1995/10/04
資料4-3
「本センター正会員の参加組織および会員の数え方に関する細則」改正の趣旨
理由:
会員の参加組織の数え方に際しては、JPNIC のネームサーバに登録されるド
メイン名の数とする。
措置:
第1条~第4条の削除、第1条の二を新設。
「本センター正会員の参加組織および会員の数え方に関する細則」改正点要覧
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| 現 行 | 改 正 案 |
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|第1条 本センターが割り当てたドメ|第1条 削除。 |
| イン名(以下、ドメイン名という)| |
| を一つ使用し、主たる会員が個人の| |
| 場合にはネットワークの会員数によ| |
| り区分を決定する。 | |
| | |
| |第1条の二 正会員のネットワークに|
| | 参加、加入あるいは加盟(以下、参|
| | 加という)しているものの内、本セ|
| | ンターからドメイン名が割り当てら|
| | れている単位を参加組織と数える。|
| | |
|第2条 ネットワークの運用規則等に|第2条 削除。 |
| おいて、ネットワークへの参加、加| |
| 入あるいは加盟(以下、参加という| |
| )手続きが明らかになっている場合| |
| には、その規則に定められた参加の| |
| 単位を参加組織と数える。ただし、| |
| 1つの参加組織に複数のドメイン名| |
| が割り当てられている場合には、ド| |
| メイン名が割り当てられている単位| |
| を参加組織と数える。 | |
| | |
|第3条 ネットワークへの参加の手続|第3条 削除。 |
| きが明らかになっていない場合には| |
| 、ドメイン名が割り当てられている| |
| 単位を参加組織と数える。 | |
| | |
|第4条 個人の資格でネットワークへ|第4条 削除。 |
| の参加が可能な場合、個人資格での| |
| 会員数を 1000 で割った数を参加組| |
| 織数1に換算する(端数は切り上げ| |
| る)。ただし、第2条3項により1| |
| つの参加組織と数えられている個人| |
| は、換算する際の会員数には含めな| |
| い。 | |
| | |
| |付則1 |
| | 本細則は平成7年 月 日から|
| |施行する。 |
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本センター正会員の参加組織および会員の数え方に関する細則(改正案)
(平成5年4月1日施行)
(平成5年 月 日改正)
第1条 削除。
第1条の二 正会員のネットワークに参加、加入あるいは加盟(以下、参加と
いう)しているものの内、本センターからドメイン名が割り当てられている
単位を参加組織と数える。
2.ネットワークの管理に用いているドメイン名(主に、AD.JP ドメイン)
を持つ単位も参加組織と数える。
3.参加の名義が個人であっても、その単位でドメイン名が割り当てられて
いる場合には、参加組織と数える。
第2条 削除。
第3条 削除。
第4条 削除。
付則1
本細則は平成7年 月 日から施行する。

