA内に住んでいるかもしれない。その場合は該当する。欧州
     に位置し個人情報が載っているものは隠した方がよい。

  Q. レジストリがEEA域内にある場合は、軒並みGDPRの適用を受けるのか。
     各社の準備状況はどうなのか。

  A. EEAに位置すれば適用対象となる。レジストリ・レジストラは、ICANN暫
     定モデルの検討が進むという期待を持っていたが、今保留になっている
     ので、ICANNは各社で判断するように伝えたとのことである。レジスト
     ラによっては、WHOISの表示内容が変わる旨通知をしている。企業のド
     メイン名を欧州で登録している場合、ISPが訴えられるのか、レジスト
     ラが訴えられるのかは分からない。

  Q. GDPR対応する上で表示をマスクする場合、プライバシー/プロキシ規約
     に対応しなければいけないと思うが、GDPRへ対応することでICANNの他
     のルールを破ることにならないか。

  A. ccTLDはICANNの管轄外。gTLDに関しては、レジストリ契約では情報の収
     集・保管・公開を義務化している一方で、GDPRではそれを制限してい
     る。その矛盾点を解決する手段として提案しているのが暫定モデル。

  Q. レジストラ移管の際にはWHOISではなく、EPP (Extensible Provisioning
     Protocol)プロトコル等で直接データにアクセスすることがあるが、そ
     れもできなくなるのか。

  A. 暫定モデルで制限されることになるのは情報の公開のみで、データの収
     集・保管は従前通り行われるので、影響はない。レジストラステークホ
     ルダーグループでも、ドメイン名移管の際にはWHOIS情報ではなく、EPP
     の使用を推奨している(*11)。

本報告会の発表資料は公開しておりますので、発表の内容を詳しく知りたい
方は、以下Webページをご覧ください。追って、発表動画も公開予定です。

  第51回ICANN報告会
  https://www.nic.ad.jp/ja/materials/icann-report/20180426-ICANN/

(*11) 現在のICANNの規定に沿ってレジストラ移管が行われる場合、移管手続
      きにおいてWHOIS情報が使用されることがあります。移管先のレジスト
      ラは、Form of Authorization (FOA)を登録者にメールで送る必要があ
      りますが、移管先は登録者のメールアドレス情報を持っていません。
      そのため、通常はWHOISに載っているメールアドレスを、送信先として
      使用することになります。GDPRの影響によってメールアドレスが非開
      示とされる場合には、何らかの対処方法が必要になります。

      長期的な解決案が決まるまで、レジストラステークホルダーグループ
      とレジストリステークホルダーグループの参加者で占められる、契約
      者会議技術運用グループ(CPH TechOps)は、ICANNのグローバルドメイ
      ン名部門(GDD)スタッフと、別方法による移管手続きへの円滑な対応が
      できるよう、既存規定の調整について議論しています。

      現在まで何度かやり取りが行われていますが、まだ方針が決まってい
      ないようです。本稿発行時点での最新のやり取りは、以下のリンク先
      でご確認いただけます。

      https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/sattler-to-atallah-07may18-en.pdf


■ 終わりに

GDPRについては不確定要素が多く、2018年5月25日に予定されている施行に
は、WHOISの対応がまず間に合わないところが多いと想定されます。そのた
め、1年後とされているレジストリ・レジストラによる対応完了について、予
定通り進むのか、それ以前に、そもそもポリシーが定まりあらゆるステーク
ホルダーが合意に至ることができるのか、疑問が尽きないところです。

次回の第62回ICANN会議は、パナマ共和国のパナマ市で、2018年6月25日(月)~
28日(木)に開催される予定です。

  ICANN62 | Panama City
  https://meetings.icann.org/en/panamacity62


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