1995/10/04
資料4-5
「本センター手数料に関する細則」改正の趣旨
理由:
IP アドレス、ドメイン名の割り当てに対して納めなければならない手数料に
かかる振り込み手数料の負担者を明確にする。
措置:
第2条の新設。
「本センター手数料に関する細則」改正点要覧
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| 現 行 | 改 正 案 |
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| |第2条 手数料を納入するための振り|
| | 込み手数料は、申請者または申請代|
| | 行者の負担とする。 |
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| |付 則 |
| | 本細則は平成7年 月 日から|
| |ら施行する。 |
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本センター手数料に関する細則(改正案)
(平成7年5月12日施行)
(平成7年 月 日改正)
第1条 本センターは、ドメイン名、IPアドレスの割当に対する手数料とし
て、申請者または申請代行者に対してそれぞれの割当規則に定める手数料を
請求する。
第2条 手数料を納入するための振り込み手数料は、申請者または申請
代行者の負担とする。
付 則
本細則は平成7年 月 日から施行する。